○運動公園の管理運営に関する規則

令和元年5月31日

福井県規則第3号

運動公園の管理運営に関する規則を公布する。

運動公園の管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号。以下「条例」という。)の規定および福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)第6条の規定に基づき、福井県福井運動公園および福井県福井少年運動公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式により福井県福井運動公園事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を申請する者 様式第1号

(2) 法第5条第1項の規定により公園施設の管理許可を申請する者 様式第2号

(3) 法第5条第1項ただし書の規定により変更の許可を申請する者 様式第3号

(4) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する者 様式第4号

(5) 法第6条第3項の規定により変更の許可を申請する者 様式第3号

(6) 法第5条第3項または法第6条第4項の規定により当該許可の更新をしようとする者 様式第6号

(7) 条例第4条第2項の規定により制限行為の許可を申請する者 様式第5号

(8) 条例第4条第3項の規定により変更の許可を申請する者 様式第3号

(9) 条例第8条の規定により特定公園施設の使用の許可を申請する者 様式第7号または第8号

(10) 条例第9条の規定により特定公園施設以外の公園施設の専用の許可を申請する者 様式第9号

(許可の手続)

第3条 所長は、前条各号に掲げる許可の申請があった場合において、支障がないと認めたときは、許可証(様式第10号または様式第11号)または利用券を交付して許可するものとする。

(広告物の表示)

第3条の2 条例第4条第1項第6号の規則で定める施設は、福井県福井運動公園の体育館とする。

2 条例第4条第1項第6号の規定による広告物の表示は、前項の体育館のメインアリーナの西側壁面であって知事が指定する場所において行うものとする。

(追加〔令和6年規則4号〕)

(公園施設の供用日および供用時間)

第4条 公園施設のうち別表に掲げる施設の供用日および供用時間は、同表のとおりとする。ただし、所長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(特定公園施設以外の公園施設)

第5条 条例第9条の規則で定める公園施設は、次のとおりとする。

都市公園名

公園施設名

福井県福井運動公園

マレットゴルフコース

福井県福井少年運動公園

屋内休憩所

(軽易な変更事項)

第6条 条例第10条第3項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替え

(使用料の還付申請手続)

第7条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して10日以内に、使用料還付申請書(様式第12号)を所長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により使用料の全部または一部を免除できる場合は次の各号に掲げる場合とし、免除することができる使用料の額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 県がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料に相当する額

(2) 県内の市町がスポーツに関する行事に使用する場合 使用料の2分の1に相当する額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が専用することなく使用する場合 使用料に相当する額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。

(全部改正〔令和5年規則23号〕)

(工作物等を保管した場合の公示場所)

第9条 条例第14条の2第2項第1号の規則で定める場所は、次のとおりとする。

都市公園名

掲示場所

福井県福井運動公園

福井県福井運動公園事務所

福井県福井少年運動公園

(保管工作物等一覧簿)

第10条 条例第14条の2第3項の帳簿は、保管工作物等一覧簿(様式第14号)とし、福井県福井運動公園事務所に備え付けるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 条例第14条の4第1項に規定する競争入札および随意契約の手続については、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)の規定の例による。

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第12条 所長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第15号)と引換えに返還するものとする。

(届出書の様式)

第13条 次の各号に掲げる届出をする者は、当該各号に定める様式により所長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、公園の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年6月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公園施設の名称

供用日

供用時間

福井県福井運動公園

水泳場

平水

7月1日から8月31日まで

午前8時30分から日没まで

温水

1月4日から5月31日までおよび11月1日から12月28日まで

午前8時30分から午後8時30分まで

体育館

1月4日から12月28日までのうち月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に該当する場合は、その翌日)を除いた日

陸上競技場

テニス場

野球場

1月4日から12月28日まで

合宿所

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

福井県福井少年運動公園

野外ステージ

午前8時30分から日没まで

屋内休憩所

1月4日から12月28日までのうち月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に該当する場合は、その翌日)を除いた日

午前10時から午後4時30分まで

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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運動公園の管理運営に関する規則

令和元年5月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和元年5月31日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年6月6日 規則第23号
令和6年3月19日 規則第4号