○福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則

昭和33年8月19日

福井県公安委員会規則第6号

福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則を公布する。

福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県警察職員の救慰等に関する条例(昭和33年福井県条例第31号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、警察職員(以下「職員」という。)の救慰等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(救慰金の額の決定)

第2条 福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、職員が条例第2条第1項の規定に該当すると認める場合には、同条第2項および第3項の規定による殉職者救慰金または障害者救慰金の額を決定するものとする。

(一部改正〔昭和56年公委規則4号・平成4年8号・13年14号〕)

(見舞金の額の決定)

第3条 公安委員会は、職員が条例第3条の規定に該当すると認める場合は、医師の診断書による療養日数に基き同条の規定による見舞金の額を決定するものとする。

(一部改正〔平成13年公委規則14号〕)

(救慰金または見舞金の支給)

第4条 公安委員会は、救慰金または見舞金(以下「救慰金等」という。)の額を決定したときは、別記様式第1号による救慰金(見舞金)支給通知書により職員の所属長に通知するとともに遅滞なく救慰金等を支給しなければならない。

2 前項の救慰金等を受けた者は、別記様式第2号による領収書を公安委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年公委規則14号〕)

(記録)

第5条 公安委員会は、別記様式第3号による救慰金等支給記録簿を備え、支給のつど記録しておかなければならない。

(一部改正〔平成13年公委規則14号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年8月8日から適用する。

(昭和35年公委規則第1号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの福井県公安委員会規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔昭和35年公委規則1号〕、一部改正〔平成13年公委規則14号〕)

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(全部改正〔昭和35年公委規則1号〕、一部改正〔平成13年公委規則14号・令和3年3号〕)

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(一部改正〔昭和56年公委規則4号〕)

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福井県警察職員の救慰等に関する条例施行規則

昭和33年8月19日 公安委員会規則第6号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
昭和33年8月19日 公安委員会規則第6号
昭和35年3月29日 公安委員会規則第1号
昭和56年7月11日 公安委員会規則第4号
平成4年10月12日 公安委員会規則第8号
平成13年9月28日 公安委員会規則第14号
令和3年3月23日 公安委員会規則第3号