○金属くず営業条例施行規則

昭和32年7月5日

福井県公安委員会規則第11号

金属くず営業条例施行規則を公布する。

金属くず営業条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、金属くず営業条例(昭和32年福井県条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請および届出の一般的手続)

第2条 条例およびこの規則の規定による公安委員会に対する申請書または届書の提出その他の手続は、金属くず商にあっては営業所の所在地、金属くず行商にあっては住所地(県内に住所を有しない者にあっては、主たる行商地域)の所轄警察署長を経由してするものとする。

2 未成年者(営業について成年者の同一の能力を有する者)に係る金属くず商許可申請書および金属くず行商届書には、法定代理人の記名がなければならない。

(一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕)

(許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により金属くず商の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の許可申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 申請者(法人の場合は、代表者。以下同じ。)の住民票の抄本または戸籍抄本

(2) 法人の場合は、その定款または登記事項証明書ならびに業務を行う役員の住所、氏名および生年月日を記載した名簿

(一部改正〔平成17年公委規則3号・24年6号〕)

(心身の故障により金属くず商の業務を適正に実施することができない者)

第3条の2 条例第4条第6号の規則で定めるものは、精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(追加〔令和元年公委規則4号〕)

(許可証)

第4条 条例第7条の規定により公安委員会が交付する金属くず商許可証(以下「許可証」という。)は、別記様式第2号のとおりとする。

(行商の届出)

第5条 条例第23条の規定により金属くず行商の届出をしようとする者は、別記様式第3号の届書に住民票の抄本または戸籍抄本および届出前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真(以下「写真」という。)2葉を添えて提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年公委規則3号〕)

(届出済の証)

第6条 条例第25条の規定により公安委員会が交付する金属くず行商届出済の証(以下「届出済の証」という。)は、別記様式第4号のとおりとする。

(許可証および届出済の証の更新)

第7条 条例第8条の規定により許可証の更新または同第26条の規定による届出済の証の更新を受けようとする者は、別記様式第5号の更新申請書を有効期間満了の15日前までに提出しなければならない。

2 届出済の証の更新申請書には、写真2葉を添えなければならない。

(許可証および届出済の証の書換)

第8条 条例第10条の規定による許可証の書換または同第25条第2項の規定による届出済の証の書換を受けようとする者は、別記様式第6号の書換申請書に許可証または届出済の証を添えて提出しなければならない。

(許可証および届出済の証の再交付)

第9条 条例第11条の規定による許可証の再交付または同第26条の規定による届出済の証の再交付を受けようとする者は、別記様式第7号の再交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の場合において、許可証または届出済の証の損傷により申請するときは、当該許可証または届出済の証を添えなければならない。

3 届出済の証の再交付申請書には、写真2葉を添えなければならない。

(一部改正〔令和4年公委規則3号〕)

(許可証および届出済の証の返納)

第10条 条例第12条の規定による許可証の返納または同第26条の規定による届出済の証を返納する者は、別記様式第8号の返納届書に当該許可証または届出済の証を添えて提出しなければならない。

(許可の表示)

第11条 条例第14条の規定による許可の表示は、別記様式第9号の表示札によるものとする。

(一部改正〔昭和63年公委規則3号〕)

(帳簿)

第12条 条例第17条第1項の規定による帳簿は、入荷簿および出荷簿とし、その様式は別記様式第10号のとおりとする。

2 条例第17条第4項の規定による届は、別記様式第11号の金属くず帳簿損傷(亡失、盗難)届書によるものとする。

(差止)

第13条 条例第19条の規定により警察署長が金属くずの保管を命ずるときは、別記様式第12号の保管指令書を交付して行うものとする。

(証票)

第14条 条例第20条第2項に規定する警察官の身分を証明する証票は、警察手帳(警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)による。)の証票とする。

(一部改正〔平成17年公委規則3号〕)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和35年公委規則第3号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和40年公委規則第4号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定にかかわらず、従前の様式による木札は、当分の間、使用することができる。

(平成17年公委規則第3号)

この規則中第14条の改正規定は公布の日から、第3条第2号および様式第1号備考第2号の改正規定は平成17年3月7日から、様式第12号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日公委規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年12月15日公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日公委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成17年公委規則3号・24年6号・令和2年7号・4年3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成24年公委規則6号・令和2年7号・4年3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号・4年3号〕)

画像

(全部改正〔昭和63年公委規則3号〕)

画像

画像画像

(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

画像

(全部改正〔平成17年公委規則3号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号・令和2年7号〕)

画像

金属くず営業条例施行規則

昭和32年7月5日 公安委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 察/第3章 生活安全
沿革情報
昭和32年7月5日 公安委員会規則第11号
昭和35年3月29日 公安委員会規則第3号
昭和40年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和63年8月30日 公安委員会規則第3号
平成17年3月4日 公安委員会規則第3号
平成24年7月12日 公安委員会規則第6号
平成28年3月31日 公安委員会規則第4号
令和元年12月3日 公安委員会規則第4号
令和2年12月15日 公安委員会規則第7号
令和4年3月29日 公安委員会規則第3号