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生活衛生


最終更新日:2010年06月29日

ふぐの素人料理はやめよう【注意喚起】

ふぐ
 ふぐは、冬の味覚であり、県内でも養殖されるなど身近な魚になりましたが、内臓などに猛毒のテトロドトキシンが含まれています。そのため、正しく調理しないと食中毒を起こし、時には死にいたることもあります。ふぐの素人料理は絶対にやめましょう。

 毎年、全国ではふぐによる食中毒が発生し、死者も発生しています。食品事業者の方はもちろん、消費者の方も注意してください。

(参考)新潟県のホームページへリンク

ふぐ中毒防止のために


ふぐ中毒のほとんどは、素人が釣ったふぐを家庭で調理して起きており、調理方法によっては命を落とすことがあることを忘れないでください。ふぐの素人による調理は大変危険ですから、絶対にやめましょう。

◎ふぐ処理登録者以外の方は、未処理のふぐを購入することはできません。

◎ふぐの加工品を調理する場合は、加工者等が判別できないものは使用しないでください。

◎万一、ふぐ中毒の症状があらわれたときは、すぐに医療機関の受診を受けましょう。
 

ふぐ毒について


 ふぐ毒はテトロドトキシンといい、ふぐの肝臓や卵巣などの内臓、皮、筋肉等に含まれ、通常の加熱では壊れません。純粋なふぐ毒の人に対する致死量は
0.51.0mg程度とみられ、青酸カリの約1,000倍の強さがあります。
 また、ふぐの毒性は、ふぐの種類や部位(臓器等)、漁獲海域により大きく異なるほか、
 1 季節によって、毒力が著しく変化し、無毒のものが有毒になったりします。
 2 個体差があり、同じ種類、同時期、同海域で獲れたふぐでも、毒力は一様ではなく大きな差があります。


 

ふぐ中毒の症状

第1段階:食中毒の初期

食後20分から3時間までに、口唇、舌先にしびれがあらわれます。
 次に指先のしびれが続き、頭痛、腹痛を伴い、激しい嘔吐が続くこともあり、歩行は千鳥足になります。

 

第2段階:不完全運動麻痺

まもなく座っているのが困難になり、知覚麻痺、言語障害、呼吸困難を感じるようになり、血圧が下降します。

第3段階:完全運動麻痺

全身に完全な運動麻痺になり、指先さえ動かすことができなくなります。
 発音はできるが言葉とならず、自分の意思を他人に伝えることができなくなります。

第4段階:意識消失

意識は死の直前まで明瞭です。意識の消失後まもなく呼吸が停止します。

ふぐ処理の資格について

 福井県では、ふぐによる食中毒の防止のため、『福井県ふぐの処理に関する条例』により、「ふぐ処理登録者」が「ふぐ処理施設」においてのみふぐの処理を行うことができると規定しています。

 

(1)ふぐ処理登録者

 営業行為としてふぐを処理しようとする者は、福井県知事の登録を受けなければなりません。(ふぐ処理施設において、ふぐ処理登録者の監督の下に従事する場合を除く。)
 ふぐ処理登録者としての資格要件は、
  ①福井県知事の指定したふぐ処理講習を修了した者
  ②①と同等以上の知識および技能を有すると知事が認める者(他の都道府県でふぐ処理に関する条例に基づく免許等の保持者 

(2)ふぐ処理施設

 ふぐの処理を行おうとする施設は、施設の所在地を所管する健康福祉センターに届出を行うことが必要となります。

 ※詳しくは、お近くの健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。

ふぐ処理について(医薬食品・衛生課ホームページ)
 

 

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このページのお問い合わせ先:医薬食品・衛生課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0354  FAX番号:0776-20-0643  e-mail:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp 

 

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