土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更と土壌汚染状況調査について

最終更新日 2010年3月30日ページID 051585

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  • 一定規模以上の土地の掘削、盛土などを行う場合には事前の届出が必要です。土壌汚染状況調査が必要になることもあります。
  • 土壌汚染状況調査は、指定調査機関に調査させ、都道府県知事等に報告する必要があります。
  • 土地所有者とは異なる方が届出等を行う場合は、土地所有者へ、形質変更の実施、土壌汚染調査義務が生じる可能性、要届出区域等に指定される可能性などの事前説明をお願いします。

 

土壌汚染対策法第4条による届出と土壌汚染状況調査について

  • 一定規模以上(有害物質使用特定施設がある工場・事業場の場合は900㎡以上、それ以外の場合は3,000㎡以上)の土地の掘削、盛土などを行う場合には事前の届出が必要です。

  • 届出後、汚染のおそれがあると県知事等が認めるときは、土壌汚染状況調査を実施する必要があります。

  • 次の(1)から(5)までについては、土地の面積が3,000㎡(または900㎡)以上の場合であっても、届出の必要はありません。
    詳しくはお問い合わせください。

 (1) 次のいずれにも該当しない行為
   ア 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
   イ 土壌の飛散または流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
   ウ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。
 (2) 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
 (3) 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
 (4) 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
 (5) 都道府県知事が規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、基準不適合土壌が存在する恐れがないまたは土地の土壌の汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準適合および土壌含有量基準に適合するものと認められるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更
 (6) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

  • 1ヶ所でも地表から深さ50cm以上掘削する場所があれば、届出が必要です。
  • 道路等で、60cmの路盤(構造物)で覆われている場合において、その路盤をはがす場合は、50cm以上掘削することになるので、届出が必要です。
  • 盛土のみである場合には、届出は不要です。

 

土壌汚染対策法第3条による届出と土壌汚染状況調査について

土壌汚染対策法第3条関連の届出等をご予定の場合は、事前にご相談ください。

  • 有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法で定める「特定有害物質」に関係するもの)を廃止したときに、土壌汚染状況調査の義務が生じます。(法第3条第1項)
  • ただし、引き続き工場・事業場の敷地として使用される等の理由から、県知事等が確認した土地では、一時的に調査の免除を受けることも可能ですので、お問い合わせください。(法第3条第1項ただし書き)
  • 法第3条第1項ただし書きの確認を受けた工場・事業場で、土地の利用方法を変更する場合には、届出が必要です。(法第3条第5項)
  • 法第3条第1項ただし書きの確認を受けた工場・事業場で、900㎡以上の土地の形質の変更時には、届出が必要です。(法第3条第7項)

 ただし、次のいずれにも該当しない行為の場合は届出は不要です。
   ア 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
   イ 土壌の飛散または流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
   ウ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。

 

届出・申請書等の様式・問い合わせ先

 

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