低炭素建築物新築等計画の認定について

最終更新日 2023年2月27日ページID 022129

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 二酸化炭素の排出の抑制に資する措置の講じられた建築物の普及を促進することを目的に、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行されました。
 この法に基づき、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)の認定を受けることができます。

1.お知らせ

令和4年11月7日より誘導仕様基準が新設されました。
※誘導仕様基準…省エネ計算によらずZEH水準の省エネ性能(誘導基準等)の適合確認が可能となる仕様基準です。

詳細については国土交通省ホームページ内の低炭素建築物認定制度のページおよび建築物省エネ法のページをご確認ください。

 

令和4年10月1日より低炭素建築物の認定制度が改正されました。
【主な改正内容】

  • 建築物(住宅)の省エネ性能の基準がZEH水準に引き上げ
  • 建築物(非住宅)の省エネ性能の基準がZEB水準に引き上げ

 ※建物の用途に応じ、一次エネルギー消費量性能の基準が異なります。

  • 再生可能エネルギー利用設備の設置が要件化

 ※多雪地域においても設置が必須となります。

  • 低炭素化に資する措置が1項目以上
  • 共同住宅における認定基準の評価が住棟単位に(住戸評価の廃止
  • 複合建築物については、複合建築物全体に加え、住宅部分・非住宅部分の認定が可能

制度改正により、令和4年10月1日以降の申請については申請書類の様式も一部変更となっておりますので、ご注意ください。
【経過措置】
施行日以前に認定申請を行う場合の誘導基準は、改正前の基準が適用されます。
施行日以前に認定申請を行った計画について変更届出を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
改正内容の詳細は、国土交通省ホームページおよび一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページをご確認ください。

2.認定手続き

低炭素建築物新築等計画の認定について、建設地が福井市以外の場合は福井県知事が行います。
建設地が福井市の場合は福井市長が認定を行います。詳しくは>福井市建築指導課(0776-20-5574)まで。)

【認定を受けることのできる建設地】
福井都市計画区域内 建設地が都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の土地
福井都市計画区域以外の都市計画区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域内の土地 

3.提出方法と提出先等について(建設地が福井市以外の場合)

【提出方法】

(1) 福井県土木部建築住宅課に提出
(2) 福井県内の土木事務所建築課を経由して提出
(3) 郵送による提出
(4) E-mailを利用した電子データによる提出

 ※(1)~(4)のいずれかの提出方法で認定申請書を提出ください

【申請に関する注意】
(1)~(3)の申請方法の場合

 ※(2)・(3)の場合、受付日は福井県土木部建築住宅課に書類が到着した日となります
 ※(2)・(3)の場合、書類不備があると受付不可となるため注意してください
 ※(1)~(3)の場合、通知書と副本を郵送で返送希望の場合は返信用封筒を同封してください
 ※ 申請書等は「信書」に該当しますので、信書を送付・追跡できるサービスをご利用ください
   返信用封筒も信書を送付・追跡できるサービスのものをご準備ください
   <信書を送付・追跡できるサービスの例>
   ・日本郵便:書留、レターパック 等
   ・佐川急便:飛脚特定信書便
 

(4)の申請方法の場合
 ※ E-mailの送付先 ⇒ teitanso-nintei@pref.fukui.lg.jp
 ※ 件名:「【低炭素申請】【申請者名】」
 ※ 本文:「担当者名」・「連絡先」・「通知書送付先住所」を記載ください
 ※ 申請書・図面は添付データとして原則PDFで提出してください
 ※ 添付データの容量の制限は1通あたり10MB以内(ただし1ファイル5MB以内)
 ※ 添付データの容量が制限を超える場合は複数通に分けて申請ください
 ※ 申請後に受付完了した旨のメールが県より返信されたことをもって受付完了になります

 ※ 申請手数料の納付は手数料納付システムをご利用ください
 ※ 通知書を郵送で返送ご希望の場合は、返信用封筒(信書を送付・追跡できるサービスのもの)を送付してください

【福井県土木部建築住宅課の住所】
 〒910-8580
 福井県福井市大手3丁目17番1号 9階
 福井県土木部建築住宅課 住まいづくりグループ

【県内の土木事務所】
 県内の土木事務所の一覧 
 

4.低炭素建築物新築等計画の認定基準

低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、次の認定基準に適合する必要があります。  

  • 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準を満たすこと。
  • 再生可能エネルギー利用設備が設置されていること 
  • 下記の1から9までに掲げる項目のうち、一項目以上に適合すること。
  1. 節水に関する取組について、以下のいずれかに該当すること。

    1. 設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用していること。
    2. 設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を採用していること。
    3. 定置型の食器洗浄機を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)。
  2. 雨水、井水又は雑排水の利用のための設備を設置していること。 
  3. エネルギーマネージメントに関する取組について、以下のいずれかに該当すること。

    1. 住宅のエネルギー消費量に関する情報について、住宅所有者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測、蓄積し、表示が可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するHEMS(ホームエネルギーマネージメントシステム)を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)。
    2. 建築物のエネルギー消費量に関する情報について、空調、照明等の電力使用量を個別に計測、蓄積し、表示が可能で、その電力使用を調整するための制御機能を有するBEMS(ビルエネルギーマネージメントシステム)を設置していること。
  4. 災害時における防災機能としても活用し得る太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置していること(共同住宅における住棟、複合建築物については、住戸の半数以上設置していること)。 
  5. ヒートアイランド対策として、以下のいずれかの措置を講じていること。

    1. 敷地面積に対する緑地・水面等の面積割合を10%以上確保すること。
    2. 敷地面積に対する日射反射率の高い舗装材により被覆した面積割合を10%以上確保すること。
    3. 屋根面に対する緑化等の対策を行った面積割合を20%以上確保すること。
    4. 外壁面積に対する緑化対策を行った面積割合を10%以上確保すること。
    5. (1)の敷地面積に対する緑地・水面等の面積割合、(2)の敷地面積に対する日射反射率の高い舗装材により被覆した面積割合、(3)の屋根面に対する緑化等の対策を行った面積割合の2分の1及び(4)の外壁面積に対する緑化対策を行った面積割合の合計が10%以上となること。
  6. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項に規定する日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)における、劣化対策等級3に該当する措置を講じていること。 
  7. 木造住宅または木造建築物であること。 
  8. 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用していること。
  9. V2H充放電設備を設置していること(電気自動車に充電可能とする設備を含む)
  • 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 
  • 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 

5.審査機関による技術的審査について

 認定申請前に建築物の用途に応じ、審査機関が行う技術的審査を受け、交付される下記の図書を認定申請書に添付して提出することができます。

  • 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合

 登録住宅性能評価機関が交付する適合証又は設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限る)

  • 上記以外の建築物が認定対象の場合

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は指定確認検査機関が交付する適合証

6.申請手数料額の一覧

 福井県が行う認定の申請手数料については、下記PDFファイルをご覧ください。
 低炭素認定手数料一覧(221001~)(PDF形式 343キロバイト)

7.申請手数料のお支払い方法

[申請手数料の支払い方法が追加されます]
令和4年4月1日より申請手数料の支払い方法が追加されました。
下記のいずれかの方法でお支払いください。

(1)福井県収入証紙により支払う方法
 ※申請手数料と同額の福井県証紙を申請書の第一面に貼り付けて提出してください。
 >福井県収入証紙について(福井県収入証紙の購入方法について)

(2)手数料納付システムを利用して支払う方法
 >手数料納付システム(低炭素建築物の認定関係)

8.申請書類について 

すべて 正1部・副1部 をとじて提出してください。メールで申請の場合はPDFで提出してください。
1. 低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(Word形式 121KB)

2. 委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)※任意様式
3. 法施行規則第41条第1項の表に定める図書(設計内容説明書・各種図書・計算書等)
4. そのほか知事が必要と定める図書
  (審査機関の技術的審査適合証および適合証を交付された際の添付図書一式 等)
5. 低炭素建築物新築等計画認定 チェックリスト(R4.10~)(Word形式 24KB)
  参考:低炭素建築物新築等計画認定 チェックリスト(記入例)(R4.10~)(Word形式 25KB)

6. 用途地域図(福井市を除く)(PDF形式:2,419KB)
  参考:用途地域図(記入例)(PDF形式:566KB)
 ※用途地域図に建設場所をプロットしたものを提出ください。

9.新築等工事の完了報告について

法第56条の規定に基づき、工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って工事が完了した旨の報告書を提出してください。
 工事が完了した旨の報告書(様式第10号)(Word形式:30KB)
 【添付書類】工事管理報告書の写し、検査済証の写し、写真(外観)  

10.申請様式

11.低炭素法関連情報

 

アンケート
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お問い合わせ先

建築住宅課住まいづくりグループ

電話番号:0776-20-0506 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)