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最終更新日:2009年06月19日

職場のトラブルQ&A44 ~希望退職~

 先日、会社側から希望退職の募集がありました。上司からは、それに応じれば退職金が優遇されるので、応募を検討するよう言われ、迷っています。希望退職とは一体どのようなものなのでしょうか。

 希望退職とは、労働者の自発的な意思による退職の申出を促すものです。一般的には、労働者が希望退職を申し出れば、これが合意退職の申込となり、使用者の承諾で合意解約が成立することとなります。
 その際、退職金の増額など通常の退職条件よりも有利な条件を提示して退職を促すのが普通です。多くの場合、人員整理の手段として、整理解雇に先だって行われます。
 希望退職は、本人の自由意思によるのが大前提です。したがって、募集に応じるかどうかは,あくまでも労働者の自由です。そのまま会社に留まりたいと思うのなら、応じる必要のないことは言うまでもありませんが、いったん希望退職に応じてしまうと、それを翻すことは難しくなります。
 なお、使用者が応募することを強く迫ったり、脅したりした場合は、退職の意思表示の取消が可能となります。
 また、使用者側には、退職者に対して、再就職のあっせんにできる限り努力するなど、誠意ある対応が望まれています。

解説

<使用者が希望退職の募集を行うときの留意点について>
 基本的な留意点として、労働組合や従業員に対し、募集開始の前に説明会を開いて、会社の状態や希望退職を募集することになった経緯・必要性と募集内容、退職金の特別加算措置や再就職先のあっせんの状況などを十分に説明し、労働者の理解を得るようにしましょう。
 希望退職の募集は、転職の難しさや生活不安など労働者の退職後の人生に大きな不利益を与えるものであるため、使用者のほうから労働者の被る不利益を軽減する措置を講ずるべきであり、特に退職金の特別加算措置は欠かせないものとなっています。
 次の留意点として、希望退職の募集を行うと、会社が退職して欲しくないと考えている従業員が応募してきて、その後の会社にとって支障をきたす場合があります。この場合、希望退職制度の適用を受けられるのは会社の承認が必要との条件を付ける方法があります。なお、この条件についても周知の徹底をしておく必要があります。 

参考

 

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