職場のトラブルQ&A ~退職勧奨~

最終更新日 2020年3月27日ページID 000212

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  社長から「経営が苦しいので辞めてほしい」と言われました。 私は辞めたくないのですが、社長から再三にわたり、しつこく退職を迫られています。どうしたらよいでしょうか。

 こうした退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由ですが、いったん退職届を出すと、たとえ執拗に迫られ真意ではなかったとしても、合意退職として取り扱われ、後日これを取消すのは難しくなります。こうした強要などによる退職勧奨には、次のような対処方法が考えられます。

  1. 納得しなければ退職届を出さず、拒否する。 
  2. 退職には応じないため嫌がらせがひどくなる場合は、使用者の発言や行動をメモなどで整理しておく(裁判などになったときの証拠のため)。 
  3. 辞めることもやむを得ないと考えているなら、より有利な条件で退職できるよう交渉してみる。合意できたら、離職理由を「事業主による退職勧奨」としてもらう。そうすることにより、普通は会社都合による離職と認定され、雇用保険の給付が早まります。

解説

 経営不振等を理由とする整理解雇は、客観的に見て合理的な理由があり、かつ社会通念上相当であると認められなければできません。具体的には、次の4つの要件をすべて満たさない整理解雇は、解雇権の濫用となり、無効となります。

  1. 会社の維持・存続を図るため、人員整理が必要であること。 
  2. 希望退職の募集、一時帰休など、会社が解雇回避の努力をしたこと。 
  3. 人員整理基準が合理的かつ公平で、人選も合理的であること。 
  4. 労働者に十分説明し、納得を得る努力をしたこと。

 そのため、使用者は退職を勧め、合意の上で辞めてもらう、合意退職のかたちを選択することが多く行われています。
 こうした、いわゆる肩たたきや希望退職募集など、使用者が労働者に退職を勧めることを「退職勧奨」といいます。応じなければ不利益を受けることを示唆されたり、逆に応じれば退職金の上積み等有利な条件を示されることもあります。
 現実には単なる「勧奨」の範囲を超えた「退職強要」と呼ばれる事態もあります。「退職強要」的なことがあったとしても、一旦退職届を出してしまうと、それを覆すことは大変困難なことですから、注意することが必要です。

参考

 

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