土壌汚染対策法に基づく搬出しようとする土壌の基準適合認定申請(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2011年9月7日ページID 015416

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  法令等の名称 土壌汚染対策法
案内情報 手続名 搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定の申請
手続根拠 土壌汚染対策法第16条第1項
手続対象者 排出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定を受けようとする者
提出時期 認定を受けようとするとき
(認定が受けられない場合、汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに、法第16条第1項に基づく汚染土壌の区域外搬出届出が必要)
提出方法 原則持参
手数料 必要なし
添付書類等
(様式中の「認定調査の結果に関する事項」の欄については、別紙とし次の事項を記載する。
 ・掘削前調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った地点および日時、土壌の分析結果その他の認定調査の結果に関する事項
 ・掘削後調査の方法により認定調査を行った場合にあっては、土壌の採取を行った日時、調査対象とした土壌全体の体積、土壌の分析の結果その他の認定調査の結果に関する事項)
提出部数 1部
報告様式 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書
同法施行規則で定める様式第15(Word[93kb]・pdf[75kb])
窓口情報 提出先 報告の必要な土地の所在地があわら市・坂井市の場合
福井県坂井健康福祉センター
(所在地がその他の市・町の場合は、「こちら」をご覧ください。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的および内容的に満たされているか否かによる。
不服申立方法 行政不服審査法による

 

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お問い合わせ先

坂井健康福祉センター環境衛生課

電話番号:0776-73-0601 ファックス:0776-73-0763メール:s-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp

福井県あわら市春宮2丁目21-17(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)