特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく特定工場(坂井健康福祉センター)
製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業および熱供給業に属する事業の用に供する工場のうち、次に掲げるもの
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第二条)
- 一 ばい煙を発生し、排出する施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設(13の項(廃棄物焼却炉)を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)が設置されている工場のうち、次のいずれかに該当するもの
- 大気汚染防止法施行令別表第一に掲げる施設のうち、次のいずれかに該当するものを設置している工場
・ 9の項(窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉)のうち、硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するもの
・ 14の項から26の項までに掲げるばい煙発生施設 - 排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計)が10,000m3以上の工場(1に掲げる工場を除く。)
- 二 水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設のうち、第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号、第66号、第71号の5及び第71号の6に掲げる施設(第62号に掲げる施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)汚水又は廃液を排出する施設が設置されている工場のうち、次のいずれかに該当するもの
- 別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの
- 排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量)が1,000m3以上の工場(1に掲げる工場を除く。)
- 三 次の施設が設置されている工場のうち、騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあるもの
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
- 四 特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)が設置されている工場
- 五 一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)が設置されている工場
- 六 次の施設が設置されている工場のうち、振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内にあるもの
- 液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
- 七 ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設のいずれかが設置されている工場
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