大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設(坂井健康福祉センター)

最終更新日 2012年4月1日ページID 003521

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(大気汚染防止法施行令別表第一の二)

  施設名 規模要件
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。)が一時間当たり3,000m3以上のもの
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) 排風機の排風能力が一時間当たり100,000m3以上のもの
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力が一時間当たり10,000m3以上のもの
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が一時間当たり5,000m3以上のもの
接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) 送風機の送風能力が一時間当たり15,000m3以上のもの
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が一時間当たり7,000m3以上のもの
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が一時間当たり27,000m3以上のもの
工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5m2以上のもの
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 容量が1,000キロリットル以上のもの
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