選挙よくある質問コーナー(選挙運動)

最終更新日 2010年4月13日ページID 016330

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選挙運動について

1:選挙運動 


 1-1 立候補届出前に立候補を宣言する文書を労組事務所、工場内等に掲示することはできるか。
  
 1-2 営業に関する宣伝ビラに立候補予定の社長の氏名や経歴を載せて頒布する行為を立候補の届出前
      に行った場合、事前運動に当たるか。
 
 1-3 立候補の意思を有する特定者の後援会を組織するために各戸を訪問し、署名を求めて歩く行為は
      差し支えないか。
 
 1-4 市議会議員の選挙の際、特定の立候補予定者の後援会の会員が、その特定者を党公認とするために、
      各戸を訪問して公認候補に推薦する署名運動を行うことはできるか。 2:公務員等の選挙運動の禁止
 2-1 知事、副知事、市町村長、副市町村長は選挙運動をすることができるか。
 
 2-2 一般職の地方公務員が選挙運動用のポスターや葉書に推薦人の1人として氏名を連ねたり、選挙
      運動用ポスターの掲示責任者となることはできるか。
 
 2-3 市行政区設置規則により委嘱された行政区長、連絡員および嘱託員は公選法第136条の2第1項
      (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)の適用があるか。
 
 2-4 現職の市町村長が、市町村長であることを明示せず、個人の資格で特定の候補者の街頭演説また
      は個人演説会の会場において推薦演説を行うことはできるか。もちろん、この場合、当該市町村長
      は個人の資格と考えても、聴衆は市町村長であることを承知している。

3:文書図画による選挙運動  3-1 「選挙用」の表示のない普通の葉書を選挙運動のために使用できるか。
 
 3-2 「選挙用」の表示がされた葉書を、郵便によらず通行人などに頒布できるか。
 
 3-3 候補者の知人等がその友人、知人など多数に投票依頼の手紙を出すことはできるか。
 
 3-4 病院の待合室などに「○○先生の当選を祈る」というビラを掲示することはできるか。
 
 3-5 選挙運動用通常葉書のあて名を「××会社御中」、「××課御一同様」と記載して       郵送頒布することは差し支えないか。
 3-6 次のものは選挙運動に使用できるか。
      (1) 懸垂幕  (2) プラカード  (3) 旗・のぼり  (4) 吹流し
 3-7 ベニヤ板を使って作成された選挙用ポスターを使用することはできるか。
 
 3-8 選挙人に対し、選挙事務所を開設したことを選挙運動用通常葉書以外の葉書で通知することはできるか。
 
 3-9 一度頒布された選挙運動用ビラを回収し、再度頒布することはできるか。
 
4:言論による選挙運動  4-1 個人演説会を同一時刻に2か所以上で開催することはできるか。
 
 4-2 選挙の告示が例えば4月5日になされたときに、5日と6日にそれぞれ公営施設を利用して個人
      演説会を開催することはできるか。
 
 4-3 公営施設使用の個人演説会においては、施設を使用できる時間は5時間以内とされているが、こ
      れには個人演説会の準備や後片付けの時間を含むのか。
 
5:禁止される選挙運動  5-1 選挙人宅付近の道路上へ選挙人を呼び出して投票を依頼することは戸別訪問に当たるか。
 
 5-2 2人の選挙人宅を日時を異にして訪問することは許されるか。
 
 5-3 2人以上の者が、それぞれ1戸ずつ訪問することは差し支えないか。
 
 5-4 他の用件で選挙人宅を訪問した際、ついでに投票を依頼することは許されるか。  5-5 選挙運動員および労務者に対して提供する弁当は、
      (1)いつ提供できるか。
      (2)どこで提供できるか。
 
 5-6 選挙運動員が食材を持ち込んで加工し、第三者に提供しても差し支えないか。
 
 5-7 たまたま選挙事務所に来た人に食事を出すことはできるか。
 5-8 候補者が選挙運動員等に酒を贈ることはできるか。
 

 

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