選挙よくある質問コーナー(選挙運動回答)

最終更新日 2010年4月13日ページID 016399

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選挙運動について

1:選挙運動


 1-1 立候補届出前に立候補を宣言する文書を労組事務所、工場内等に掲示することはできるか。

      →事前運動に当たるため、できない。 
   
 1-2 営業に関する宣伝ビラに立候補予定の社長の氏名や経歴を載せて頒布する行為を立候補の届出前
      に行った場合、事前運動に当たるか。 

      →投票を獲得する意図を持って、ことさら社長の氏名を大きく掲載したような場合は事前運動に当
       たる。
  
 1-3 立候補の意思を有する特定者の後援会を組織するために各戸を訪問し、署名を求めて歩く行為は
      差し支えないか。

      →立候補予定者の人格の敬慕、事業の後援等のため後援会を組織することは差し支えないが、署名
       を求める相手方の範囲、その時の言動などにより、立候補予定者の当選を図る目的をもってするも
       のと認められるときは、事前運動に当たる。 
 
 1-4 市議会議員の選挙の際、特定の立候補予定者の後援会の会員が、その特定者を党公認とするために、
      各戸を訪問して公認候補に推薦する署名運動を行うことはできるか。 
 
      →推薦署名を求めるために一般有権者の居宅を各戸に訪問するような場合は、事前運動に当たると
       認められる場合が多い。 


2:公務員等の選挙運動の禁止



 2-1 知事、副知事、市町村長、副市町村長は選挙運動をすることができるか。 

      →公選法第136条の2(公務員の地位利用による選挙運動の禁止)に規定する地位利用による選挙
       運動は禁止されている。地位利用に当たらない選挙運動は差し支えないが、副知事や副市町村長で
       徴税事務を委任されている場合は選挙運動はできない。 
 
 2-2 一般職の地方公務員が選挙運動用のポスターや葉書に推薦人の1人として氏名を連ねたり、選挙
      運動用ポスターの掲示責任者となることはできるか。 

      →できない。地方公務員法第36条(政治的行為の制限)違反となる。 
  
 2-3 市行政区設置規則により委嘱された行政区長、連絡員および嘱託員は公選法第136条の2第1項
      (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)の適用があるか。 

      →令和2年4月の会計年度任用職員制度の導入により、原則、従前の公務員(特別職非常勤職員)
       の身分は適当でないとされた。当該自治体において私人(有償ボランティア)として取り扱う
       場合、公務員でないことから適用を受けない。 
 
 2-4 現職の市町村長が、市町村長であることを明示せず、個人の資格で特定の候補者の街頭演説また
      は個人演説会の会場において推薦演説を行うことはできるか。もちろん、この場合、当該市町村長
      は個人の資格と考えても、聴衆は市町村長であることを承知している。 
    
      →それが直ちに地位利用による選挙運動に当たるものではない。ただし、演説の内容、演説の態様
       などによっては、地位利用による選挙運動に当たる場合がある。 



3:文書図画による選挙運動


 3-1 「選挙用」の表示のない普通の葉書を選挙運動のために使用できるか。 

      →使用できない。 
 
 3-2  「選挙用」の表示がされた葉書を、郵便によらず通行人などに頒布できるか。 

      →郵便によらなければ頒布できない。 
  
 3-3 候補者の知人等がその友人、知人など多数に投票依頼の手紙を出すことはできるか。 

      →選挙運動用通常葉書のほかは出すことができない。 
 
 3-4 病院の待合室などに「○○先生の当選を祈る」というビラを掲示することはできるか。 

      →投票を得る目的のもとに掲示されたものと認められるため、掲示できない。
 
 3-5 選挙運動用通常葉書のあて名を「××会社御中」、「××課御一同様」と記載して
      郵送頒布することは差し支えないか。

      →個人の氏名を記載しないで「××会社御中」または「××課御一同様」と記載し、葉書の内容が回覧、
       掲示など特別の伝達方法によらなければ了知し得ないものであるときは許されない。 

 3-6 次のものは選挙運動に使用できるか。 
      (1) 懸垂幕  (2) プラカード  (3) 旗・のぼり  (4) 吹流し

      →(1)、(2)、(3)はポスター、立札、看板の類に含まれるため使用できるが、その規格や使用できる数に
       制限がある。(4)は使用できない。 
 
 3-7 ベニヤ板を使って作成された選挙用ポスターを使用することはできるか。 

      →ポスターと認められないため、使用できない。 
  
 3-8 選挙人に対し、選挙事務所を開設したことを選挙運動用通常葉書以外の葉書で通知することはできるか。 

      →できない。 
  
 3-9 一度頒布された選挙運動用ビラを回収し、再度頒布することはできるか。 

      →できない。 
 

4:言論による選挙運動


 4-1 個人演説会を同一時刻に2か所以上で開催することはできるか。 

      →個人演説会の開催手続きをとれば差し支えない。なお、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選
       出議員および知事の選挙の場合は、最大で5か所までしか同時に開催できないが、この場合、いず
       れの会場前においても県の選管から交付された表示板をつけた立札または看板の類を掲示しておく
       必要がある。 

 4-2 選挙の告示が例えば4月5日になされたときに、5日と6日にそれぞれ公営施設を利用して個人演説会を
      開催することはできるか。

      →公営施設を使用して個人演説会を開催する場合は、開催日の2日前までに公営施設が所在する市
       町村の選管に申し出る必要があるため、4月7日以後でなければ開催できない。
 
 4-3 公営施設使用の個人演説会においては、施設を使用できる時間は5時間以内とされているが、これには
      個人演説会の準備や後片付けの時間を含むのか。

      →準備や後片付けの時間も含む。



5:禁止される選挙運動


 5-1 選挙人宅付近の道路上へ選挙人を呼び出して投票を依頼することは戸別訪問に当たるか。 

      →連続してこれを行えば戸別訪問となり許されない。 
 
 5-2 2人の選挙人宅を日時を異にして訪問することは許されるか。 

      →戸別訪問となり許されない。 
 
 5-3 2人以上の者が、それぞれ1戸ずつ訪問することは差し支えないか。 

      →相互に意思を通じて行う場合は、戸別訪問となり許されない。 
 
 5-4 他の用件で選挙人宅を訪問した際、ついでに投票を依頼することは許されるか。 

      →連続してこのような機会を利用する目的で行われれば、戸別訪問となり許されない。 

 5-5  選挙運動員および労務者に対して提供する弁当は、 
      (1)いつ提供できるか。 
      (2)どこで提供できるか。 

      →(1)立候補の届出をした後、投票日の前日までに限って提供できる。
        (2)選挙事務所においてのみ提供できる。
 
 5-6 選挙運動員が食材を持ち込んで加工し、第三者に提供しても差し支えないか。 

      →違反となる。 
 
 5-7 たまたま選挙事務所に来た人に食事を出すことはできるか。

      →選挙運動員や労務者でなく、たまたまあいさつにきた選挙人に対して昼食や夕食を出すことは
        許されず、食事を提供した者は処罰される。 
  
 5-8 候補者が選挙運動員等に酒を贈ることはできるか。 

      →候補者が選挙運動員や労務者に慰労の意味を込めて酒を贈ることは違反となる。 
 

 めいすいくん

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