生活衛生営業関係手続きについて

最終更新日 2023年12月15日ページID 054169

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目次

1.理容師法に関する各種手続について
2.美容師法に関する各種手続について
3.クリーニング業法(クリーニング所・クリーニング師)に関する各種手続について
4.旅館業法に関する各種手続について
5.公衆浴場法に関する各種手続について
6.興行場法に関する各種手続について

 

1.理容師法に関する各種手続について

(1)開設届
   理容所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。  理容所の施設基準】
   ※また、新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
    ・譲渡
    ・移転
    ・大幅な改築
    ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
    ・支店または仮店舗の開設
  ◆必要な書類等
  ア 理容所開設届
    ※開設者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、構造設備の概要、管理理容師の住所・ 氏名、従事者名等を記入してください。
    ※理容師以外の従事者は、その業務内容を備考欄に記載してください。また、理容師で管理理容師の資格認定講習を修了している者については、備考欄にその修了年月日などを記載してください。
  イ 施設の周囲100メートル以内の付近見取図  
  ウ 施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書 
  エ 管理理容師を設置する場合:管理理容師指定講習修了証の写し
  オ 従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書
(診断日から1ヶ月以内のもの)                                         
  カ 施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「理容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
  キ 開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
  ク 検査手数料 16,000円
  ※申請の際、次の書類もご用意ください
   (ア)開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
   (イ)従事者が理容師のときは、理容師免許証の写し
   (ウ)換気設備(換気扇)の換気能力が分かる書類
(2)承継届
   個人経営者が死亡した場合(相続)や法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。
  ◆必要な書類等
  ア 理容所承継届
  【開設者が個人の場合】
   (ア)戸籍謄本(申請者)
   (イ)相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定されたときはその全員の同意書
      (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
   (ウ)被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
   (エ)検査確認済の証
  【開設者が法人の場合】
   (ア)合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部
証明書)で合併・分割の事実が確認できるもの    
   (イ)検査確認済の証
(3)廃止届
   店舗の営業をやめた場合、「廃止届」が必要となります。
   ※次の場合も廃止扱いとなります。
   ・譲渡
   ・移転
   ・大幅な改築
   ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
   ・支店または仮店舗の廃止
  ◆必要な書類等
  ア 理容所廃止届
  イ 検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)
(4)変更届
   店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
  ◆必要な書類等
  ア 理容所変更届
  イ 変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は変更前および変更後の図面)
  ウ 検査確認済の証(検査確認済の証の記載事項に変更がある場合)
(5)理容師免許について

   理容師の免許証、管理理容師資格認定講習会の修了証書の取扱事務については、(公財)理容師美容師試験研修センターで行っています。(近畿ブロック事務所:電話 06-6942-6453)

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2.美容師法に関する各種手続について

(1)開設届
   美容所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。  美容所の施設基準】
   ※また、新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
    ・譲渡
    ・移転
    ・大幅な改築
    ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
    ・支店または仮店舗の開設
  ◆必要な書類等
  ア 美容所 開設届
    ※開設者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、構造設備の概要、管理美容師の住所・ 氏名、従事者名等を記入してください。
    ※美容師以外の従事者は、その業務内容を備考欄に記載してください。また、美容師で管理美容師の資格認定講習を修了している者については、備考欄にその修了年月日などを記載してください。
  イ 施設の周囲100メートル以内の付近見取図  
  ウ 施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書 
  エ 【管理美容師を設置する場合】管理美容師指定講習修了証の写し
  オ 従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)                                         
  カ 施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「美容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
  キ 開設者が外国人であるときは、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
  ク 検査手数料 16,000円
  ※申請の際、次の書類もご用意ください
   (ア)開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
   (イ)従事者が美容師のときは、美容師免許証の写し
   (ウ)換気設備(換気扇)の換気能力が分かる書類
(2)承継届

   個人経営者が死亡した場合(相続)や法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。

  ◆必要な書類等
  ア 美容所承継届
  【開設者が個人の場合】
   (ア)戸籍謄本(申請者)
   (イ)相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定されたときはその全員の同意書     
     (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)     
   (ウ)被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
   (エ)検査確認済の証
  【開設者が法人の場合】
   (ア)合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で合併・分割の事実が確認できるもの      
   (イ)検査確認済の証
(3)廃止届
   店舗の営業をやめた場合、「廃止届」が必要となります。
   ※次の場合も廃止扱いとなります。
   ・譲渡
   ・移転
   ・大幅な改築
   ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
   ・支店または仮店舗の廃止
  ◆必要な書類等
  ア 美容所廃止届
  イ 検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)
(4)変更届
   店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
  ◆必要な書類等
  ア 美容所変更届
  イ 変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は変更前および変更後の図面)
  ウ 検査確認済の証(検査確認済の証の記載事項に変更がある場合)
(5)美容師免許について

   美容師の免許証、管理美容師資格認定講習会の修了証書の取扱事務については、(公財)理容師美容師試験研修センターで行っています。(近畿ブロック事務所:電話 06-6942-6453)
                                                                                                                                                          ページのトップに戻る

 

3.クリーニング業法(クリーニング所・クリーニング師)に関する各種手続について

1 クリーニング所関係

(1)開設届
   クリーニング所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「開設届」が必要です。  クリーニング所の施設基準】
   必要な書類等、届出要領は以下のとおりです。
  ※新規開設でなくても次の場合は、開設届が必要になります。
   ・譲渡
   ・移転
   ・大幅な改築
   ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
   ・支店または仮店舗の開設
   ◆必要な書類等
   ア クリーニング所開設届
    ※ (参考)クリーニング所の施設基準
    ※クリーニング所の名称、所在地、開設予定年月日、構造設備の概要、区分、管理人の本籍・住所・ 氏名、従事者名等を記入してください。区分は該当する番号に○を付けてください。    
        ※クリーニング師の従事者は、免許年月日、免許番号、研修・講習最終受講歴を記載してください。
   イ 施設の周囲100メートル以内の付近見取図
   ウ 施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
   エ 検査手数料 16,000円
   ※申請の際、次の書類もご用意ください
   (ア)開設者が法人のときは、法人登記事項証明書
   (イ)従事者がクリーニング師のときは、クリーニング師免許証の写し
(2)承継届
   個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。
  ◆必要な書類等
  【開設者が個人の場合】
   ア クリーニング業承継届
   イ 戸籍謄本(申請者)
   ウ 相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
     (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)      
       エ 被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
   オ 検査確認済の証
  【
開設者 が法人の場合】
   ア クリーニング業承継届
   イ 合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)で合併・分割の事実が確認できるもの
   ウ 検査確認済の証
(3)廃止届
   店舗の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
  ※次の場合も廃止扱いとなります。
   ・譲渡
   ・移転
   ・大幅な改築
   ・個人から法人(または法人から個人)への開設者の変更
   ・支店または仮店舗の廃止
  ◆必要な書類等
   ア クリーニング所等営業廃止(休止・再開)届
   イ 検査確認済の証(「検査確認済の証」を紛失した場合は、紛失届を添付)
(4)変更届

   店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。

  ◆必要な書類等
   ア クリーニング所等開設届出事項の変更届
   イ 変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備を変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
   ウ 検査確認済の証(「検査確認済の証」の記載事項に変更がある場合)

2 クリーニング師関係

(1)クリーニング師試験について
   クリーニング師になるには各都道府県が実施するクリーニング師試験に合格し、免許申請が必要です。
   (受験資格:中学校卒業以上の学歴)
   ※福井県ではクリーニング師試験を年1回(例年2月)実施しています。
  ◆必要な書類等
   ア クリーニング師試験受験願書
   イ 履歴書
   ウ 写真(上半身、脱帽正面向、縦10.5cm・横8.0cm、出願6ヶ月以内に撮影したもの)
   エ 受験資格を有することを証する書類(中学以上の卒業証明書または卒業証書の写し)
   オ 戸籍謄本または戸籍抄本(卒業証明書などに記載されている氏名が現在と異なる場合)
   カ 申請手数料 7,000円
(2)クリーニング師免許申請について
  ◆必要な書類等
   ア クリーニング師免許申請書
   イ 戸籍謄本または戸籍抄本
   ウ 申請手数料 5,600円
(3)クリーニング師免許証再交付申請について

   免許証を破り、汚し、または失った場合、再交付申請が必要です。

  ◆必要な書類等
   ア クリーニング師免許証再交付申請書
   イ 破損・汚損した場合はその免許証
   ウ 申請手数料 3,400円
(4)クリーニング師免許訂正申請について   

本籍または氏名を変更した場合、免許訂正申請が必要です。
  ◆必要な書類等
   ア クリーニング師免許訂正申請書
   イ クリーニング師免許証
   ウ 戸籍謄本または戸籍抄本
   エ 申請手数料 2,900円


 ◎申請する場所
  (住所が福井県内にあるもの) 福井県内各健康福祉センター
  (住所が福井県外にあるもの) 福井県庁健康福祉部医薬食品・衛生課
                                                                                                                                                                            
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4.旅館業法に関する各種手続について

(1)営業許可申請

   新たに旅館やホテルといった旅館業を営業しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。   【旅館業施設基準】
   ※また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
    ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
    ・個人から法人への営業者の変更またはその逆
    ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
    ・営業の種別を変更するとき
   ※住宅に人を宿泊させる事業を行なう場合、住宅宿泊事業法の届出が必要です。
    詳しくはこちら(県医薬食品・衛生課 ホームページへ)
  ◆必要な書類等
  ア 旅館業許可申請書

    (参考A)入浴施設の衛生管理の手引き 
      ※(参考B)レジオネラ症発生防止対策衛生管理手引書(様式例)
    ※申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。 
  イ 施設の構造設備説明書 
  ウ 施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
  エ 施設の周囲200メートル以内の付近見取図 
  オ 申請手数料 22,000円(ただし、特例許可については 8,400円)
  カ 法人にあっては、定款または寄付行為の写し
  キ 欠格要件の有無に関する書類
  ※申請の際、次の書類をご用意ください。
   (ア) 申請者(法人にあっては代表者および役員)の住民票の写し
   (イ) 法人にあっては、登記事項証明書
   (ウ) 建築基準法第7条第5条の規定による検査済証
   (エ) 消防法令適合通知書

(2)承継承認申請
   ※申請期間が限られていますのでご注意ください。申請期間を過ぎると、新たな許可が必要となります。
   ※個人の場合、営業者死亡から60日以内、法人の場合、承継予定のおおむね60日以前(合併・分割登記前)に申請してください。
    個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により旅館業の経営を承継した場合は、「承継承認申請」が必要となります。
  ◆必要な書類等
  【営業者が個人の場合】 
   ア 旅館業相続承継承認申請書
   イ 戸籍謄本(申請者)
   ウ 相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の 地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書 (旅館業者相続同意証明書)
     (例:開設者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
   エ 被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
   オ 欠格要件の有無に関する書類
   カ 申請手数料 7,400円
  【営業者が法人の場合】
   ア 旅館業合併(分割)承継承認申請書
   イ 施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
   ウ 欠格要件の有無に関する書類
   エ 申請手数料 7,400円
(3)廃止届
   旅館業の営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
   ※次の場合も廃止扱いとなります。
   ・譲渡
   ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更
   ・大幅な増改築をしたとき
   ・営業の種別を変更したとき
  ◆必要な書類等
  ア 旅館業廃止届出書
  イ 許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失理由書を添付)
(4)変更届 
   施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
 ◆必要な書類等
  ア 旅館業許可事項変更届出書
  イ 変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)
(5)宿泊責任者,従業者名簿について

  ・宿泊責任者(設置・変更)届出書

   ・従業者名簿

                                                                                                                                                                      ページのトップに戻る

 

5.公衆浴場法に関する各種手続について

(1)営業許可申請 

新たに公衆浴場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。  【公衆浴場の施設基準】    
   ※また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
    ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
    ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更
    ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
    ・営業の種別を変更するとき
  ◆必要な書類
   ア 浴場業許可申請書  
          ※(参考A)入浴施設の衛生管理の手引き 
      ※(参考B)レジオネラ症発生防止対策衛生管理手引書(様式例)
    ※申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。
  イ 施設の周囲400メートル以内の付近見取図
  ウ 施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
  エ 施設の構造設備の概要
   (ア) 普通公衆浴場(県基準条例第4条)、保養または休養のための施設(県基準条例第5条第4号)
   (イ) 個室を設け、熱気または蒸気等を使用する施設(県基準条例第5条第1号)
   (ウ) 多人数サウナ等の施設(県基準条例第5条第2号)
   (エ) 家族貸切風呂(普通公衆浴場に併設の場合)(県基準条例第5条第3号)
   (オ) その他(県基準条例第5条第5号)
  オ 法人にあっては、定款または寄付行為の写し
  カ 申請手数料 22,000円

(2)承継届
   個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。
  ◆必要な書類等
  【営業者が個人の場合】
   ア 浴場業相続承継届出書
   イ 戸籍謄本
   ウ 相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
    (例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
   エ 被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
  【営業者が法人の場合】
   ア 浴場業合併(分割)承継届出書
   イ 施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
(3)廃止届
   浴場業営業をやめた場合、「廃止届」を提出してください。
  ※次の場合も廃止扱いとなります。
   ・譲渡
   ・個人から法人(または法人から個人)への経営者の変更
   ・大幅な増改築をしたとき
   ・営業の種別を変更したとき
  ◆必要な書類
  ア 浴場業廃止届出書
  イ 許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失理由書
(4)変更届

   施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、「変更届」を提出してください。
  ◆必要な書類
  ア 浴場業許可事項変更届出書
  イ 変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
                                                                                                                                                          ページのトップに戻る

 

6.興行場法に関する各種手続について

(1)営業許可申請
   新たに興行場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに「営業許可申請」が必要です。  【興行場の施設基準】     
   ※ また、新規でなくても次の場合は、同じく営業許可申請が必要になります。
    ・譲渡(承継にかかる場合を除く)
    ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更
    ・大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
  ◆必要な書類
  ア 興行場営業許可申請書
     ※ 申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。
  イ 施設の周囲300メートル以内の付近見取図
  ウ 施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
  エ 施設の構造設備の概要
  オ 法人にあっては、登記事項証明書
  カ 申請手数料 22,000円(ただし、仮設については4,300円)
(2)承継届
   個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、「承継届」が必要となります。
  ◆必要な書類等
  【営業者が個人の場合】
  ア 興行場営業相続承継届出書
  ウ 相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書
   (例:営業者が父で相続人が自分と母と弟であった場合に、父が死亡し自分が営業を承継するときは、母と弟の同意が必要です。)
  エ 被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍など)
  【営業者が法人の場合】
  ア 興行場営業合併(分割)承継届出書
  イ 施設を承継する法人の定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書
(3)変更・停止・廃止届

   施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合や、興行場の営業を停止または廃止した場合に提出してください。
   ※ 次の場合も廃止扱いとなります。
    ・譲渡
    ・個人から法人(または法人から個人)への営業者の変更またはその逆
    ・大幅な増改築をしたとき
  ◆必要な書類
  ア 興行場営業変更(停止・廃止)届出書
  イ <変更の場合>:変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、構造設備が変更した場合は変更前と変更後それぞれの図面)
  ウ <廃止の場合>許可指令書(「許可指令書」を紛失した場合は、紛失届
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