宿泊(民泊)サービスの提供について

最終更新日 2023年5月22日ページID 037670

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宿泊事業について~ 旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)  

 人を宿泊させて宿泊料を徴収する宿泊事業を行うためには、旅館業法の許可を取得するか、住宅宿泊事業法の届出が
必要になります。
 旅館業法の許可を取得した場合、日数の制限なく事業を行うことが可能ですが、住宅宿泊事業法による届出を行った場合には、
年間180日(泊)を超えて宿泊事業を行うことはできません

 期間の制限なく宿泊事業を行いたい場合には旅館業法の許可申請が必要となります。
 

旅館業法の許可を取得して宿泊事業を行いたい方

旅館業法の許可について、まず、旅館業に関するQ&A をご覧ください。
・旅館業法の許可を取得することにより、営業期間の制限なく営業が可能です。
・住居専用地域では営業することができません。
・申請の詳細は事業を予定されている所在地を管轄する健康福祉センター(下記)にお問い合わせください。

住宅宿泊事業法に基づく届出により宿泊事業を行いたい方

・宿泊事業を行う建物が住宅宿泊事業法に定める要件に合っている必要があります。
・一定の要件を満たしたうえで届出を行うことにより、年間180日(泊)までの宿泊事業が可能となります。
・届出にあたり、法務局や市町役場等でいくつかの書類をそろえていただく必要があります。
・住宅宿泊事業法の
届出は、インターネットを利用して、観光庁が設置する「民泊ポータルサイト」にアクセスし、
 そこから「民泊制度運営システム」により届出を行うことができます。
住宅宿泊事業法の届出を行っても、内容の審査が終了し、登録番号が交付されるまでは宿泊事業は行うことができません。
・事業開始後は、2か月に一度、宿泊した日数と宿泊させた人数を健康福祉センターに届け出る必要があります。
・届出にあたっては、以下の説明を順にご覧ください。
・また、
届出の方法などご相談は、事業を予定されている所在地を管轄する健康福祉センター(下記)にお問い合わせ
 ください。

宿泊サービスの提供にあたって(関係法令の規制)

 宿泊サービスを提供するにあたって、消防法や建築基準法などの手続きが必要となる場合があります。必ず、事前に窓口に相談して必要な手続きを確認してください。

1.消防法令の適合確認について

 ・宿泊事業を行うためには、必ず、消防法令の適合確認検査を受ける必要があります
 ・旅館業や民泊など、
宿泊事業を行う場合は、事前に必ず手続きを行ってください。
 ・申請書については、管轄の消防署や消防本部で御相談いただき用紙を受け取るか、観光庁や消防庁のホームページ等からも
  ダウンロードできます。  
 ・また、市町の火災予防条例により届出等の手続きが必要となる場合がありますので、消防署または消防本部で併せて御確認
  ください。

  • 観光庁 住宅宿泊事業法ホームページアドレス:

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html

  • 消防庁 関係通知(消防予第389号)掲載ホームページアドレス:

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/tuchi2912/pdf/291226_yo389.pdf

2.建築確認について

 ・民泊事業の実施にあたって、既存の施設の増改築、改修等により、建築基準法上の確認検査が必要となる場合があります。
 ・事業の実施にあたっては、必要な手続きについて事業を行う住宅等のある市町を管轄する土木事務所(福井市内は福井市建築
  指導課)あて、
必ずご確認ください。

旅館業法に関するQ&A

Q1 個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。
A1 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、
   旅館業法上の許可が必要です。

Q2 知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。
A2 旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」
   とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超  える行為として行われるものであり、一般的には、
   知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

Q3 インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。
  その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。

A3 日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q2の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等
   を利用して、不特定多数の方を対象とした宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、「社会性をもって継続
     反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

Q4 営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、
  旅館業法上の許可は必要ですか。

A4 人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を
   宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。

Q5 土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。
A5 日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われる場合は、
   旅館業法上の許可が必要です。

Q6 「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。
A6「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、
  寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる
  営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

Q7 旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか
A7 旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金
 (旅館業法改正後は、100万円以下の罰金に引き上げ)に処することとされています。

住宅宿泊事業法について

  • 国内への外国人観光客が年々増加する中、都市部を中心に宿泊施設の需要が高まっており、この対応として国は、住宅を利用した宿泊サービスの提供について新たな法整備を行い、平成29年6月16日に住宅宿泊事業法を公布しました。
  • この法律は、平成30年6月15日に施行され、インターネットを利用して届出を行うことで、所有する空き家や自宅の空き部屋を利用して、宿泊事業を行うことができるようになりました。  
  • 住宅宿泊事業法に関する相談や苦情の問い合わせ窓口として、全国共通の「民泊制度コールセンター」が平成30年3月1日に開設されました。
    民泊の届出に関する相談は、まず「民泊制度コールセンター」にお問い合わせください。

民泊制度コールセンター: 0570-041-389(よいみんぱく)

【相談内容】制度内容、基本的な要件、届出方法、申請システムの操作方法、住宅宿泊事業に関する苦情相談など
【受付時間】平日 午前9時から午後18時まで

  • 住宅宿泊事業法に関する規定の解釈や留意事項については、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」で細かく記載しておりますので、必ずご通読ください。
    以下に内容の一部を記載します。

住宅宿泊事業に基づく宿泊事業を行う環境について

 住宅宿泊事業法に基づく宿泊事業を行うには、いくつかの条件を満たしている必要があります。

1.住宅が法律に定める「住宅等」の定義に適合していること。

住宅宿泊事業法で定義する「住宅等」については、たとえば、随時居住の用に供されている家屋であるため、民泊専用の新築投資用マンションでは民泊事業を行うことができません。
また、長年放置されている空き家についても、定期的な管理がされていない場合、事業を行うことができません。

2.都道府県知事が条例で民泊事業を禁止していないこと。

住宅宿泊事業法では、「都道府県知事は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で区域を定めて期間を制限することができる」としています。
現在、福井県では条例を定めていませんが、今後の状況により、住宅宿泊事業を実施できる区域や期間の制限を行う可能性があります。 

3.分譲マンションの場合、マンションの管理規約等で禁止されていないこと。

分譲マンションで民泊事業を行う場合には、マンションの管理規約管理組合の総会の決議「住宅宿泊事業の実施について禁止されていないこと」が必須条件になります。

なお、ここでは詳しく述べませんが、分譲マンションで民泊事業を禁止するためには、管理規約等でその旨を明記していただく必要があります。

管理規約の改正にあたっては、以下に国土交通省のホームページアドレスを掲載しておきますので参考にしてください。 

・国土交通省ホームページアドレス:

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

4.周囲の理解について

住宅宿泊事業について、実施する地域によっては、外国人旅行客や地域外の人の行き来が増えることに対して不安を抱く方もいると思われますので、地域内でトラブルとならないよう、事前に周知や説明を行い、理解を得るように努めてください。

住宅宿泊事業法に基づく宿泊事業を行うことができない方の要件について

 住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を営んではならない方の要件を次のように定めています。(住宅宿泊事業法第4条より)
事業を予定している個人または法人の役員がこれらの要件に該当する場合には、住宅宿泊事業を行うことができません。
 また、事業開始後にこれらの要件に該当した場合にも、事業を行うことができなくなりますのでご注意ください。
 

  1. 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者としてとして国土交通省令・厚生労働省令で定める方
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方
  3. 住宅宿泊事業法の廃止を命じられ、3年を経過しない方(法人の場合、廃止命令の日前30日以内に役員であった方で3年を経過しない方も含まれます。
  4. 禁固以上の刑に処せられた方または住宅宿泊事業法や旅館業法で罰金の刑に処せられた方で、その刑の執行を終えてから3年を経過しない方
  5. 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない方(以下、「暴力団員等」といいます。)
  6. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記の1.~5.の要件に該当する方
  7. 法人の役員で、前記の1.~5.の要件に該当する方がいる場合
  8. 暴力団員等が事業活動を支配する者   

住宅宿泊事業を行う「住宅等」に必要な設備について

住宅宿泊事業を行う「住宅等」には次のものが必要になります。

  1. 宿泊場所とする住居等には、台所、浴室、便所、洗面設備の4つは必ず必要となります。
    浴室はシャワーでも可能とされており、ユニットバスなどいくつかの機能を備えたものでも可能です。
  2. 宿泊客が泊まる部屋またはスペースについて、宿泊客一人あたり3.3㎡以上の面積が必要です。
  3. 消防法令に基づき、消防用設備(避難誘導設備など)が必要となる場合があります。
  4. 宿泊客向けの外国語表記に対応した施設や機器の使用説明書住宅利用に係る遵守事項の説明書を備える必要があります。
  5. 宿泊客を確認するための宿泊者名簿(宿帳)が必要になります。
  6. 事業開始前までに届出審査を受け、届出登録番号を記載した標識を住宅入口の見やすい位置に掲示しなければなりません。

住宅宿泊事業法の届出について

  • 住宅宿泊事業法の届出申請は、原則としてインターネットを介しての申請となり、観光庁が設置している「民泊制度ポータルサイト」から申請できます。
    また、民泊住宅の管理を業として行う住宅宿泊管理業や、民泊住宅の情報を掲載して旅行客との契約を仲介する住宅宿泊仲介業の登録についても、「民泊制度ポータルサイト」から申請できます。
    これらの申請は、スマートフォンからでも手続きが可能です。 
民泊制度ポータルサイトアドレス:http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
  • 届出はインターネットを介した電子申請を基本としています。
    また、住宅宿泊事業者の方は「2か月に一度、年6回の宿泊実績の報告」が必要です。
    そのため、届出申請に係る内容確認や、登録完了の連絡をシステムからメールでお知らせする仕様としています。
    住宅宿泊事業を予定されている場合には、一部添付資料を郵送する場合でも、基本となる必要な項目はスマートフォン等でシステムから入力していただきますようお願いします。
    スマートフォン等の操作が難しいようでしたら、紙面による届出も受け付けておりますので、手続きにお時間がかかりますが、届出用紙に必要な書類一式を添えて、事業を行う住宅等のある市町を管轄する健康福祉センターあて提出いただきますようお願いします。
  • 住宅宿泊事業の届出は、書類内容の確認に時間がかかります。
    そのため、届出を行っても、内容に確認が終わり、届出が正式に受理され、登録番号が交付されるまでは事業を行うことができません。
    これに反して、登録番号が交付されていない時点で宿泊事業を行った場合には、旅館業法違反となり、処罰の対象となりますので、絶対に行わないでください

住宅宿泊事業の届出に必要となる書類等について

住宅宿泊事業法の届出にあたって、事業実施の要件に該当するかどうかの確認のため、以下の書類を提出していただく必要があります。
なお、法人の場合や営業の状況等により、提出書類は変わりますので、全ての書類が必要となるわけではありません。

  1. 住民票の写し・・・個人事業者の場合、本人確認のため住民票の写しが必要になります。
  2. 法人の登記事項証明書、定款、寄付行為(法人の場合に必要)
  3. 「破算手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」旨の市町長証明書
  4. 法定代理人の登記事項証明書(未成年者で法定代理人が法人である場合)
  5. 欠格事由に該当しないことを証する書類(誓約書)
  6. 事業を行う住宅やマンションの「登記事項証明書」
  7. 入居者の募集広告に値する書類(チラシ等)(マンションの場合)
  8. 住居が所有者、賃借人、転借人に利用されていることを証する書類
  9. 空き家、別荘等の定期的な管理を証する書類(家主が常時居住していない場合)
  10. 住宅の図面・・・居室の面積、便所等の位置、防火設備や避難誘導案内の位置、宿泊スペース等について記載したもので、面積の確認ができる精度もの。
    一.台所、浴室、便所、洗面設備の位置、二.住宅の間取りおよび出入口、三.各階の別、四.居室、宿泊室、宿泊者の使用部分のそれぞれの床面積
  11. 賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する書類(賃借人である場合)
  12. 賃借人、転借人が転借物の転貸を承諾したことを証する書類(転借人である場合)
  13. 占有部分の用途に関する管理規約の写し(分譲マンションの場合
  14. 管理組合に民泊事業を禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(誓約書またはマンション管理組合の総会等議事録の写し等)(分譲マンションの場合で管理規約に民泊事業を禁止する定めがない場合
  15. 管理業務委託契約書等の交付書面の写し(住宅の管理業務を管理業者に委託した場合)
    ・・・届出住宅の居室の数が5を超える場合等、住宅の管理を委託する必要があります。 
  16. 消防法令適合通知書またはこれに代わる消防署等交付の証明書類
  17. 住民説明会開催証明(実施した場合のみ)

住宅宿泊事業開始後の注意事項について

  1. 住宅宿泊事業を行う住宅には、標識の掲示が義務付けられており、標識を掲示せずに事業を行った場合、30万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
    利用者の方に民泊施設の位置を明確に知らせる意味でも、門扉等の目につくところに標識を掲示してください。
    標識は、屋外に掲示することとなるため、耐水性の加工をしていただく必要があります。
  2. 宿泊者の確認については、旅券(パスポート)等、本人を確認できる書類等で必ず確認してください。後述します定期報告のために、国籍を含めて必ず確認してください。
    宿泊者名簿に国籍を書く欄を設けておくことをお勧めします。
  3. 住宅宿泊事業では食事の提供はできません。食事を作って提供する場合には、別途、食品衛生法の飲食店許可が必要となります。
    食事の提供方法については、各健康福祉センターの食品衛生担当にご相談いただくなど、十分に注意してください。
  4. 住宅宿泊事業で最も問題になってくるのが、ルールを無視したゴミ出しと騒音の問題です。
    これは地域との関係性が悪くなるだけでなく、地域における民泊事業の規制にも繋がる可能性がありますので、宿泊者の方には、必ず、住宅内の機器や設備の使用方法の説明と併せてゴミ出しのルールや、深夜等に騒がないなど、地域のモラルを守るように必ず説明してください。
  5. 住宅宿泊事業は、2か月に一度の定期報告が必要です。2か月分の実績を偶数月の15日までに「民泊制度運営システム」(民泊ポータルサイトからログイン)にて報告してください。
    システムによる報告は、スマートフォンからでも可能です。スマートフォンやパソコン等からの報告が難しい場合には、手続きを行った健康福祉センターへ1.宿泊させた日数と、2.その人数を可能な限り日にちと国籍ごとに整理して、忘れずに報告してください。
    なお、報告の義務を怠った場合、30万円以下の罰金刑が科せられる可能性がありますので、忘れずに報告をお願いします。
  6. 住宅宿泊事業は180日(泊)までしか行うことができません。これを超えて宿泊事業を行った場合、旅館業法違反となり、6月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
    宿泊日数は宿泊者名簿とともに厳正に管理し、180日を超えないように注意してください。
    なお、これらの罰金刑を受けた場合、欠格要件に該当することになりますので、以降、3年間は事業ができなくなります。
  7. 付近住民等からの苦情には素早く真摯に対応してください。
    問題を放置した場合、犯罪やより大きな問題につながる可能性もあります。
    犯罪に関係する恐れがある場合には、最寄りの警察署や交番にご相談ください。
  8. 各国には各国のマナーや風習があります。外国人旅行客の方との接遇には、お互いが不快な気持ちにならないよう、日ごろから他国の文化の理解に努めるよう心掛けてください。 

健康福祉福祉センター(保健所)窓口のご案内

  • 宿泊事業に関する相談窓口
    まずは、宿泊事業を予定している市町を管轄する健康福祉センターにご相談ください。

○福井健康福祉センター(環境衛生課)
【管轄市町】福井市、永平寺町
【連 絡 先】〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 (TEL:0776-36-1119)

○坂井健康福祉センター(環境衛生課)
【管轄市町】あわら市、坂井市
【連 絡 先】〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 (TEL:0776-73-0601)

○奥越健康福祉センター(環境衛生課)
【管轄市町】大野市、勝山市
【連 絡 先】〒912-0084 大野市天神町1-1 (TEL:0779-66-2076)

○丹南健康福祉センター(生活衛生課)
【管轄市町】鯖江市、池田町、越前町、越前市、南越前町
【連絡先】鯖江 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 (TEL:0778-51-0034)

○嶺南振興局二州健康福祉センター(生活衛生課)
【管轄市町】敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町)
【連 絡 先】〒914-0057 敦賀市開町6-5 (TEL:0770-22-3747)

○嶺南振興局若狭健康福祉センター(環境衛生課)
【管轄市町】小浜市、おおい町、高浜町、若狭町(旧上中町)
【連 絡 先】〒917-0073 小浜市四谷町3-10 (TEL:0770-52-1300)

 

 

 

住宅宿泊事業法に関する相談窓口(法制度や県の方針、考え方についてのお問い合わせは次の窓口へ御連絡ください。)

○民泊制度コールセンター
【対応内容】民泊の法令・制度内容、システムの利用方法、民泊に係る苦情等
【連 絡 先】TEL: 0570-041-389(よいみんぱく)

○交流文化部観光誘客課
【担当内容】県内における民泊の振興、利活用に関すること
【連 絡 先】〒910-0004 福井市宝永2丁目4-10 (TEL:0776-20-0380)

○健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課
【担当内容】県内における届出、報告、手続きに関すること
【連 絡 先】〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 (TEL:0776-20-0355)

 

 

住宅宿泊事業法施行規則に係る様式

第1号様式(事業届出書様式)(PDF:261KB)
第2号様式(変更届出書様式)(PDF:314KB)
第3号様式(廃業届出書様式)(PDF:73KB)
第4~6号様式(標識の様式)(PDF:179KB)
様式A(法人用:欠格事由に該当しない旨の誓約書)(PDF:45KB)
様式B(個人用:欠格事由に該当しない旨の誓約書)(PDF:48KB)
様式C(住宅宿泊事業を禁止する管理組合の意思がないことを確認した旨の誓約書)(PDF:67KB)

 住宅宿泊事業法に基づく届出状況

住宅宿泊事業法に基づく届出状況(令和5年4月27日現在)  

アンケート
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より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

健康医療局医薬食品・衛生課

電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)