生活保護法による介護機関の指定について

最終更新日 2023年3月20日ページID 051531

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1 指定介護機関について

 介護扶助および介護支援給付による介護を委託する介護機関は、生活保護法の改正により、平成26年
7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所は、生活保護法の指定があったものとみなされ、
その介護機関を指定介護機関といいます。

 ただし、平成26年6月30日以前に開設された事業所については、従前のとおり、その開設者の同意
を得て知事が指定することとされております。みなし指定はされません。
 

    ア 手続き

     介護保険法に基づく指定を受けた日によって、届出が必要な場合が異なりますので、下記をご参照
    ください。

       ○平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所

        介護保険法に基づく指定にともない、生活保護法の指定介護機関として「みなし指定」となります
       ので、申請の手続きは必要ありません。
        ただし、みなし指定が不要の場合は下記の申出書を提出してください。

        介護みなし指定の辞退申出書(Word形式 53キロバイト)

        ○平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定を受けた事業所

        現在生活保護法の指定を受けていない介護機関については、指定申請書および誓約書の提出が必要
       です。
        指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し、
      次のとおり提出してください。

       

       

      申請届出事項

      様式

      提出期限

      新規

      ・新たに指定を受ける場合
      ・新たに介護事業サービスを追加する場合

      指定申請書(様式1-2)

      誓約書(福井県介護機関)

      指定業務開始の5日前

      変更

       

       

       

       

       

       

      ・開設者変更等に伴い事業所番号等が変更される場合

      廃止届(様式3)指定申請書(様式1-2)

      廃止した日から10日以内

      ・介護機関の名称や所在地を変更した場合
      ・事業者の名称や主たる事務所の所在地(個人の場合は氏名や住所)を変更した場合
      ・事業所の管理者に関する事項の変更を変更した場合(H26.7.1から届出が必要になりました。)
      ・事業者の代表者に関する事項を変更した場合(H26.7.1から届出が必要になりました。)

      変更届(様式2)

      変更した日から10日以内

      廃止

      ・開設者が死亡し、あるいは失踪の宣言を受けた場合

      廃止届(様式3)

      廃止した日から10日以内

      ・介護機関(介護サービス)を廃止した場合

      休止

      ・介護機関(介護サービス)を休止した場合

      休止届(様式3)

      休止した日から10日以内

      再開

      ・休止した介護機関(介護サービス)を再開
      した場合

      再開届(様式4)

      再開した日から10日以内

      処分

      ・介護保険法等により処分を受けた場合

      処分届(様式5)

      処分日

      辞退

      ・指定介護機関の指定を辞退しようとする場合

      辞退届(様式6)

      辞退日の40日前

      * 行政による住居表示の変更による住所・所在地の変更の場合、変更届の提出は不要です 。
      * 中国残留邦人等支援法による指定は、生活保護法と同時に行います。

       

        イ 指定の要件

          改正生活保護法第54条の2第4項で読み替えて準用する法第49条の2第2項(第1号を除く)のいずれ
         かに該当する場合は、生活保護法による指定を受けることができません。

          (指定を受けられない場合)
           ・申請者または管理者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが
            なくなるまでの者であるとき
           ・申請者または管理者が、指定介護機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過
            しない者であるとき
           ・申請者または管理者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をするまでの間に
            指定の辞退を申し出た者で、当該申出の日から起算して5年を経過しない者であるとき

          また、介護保険法に基づく指定を受けた日によって、指定の要件が異なります。

         ○平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定を受けた事業所

          介護保険法に基づく指定にともない、生活保護法の指定介護機関にも指定されたものとみなされま
          す。(みなし指定)

         ○平成26年6月30日以前に介護保険法に基づく指定を受けた事業所

          生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。
          ・介護保険法の指定を受けていること 
          ・介護扶助のための介護について理解を有していると認められること
          ・指定介護機関担当規程(平成12年厚生省告示第191号)および生活保護法第54条の2第4項
           において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針および介護の報酬(平成12年厚生
           省告示第214号)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること 
          ・生活保護法による指定取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過していること
          ・特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、
           認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護については、入居に係る利用料が
           住宅扶助および住宅支援給付により入居できる額であること   等
        (食事および居住費の負担限度額)
          「利用者負担第1段階」が適用されますので、確認の上、請求してください。また、介護保険法で規定
         する基準費用額を超える提供はできません。特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合
         は、負担限度額を超えた額の請求はできません。
        (個室の取扱)
          「ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室」は、負担限度額が発生する場合には、原則として
         利用を認めておりません。しかし、中国残留邦人等支援法の介護支援給付受給者については多床室との差
         額を本人が負担するのであれば、入居可能です。
          なお、改正生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号に該当する場合は、生活保護法による指定
         を受けることができません。
         

        2 県による指定介護機関個別指導 

           指定後は、指定介護機関に県の職員が出向いて、被保護者および被給付者に対する介護サービス
          の給付状況等について、介護記録その他帳簿類を閲覧させていただきながら、生活保護法による介
          護扶助および中国残留邦人等支援法による介護支援給付に関する事務取扱等について懇談指導させ
          てただきます。
           実施に当たっては、事前に日時等を文書で通知します。

         

        3 その他

        ア 介護扶助および介護支援給付の実施方式(Word形式 39キロバイト)

        イ 指定介護機関介護担当規程(Word形式 25キロバイト)
         

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