生活保護法による医療機関の指定について

最終更新日 2024年2月29日ページID 051528

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1 指定医療機関について

 指定医療機関の対象と指定方法は以下のとおりです。 

対象

指定方法  

病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション

  機関指定

医療法第5条第1項で規定する往診医師、往診歯科医師

  個人指定

      

     生活保護法第49条の3の規定により、指定医療機関の指定は6年ごとに更新が必要となっており、健康保険法による保険医療機関の指定の効力が失われる日の前日までに更新していただく必要があります。
     
     ただし、「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」は更新の手続きが不要となり、自動更新となります。
    「生活保護法第49条の3第4項において規定する診療所又は薬局」とは、以下のいずれかに該当するものです。
     (1)医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引
      き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの。
      ※個人で開業し、開設者以外に勤務している医師、歯科医師若しくは薬剤師がいない場合に該当

     (2)医師、歯科医師又は薬剤師の開設する指定医療機関であって、その指定を受けた日からおおむね引
      き続き当該開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系
      血族若しくは兄弟姉妹である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているも
      の。

      ※開設者が医療法人の場合は、上記(1)および(2)にかかわらず、更新手続きをお願いします。

     

     

    ア 手続き

    【※生活保護法における指定申請等の事務の取扱いの変更について※】

     令和5年7月1日から、「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」により、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保健医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、近畿厚生局長を経由して福井県知事に届け出ることができるようになりました。

     参考:申請・届出簡素化について

     *詳しくは近畿厚生局ホームページ(外部サイト)を参照してください。

     *訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関は対象外です。

     *引き続き、生活保護法指定医療機関の申請等を直接に福井県へ提出することも可能です。(以下のとおり)


     指定を受けようとする場合または変更等の届出をする場合、指定申請書等に所定の事項を記入し次のとおり提出してください。
     ただし、福井市内に所在地のある医療機関等につきましては、福井市生活支援課へ申請書等を提出してください。
      (福井市の様式は福井市生活支援課のHPからダウンロードできます)
        生活保護等に係る指定機関等の申請(外部サイト)

     

     

    申請届出事項

    様式    

    提出期限

    新規

    新たに指定を受ける場合

    指定申請書(様式1-1)
    誓約書(医療機関用)

    指定業務開始・
    更新の5日前

    更新

    指定の更新を受ける場合

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    移転による住所の変更

    指定医療機関の名称変更 等

    ※法人代表者の変更は届出不要

    変更届書(様式2)

    変更した日から
    10日以内

    各種変更に伴い医療機関コードが
    変わる場合

    休止・廃止届書(様式3)


    指定申請書(様式1-1)
    誓約書(医療機関用)

    変更した日から

    10日以内

    開設者が死亡し、あるいは失踪の宣言を
    受けた場合

    休止・廃止届書(様式3)

    廃止した日から
    10日以内

    開設者が当該指定医療機関を廃止した場合

    開設者が自己の意思により当該指定医療
    機関を休止した場合

    休止・廃止届書(様式3)

    休止した日から
    10日以内

    休止した指定医療機関が当該業務を再開
    した場合

    再開届書(様式4)

    再開した日から
    10日以内

    開設者が医療法等による処分を受けた場合

    処分届書(様式5)

    処分日

    指定を辞退しようとする場合

    辞退届書(様式6)

    辞退日の40日前

    * 行政による住居表示の変更による住所・所在地の変更の場合、変更届の提出は不要です。
    * 中国残留邦人等支援法施行後の同法による指定は、生活保護法による指定と同時に行います。

     

      イ 指定の要件

       改正法第49条の2第2項のいずれかに該当する場合は、生活保護法による指定を受けることができません。

       (指定を受けられない場合)
        ・健康保険法に規定する保健医療機関または保険薬局でないとき
        ・開設者が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
        ・開設者が、指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
        ・開設者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の申出の辞退をした者で
         当該申請の日から起算して5年を経過しない者であるとき
       

       

      生活保護における後発医薬品使用原則化について(H30.10.1~)

       後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。
       更に取組を進めるため法が改正され、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師または歯科医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
       詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
       また、生活保護法の指定を受けている薬局におかれましては、先発医薬品を調剤した場合、以下の新様式で定期的に福祉事務所へ情報提供していただきますようお願いします。
       ただし、調剤報酬明細書の摘要欄に後発医薬品を処方しなかった理由を記載されている場合は、情報提供は不要です。

         ★リーフレット
          後発医薬品原則使用について(薬局向け)
          後発医薬品原則使用について(薬局向け)
         ★先発医薬品を調剤した際の情報提供様式 →→→ 情報提供様式(別紙2)


         

        2 県による指定医療機関個別指導 

          指定後は、指定医療機関に県の職員が出向いて、被保護者および被給付者に対する診療状況等について、診療録またはその他帳簿類を閲覧させていただきながら、生活保護法による医療扶助 および中国残留邦人等支援法による医療支援給付に関する事務取扱等について懇談指導させてただきます。
          実施に当たっては、事前に日時等を文書で通知します。
         ★参考
          生活保護法(抜粋)
         

             

            3 その他

              医療扶助の実施方式
              医療支援給付の実施方式
              指定医療機関医療担当規程
             

             

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            地域福祉課保護・恩給グループ

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