福井への移住に係る交通費を支援します!(令和6年度)

最終更新日 2024年4月1日ページID 047516

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県では、移住に向けた下見や就職活動などの現地活動を行うため、県外から来県する方や世帯に対し、移動費の一部を助成します!

※本年度の交通費支援の申請締め切り日は、令和7年3月8日(土)です。
 

対象者

福井県内への移住を希望し、または検討している者およびその同行者

※同行者については、その家族
※学生の就職関連活動にかかる交通費支援はこちら

 

対象期間

令和6年4月1日(月)~令和7年3月15日(土)までに行う活動
※令和6年4月1日(月)以降に購入する切符、旅行券等が対象となります。

 

対象者となる現地活動

(1)本県での就職に向けての活動
・県 、市町が主催および共催する就活イベントへの参加
・企業等の見学、採用試験(面接)のため
 ※ただし、次の活動は除く
  ア 公務員採用試験の受験
  イ 採用が決定した後の企業訪問


(2)移住後の住居探しのための活動
・不動産業者を介しての物件下見のため
 ※ただし、次の活動は除く
  ア 入居物件への契約後の下見や打ち合わせ
  イ 新築やリフォーム等の成約後の打ち合わせ

 ※事実確認のため、担当者から名刺をもらってください。

・市町が運営する空き家バンクの物件下見のため


(3)移住を前提とした福井県の情報収集のための活動
・ふくい暮らすはたらくサポートセンターや市町相談窓口、公的機関(ふくい産業支援センター、ハローワーク等)での面談による相談
・県、市町が主催する移住のための相談会、ワーケーション 、移住体験ツアー 、県内視察への参加
・ふくい移住サポーター、地域おこし協力隊との面談
・市町が運営するお試し移住体験施設でのお試し移住体験

 

対象となる交通費

 住所地と県内訪問先の間を、公共交通機関で移動した場合の乗車券等の料金、または自家用車等で移動した場合の有料道路利用料金等

・助成額については、下記表の対象者の住所に応じた額と対象交通費のうち低い方の額

※勤務先等から交通費の支給があり、当助成金と併せて実費額を超える場合は支給の対象になりません。
※自家用車等の燃料費や、滞在中にかかった諸経費は支給の対象になりません。

 

対象者の住所

下記以外の都道県(福井県を除く。)

15,000

埼玉県、鳥取県

14,000

群馬県、新潟県、香川県

13,000

静岡県、岡山県

12,000

長野県

11,000

和歌山県

10,000

三重県

8,000

大阪府、兵庫県

7,000

愛知県、奈良県

6,000

富山県、岐阜県、滋賀県、京都府

5,000

石川県   3,000

 

申請方法

(1)申請者は、出発日の7日前までに「事前申込前の確認事項」、「Uターン就活等交通費補助金交付申請書(移住希望者等)」を県(福井暮らすはたらくサポートセンター)に提出(県外オフィスでの申請、Web申請可)

(2)来県して現地活動を行った際に、訪問先の市町・団体等の担当者や面会者から「訪問確認票」への訪問確認を依頼

(3)上記「訪問確認票」を県(福井暮らすはたらくサポートセンター)に提出

(4)県(福井暮らすはたらくサポートセンター)は訪問確認票の内容を審査し、助成金を支給
 

申込の際には、「よくある質問」を事前にご確認ください。
 

※本年度の申請締め切りは、令和7年3月8日(土)です。
※提出書類の最終締め切り日は、令和7年3月15日(金)です。
申請書、事前申込前の確認事項、本人確認書類、領収書等の原本、訪問確認票などの必要書類等全てを上記の期日までに、不備なく提出(手続き)済みである必要があります。
※最終締め切り日以前の申請に関しても、来県(予定)日から起算して3か月以内(3月15日を超える場合は3月15日)に確認書類等を提出いただけない場合は、申請は取り下げとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※県ではアイビーエージェント株式会社に支給事務を委託しております。

 

申請フォーム(Web申請)

こちらより申請下さい
 申込の際には、「よくある質問」を事前にご確認ください。

 

その他

申請時には、「Uターン就活等交通費補助金交付申請書(移住希望者等)」のご提出が必要となります。
「Uターン就活等交通費補助金交付申請書(移住希望者等)」のご提出の際には、以下確認書類が併せて必要となります。
  • 申請者の住所地を証する書類(運転免許証両面等、本人確認書類)※Web申請フォームよりアップロード可
  • 振込先を証する書類(通帳の写し等)※Web申請フォームよりアップロード可


※健康保険証を確認書類とする際の注意点について
医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられています。

つきましては、健康保険証を本人確認書類として申請される方は、あらかじめ保険証(写)の保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してから提出をしてください。
【マスキング箇所】

  1. 被保険者等記号・番号・(枝番)
  2. 保険者番号
  3. 二次元(QR)コード ※二次元(QR)コードの記載がない保険証もあります
     

申請先

福井暮らすはたらくサポートセンター(福井オフィス)
住所 〒910-0858
福井市手寄1丁目4-1 AOSSA 7階
TEL 0776-43-6295
メール fukui-utcenter@pref.fukui.lg.jp
受付時間 朝9時~夕方6時
(土曜は5時30分まで。日・月・祝日・年末年始はお休み)


県外オフィス(東京、大阪、京都、名古屋)に関しましては、こちらの一覧をご確認ください。


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お問い合わせ先

定住交流課

電話番号:0776-20-0665 ファックス:0776-20-0513メール:teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)