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○勤務条件に関する措置の要求に関する細則
昭和二十六年十二月二十八日福井県人事委員会告示第二号
勤務条件に関する措置の要求に関する細則を次のように制定する。
勤務条件に関する措置の要求に関する細則
(目的)
第一条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和二十六年福井県人事委員会規則第三号。以下「規則」という。)第九条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第二条 規則第二条の規定による措置要求書は、別記様式第一号による。
(代理人の選任)
第三条 審査請求事案の当事者が代理人を選任しようとするときは、別記様式第二号による委任状を人事委員会に提出しなければならない。
(要求の取下げ)
第四条 規則第五条の規定により、要求者が措置の要求を取り下げるに当つて提出すべき書類は、別記様式第三号による要求取下申出書による。
(事案の解決、要求事由の消滅等)
第五条 関係当事者における交渉により、事案が解決したとき、または要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者はただちに別記様式第四号による要求事案解決(要求事由消滅)届を人事委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第六条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する細則(昭和二十六年福井県人事委員会告示第一号)の規定を準用する。
一部改正〔平成二八年人委告示二号〕
附 則
この細則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月十三日から適用する。
附 則(昭和三五年人委告示第一号)
この規程は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委告示第一号)
この告示は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成二八年人委告示第二号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委告示第二号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
様式第一号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕
様式第二号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔平成17年人委告示1号・令和3年2号〕
様式第三号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕
様式第四号
全部改正〔昭和35年人委告示1号〕、一部改正〔令和3年人委告示2号〕



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