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○診療エツクス線技師法施行細則
昭和二十七年二月十五日福井県規則第三号
診療エツクス線技師法施行細則を公布する。
診療エツクス線技師法施行細則
(免許の申請)
第一条 診療エツクス線技師の免許を受けようとする者は、診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下「令」という。)第一条に規定する申請書に、別に定める診療エツクス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証紙をはつて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和二九年規則七七号・三九年三二号〕
(免許証の再交付申請)
第二条 診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第八条第二項の規定により免許証の再交付を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書に別に定める診療エツクス線技師免許証再交付手数料の金額に相当する福井県証紙をはつて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三九年規則三二号〕
(再免許の申請)
第三条 法第九条第三項の規定による再登録を受けようとする者は、別記様式第二号による申請書に別に定める診療エツクス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証紙をはつて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三九年規則三二号〕
(免許証の返納)
第四条 法第八条第三項および法第十一条第一項の規定による免許証の返納は、別記様式第三号による免許証返納書に免許証を添えて知事に提出しなければならない。
(氏名等の変更届)
第五条 法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第四号による診療エツクス線技師籍訂正届に、別に定める診療エツクス線技師籍訂正手数料の金額に相当する福井県証紙をはつて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三九年規則三二号〕
(住所変更の届)
第六条 法第十四条第一項の規定による届出は、別記様式第五号による住所変更届に、別に定める診療エツクス線技師籍登録手数料の金額に相当する福井県証紙をはつて知事に提出しなければならない。
2 県外に住所を変更する者または県内において住所を変更した者は、別記様式第六号による住所変更届を知事に提出しなければならない。
3 法第十四条第二項の規定による届出は、別記様式第七号による外地移住届に免許証の写を添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三九年規則三二号〕
(死亡、失そう(,,)の届)
第七条 法第十五条第一項の規定により届出業務者がする届出は、別記様式第八号による死亡(失そう(,,))届によらなければならない。
(診療エツクス線技師籍まつ(,,)消の申請)
第八条 令第二条の規定による申請書は、別記様式第九号によらなければならない。
一部改正〔昭和二九年規則七七号〕
(照射録)
第九条 法第二十七条第一項に規定する照射録は、別記様式第十号によらなければならない。
2 診療エツクス線技師は、照射録を五年間保存しなければならない。ただし、病院または診療所においては、その管理者が保存するものとする。
(業務の開始または廃止の届)
第十条 診療エツクス線技師がその業務を開始し、または廃止したときは、別記様式第十一号による業務開始(廃止)届を十日以内に知事に提出しなければならない。
(書類の経由)
第十一条 法、令およびこの規則の規定により厚生労働大臣または知事に提出する申請書その他の書類は、すべて住所地を所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和二九年規則七七号・平成一三年一号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月八日から適用する。
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
一部改正〔昭和三九年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第二号
一部改正〔昭和三九年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第三号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第四号
一部改正〔昭和三九年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第五号
一部改正〔昭和三九年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第六号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第七号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第八号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第九号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第十号
一部改正〔令和二年規則五三号〕
様式第十一号
一部改正〔平成一三年規則三一号〕



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