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第2編 健康福祉/第6章 医事・薬事
○診療エツクス線技師法施行細則
昭和二十七年二月十五日福井県規則第三号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(免許の申請)
第2条(免許証の再交付申請)
第3条(再免許の申請)
第4条(免許証の返納)
第5条(氏名等の変更届)
第6条(住所変更の届)
第2項
第3項
第7条(死亡、失そうの届)
第8条(診療エツクス線技師籍まつ消の申請)
第9条(照射録)
第2項
第10条(業務の開始または廃止の届)
第11条(書類の経由)
制定附則
改正附則
附 則(昭和二九年規則第七七号)
附 則(昭和三九年規則第三二号抄)
附 則(平成一三年規則第一号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成一三年規則第三一号)
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
第1項(施行期日)
第2項(様式に関する経過措置)
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
様式
様式第一号
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
様式第六号
様式第七号
様式第八号
様式第九号
様式第十号
様式第十一号
昭和二十七年二月十五日福井県規則第三号 公布
昭和二九年一二月一〇日規則第七七号
昭和三九年 六月 二日規則第三二号
平成一三年 一月 五日規則第一号
平成一三年 三月三〇日規則第三一号
令和 二年一一月二四日規則第五三号
令和 三年 三月三一日規則第二四号
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