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○博物館の登録等に関する規則
昭和二十七年六月十七日福井県教育委員会規則第三号
博物館の登録に関する規則を次のように制定する。
博物館の登録等に関する規則
題名改正〔令和五年教委規則三号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)および博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく博物館の登録(以下「登録」という。)および博物館に相当する施設の指定(以下「指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和五年教委規則三号〕
(事務の委任)
第二条 法および施行規則の規定に基づく次の各号に掲げる事務は、福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
一 法第十三条第一項の規定により博物館として登録すること。また、法第十四条第二項の規定により登録したことを公表すること。
二 法第十三条第三項の規定により学識経験を有する者の意見を聴くこと。
三 法第十五条第一項の規定により登録事項の変更の届出を受理すること。また、同条第二項の規定により登録事項の変更登録を行い、公表すること。
四 法第十七条の規定により運営の状況に関する報告または資料の提出を求めること。
五 法第十八条第一項の規定により勧告すること。
六 法第十八条第二項の規定により命令すること。
七 法第十九条第一項の規定により登録を取り消すこと。また、同条第三項の規定により登録を取り消した旨を公表すること。
八 法第二十条第一項の規定により廃止の届出を受理すること。
九 法第二十条第二項の規定により登録を抹消し、その旨を公表すること。
十 法第二十九条第一項の規定により私立博物館に対し報告を求め、同条第二項の規定により私立博物館に対し指導または助言を与えること。
十一 法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定すること。また、同条第三項の規定により指定した旨を公表すること。
十二 法第三十一条第二項の規定により指定を取り消すこと。また、同条第三項の規定により指定を取り消した旨を公表すること。
十三 施行規則第二十五条の規定により指定要件を備えなくなった旨の報告を受理すること。
十四 施行規則第二十六条の規定により指定要件に関し報告を求めること。
追加〔令和五年教委規則三号〕
(登録申請書の様式等)
第三条 法第十二条第一項の登録申請書は、博物館登録申請書(様式第一号)によるものとする。
2 法第十二条第二項第二号に規定する法第十三条第一項第三号に掲げる基準に適合していることを証する書類は、博物館資料目録(様式第二号)によるほか、博物館資料の収集、保管ならびに博物館資料に関する調査研究を行うために必要な基本的運営方針等に関する書類とする。
3 法第十二条第二項第二号に規定する法第十三条第一項第四号に掲げる基準に適合していることを証する書類は、職員名簿(様式第二号の二)のほか、学芸員の資格を証する書類等とする。
4 法第十二条第二項第二号に規定する法第十三条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを証する書類は、博物館の事業の用に供する建物・土地の概要(様式第二号の三)のほか、博物館の配置図、平面図、立面図および周辺図等とする。
5 第一項の登録申請書には、前三項に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。
一部改正〔令和五年教委規則三号〕
(登録の審査)
第四条 教育長は、法第十三条第一項の規定による登録の審査に当たっては、あらかじめ、法第十三条第三項の博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
2 教育長は、法第十三条第一項の規定による登録の審査に当たっては、必要に応じて当該博物館の実地調査を行うものとする。
追加〔令和五年教委規則三号〕
(登録原簿)
第五条 法第十四条第一項の博物館登録原簿は、博物館登録原簿(様式第三号)によるものとする。
一部改正〔令和五年教委規則三号〕
(変更の届出)
第六条 法第十五条第一項の規定による届出は、博物館登録事項変更届出書(様式第四号)によりするものとする。
一部改正〔令和五年教委規則三号〕
(定期報告)
第七条 法第十六条の規定による報告は、博物館運営状況定期報告書(様式第五号)により前年度の博物館の運営状況について、毎年六月末日までに行わなければならない。
2 第一項の規定は、法第二十一条の規定により福井県の設置する博物館については、適用しない。ただし、当該博物館の館長は、年報、紀要等の提出に努めるものとする。
追加〔令和五年教委規則三号〕
(廃止の届出)
第八条 法第二十条第一項の規定による届出は、博物館廃止届出書(様式第六号)により廃止した日から十日以内に行わなければならない。
一部改正〔令和五年教委規則三号〕
(指定申請書の様式および添付書類の内容等)
第九条 施行規則第二十三条第二項第一号に掲げる書類は、施設の目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めた規則等とする。
2 第三条第二項から第四項までの規定は、施行規則第二十三条第二項第二号に規定する施行規則第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合していることを証する書類について準用する。この場合において、第三条第二項中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第四項中「博物館の事業」とあるのは「博物館に類する事業」と読み替えるものとする。
3 施行規則第二十三条第一項の指定申請書には、前二項に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類を添付しなければならない。
追加〔令和五年教委規則三号〕
(指定要件欠如の報告)
第十条 施行規則第二十五条の規定による報告は、指定施設指定要件欠如報告書(様式第七号)により指定要件を備えなくなった日から十日以内に行わなければならない。
追加〔令和五年教委規則三号〕
(公表)
第十一条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その都度その旨をインターネットの利用その他により公表するものとする。
一 法第十三条第一項の規定により博物館の登録をしたとき。
二 法第十五条第二項の規定により登録事項の変更登録をしたとき。
三 法第十九条第一項の規定により登録を取り消したとき。
四 法第二十条第二項の規定により登録を抹消したとき。
五 法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定したとき。
六 法第三十一条第二項の規定により指定を取り消したとき。
一部改正〔令和五年教委規則三号〕
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、博物館の登録および博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
追加〔令和五年教委規則三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)
2 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成十八年福井県教育委員会規則第三号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の博物館の登録に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請その他の手続について適用し、同日前になされた申請その他の手続については、なお従前の例による。
3 改正前の博物館の登録に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和5年教委規則3号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔令和5年教委規則3号〕
様式第2号の2(第3条関係)
全部改正〔令和5年教委規則3号〕
様式第2号の3(第3条関係)
全部改正〔令和5年教委規則3号〕
様式第三号
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔令和5年教委規則3号〕
様式第5号(第7条関係)
追加〔令和5年教委規則3号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔昭和35年教委規則11号〕、一部改正〔平成20年教委規則3号・令和3年2号・5年3号〕
様式第7号(第10条関係)
追加〔令和5年教委規則3号〕



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