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○と畜場法施行細則
昭和29年3月1日規則第3号
()畜場法施行細則〕を公布する
と畜場法施行細則
題名改正〔平成一五年規則七〇号〕
(趣旨)
第一条 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号。以下「省令」という。)およびと畜場法施行条例(平成十五年福井県条例第三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成一五年規則二八号〕、一部改正〔平成一五年規則七〇号〕
(と畜場設置許可の申請)
第二条 法第四条第二項の申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第一号)によるものとする。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(しゆん工の届出)
第三条 法第四条第一項の規定によりと畜場の設置の許可を受けた者は、当該許可に係ると畜場がしゆん工したときは、遅滞なく、しゆん工届出書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(と畜場の構造設備等の変更の届出)
第四条 法第四条第三項の規定による届出は、と畜場構造設備等変更届出書(様式第三号)によりするものとする。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
と畜場の廃止の届出)
第五条 と畜場の設置者は、と畜場を廃止したときは、廃止した日から五日以内に、当該と畜場の設置に係る許可書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成一五年規則二八号・七〇号〕
(公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所)
第六条 法第五条第一項第三号の知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次に掲げるとおりとする。
一 官公署、社寺、学校、病院、公園その他公衆が集合する施設の周囲二百メートル以内の場所(と畜場の構造設備の状況により知事が公衆衛生上支障がないと認める場合を除く。)
二 獣畜の搬入およびと肉の搬出に不便な場所
三 低湿で、かつ、排水が不十分である場所
四 前三号に掲げるもののほか、知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(と畜場使用料またはとさつ解体料の認可の申請)
第七条 法第十二条第一項の規定により認可を受けようとする者は、と畜場使用料(とさつ解体料)認可申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(自家用とさつの届出)
第八条 法第十三条第一項第一号の規定による届出は、とさつしようとする日の五日前までに、自家用とさつ届出書(様式第五号)によりするものとする。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(と畜場以外の場所における()殺の許可の申請)
第九条 政令第四条第二号の規定により許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(と畜場外への持出しの許可の申請)
第十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。
一 政令第五条第一項第一号の許可を受けようとする者 牛の皮のと畜場外持出許可申請書(様式第七号
二 政令第五条第一項第二号の許可を受けようとする者 牛の卵巣のと畜場外持出許可申請書(様式第八号
三 政令第五条第一項第三号の許可を受けようとする者 獣畜の肉等のと畜場外持出許可申請書(様式第九号
追加〔平成一五年規則七〇号〕
(と畜検査の申請)
第十一条 政令第七条の申請書は、と畜検査申請書(様式第十号)によるものとする。
一部改正〔昭和三五年規則五四号・平成一二年三六号・一五年二八号・七〇号〕
(とさつ解体の報告)
第十二条 と畜場の設置者または管理者およびと畜業者は、毎月五日までに、その前月中にとさつし、または解体した獣畜の種類ごとの頭数および肉量を、とさつ(解体)報告書(様式第十一号)により、と畜場の所在地を所管する保健所長(以下「所管保健所長」という。)に報告しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則三六号・一五年二八号・七〇号〕
(提出書類の部数および経由)
第十三条 法、政令、省令またはこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、二通(自家用とさつ届出書およびと畜検査申請書にあつては、一通)とし、所管保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和三五年規則五四号・平成一五年二八号・七〇号・一八年三二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 ()場法施行細則(明治三十九年県令第三十五号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第五号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の()畜場法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の()畜場法施行細則および第四条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第三二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号・4年20号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔昭和34年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号〕
様式第5号(第8条関係)
全部改正〔昭和34年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号〕
様式第6号(第9条関係)
全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号〕
様式第7号(第10条関係)

追加〔平成15年規則70号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第8号(第10条関係)

追加〔平成15年規則70号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号(第10条関係)
追加〔平成15年規則70号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第11条関係)
全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号・令和3年24号・4年20号〕
様式第11号(第12条関係)
全部改正〔昭和35年規則54号〕、一部改正〔昭和47年規則66号・平成11年29号・12年36号・15年28号・70号〕



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