○証人等の旅費に関する規則
昭和二十九年四月十三日福井県規則第二十号
証人等の旅費に関する規則を公布する。
証人等の旅費に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、証人、鑑定人、参考人、公述人、通訳等(以下「証人等」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一〇年規則一四号〕
(証人等の旅費)
第二条 条例第十六条第一項に規定する知事が定める旅費の額は、県内旅行については、宿泊料および食卓料を除き、
別表に掲げる額(知事が特に必要があると認めるときは、別に定める額)とし、県内旅行に係る宿泊料および食卓料ならびに県外旅行については二級の職務にある職員の例による普通旅費の額とする。ただし、当該普通旅費の額によることが適当でないと旅行命令権者が認めるときは、当該旅行の用務の内容およびその者の学識経験、社会的地位等を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して相当と認める級の職務にある職員の例による普通旅費の額とすることができる。
2 条例第十六条第一項に規定する知事が定める旅費の額は、外国旅行については、二級の職務にある職員の例による旅費の額とする。ただし、当該旅費の額によることが適当でないと旅行命令権者が認めるときは、当該旅行の用務の内容およびその者の学識経験、社会的地位等を考慮し予算の範囲内において旅行命令権者が知事と協議して相当と認める級の職務にある職員の例による旅費の額とすることができる。
3 条例第十六条第二項に規定する知事が定める旅費の額は、県内旅行については、宿泊料および食卓料を除き、
別表に掲げる額(知事が特に必要があると認めるときは、別に定める額)とし、県内旅行に係る宿泊料および食卓料ならびに県外旅行については二級の職務にある職員の例による普通旅費の額とする。
全部改正〔平成一〇年規則一四号〕、一部改正〔平成一一年規則八号・一三年一〇号・一八年二〇号〕
(被疑者等の旅費)
第三条 警察官の護送する被疑者または被送還者(以下「被疑者等」という。)に対して支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃および航空賃(旅客運賃に限る。)とする。ただし、運賃の等級を二階級以上に区分する船舶を運航させる航路による旅行にあつては、船賃に係る運賃の額は、下級の運賃の額とする。
2 前項の場合において、旅行命令権者が護送の万全を期するため特に必要があると認めるときは、船賃に係る運賃の額を、運賃の等級を二階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行にあつては上級の運賃と、運賃の等級を三階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行にあつては中級の運賃とすることができる。
3 前二項の規定による旅費の請求は、被疑者等を護送する警察官が行うものとする。
追加〔昭和二九年規則六九号〕、一部改正〔昭和三七年規則四一号・平成一〇年一四号〕
(旅行依頼簿等の様式の特例)
第四条 証人等に対し旅費を支給する場合の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
一 資金前渡により旅費を支給する場合
二 前号に掲げる場合以外の場合
全部改正〔平成一二年規則一号〕、一部改正〔平成一三年規則一〇号〕
(支給方法)
第五条 前条に定めるもののほか、第二条および第三条に規定する旅費の支給方法は、職員の例による。
一部改正〔昭和二九年規則六九号・平成一〇年一四号・一一年八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三二年規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和三七年規則第四一号)
この規則は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則および証人等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年規則第二〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)
県内旅行における証人等の旅費額
区分 | 支給額 |
路程二キロメートル以上十キロメートル未満 | 五六〇円 |
路程十キロメートル以上二十キロメートル未満 | 七四〇円 |
路程二十キロメートル以上三十キロメートル未満 | 一、一一〇円 |
路程三十キロメートル以上四十キロメートル未満 | 一、四八〇円 |
路程四十キロメートル以上五十キロメートル未満 | 一、八五〇円 |
路程五十キロメートル以上六十キロメートル未満 | 二、二二〇円 |
路程六十キロメートル以上 | 二、二二〇円に十キロメートル増すごとに三七〇円を加算した額 |
備考 路程は、住所から用務地までの往復の路程を直線距離により算出した路程とする。
追加〔平成一一年規則八号〕
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕
様式第6号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕
様式第7号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕
様式第8号(第4条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕
様式第9号(第4条関係)
追加〔平成12年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕