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○福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則
昭和三十一年八月十日福井県規則第九十八号
福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則を公布する。
福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、福井県母子家庭等の児童の身元保証に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保証の申請)
第二条 条例第四条の申請は、身元保証申請書(別記様式第一号による。)に、次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。
一 戸籍謄本および住民票の抄本
二 履歴書および写真
三 最終学校の成績証明書
四 公共職業安定所長の証明書(別記様式第二号による。)
2 前項の申請書を受理した市町長は、申請者が学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)に在学し、または卒業後六月以内であるときは、当該学校の校長の副申書(様式第三号)を添え、意見を付して、知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成八年規則五号・一八年九号〕
(保証の通知)
第三条 条例第五条の通知は、身元保証通知書(別記様式第四号による。)による。
(保証契約の申込)
第四条 条例第六条の申込は、身元保証契約申込書(別記様式第五号による。)を就職をあつ(,,)旋した公共職業安定所の長を経由して知事に提出しなければならない。
(保証契約)
第五条 条例第七条に規定する身元保証契約は、身元保証契約書(別記様式第六号による。)による。
(賠償)
第六条 使用者が損害の賠償を請求しようとするときは、損害賠償請求書(別記様式第七号による。)を就職をあつ(,,)旋した公共職業安定所の長を経由して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、福井県児童福祉審議会の意見を聞いて使用者と協議の上賠償額を決定する。
3 知事は、前項の賠償額を決定したときは、賠償額通知書(別記様式第八号による。)により使用者に通知する。
(被保証人の補導)
第七条 被保証人の就業地を管轄する公共職業安定所長および福祉事務所長ならびに福井県児童福祉審議会の委員、児童委員、母子福祉推進員および知事が補導を委嘱した者は、関係機関と緊密な連携のもとに被保証人の補導に留意しなければならない。
一部改正〔平成八年規則五号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(平成八年規則第五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号

一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第二号
様式第三号
様式第四号
様式第五号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第六号

一部改正〔昭和三三年規則一九号〕
様式第七号
一部改正〔令和三年規則二四号〕
様式第八号



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