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○福井県道路愛護奨励規則
昭和三十二年八月二日福井県規則第三十七号
福井県道路愛護奨励規則を公布する。
福井県道路愛護奨励規則
(目的)
第一条 この規則は、道路愛護に功績のあつた団体および個人を表彰することにより、道路に関する公共心を養うとともに道路愛護の思想を高揚し、もつて国道および県道の維持保全を図ることを目的とする。
(道路愛護団の結成)
第二条 道路愛護団は、市、町、村、消防団、青年団、婦人会等の全部または一部をもつて一定の区域を限り道路愛護を目的として結成した団体とする。
(道路愛護団の事業)
第三条 道路愛護団の行う事業は、国道および県道に関する事項で次に掲げるものとする。
一 道路の改良または修繕
二 路面の保全および排水の整備
三 道路用資材のしゆう(,,,)集または運搬
四 道路附属物および道路標識の保全
五 除雪作業
六 災害時における応急措置
七 交通障害物の除去
八 道路愛護思想の普及
2 道路愛護団の道路補修作業の方法は、別に定める要項による。
(道路愛護団の届出)
第四条 道路愛護団を結成したときは、別記様式第一号により知事に届け出なければならない。
2 前項の届の全部または一部を変更したときは、遅滞なく知事に届け出なければならない。
(標柱)
第五条 道路愛護団は、土木事務所長の立合を求め、適当な箇所に別記様式第二号による作業標識を建設しなければならない。
一部改正〔昭和四九年規則二四号〕
(作業の届出)
第六条 道路愛護団が作業をしようとするとき、および作業を終了したときは、別記様式第三号の一および第三号の二により土木出張所長に届け出なければならない。
(土木事務所長の報告)
第七条 土木事務所長は、常に管内の道路愛護団の作業の遂行状況を巡視し、前条の作業の終了後遅滞なくその実績を知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(成績の内申)
第八条 土木事務所長は、別記様式第四号および第五号により毎年四月一日から翌年三月末日までの期間における管内の道路愛護団の事業成績に順位を付し、その年の四月十五日までに知事に内申しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(表彰)
第九条 知事は、第七条の報告および第八条の内申に基き選考して、成績優良な道路愛護団に対して表彰状を授与する。ただし、金品を加授することがある。
2 表彰の等級および金品は、そのつど定める。
(選考の基準)
第十条 成績の選考は、次の基準による。
一 道路愛護作業の成績
二 道路補修の状況
三 道路愛護思想の普及
四 労力供給および経済的負担の程度
(篤行者の上申)
第十一条 道路に関する篤行者があるときは、その居住地の市町村長は、その事績を詳しく記し、所轄土木事務所長を経て知事に上申することができる。
2 土木事務所長は、前項の上申を受理したときは、実情を調査し、意見を付して知事に進達しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
(篤行者の表彰)
第十二条 知事は、前条の事績を審査して、これを表彰することがある。
(その他)
第十三条 この規則による道路補修作業は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認を受けたものとみなす。
第十四条 道路愛護団が知事に提出する書類は、すべて市町村長および所轄土木事務所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則一九号〕
第十五条 この規則により表彰を受けたものは、同一の事績につき、福井県表彰規程(昭和二十五年福井県訓令第十七号)による表彰を受けることができない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 道路保護奨励規程(昭和十三年二月十三日福井県令第九号)は、廃止する。
3 この規則施行の日までに、第四条第一項に相当する届出をしたものは、同条同項の届出をしたものとみなす。
附 則(昭和三五年規則第二〇号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
全部改正〔昭和35年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第二号
様式第三号の一
全部改正〔昭和35年規則第20号〕、一部改正〔昭和48年規則19号・令和3年24号〕
様式第三号の二
様式第四号
全部改正〔昭和35年規則20号〕、一部改正〔昭和48年規則19号〕
様式第五号
全部改正〔昭和35年規則20号〕



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