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○福井県立自然公園条例施行規則
昭和三十四年三月六日福井県規則第十号
福井県立自然公園条例施行規則を公布する。
福井県立自然公園条例施行規則
(公園事業となる施設の種類)
一 道路および橋
二 広場および園地
三 宿舎および避難小屋
四 休憩所、展望施設および案内所
五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場および乗馬施設
六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設および昇降機
七 運輸施設(主として福井県立自然公園(以下「自然公園」という。)の区域内において路線または航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道または索道による運送施設、主として自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道および主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所および汚物処理施設
九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設および野外劇場
十 植生復元施設および動物繁殖施設
十一 砂防施設および防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設および良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
一部改正〔昭和五四年規則五三号・平成一二年四九号・一五年七一号〕
第二条 削除
削除〔昭和五四年規則五三号〕
(公園事業の執行認可の申請)
第三条 条例第九条第三項の認可(以下「執行の認可」という。)を受けようとする者は、公園事業執行認可申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添えなければならない。ただし、運輸施設にあつては、第五号、第六号および第十一号に掲げる書類を除く。
一 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図および天然色写真
三 施設の規模および構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図、意匠配色図および給排水計画図
四 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類および縮尺千分の一以上の図面
五 工事の施行を要する場合にあつては、当該工事の施行に要する経費につき、用地費、土木工事費、建築工事費、造園工事費、初度調弁費、諸掛費等の項目ごとに金額を記載した書類
六 施設の管理または経営に要する経費につき、収入および支出の総額、その内訳ならびに事業資金の総額に対する純益の割合を記載した書類
七 法人にあつては、定款、寄附行為または規約および登記事項証明書
八 法人を設立しようとする者にあつては、定款、寄附行為または規約
九 法人格のない組合(以下「組合」という。)にあつては、組合契約書の写し
十 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
十一 当該事業の執行に当たつて必要となる資金を調達することができることを証する書類
十二 当該事業の執行に関し、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地または権利を収用し、または使用する必要がある場合にあつては、その収用または使用を必要とする理由書
一部改正〔昭和五四年規則五三号・平成一二年四九号・一五年七一号・一七年七号〕
(施設の供用開始期日の延期の申請)
第四条 条例第十一条第二項の規定による期日の延期の申請をしようとする者は、供用開始期日延期申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成一二年規則四九号〕、一部改正〔平成一五年規則七一号〕
(管理または経営方法の届出)
第五条 公園事業(運輸施設に関する公園事業を除く。)に係る執行の認可を受けた者は、その管理または経営の方法を定め、知事に届け出るものとする。管理または経営の方法のうち次に掲げるものを変更したときも、同様とする。
一 施設の管理または経営を委託する場合にあつては、受託者の住所および氏名(受託者が法人または組合にあつては、主たる事務所の所在地および名称ならびに代表者の氏名)
二 施設の供用期間が通年でない場合にあつては、供用期間
三 施設の占用または使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額
四 前三号に掲げるもののほか、適切な公園事業の執行を確保するため特に届出を要するもの
2 前項の規定による届出は、公園事業管理(経営)方法届出書(様式第三号)によりするものとする。
一部改正〔昭和五四年規則五三号・平成一二年四九号〕
(施設の変更等の承認を要する事項)
第六条 条例第十二条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、公園事業の執行の認可を受けた者(以下「公園事業者」という。)のうち、運輸施設に関する公園事業者にあつては、第三号を除く。
一 施設の位置
二 施設の規模および構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
三 施設の管理または経営の方法の概要
2 条例第十二条第一項の規定による変更の承認を受けようとする者は、公園事業執行認可事項変更承認申請書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。
3 変更しようとする事項が施設の位置または施設の規模および構造に係るときは、前項の申請書に、変更の内容に係る第三条第二項に掲げる書類または図面を添えるものとする。
一部改正〔昭和五四年規則五三号・平成一二年四九号・一五年七一号〕
(事業の休止および廃止の承認申請)
第七条 条例第十三条の規定による休止または廃止の承認を受けようとする者は、公園事業休止(廃止)承認申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成一二年規則四九号〕、一部改正〔平成一五年規則七一号〕
(地位の承継の承認申請)
第八条 条例第十四条第一項の規定による承継の承認を受けようとする者は、公園事業譲渡承継承認申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
一 譲渡に関する契約書の写し
二 譲受人が現に公園事業者でない法人または組合であるときは、定款、寄附行為または規約および登記事項証明書または組合契約書の写し
三 譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、定款、寄附行為または規約
全部改正〔平成一二年規則四九号〕、一部改正〔平成一五年規則七一号・一七年七号〕
第九条 削除
削除〔平成一二年規則四九号〕
(届出)
第十条 公園事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、知事に届け出るものとする。
一 相続、合併または分割により公園事業者たる地位を承継したとき。
二 住所または氏名(法人または組合にあつては、主たる事務所の所在地または名称)を変更したとき。
三 法人を設立したとき。
四 休止した施設の供用を再開したとき。
五 条例第十三条ただし書に規定する休止または廃止をしようとするとき。
六 公園事業者たる地位を当該公園事業に係る事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を受けて承継したとき。
2 前項の規定による届出は、公園事業執行関係異動届出書(様式第七号)によりするものとする。ただし、次の各号に掲げる届出は、その区分に応じ当該各号に定める書類を添えるものとする。
一 相続による地位の承継の届出 当該相続に係る公園事業の執行に必要な物件の登記事項証明書その他の当該事業の執行に必要な物件が承継されたことを証する書類
二 合併による地位の承継の届出 合併後の法人の登記事項証明書
三 分割による地位の承継の届出 分割後の法人の登記事項証明書および当該公園事業の全部が承継されたことを証する書類
四 法人の設立の届出 設立した法人の登記事項証明書
一部改正〔昭和五四年規則五三号・平成一二年四九号・一四年四号・一五年七一号・一七年七号〕
第十一条から第十四条まで 削除
削除〔平成一二年規則四九号〕
(公共団体の行う公園事業)
第十五条 第三条から第十条までの規定は、条例第九条第二項の規定により公共団体が行う公園事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項

条例第九条第三項

条例第九条第二項

認可(以下「執行の認可」という。)を受けようとする者

同意(以下「執行の同意」という。)を得ようとする者

公園事業執行認可申請書

公園事業執行協議書

第三条第二項各号列記以外の部分

申請書

協議書

次に

第一号から第六号までおよび第十二号に

運輸施設

運輸施設または道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

第五号、第六号および第十一号に掲げる書類

第五号および第六号に掲げる書類

第三条第二項第三号

運輸施設

運輸施設または道路法による道路

第四条 

延期の申請

延期の協議の申出

供用開始期日延期申請書

供用開始期日延期協議書

第五条第一項各号列記以外の部分および第六条第一項各号列記以外の部分

運輸施設

運輸施設または道路法による道路

執行の認可を受けた者

執行の同意を得た者

第六条第一項第二号

運輸施設

運輸施設または道路法による道路

第六条第二項

承認を受けようとする者

同意を得ようとする者

公園事業執行認可事項変更承認申請書

公園事業執行同意事項変更協議書

第六条第三項

申請書

協議書

第七条 

承認を受けようとする者

同意を得ようとする者

公園事業休止(廃止)承認申請書

公園事業休止(廃止)届出書

第八条第一項

承認を受けようとする者

届出をしようとする者

公園事業譲渡承継承認申請書

公園事業譲渡承継届出書

第八条第二項

申請書

届出書

全部改正〔平成一二年規則四九号〕、一部改正〔平成一五年規則七一号〕
(補助の対象となる公園事業)
第十六条 条例第十条第二項の規定による補助の対象となる公園事業は、次の各号に掲げる施設の新設、増設または改設について行うものとする。
一 道路および橋
二 広場および園地
三 避難小屋
四 休憩所
五 野営場
六 駐車場および桟橋
七 給水施設、排水施設および公衆便所
八 博物展示施設
全部改正〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(特別地域の区分)
第十七条 条例第二十二条の規則で定める地域は、次に掲げるものとする。
一 第一種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
二 第二種特別地域(第一種特別地域および第三種特別地域以外の地域で特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域をいう。)
三 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域で特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
全部改正〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(特別地域内における行為の許可申請)
第十八条 条例第二十一条第三項の許可を受けようとする者は、特別地域内行為許可申請書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
一 行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地およびその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図および天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図および意匠配色図
四 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
3 申請に係る行為(道路の新築および農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合または申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上もしくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(条例の規定による許可を現に受けまたは受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第一項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 当該行為の場所およびその周辺の植生、動物相その他の風致または景観の状況ならびに特質
二 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
三 当該行為が風致または景観に及ぼす影響の予測および当該影響を軽減するための措置
四 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法および当該方法に代替する施行方法を風致または景観の保護の観点から比較した結果
4 知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所またはその周辺の風致または景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
全部改正〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(既着手行為等の届出書)
第十九条 条例第二十一条第四項の規定による届出は、特別地域内既着手行為届出書(様式第九号)に前条第二項各号に掲げる図面を添えてするものとする。
2 条例第二十一条第五項の規定による届出は、特別地域内非常災害応急措置届出書(様式第十号)に前条第二項第一号に掲げる図面を添えてするものとする。
全部改正〔平成一二年規則四九号〕、一部改正〔平成一五年規則七一号〕
(土地所有者等との協議)
第十九条の二 知事は、条例第二十一条第三項第十三号の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)と協議するものとする。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(特別地域内における許可または届出を要しない行為)
第二十条 条例第二十一条第六項第三号に規定する規則で定める行為は、別表第一に掲げるとおりとする。
追加〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(土地所有者等との協議)
第二十条の二 知事は、条例第二十三条第一項の利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等と協議するものとする。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
第二十条の三 条例第二十三条第三項第五号に規定する規則で定める行為は、自然公園の利用者以外の者が行うものであつて、別表第二に掲げるとおりとする。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(立入りの認定の基準)
第二十条の四 条例第二十四条第一項第二号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 利用調整地区の区域内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める人数の範囲内であること。
二 利用調整地区の区域内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
三 利用調整地区において、風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
イ 生きている動植物(食用に供するものおよび身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
ロ 野生動物にえさを与えること。
ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
ニ ごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音または強い光を発すること。
四 知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(立入りの認定の申請)
第二十条の五 条例第二十四条第二項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事または指定認定機関に提出して行うものとする。
一 申請者の住所および氏名
二 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
三 立ち入ろうとする期間
四 立入りの目的
五 立入りの方法
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には、利用者が前条第三号から第五号までの基準を遵守して立ち入ることを誓約する書面を添付しなければならない。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(立入認定証の記載事項)
第二十条の六 条例第二十四条第四項の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 利用調整地区の名称
二 立入認定証の有効期間
三 立入認定証を受けた者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 知事または指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第二十条の四第四号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致の維持およびその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(立入認定証の再交付)
第二十条の七 条例第二十四条第五項の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事または指定認定機関に提出して行うものとする。
一 申請者の住所および氏名
二 認定を受けた利用調整地区の名称
三 立入認定証の番号および交付年月日
四 立入認定証を亡失し、または立入認定証が滅失した事情
追加〔平成一五年規則七一号〕
(指定認定機関の指定の申請等)
第二十条の八 条例第二十五条第二項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 氏名および住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
三 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
四 認定関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款または寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずるもの
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表および当該事業年度末の財産目録またはこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請者が法人である場合は、役員の氏名および履歴を記載した書類
四 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五 申請者が条例第二十五条第三項各号の規定に該当しないことを説明した書類
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項を記載した書類
追加〔平成一五年規則七一号〕、一部改正〔平成一七年規則七号〕
(条例第二十五条第三項第二号の規則で定めるもの)
第二十条の九 条例第二十五条第三項第二号の規則で定めるものは、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者とする。
追加〔令和元年規則三五号〕
(認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
第二十条の十 条例第二十七条第一項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第二十七条第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔平成一五年規則七一号〕、一部改正〔令和元年規則三五号〕
(事業計画等の認可の申請等)
第二十条の十一 条例第二十七条第二項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書および収支予算書を添えて、これを知事に提出して行うものとする。
2 条例第二十七条第二項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
追加〔平成一五年規則七一号〕、一部改正〔令和元年規則三五号〕
(認定関係事務の休廃止の許可の申請)
第二十条の十二 条例第二十七条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出して行うものとする。
一 休止し、または廃止しようとする認定関係事務の範囲
二 休止し、または廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあつては、その期間
四 休止または廃止の理由
追加〔平成一五年規則七一号〕、一部改正〔令和元年規則三五号〕
(認定関係事務の引継ぎ等)
第二十条の十三 指定認定機関は、知事が条例第二十七条第五項の規定により認定関係事務の全部もしくは一部を自ら行う場合、同条第四項の許可を受けて認定関係事務の全部もしくは一部を廃止する場合または知事が条例第二十九条第二項もしくは第三項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 認定関係事務を知事に引き継ぐこと。
二 認定関係事務に関する帳簿および書類を知事に引き継ぐこと。
三 その他知事が必要と認める事項
追加〔平成一五年規則七一号〕、一部改正〔令和元年規則三五号〕
(普通地域内における行為の届出)
第二十一条 条例第三十二条第一項の規定による届出は、普通地域内行為届出書(様式第十一号)によりするものとする。
2 前項の届出書には、第十八条第二項に掲げる図面を添えるものとする。
3 条例第三十二条第一項の規則で定める事項は、行為者の住所および氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)、行為の目的、行為地およびその付近の状況ならびに行為の完了予定日とする。
追加〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(工作物の基準)
第二十二条 条例第三十二条第一項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 建築物 高さ十三メートルまたは延べ面積千平方メートル
二 送水管 長さ七十メートル
三 鉄塔 高さ三十メートル
四 船舶の係留施設 長さ五十メートル
五 ダム 高さ二十メートル
六 鋼索鉄道 延長七十メートル
七 索道 傾斜(こう)長六百メートルまたは起点と終点の高低差二百メートル
八 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル
九 遊戯施設(建築物を除く。)高さ十三メートルまたは水平投影面積千平方メートル
追加〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(普通地域内における届出を要しない行為)
第二十三条 条例第三十二条第七項第三号の規則で定める行為は、別表第三に掲げるとおりとする。
追加〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号〕
(許可の申請書または届出書の添付図面等の省略等)
第二十四条 条例第二十一条第三項の規定による許可を受けた行為または条例第三十二条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請または届出にあつては、第十八条第二項および第三項または第二十一条第二項の規定により申請書または届出書に添えなければならない図面または書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る許可の申請または届出にあつては、変更の趣旨および理由を記載した書面を申請書または届出書に添えなければならない。
3 第一項に該当するもののほか、条例第二十一条第三項の規定による許可の申請または同条第四項もしくは条例第三十二条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
全部改正〔平成一二年規則四九号〕、一部改正〔平成一五年規則七一号〕
(風景地保護協定の基準)
第二十四条の二 条例第三十七条第三項第三号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 風景地保護協定区域の境界が明確に定められていること。
二 風景地保護協定区域が、現に耕作の目的または耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んでいないこと。
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項が、枯損した木竹または危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全または復元、歩道等施設の維持または補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものであること。
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項が、植生の保全または復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものであること。
五 風景地保護協定の有効期間が、五年以上二十年以下であること。
六 風景地保護協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
七 風景地保護協定の内容が、関係法令および関係法令に基づく計画と整合性のとれたものであること。
八 風景地保護協定の内容が、河川法、海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障を及ぼさないものであること。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(風景地保護協定の公告)
第二十四条の三 条例第三十八条第一項条例第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、福井県報に掲載して行うものとする。
一 風景地保護協定の名称
二 風景地保護協定区域
三 風景地保護協定の有効期間
四 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
五 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
六 風景地保護協定の縦覧場所
追加〔平成一五年規則七一号〕
(風景地保護協定の締結の公告)
第二十四条の四 前条の規定は、条例第四十条条例第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(公園管理団体の指定基準)
第二十四条の五 条例第四十三条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
一 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
二 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第四十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
三 十分な活動実績を有していることその他条例第四十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員および財政的基礎を有するものであること。
四 営利を目的としないことその他条例第四十四条各号に掲げる業務を公正かつ的確に行うことができるものであること。
追加〔平成一五年規則七一号〕
(証明書の様式)
第二十五条 条例第十六条第二項条例第二十条において準用する場合を含む。)、第三十条第二項第三十四条第三項第三十六条第三項および第四十九条第四項の身分を示す証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。
全部改正〔令和四年規則一〇号〕
(管理事務所の設置)
第二十六条 知事は、自然公園の適正な管理をするため必要があると認めるときは、自然公園内に管理事務所を置くことができる。
一部改正〔昭和五四年規則五三号・平成一二年四九号〕
(損失補償の請求)
第二十七条 条例第五十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、損失補償請求書(様式第十三号)によりするものとする。
全部改正〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成一二年規則四九号・一五年七一号・令和四年一〇号〕
(書類の経由)
第二十八条 条例およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、所管土木事務所長を経由するものとする。この場合において、二以上の土木事務所の区域にまたがる事項については、主として関係する土地を所管する土木事務所長を経由して提出するものとする。
一部改正〔昭和四九年規則二四号・五四年五三号・平成一二年四九号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第二六号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第五三号)
この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第四号)
この規則は、平成三年五月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第六九号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四号)
この規則は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県立自然公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第五四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第四四号)
この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。
附 則(平成二一年規則第五一号)
この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月六日規則第三五号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月一五日規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二十条関係)
一 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用または林業用水槽等を新築し、改築し、または増築すること。
二 門、生け垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、または増築すること。
三 社寺境内地または墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、または増築すること。
四 道路その他公衆の通行し、または集合する場所から二十メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、または増築すること。
五 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、または増築すること。
六 条例第二十一条第三項の許可を受けた行為またはこの表の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、または増築すること。
七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項または第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、または増築すること。
八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道または同条第五号に規定する都市下水路を改築し、または増築すること。
九 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設、廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象もしくは水象の観測に必要な施設または鉄道もしくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、または増築すること。
十 信号機、防護さく、土留擁壁その他鉄道、軌道または自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、または増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。
十一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、または増築すること。
十二 道路の舗装、こう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの。
十三 道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
十四 巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
十五 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標または水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
十六 宅地内の木竹を伐採すること。
十七 自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
十八 桑、茶、こうぞ、みつまた、こり柳、きり、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
十九 枯損した木竹または危険な木竹を伐採すること。
二十 森林の保育または電線路の維持のために下刈りし、つる切りし、または間伐すること。
二十一 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
二十一の二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
二十二 宅地内の土石を採取すること。
二十三 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
二十四 道路その他公衆の通行し、または集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
二十五 宅地または田畑内の池沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
二十六 特別地域が指定され、またはその区域が拡張された際、既にその新築、改築または増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位または水量に増減を及ぼさせること。
二十七 耕作の事業に伴う汚水または廃水を排出すること。
二十八 森林施業に伴う汚水または廃水を排出すること。
二十九 漁船から汚水または廃水を排出すること。
三十 養魚の事業に伴う汚水または廃水を排出すること。
三十一 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水または廃水を排出すること。
三十二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する()尿浄化(そう)(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水または廃水を排出すること。
三十三 住宅から汚水または廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
三十四 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項もしくは第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設または急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水または廃水を排出すること。
三十五 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道もしくは同条第四号に規定する流域下水道へ汚水もしくは廃水を排出することまたはこれらの施設から汚水もしくは廃水を排出すること。
三十六 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物その他これに類する物を建築物の壁面に掲出し、または広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
三十七 法令の規定により、または保安の目的で、広告物に類するものを提出し、もしくは設置し、または広告に類するものを工作物等に表示すること。
三十八 鉄道もしくは軌道の駅舎または自動車もしくは船舶による旅客運送事業の営業所もしくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表または運送約款もしくはこれに類するものを掲出し、もしくは設置し、または工作物等にこれらを表示すること。
三十九 森林の保護管理または野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、または設置すること。
三十九の二 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、または貯蔵すること。
三十九の三 耕作の事業に伴う物の集積または貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
三十九の四 森林の整備または木材の生産に伴い発生する根株、伐採木または枝条を森林内に集積し、または貯蔵すること。
三十九の五 木材の加工または流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、または貯蔵すること。
三十九の六 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。
三十九の七 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理または維持のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。
三十九の八 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。
三十九の九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、または貯蔵すること。
四十 宅地内にある植物で、条例第二十一条第三項第十号の規定により知事が指定するものを採取し、または損傷すること。
四十の二 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。
四十の三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。
四十の四 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区内において、同法第二十八条の二第一項の規定により県が行う保全事業または同条第四項の規定により知事に協議し、その同意を得た保全事業として、鳥獣を捕獲し、もしくは殺傷し、またはそれらの卵を採取し、もしくは損傷すること。
四十の五 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、またはそれらの卵を採取すること。
四十の六 魚介類を捕獲し、または殺傷すること。
四十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園または都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園もしくは緑地を設置し、または管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第四条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)および都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、または水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、または増築すること(改築または増築後において、その高さが十三メートルを超え、または水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)を除く。)。
四十二 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
四十二の二 農業を営むために通常行われる行為のために立ち入ること。
四十二の三 森林の保護管理のために立ち入ること。
四十二の四 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
四十二の五 森林法第二十五条もしくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条もしくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区もしくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理もしくはそれらの指定を目的とする調査または同法第四十一条第一項もしくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
四十二の六 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定または同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
四十二の七 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第二条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
四十二の八 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
四十二の九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
四十二の十 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理または復旧のために立ち入ること。
四十二の十一 測量法第三条の規定による測量のために立ち入ること。
四十二の十二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採するために立ち入ること。
四十二の十三 土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者がその所有または権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること。
四十二の十四 条例第二十一条第三項第十三号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
四十二の十五 条例第二十一条第三項第十三号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、条例第二十一条第三項の許可を受けた行為またはこの表の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
四十二の十六 犯罪の予防または捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
四十二の十七 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
四十三 森林施業のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
四十四 漁業を営むために車馬もしくは動力船を使用すること。
四十五 漁業取締りのために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
四十六 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定または同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
四十七 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
四十八 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
四十九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
五十 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
五十一 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬もしくは動力船を使用し、または航空機を着陸させること。
五十二 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、もしくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、もしくは設置し、もしくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、または屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所および開催期間
ロ 風致の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制および方法ならびにその実施期限
ニ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨
五十三 前各号に掲げる行為に附帯する行為
追加〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成三年規則四号・一二年四九号・一三年一号・一五年七一号・一七年五四号・一九年四四号・二一年五一号・二七年三六号〕
別表第二(第二十条の三関係)
一 別表第一第六号、第七号、第九号(航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第十号、第十三号、第十五号、第十九号、第二十号、第三十七号、第三十九号、第四十号の三、第四十一号の二または第四十三号に掲げる行為
二 農林漁業を営むために行う別表第一第一号、第四号、第五号、第二十三号および第四十号の二に掲げる行為
三 木竹を植栽すること。
四 農業を営むために通常行われる行為
五 森林の保護管理のために行われる行為
六 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。
七 森林法第二十五条もしくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条もしくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区もしくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理もしくはそれらの指定を目的とする調査または同法第四十一条第一項もしくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。
八 漁業を営むために通常行われる行為
九 漁業取締の業務を行うこと。
十 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理またはその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定または同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
十一 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理もしくは維持または同法第二条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
十二 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理または同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理または同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
十四 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
十五 鉱業権を有する者が行う別表第一第二十三号または第二十四号に掲げる行為
十六 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理または復旧を行うこと。
十七 測量法第三条の規定による測量を行うこと。
十八 土地または木竹の所有者または使用および収益を目的とする権利を有する者がその所有または権利に係る土地において行う行為
十九 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
二十 利用調整地区以外の区域において、この表の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
二十一 国または地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務および非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防または捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
二十二 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
二十三 前各号に掲げる行為に附帯する行為
追加〔平成一五年規則七一号〕、一部改正〔平成一七年規則五四号〕
別表第三(第二十三条関係)
一 別表第一第一号から第十五号まで、第二十三号から第二十六号まで、第三十六号から第三十九号までまたは第四十一号から第四十二号までに掲げる行為
二 農業、林業、漁業もしくは鉱業の用に供する索道または鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、または増築すること。
三 宅地内の池沼等を埋め立てること。
四 土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
五 宅地内の鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
六 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
七 鉱物を掘採し、または土石を採取することであつて面積二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超える(のり)を生ずる切土または盛土を伴わないもの
八 宅地内の土地の形状を変更すること。
九 工作物でない道または河川その他の公共の用に供する水路の設置または管理のために土地の形状を変更すること。
十 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
十一 土地の開墾その他農業または林業を営むために土地の形状を変更すること。
十二 土地の形状を変更することであつて面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超える(のり)を生ずる切土または盛土を伴わないもの
十三 第二十二条の基準を超える工作物の新築、改築または増築(改築または増築後において同条の基準を超えるものとなる場合における改築または増築を含む。)以外の工作物の新築、改築または増築を行うために、当該新築、改築または増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。
十四 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備または開発のための行為
十五 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、もしくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、もしくは設置し、もしくは工作物等に表示し、または小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所および開催期間
ロ 風致の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制および方法ならびにその実施期限
ニ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨
十六 前各号に掲げる行為に附帯する行為
追加〔昭和五四年規則五三号〕、一部改正〔平成三年規則四号・一二年四九号・一五年七一号・一七年五四号・一九年四四号〕
様式第1号(第3条関係)

全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・17年7号・18年9号・令和3年24号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成18年規則9号・令和3年24号〕
様式第4号(第6条関係)

全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・17年7号・令和3年24号〕
様式第7号(第10条関係)
全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成14年規則4号・17年7号・令和3年24号〕
様式第8号(第18条関係)


全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕
様式第9号(第19条関係)


全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕
様式第10号(第19条関係)

全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕
様式第11号(第21条関係)

全部改正〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・18年9号・令和3年24号〕
様式第12号(第25条関係)
全部改正〔令和4年規則10号〕
様式第13号(第27条関係)
追加〔平成12年規則49号〕、一部改正〔平成15年規則71号・令和3年24号・4年10号〕



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