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○福井県土地区画整理事業資金貸付規則
昭和三十九年十月一日福井県規則第五十五号
福井県土地区画整理事業資金貸付規則を公布する。
福井県土地区画整理事業資金貸付規則
(趣旨)
第一条 知事は、健全な住宅市街地の造成を促進するため、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号。以下「法」という。)第一条第四項第一号に規定する土地区画整理事業の施行に必要な資金を、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対して貸し付ける。
一部改正〔平成一二年規則七八号・一七年一二〇号〕
(貸付対象)
第二条 資金の貸付けの対象となる組合は、県内において都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第十六条に掲げる基準(法第一条第四項第一号に規定する土地区画整理事業に係るものに限る。)に適合する要件を備える土地区画整理事業を施行する組合とする。
一部改正〔平成一二年規則七八号・一七年一二〇号〕
(貸付金の額等)
第三条 貸付金の額は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号。以下この条において「令」という。)第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用の二分の一以内とし、かつ、施行地区の面積に一平方メートルあたり八千百円(丘陵地等の場合にあつては一平方メートルあたり一万三千円、既成市街地等の場合にあつては一平方メートルあたり五万九千円)を乗じて得た金額の二分の一以内とする。
2 一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成される土地区画整理事業(新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占めるものを除く。)についての貸付額の算定にあたつては、住宅市街地にかかる事業につき前項に規定する貸付金の額を算定するものとする。
3 貸付金の額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。
一部改正〔平成一二年規則七八号・二二年三二号〕
(貸付金の利子)
第四条 貸付金は、無利子とする。
(貸付金の償還)
第五条 知事は、貸付金の最初の償還日が九月二十日または三月二十日となるように、据置期間を適宜定めるものとする。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、いつでも繰上償還をすることができる。
一部改正〔平成一二年規則七八号〕
(貸付けの申請)
第六条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、貸付申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 事業計画書(様式第二号
二 償還計画書(様式第三号
三 資金計画書(様式第四号
四 貸付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書および前事業年度の収支決算書
一部改正〔平成一二年規則七八号〕
(貸付けの決定)
第七条 知事は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、その内容を審査し、貸付けを適当と認めるときは、すみやかに貸付決定通知書(様式第五号)を申請者に交付する。
2 知事は、前項の貸付けの決定にあたり、必要な条件を付することがある。
一部改正〔平成一二年規則七八号〕
(申請の内容の変更)
第八条 前条の規定により貸付けの決定を受けた組合(以下「借主」という。)は、第六条の規定による書類の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(保証人等)
第九条 借主は、組合の理事全員を連帯保証人としなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、組合に対し担保となるべき物件を提出させることがある。
(借用証明書の提出等)
第十条 借主は、貸付けの決定の日から二月以内に借用証書(様式第六号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて知事に提出しなければならない。
2 借主が前項の期間内に所要の書類を提出しないときは、第七条の規定による貸付けの決定は、その効力を失うものとする。
一部改正〔平成一二年規則七八号〕
(実績報告書の提出)
第十一条 借主は、事業の完了後二十日以内または毎事業年度終了後二十日以内に事業実績報告書を知事に提出しなければならない。
(償還期限の繰上げ)
第十二条 知事は、組合が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部または一部について償還期限を繰り上げるものとする。
一 貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき。
二 貸付金の償還を怠つたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
(償還期限の延長)
第十三条 知事は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めるときは、貸付金の全部または一部の償還期限を延長するものとする。
(利子相当額の徴収)
第十四条 知事は、第十二条第一号または第三号に掲げる理由により償還期限を繰り上げた場合は、貸付けをした日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、償還期限を繰り上げた貸付金の額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した利子に相当する金額を徴収する。
一部改正〔昭和四五年規則六九号〕
(延滞金の徴収)
第十五条 知事は、組合が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
一部改正〔昭和四五年規則六九号〕
(検査等)
第十六条 知事は、貸付金の貸付対象となつた事業に関し、必要と認めるときは、借主に対し報告を求め、またはその職員をして実地に調査をさせ、もしくは貸付金に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることがある。
(経理の明確化)
第十七条 組合は、貸付金について、他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて、常に経理状況を明確にしておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条、第三条、第五条、第六条、第七条、第十一条、第十二条および第十三条の規定による改正後の規則の規定に規定する遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利息および利子相当額の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第七八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第三二号)
この規則は、平成二十二年六月二十三日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
参考
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和四十五年十月一日
福井県規則第六十九号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十四条 第一条から第八条までの規定および第十一条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利子および利子相当額の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
様式第1号(第6条関係)

全部改正〔平成12年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則120号・令和3年24号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成12年規則78号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成12年規則78号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成12年規則78号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔平成12年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則120号〕
様式第6号(第10条関係)

全部改正〔平成12年規則78号〕、一部改正〔平成17年規則120号〕



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