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○福井県警察国有物品管理規則
昭和三十九年十一月一日福井県公安委員会規則第十二号
福井県警察国有物品管理規則を公布する。
福井県警察国有物品管理規則
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 物品の保管および供用(第八条―第十七条)
第三章 帳簿(第十八条―第二十条)
第四章 検査および報告(第二十一条―第二十七条)
第五章 事務の引継(第二十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和三十九年総理府令第十四号。以下「府令」という。)の規定により、福井県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正かつ効率的な管理を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
2 物品の管理に関する事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、警察庁物品管理取扱細則(昭和四十年警察庁訓令第十三号。以下「細則」という。)の規定を準用する。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・一三年一号・三〇年五号〕
(管理の機関)
第二条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品を管理するものとする。
(管理に関する事務の委任)
第三条 本部長は、福井県警察の所属の職員に物品の管理に関する事務を委任することができる。
(代行機関)
第三条の二 本部長は、物品の管理に関する事務の一部を処理する代行機関を置き、警務部会計課長の職にある者をもつて充てる。
2 代行機関は、経常的かつ軽微な事務のうち、本部長が別に定める事務を処理するものとする。
追加〔平成三〇年公委規則五号〕
(物品出納員および物品出納員代理)
第四条 福井県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員および物品出納員代理を置く。
2 物品出納員は警務部会計課長の職にある者を、物品出納員代理は警務部会計課次席の職にある者をもつて充てる。
3 物品出納員は、本部長の管理する物品の出納、保管および現況に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を行うものとする。
4 物品出納員が欠けたとき、または出張、休暇、欠勤等により二週間以上引き続いてその事務を行うことができないときは、物品出納員代理がその事務を行うことができる。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号・令和三年一号〕
(物品供用員および物品供用員代理)
第五条 本部の課、隊、所、警察学校および警察署に物品供用員を置く。
2 物品供用員は、課においては課長、隊においては隊長、所においては所長、警察学校においては校長、警察署においては署長の職にある者をもつてそれぞれ充てる。
3 物品供用員は、その課、隊、所、警察学校または警察署の物品供用に関する事務をそれぞれ行うものとする。
4 本部長は、物品供用員が欠けたとき、または物品供用員が出張、休暇、欠勤等により二週間以上引き続いてその事務を行うことができないと認めるときは、当該物品供用員が属する所属の職員のうちから物品供用員代理を指定し、その事務を行わせることができる。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・一二年一〇号・三〇年五号〕
(管理の義務)
第六条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(関係職員の行為の制限)
第七条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱いに係る物品を国から譲り受けてはならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号・令和三年一号〕
第二章 物品の保管および供用
(物品の分類)
第八条 物品出納員および物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は、内閣府所管物品管理取扱規則(平成十三年内閣府訓令第四十号)に定める物品分類表により、その保管中および供用中の物品を分類整理の上経理しなければならない。
一部改正〔平成一二年公委規則一〇号・三〇年五号・令和三年一号〕
(表示)
第九条 物品供用員は、供用する物品(消耗品を除く。)に細則に定める物品整理票を貼付し、国有物品であることを表示しなければならない。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号〕
(保管)
第十条 物品出納員は、その保管に係る物品を供用に適する物品、修繕または改造を要する物品および供用することができない物品に区分して整理し、常に良好な状態で保管しなければならない。
一部改正〔令和三年公委規則一号〕
(公用の施設以外の施設における保管)
第十一条 本部長は、府令第八条ただし書の規定により物品を公用の施設以外の施設に保管しようとするときは、物品保管委託書(様式第一号)により行うものとする。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号〕
(供用)
第十二条 物品供用員は、供用のため物品の払出しを必要とするときは、物品供用書(様式第二号)により本部長に物品の払出しを請求するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、物品出納員に対しては物品の払出しを、物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。
3 本部長は、前項の規定により、供用のための物品の払出しおよび受領を命じようとするときは、第一項の物品供用書により行うものとする。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・一二年一〇号・三〇年五号〕
(使用職員)
第十三条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、一人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、二人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。
2 使用職員は、物品の供用を受けたときは、重要物品および備品については物品保管書(様式第三号)に、消耗品については第十八条の物品供用簿(消耗品)に、それぞれ氏名を記載するものとする。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号・令和三年一号〕
第十四条 削除
削除〔平成六年公委規則一一号〕
(返戻)
第十五条 使用職員は、供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたとき、または使用することができないと認めるときは、速やかに物品供用員に返戻しなければならない。
全部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(返納)
第十五条の二 物品供用員は、その供用中の物品のうち、使用の必要がないと認めるもの、または使用することができないと認めるものがあるときは、物品返納書(様式第四号)により本部長に報告するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、物品供用員に対し物品の返納を命じなければならない。
3 本部長は、前項の規定により返納を命じようとするときは、第一項の物品返納書により、物品供用員に対しては物品の返納を、物品出納員に対しては物品の受領を命ずるものとする。
追加〔平成三〇年公委規則五号〕
(供用換)
第十六条 本部長は、物品の所属を変更するときは、当該物品を供用している物品供用員に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用員に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
2 本部長は、前項の規定により供用換をしようとするときは、物品供用換書(様式第五号)により行うものとする。
全部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(供用不適品等の処理)
第十七条 物品出納員は、その保管中の物品のうち、供用の必要がないと認めるもの、または供用することができないと認めるものがあるときは、供用不適品等報告書(様式第六号)により本部長に報告するものとする。
2 本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに物品返還書(様式第七号)により物品管理官に返還しなければならない。
3 物品管理職員は、その保管中または供用中の物品で、修繕または改造を要するものがあると認めるときは、物品修繕(改造)書(様式第八号)により本部長に報告するものとする。ただし、令達歳出予算の範囲内における修繕については、報告を省略することができる。
4 本部長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに府令第十条第一項に規定する措置を講じなければならない。
全部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
第三章 帳簿
(物品管理職員の備える帳簿)
第十八条 物品出納員は物品出納簿(様式第九号から様式第十一号まで)および物品出納簿(消耗品)(様式第十二号)を、物品供用員は物品供用簿(重要物品・備品)(様式第十三号)および物品供用簿(消耗品)(様式第十四号)を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記載しなければならない。
全部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(物品の異動の整理区分)
第十九条 前条に規定する物品の異動は、物品管理職員ごとにそれぞれ別表第一および別表第二に規定するところにより区分して整理しなければならない。
全部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(年度計の記入)
第二十条 物品管理職員は、第十八条に規定する各帳簿に毎会計年度の計を記入しなければならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
第四章 検査および報告
(検査)
第二十一条 本部長は、毎会計年度一回および物品管理職員が交替する場合その他必要がある場合は、検査員を命じて、物品管理職員の管理する物品および帳簿について検査しなければならない。
2 前項の検査には、これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし、当該物品管理職が事故により立ち会うことができないときは、その代理者または本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。
(検査書の作成)
第二十二条 前条第一項に規定する検査員は、検査書(様式第十五号)二通を作成し、一通をその検査を受けた物品管理職員に交付し、他の一通を本部長に提出しなければならない。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号〕
(物品管理職員の監督)
第二十三条 本部長は、必要に応じて、物品管理職員にその保管し、または供用する物品について報告を求め、調査をし、その他物品の管理のため必要な監督を行わなければならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(点検)
第二十四条 物品供用員は、毎四半期一回および必要があると認める場合は、供用中の物品の使用状況について点検をしなければならない。
2 物品供用員は、前項に規定する点検を実施したときは、本部長に報告するものとする。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号〕
(物品管理職員の亡失等の報告)
第二十五条 物品管理職員は、その保管中または供用中の物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに使用物品亡失(損傷)報告書(様式第十六号)により本部長に報告しなければならない。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号〕
(使用職員の亡失等の報告)
第二十六条 使用職員は、その使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに前条の使用物品亡失(損傷)報告書により物品供用員に報告しなければならない。
一部改正〔平成三〇年公委規則五号・令和三年一号〕
(物品現在高報告書)
第二十七条 物品供用員は、毎会計年度末において物品現在高調書(様式第十七号)を作成し、翌年度の五月十日までに本部長に提出しなければならない。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号〕
第五章 事務の引継
(交替の場合の帳簿の引継等)
第二十八条 物品管理職員の交替があつた場合においては、前任の物品管理職員は、引継書(様式第十八号)を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理職員とともに氏名を記載し、当該引継書を物品出納簿等に添付して後任の物品管理職員に引き継ぐものとする。ただし、前任の物品管理職員が引継ぎの手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理職員が引継書を作成し、これに氏名を記載するものとする。
一部改正〔平成六年公委規則一一号・三〇年五号・令和三年一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用している物品の管理に関する帳簿および諸証書は、当分の間、この規則に規定する帳簿および諸証票として使用することができる。
附 則(平成六年公委規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の福井県警察国有物品管理規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年公委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の福井県警察国有物品管理規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年公委規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成三〇年四月一〇日公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月九日公委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県警察国有物品管理規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第十九条関係)
物品出納員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

一 無償使用

物品管理官から無償使用した場合

二 供用

物品を物品供用員に供用する場合

三 供用換

物品の供用を他の物品供用員に移す場合

四 返納

物品を物品供用員から返納させる場合

五 返還

無償使用している物品を物品管理官に返還する場合

六 亡失

物品の亡失について整理する場合

七 雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合

追加〔平成三〇年公委規則五号〕
別表第二(第十九条関係)
物品供用員に係る整理区分

区分

区分に該当する場合

一 受領

物品を物品出納員から受領する場合

二 供用

物品を使用職員に供用する場合

三 返納

物品を物品出納員に返納する場合

四 返戻

物品を使用職員から返戻させる場合

五 亡失

物品の亡失について整理する場合

六 雑件

物品について前各号のいずれにも該当しない異動がある場合

追加〔平成三〇年公委規則五号〕
様式第1号(第11条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第2号(第12条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第3号(第13条関係)
全部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第4号(第15条の2関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第5号(第16条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第6号(第17条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第7号(第17条関係)
全部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第8号(第17条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第9号(第18条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第10号(第18条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第11号(第18条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第12号(第18条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第13号(第18条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第14号(第18条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第15号(第22条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第16号(第25条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕
様式第17号(第27条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕
様式第18号(第28条関係)
全部改正〔平成30年公委規則5号〕、一部改正〔令和3年公委規則1号〕



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