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○地すべり等防止法施行細則
昭和四十五年五月十五日福井県規則第四十号
地すべり等防止法施行細則を公布する。
地すべり等防止法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号。以下「法」という。)、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号。以下「令」という。)および地すべり等防止法施行条例(平成十二年福井県条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年規則七四号〕
(制限行為等の指定)
第二条 令第四条第一項第四号、第二項第六号および第五条第二項第三号、第三項第一号および同項第二号の規定による規定は、必要のつど、告示をもつて定める。
(許可申請)
第三条 法第十八条第一項の規定により許可を受けようとする者は、様式第一号による許可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 設計書および設計図
二 許可を受けようとする行為の場所を示す位置図
三 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を証する書類
(許可事項の変更の承認の申請)
第四条 条例第二条の承認を受けようとする者は、地すべり防止区域内の行為許可事項変更承認申請書(様式第二号)を知事に提出するものとする。
全部改正〔平成一二年規則七四号〕
(住所、氏名等の変更の届出)
第五条 条例第三条の規定による届出は、住所氏名等変更届(様式第三号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則七四号〕
(死亡等の届出)
第六条 条例第四条の規定による届出は、死亡(解散)届(様式第四号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則七四号〕
(行為の終了、廃止等の届出)
第七条 条例第五条の規定による届出は、地すべり防止区域内行為終了(廃止・休止)届(様式第五号)によりするものとする。
全部改正〔平成一二年規則七四号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の地すべり等防止法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第七四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則37号・令和3年24号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成11年規則37号・令和3年24号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔平成12年規則74号〕、一部改正〔平成17年規則7号〕
様式第4号(第6条関係)
追加〔平成12年規則74号〕
様式第5号(第7条関係)
追加〔平成12年規則74号〕



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