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○福井県内水面漁業調整規則
昭和四十六年三月五日福井県規則第八号
福井県内水面漁業調整規則を公布する。
福井県内水面漁業調整規則
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 水産動植物の採捕の許可(第六条―第二十三条)
第三章 水産資源の保護培養および漁業取締等(第二十四条―第三十六条)
第四章 罰則(第三十七条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)および水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて、福井県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、漁業法第八条第三項に規定する内水面に適用する。
(県内に住所を有しない者の申請または届出)
第三条 県内に住所を有しない者は、次に掲げる漁業またはやなによる水産動植物の採捕に関し知事に申請し、または届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。
一 第一種共同漁業(漁業法第六条第五項第一号の第一種共同漁業をいう。)
二 第五種共同漁業(漁業法第六条第五項第五号の第五種共同漁業をいう。)
全部改正〔平成一二年規則四号〕
(代表者の届出)
第四条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、別記様式第一号によるものとする。
(申請書の様式)
第五条 漁業権または入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 漁業法第八条第六項の規定による認可の申請書 別記様式第二号
二 漁業法第十条の規定による免許の申請書 別記様式第三号
三 漁業法第百二十九条第一項または第三項の規定による認可の申請書 別記様式第四号
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
第二章 水産動植物の採捕の許可
(水産動植物の採捕の許可)
第六条 次に掲げる漁具または漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具または漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権または入漁権に基づいてする場合および漁業法第百二十九条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
一 四ツ手網
二 刺網
三 あゆ瀬張網
四 ふくろ網
五 地びき網
六 しばづけ
七 威なわ
八 せん
九 えり
十 やな
十一 前各号以外のもので幅または長さが五メートル以上の網漁具を使用する漁法
(許可の申請)
第七条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(許可の有効期間)
第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。
2 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聞いて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第九条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に別記様式第六号の許可証を交付する。
(許可証の携帯義務)
第十条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具または漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、または従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具または漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事が、その記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、または従事者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。
一部改正〔平成一二年規則四号〕
(許可証の譲渡等の禁止)
第十一条 採捕の許可を受けた者は、許可証または前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。
(許可の制限または条件)
第十二条 知事は、漁業調整上または水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限または条件を付けることがある。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第十三条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具または漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕の区域および採捕の期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第十四条 採捕の許可を受けた者が、前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第七号による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第七条第二項の規定を準用する。
(許可証の書換え交付の申請)
第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、別記様式第八号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、またはき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付および再交付)
第十七条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、または再交付する。
一 第十四条の許可をしたとき。
二 第十五条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請があつたとき。
三 第二十二条第一項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、または制限もしくは条件を付けたとき。
(許可証の返納)
第十八条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人または合併後存続する法人、合併によつて成立した法人もしくは清算人が前二項の手続きをしなければならない。
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
(許可をしない場合)
第十九条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
一 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
二 漁業調整または水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第一号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者またはその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第二号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
(許可の取消し)
第二十条 知事は、採捕の許可を受けた者が、前条第一項第一号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
第二十一条 知事は、採捕の許可を受けた者が、その許可を受けた日から六箇月間または引続き一年間、その許可に係る漁具または漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分または漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示もしくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
一部改正〔平成六年規則四七号・一二年四号・一三年七一号〕
(漁業調整のための許可の変更、取消しまたは採捕の停止等)
第二十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限もしくは条件を付け、取り消しまたは採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令またはこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第一項または第二項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限もしくは条件の付加または採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第一項および第二項の場合には、第二十条第二項の規定を準用する。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
(許可の失効)
第二十三条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
一部改正〔平成一三年規則一二号〕
第三章 水産資源の保護培養および漁業取締等
(有害物の遺棄または漏せつの禁止)
第二十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、または既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
一部改正〔昭和四七年規則三八号〕
(禁止期間)
第二十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

水産動物名

禁止期間

いわな

十月一日から翌年一月三十一日まで

あまご

十月一日から翌年一月三十一日まで

ます(にじますを除く)

十月一日から翌年一月三十一日まで

あゆ

一月一日から五月三十一日まで

さけ

一月一日から十二月三十一日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
一部改正〔昭和五〇年規則四一号・五五年三号・平成三年三七号〕
(全長による採捕の制限)
第二十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる全長のものは、これを採捕してはならない。

水産動物名

全長

あまご

十センチメートル以下

いわな

十センチメートル以下

ます

十五センチメートル以下

こい

二十センチメートル以下

あゆ

十センチメートル以下

うなぎ

三十センチメートル以下

2 ます(にじますを除く。)およびさけの放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
(漁具または魚法の禁止および制限)
第二十七条 次に掲げる漁具または魚法により水産動植物を採捕してはならない。
一 水中に電流を通じてする漁法
二 火光(電灯を含む。)を使用する漁法
三 水視器(ガラス箱、水眼鏡その他これらに類似するものを含む。)を使用する漁法
四 瀬替えまたは江替えを行なつてする漁法
五 うなわを使用する漁法
六 うがい
七 あゆ友づり(舟またはいかだを使用するものに限る。)
八 あゆ空かけづり(方言「ころころづり」、「立ころづり」、「やまとかけづり」および「てんからづり」を含む。)。ただし、九頭竜川水系において九月以降舟(いかだを含む。)によらないでするものについては、この限りでない。
九 あゆ刺網(「わきなげ」を除く。)
十 あゆ流しづり
十一 引かけ
十二 やす類(水中銃を含む。)
一部改正〔平成一七年規則三七号〕
第二十八条 次の表の上欄に掲げる漁具または漁法により水産動植物を採捕する場合にあつては、当該漁具または漁法は、それぞれ同表下欄に掲げる範囲でなければならない。

漁具魚法名

範囲

四ツ手網

網の大きさ方二・五メートル以下

刺網

網目の大きさ三センチメートル以上

投網

網目の大きさ三センチメートル以上

一部改正〔昭和五五年規則三号〕
(禁止区域)
第二十九条 次の表の上欄に掲げる河川の同表の下欄に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。

河川名

禁止区域

真名川

大野市中島五条方発電所用せきから上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

九頭竜川

大野市西勝原発電所用せきから上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

大野市富田発電所取入口から上流へ二百メートル、下流へ三百メートルの区域

勝山市下荒井市荒川発電所用せきから上下流四百メートルの区域

吉田郡永平寺町市荒川発電所放水口から下流へ四百メートルの区域

吉田郡永平寺町九頭竜川鳴鹿大堰管理橋橋台下流端から下流へ左岸百七十七メートルの地点と右岸二百三十四メートルの地点とを結んだ直線から同町鳴鹿橋橋台下流端までの区域

足羽川

今立郡池田町特越発電所取入口から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

今立郡池田町足羽発電所取入口(松ケ谷取入口、部子川取入口、味見川取入口)から上流へ五十メートル、下流へ百メートルの区域

福井市蔵作町小和清水発電所取入口から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域および同発電所放水口を含む二十平方メートルの区域

福井市天神双葉農業用せきから上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

福井市稲津橋下流端から上流へ百メートル、下流へ五百メートルの区域

日野川

南条郡南越前町上野えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

南条郡南越前町湯ノ尾発電所用せきから上流へ同町新河原橋まで、下流へ県道燧橋までの区域

越前市向新保松ケ鼻農業用えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

笙の川

三島橋農業えん堤から下流へ五十メートルの区域

南川

大飯郡おおい町口坂本えん提から上流へ五十メートル、下流へ百メートルの区域

小浜市谷田部字不動地農業用えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

北川

小浜市太良庄字検当橋府中農業用水えん堤から上流へ百メートル、下流へ二百メートルの区域

一部改正〔平成元年規則三号・一二年四号・一六年九一号・一七年一〇〇号・一八年五号・六号・九号〕
第三十条 次の表の上欄に掲げる区域においては、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。

禁止区域

禁止期間

水産動物名

滝波川河口左岸から九頭竜川上流へ二百メートル、下流へ二百メートルの区域

四月一日から六月十五日まで

あゆ

九頭竜川九頭竜橋上流端から上流へ千メートル、下流へ六百五十メートルの区域

九月一日から十一月三十日まで

西日本旅客鉄道株式会社日野川橋りょう橋台上流端から八幡歩道橋橋台下流端までの区域

笙の川三島橋上流端から上流へ千五百メートルの区域

笙の川三島橋下流端から下流松原橋下流端までの区域

一月一日から六月三十日まで

南川湯岡橋上流端から上流へ九百五十メートルの地点から上流へ七百五十メートルの区域

九月一日から十一月三十日まで

北川高塚橋下流端から下流へ六百メートルの地点から下流へ七百五十メートルの区域

一部改正〔平成元年規則三号・一二年四号〕
(河口付近における採捕の制限)
第三十一条 次の表の第一欄に掲げる河川の河口付近であつて、同表第二欄に掲げる区域においては、同表第三欄に掲げる漁具または漁法により、同法第四欄に掲げる期間中水産動植物を採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業または第三種区画漁業を内容とする漁業権またはこれに係る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

河川名

禁止区域

禁止漁具魚法名

期間

九頭竜川

坂井市新保橋下流端から河口に至るまでの区域

手釣、竿釣(引かけおよびこれに類するものを除く。)以外の漁具漁法

一月一日から十二月三十一日まで

久々子湖

美浜町早瀬南の庄十一号十八番め標柱から百二十六度二分の直線と陸岸によつて囲まれた久々子湖下流区域

耳川

三方郡美浜町和田橋下流端から河口までの区域

北川

小浜市西津橋下流端から河口に至るまでの区域

南川

小浜市大手橋下流端から河口に至るまでの区域

一部改正〔平成一八年規則一一号〕
(移植の禁止)
第三十一条の二 次に掲げる水産動物(卵を含む。)を移植してはならない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル
全部改正〔平成一七年規則三七号〕
(砂れきの採取禁止)
第三十二条 第二十九条および第三十条に規定する区域ならびに直轄管理河川等以外で別途知事が公示する区域において、砂れきの採取または除去を行なつてはならない。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
一 河川工事、砂防工事、地すべり防止工事および海岸保全施設に関する工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行なうものを含む。)による場合
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第五条に規定する都道府県知事もしくは同法第六条に規定する国土交通大臣、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第七条に規定する都道府県知事または海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条に規定する海岸管理者が知事に協議し、その結果に基づき、河川法等の許可等がされた場合
一部改正〔平成一二年規則四号・一三年一号〕
(さく河魚類の通路をしや断して行なう水産動植物の採捕の制限)
第三十三条 さく河魚類の通路をしや断する漁具または漁法によつて水産動植物の採捕を行なう場合には、河川流幅の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。
2 前項の規定は、三方湖、久々子湖、菅湖、水月湖および北潟湖に準用する。
(試験研究等の適用除外)
第三十四条 この規則のうち、水産動植物の種類もしくは大きさまたは水産動植物の採捕の期間もしくは区域、または使用する漁具もしくは漁法についての制限または禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のために、水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の許可をしたときは、別記様式第十号による許可証を交付する。
4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限または条件を付けることがある。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して、当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項を変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
9 第十条の規定は、第一項または第七項の規定により許可を受けた者について準用する。
(漁場または漁具の標識の設置に係る届出)
第三十五条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、およびその旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換えまたは再設置等)
第三十六条 前条の標識の記載事項に変更を生じたとき、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき、または当該標識を亡失し、もしくはき損したときは、遅滞なく、これを書換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。
第四章 罰則
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役もしくは十万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
一 第六条、第十三条、第二十四条第一項、第二十五条から第三十三条までまたは第三十四条第六項の規定に違反した者
二 第十二条、第二十二条第一項または第三十四条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限または条件に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
四 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品または漁船もしくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
一部改正〔昭和五八年規則四四号・平成一一年六五号・一七年三七号〕
第三十八条 第十条第一項(第三十四条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。
一部改正〔平成一一年規則六五号・一七年三七号〕
第三十九条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して、第三十七条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。
第四十条 第十条第三項(第三十四条第九項において準用する場合を含む。)、第十一条、第十五条、第十六条、第十八条第一項もしくは第二項または第三十四条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
追加〔平成一一年規則六五号〕、一部改正〔平成一七年規則三七号〕
附 則
(施行月日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県内水面漁業調整規則の廃止)
2 福井県内水面漁業調整規則(昭和二十六年福井県規則第五十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則に基づいてした許可その他の処分であつて、現に効力を有するものは、知事がこの規則に基づいてしたものとみなす。
4 この規則施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第四一号)
この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年規則第四四号)
この規則は、昭和五十八年七月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一一年規則第六五号)
この規則は、平成十一年六月二十日から施行する。
附 則(平成一二年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第三条の規定によりされている申請または届出については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第十条第二項の規定により市町村の長が証明している許可証の写しは、改正後の第十条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第七一号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九一号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二一号)
この規則は、平成十七年十二月二十八日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第六号)
この規則は、平成十八年二月十三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一一号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
様式第1号(その1)
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第1号(その2)
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第2号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第3号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第4号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第5号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第6号
様式第7号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第8号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第9号
一部改正〔平成17年規則121号〕
様式第10号



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