○福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則
昭和四十六年十二月二十三日福井県規則第七十四号
福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則を公布する。
福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員ならびに常勤の特別職の職員を含む。以下「職員」という。)に対する児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)附則第二条第一項の給付を含む。以下同じ。)の受給資格およびその額についての認定ならびに児童手当の支給に関する事務(以下「児童手当の支給事務」という。)の取扱いについて、法、児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)および児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一三年規則七号・二四年三四号〕
(支給事務の委任)
第二条 知事は、次の各号に掲げる職員についての児童手当の支給事務(第二号イの職員にあつては、当該職員についての児童手当の受給資格およびその額についての認定に限る。)を、当該各号に掲げる者に委任する。
二 次に掲げる職員 教育委員会教育長
イ 県立学校に所属する職員(ロの職員を除く。)
ロ 県立学校に所属する職員(行政職給料表の適用を受ける職員(船員に限る。)ならびに技能労務職給料表、医療職給料表(二)および教育職給料表(一)の適用を受ける職員に限る。)ならびに市町村立学校職員給与負担法第一条および第二条に規定する職員
三 地方警察職員 警察本部長
全部改正〔昭和六一年規則一九号〕、一部改正〔平成一六年規則五六号・九〇号・一九年三〇号・二一年一七号・二二年二三号・二七年三三号〕
(支払日)
第三条 児童手当の支払日は、法第八条第四項に規定する支払期月(以下「支払期月」という。)の二十一日(その日が日曜日または土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日または土曜日でない日)とする。
2 法第八条第四項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の二十一日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または土曜日でない日)とする。
一部改正〔昭和六一年規則三七号・平成一三年七号〕
(児童手当支給状況の報告)
第四条 第二条の規定により児童手当の支給事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、毎年三月十五日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五六年規則五三号〕
(児童手当受給者台帳の作成および保管)
第五条 知事および受任者は、児童手当の受給資格およびその額について認定したときは、受給者ごとに児童手当・特例給付受給者台帳(
様式第一号)を作成し、保管しなければならない。
一部改正〔昭和六一年規則一九号・平成一三年七号・一六年五六号・一八年六七号・二四年三四号〕
(報告の徴収等)
第六条 知事は、児童手当の支給事務の適正を期するため必要があると認めるときは、受任者に対して、当該事務の状況について報告を求め、もしくは指示を行い、または監査を行うものとする。
一部改正〔平成一三年規則七号〕
(書面の様式)
第七条 省令第十二条第一項(省令第十五条から第十七条までにおいて準用する場合を含む。)において読み替えられた省令第十条の規定による通知は、次に掲げる書面によりするものとする。
二 児童手当・特例給付認定請求却下通知書(
様式第三号)
三 児童手当・特例給付額改定認定通知書(
様式第四号)
四 児童手当・特例給付額改定認定請求却下通知書(
様式第五号)
五 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(
様式第六号)
六 未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(
様式第七号)
七 未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(
様式第八号)
八 児童手当・特例給付支払差止通知書(
様式第九号)
全部改正〔平成一三年規則七号〕、一部改正〔平成一六年規則五六号・一八年六七号・二四年三四号〕
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給事務に関し必要な事項は、知事または受任者が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 昭和四十七年一月分および二月分の児童手当の支払日は、第三条第一項の規定にかかわらず、同年三月二十一日とする。
3 昭和四十七年一月から同年三月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書の提出は、第四条の規定にかかわらず、同年四月十五日までに行なうものとする。
附 則(昭和五六年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一九号)
この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第九〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、福井県県税条例施行規則、福井県公有財産等管理規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則、生活保護法施行細則、福井県食品衛生条例施行規則、福井県情報公開条例施行規則、里親委託等取扱規則、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則、福井県核燃料税条例施行規則、福井県個人情報保護条例施行規則および遊漁船業の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県職員に対する児童手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三三号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成31年規則32号〕
様式第2号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第3号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第8号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕
様式第9号(第7条関係)
全部改正〔平成24年規則34号〕、一部改正〔平成28年規則23号・31年32号〕