条文目次 このページを閉じる


○福井県立青年の家に関する規則
昭和四十七年七月二十五日福井県教育委員会規則第六号
福井県立青年の家に関する規則を公布する。
福井県立青年の家に関する規則
福井県立青年の家に関する規則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立青年の家設置条例(昭和三十八年福井県条例第七号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、福井県立青年の家(以下「青年の家」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五四年教委規則一二号〕
(使用できる者の範囲)
第二条 青年の家を使用できる者は、研修計画をもつ者で次の各号の一に該当するものとする。
一 青少年およびその団体
二 青少年指導者およびその団体
三 前二号に掲げるもののほか、青年の家所長(以下「所長」という。)が適当と認める者
一部改正〔平成二七年教委規則八号・二九年二号〕
(使用の承認)
第三条 青年の家を使用しようとする者は、使用しようとする日の一日前(団体が使用するときは、七日前)までに青年の家使用申請書(様式第一号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の申請があつたときは、使用の可否を決定し、青年の家使用承認書(様式第二号)または青年の家使用不承認書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔昭和四九年教委規則七号・平成一一年六号・二七年八号・二九年二号〕
(目的外の使用禁止)
第四条 青年の家の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用してはならない。
(承認の取消等)
第五条 所長は、使用者がこの規則に違反したときまたは所長が使用を不適当と認めたときは、使用を制限し、または使用の承認を取り消すことができる。
一部改正〔昭和四九年教委規則七号〕
(損害の賠償)
第六条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、施設もしくは設備、器具を破損し、または滅失したときは、賠償の責を負うものとする。
(使用料の減免)
第七条 教育委員会は、条例第七条の規定により、青年の家を公益のために使用する場合で、特に必要と認めるときは、使用料を減免する。
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、青年の家使用料減免申請書(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。
(休所日および開館時間)
第八条 青年の家の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 毎週月曜日(第三日曜日の属する週については第三日曜日)
二 国民の祝日
三 一月二日および三日ならびに十二月二十九日から十二月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めるときは、教育長の承認を受けて、臨時に前項の休所日を変更し、または休所日を設けることができる。
一部改正〔昭和四九年教委規則七号・五四年一二号・平成一二年八号・二七年八号・二九年二号〕
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔昭和五四年教委規則一二号・平成一二年八号〕
附 則
この規則は、昭和四十七年七月二十日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第七号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十四年十二月十五日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第二号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年教委規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第八号)
この規則は、福井県立青年の家設置条例の一部を改正する条例(平成二十七年福井県条例第三十三号)の施行の日から施行する。
附 則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔昭和49年教委規則7号・平成3年2号〕
様式第2号
様式第3号
様式第4号
一部改正〔昭和49年教委規則7号・令和3年2号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる