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○クリーニング業法施行細則
昭和四十八年六月十五日規則第三十七号
クリーニング業法施行細則を公布する。
クリーニング業法施行細則
(趣旨)
第一条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下「政令」という。)およびクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一四年規則七九号〕
第二条 削除。
削除〔平成一四年規則七九号〕
(営業者の開設届出等)
第三条 法第五条第一項の規定による開設の届出をしようとする者は、クリーニング所開設届(様式第一号)に別に定める検査手数料を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の届出を受理したときは、当該クリーニング所の構造設備を検査し、法第三条第二項および第三項の規定に適合することを確認したときは、クリーニング所等台帳(様式第二号)に登載し、クリーニング所検査確認済の証(様式第三号。以下「確認済の証」という。)を交付する。
3 確認済の証を毀損し、または亡失した者は、クリーニング所検査確認済の証再交付申請書(様式第四号)を知事に提出し、その再交付を受けなければならない。
4 法第五条第二項の規定による営業の届出をしようとする者は、無店舗取次店営業届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
5 知事は、前項の届出を受理したときは、クリーニング所等台帳に登載する。
一部改正〔平成八年規則七七号・一二年四六号・一六年六五号・令和三年一号〕
(営業者の変更届出等)
第四条 営業者は、法第五条第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、クリーニング所等届出事項の変更届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。この場合において、確認済の証の記載事項に変更があるときは、当該確認済の証を併せて提出し、その書換えを受けなければならない。
2 営業者は、法第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出をしようとするときは、クリーニング業承継届(様式第七号)を知事に提出しなければならない。この場合において、確認済の証の記載事項に変更があるときは、当該確認済の証を併せて提出し、その書換えを受けなければならない。
3 営業者は、クリーニング所または法第五条第二項の営業(以下「クリーニング所等」という。)を廃止し、一月以上休止し、または一月以上休止したクリーニング所等を再開したときは、その日から十日以内に、クリーニング所等廃止(休止・再開)届(様式第八号)を知事に提出しなければならない。この場合において、クリーニング所の廃止に係る届出には、確認済の証を添付しなければならない。
一部改正〔平成二年規則四五号・八年七七号・一二年四六号・一六年六五号〕
(試験)
第五条 知事は、法第七条の規定によるクリーニング師試験を実施する場合には、あらかじめ、その日時、場所、受験願書の提出期日その他必要な事項を公示する。
2 クリーニング師試験を受けようとする者は、クリーニング師試験受験願(様式第九号)に省令第三条各号に掲げる書類および別に定める試験手数料を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、不正な手段によつて試験を受け、または受けようとした者に対して、受験を停止し、または合格の決定を取り消すことがある。
一部改正〔平成一四年規則七九号・一六年六五号〕
(免許申請等)
第六条 省令第四条の規定による免許の申請をしようとする者は、クリーニング師免許申請書(様式第十号)に別に定める手数料を添えて、知事に提出しなければならない。
2 省令第六条第一項の規定により、免許証の再交付を申請しようとする者は、クリーニング師免許証再交付申請書(様式第十一号)に別に定める手数料を添えて、知事に提出しなければならない。
3 省令第八条の規定により、免許証の訂正を申請しようとする者は、クリーニング師免許証訂正申請書(様式第十二号)に別に定める手数料を添えて、知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成二年四五号・一四年七九号・一六年六五号〕
(免許証返納届)
第七条 省令第九条および第十条の規定により、免許証の返納をしようとする者は、クリーニング師免許証返納届(様式第十三号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成二年四五号・一四年七九号・一六年六五号〕
(登録原簿)
第八条 法第八条第一項に規定する原簿の様式は、様式第十四号とする。
一部改正〔平成二年規則四五号・一六年六五号〕
(営業者の遵守事項)
第九条 クリーニング所を開設している営業者は、確認済の証およびクリーニング師免許証(洗濯物の受取および引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、確認済の証)を客の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
追加〔平成二年規則四五号〕、一部改正〔平成一六年規則六五号〕
(提出書類の部数および経由)
第十条 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本一部および副本一部とし、次の表の中欄に掲げる書類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる保健所長を経由するものとする。ただし、県外に住所を有する者が提出する同表二の項に掲げる書類は、正本一部を直接知事に提出するものとする。

区分

提出書類

経由機関

クリーニング所開設届(様式第一号

クリーニング所にあつては当該施設の所在地を所管する保健所長、無店舗取次店にあつてはその営業区域を所管する保健所長(営業区域が二以上の保健所の所管に属するときは、当該区域を最も広くその所管区域に含む保健所長)

クリーニング所検査確認済の証再交付申請書(様式第四号

無店舗取次店営業届(様式第五号

クリーニング所等届出事項の変更届(様式第六号

クリーニング業承継届(様式第七号

クリーニング所等廃止(休止・再開)届(様式第八号

クリーニング師試験受験願(様式第九号

保健所長

クリーニング師免許申請書(様式第十号)

クリーニング師免許証再交付申請書(様式第十一号

クリーニング師免許証訂正申請書(様式第十二号

クリーニング師免許証返納届(様式第十三号

全部改正〔平成一四年規則七九号〕、一部改正〔平成一六年規則六五号・二五年二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(クリーニング業法施行細則の廃止)
2 クリーニング業法施行細則(昭和三十年福井県規則第十九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に開設しているクリーニング所については、この規則施行の日から起算して一年間は、第二条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、従前の規定によつて現になされている届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中第二項を第三項とし、第一項の次に一項を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成八年規則第七七号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第四六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第七九号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第四条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則および第五条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年三月一九日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年二月一六日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のクリーニング業法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)



全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年46号・16年65号・17年7号・令和2年51号・3年1号・4年20号〕
様式第2号(第3条関係)

全部改正〔令和2年規則14号〕
様式第3号(第3条関係)
全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成12年規則46号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・12年46号・令和3年1号〕
様式第5号(第3条関係)

全部改正〔平成16年規則65号〕、一部改正〔平成17年規則7号・令和2年51号・3年1号〕
様式第6号(第4条関係)
全部改正〔平成16年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則1号〕
様式第7号(第4条関係)
追加〔平成16年規則65号〕、一部改正〔平成17年規則7号・令和2年51号・3年1号〕
様式第8号(第4条関係)
追加〔平成16年規則65号〕、一部改正〔令和3年規則1号〕
様式第9号(第5条関係)
全部改正〔令和2年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則1号・4年20号〕
様式第10号(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則20号〕
様式第11号(第6条関係)
全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年65号・令和3年1号・4年20号〕
様式第12号(第6条関係)
全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則20号〕
様式第13号(第7条関係)
全部改正〔平成2年規則45号〕、一部改正〔平成11年規則29号・16年65号・18年9号・令和2年14号・3年1号〕
様式第14号(第8条関係)
全部改正〔令和3年規則1号〕



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