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○歯科技工士法施行細則
昭和五十一年六月一日福井県規則第四十号
〔歯科技工法施行細則〕を公布する。
歯科技工士法施行細則
題名改正〔平成六年規則三四号〕
歯科技工法施行細則(昭和三十一年福井県規則第百十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)の施行については、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号。以下「政令」という。)および歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成六年規則三四号〕
(届出書等の様式)
第二条 次の各号に掲げる申請、届出または出願は、それぞれ当該各号に定める申請書、届出書または願書により行うものとする。
一 削除
二 法第二十一条第一項前段の規定による届出 歯科技工所開設届出書(様式第二号
三 法第二十一条第一項後段の規定による届出 歯科技工所開設届出事項変更届出書(様式第三号
四 法第二十一条第二項の規定による届出 歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(様式第四号
五 法第二十六条第一項第四号の規定による許可の申請 歯科技工広告許可申請書(様式第五号
一部改正〔昭和五八年規則五五号・平成二八年一号〕
第三条 削除
削除〔平成二八年規則一号〕
(提出書類の部数および経由)
第四条 法、政令、省令およびこの規則の規定により、厚生労働大臣に提出する書類の提出部数は正本一部および副本二部とし、知事に提出する書類の提出部数は正本一部および副本一部(県内に住所地を有しない者が提出する次項ただし書の書類にあつては、正本一部とする。
2 前項の書類は、住所地(法第七条第三項の規定による届出にあつては就業地、法第二十一条の規定による届出または法第二十六条第一項第四号の規定による申請にあつては歯科技工所の所在地)を所管する保健所長を経由しなければならない。
全部改正〔昭和五八年規則五五号〕、一部改正〔平成六年規則四五号・一二年九二号・一三年一号・二八年一号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和五八年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の歯科技工法施行細則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(福井県行政組織規則の一部改正)
3 福井県行政組織規則(昭和三十九年福井県規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県事務委任規則の一部改正)
4 福井県事務委任規則(昭和四十四年福井県規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成六年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二八年規則第一号)
この規則は、平成二十八年三月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号 削除
削除〔平成28年規則1号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号・17年7号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号・17年7号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号〕
様式第5号(第2条関係)
一部改正〔昭和58年規則55号・平成6年34号・11年29号・令和3年24号〕
様式第6号 削除
削除〔平成28年規則1号〕



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