○福井県臨海下水道条例施行規程
平成五年八月二十七日福井県企業管理規程第六号
福井県臨海下水道条例施行規程を次のように定める。
福井県臨海下水道条例施行規程
(趣旨)
(用語)
第二条 この規程で使用する用語は、
条例で使用する用語の例による。
(公共ますに接続する排水管の内径)
(量水器等の設置位置等)
第四条 条例第三条第四号の企業管理規程で定める位置は、公共ますとその直近にある汚水ます(排水設備の新設等を行おうとする者が設置するものに限る。)の間とする。
2
条例第三条第四号の企業管理規程で定める場合は、量水器または試料採取口を使用しないで汚水の量または水質を測定することができると管理者が認めた場合とする。
(排水設備の計画の確認等)
第五条 条例第四条の企業管理規程で定める申請書は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(
様式第一号)または排水設備新設(増設・改築)計画変更確認申請書(
様式第二号)によるものとする。
2
条例第四条の企業管理規程で定める軽微な変更は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれがないと管理者が認めた変更とする。
(排水設備の工事の検査等)
(汚水量等の届出)
一 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 工場または事業場の名称および所在地
三 使用開始年月日
(認定汚水量等の通知)
(使用開始等の届出)
(使用料の納期限)
第十条 条例第十三条に規定する使用料の納期限は、使用月の翌月二十五日とする。
追加〔平成一三年企管規程五号〕
(水質の測定の回数)
第十一条 汚水の水質の測定は、下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第十五条第二号ただし書の規定に基づき、
別表第二の左欄に掲げる認定汚水量の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間につき一回以上行うものとする。
一部改正〔平成一三年企管規程五号〕
(超過汚水量の算定)
第十二条 使用月の超過汚水量の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 使用者が量水器を設置している場合は、当該量水器を管理者が定期に点検して行う。
二 使用者が量水器を設置していない場合は、上水道または工業用水道の使用水量その他の事項を考慮して管理者が認定して行う。
一部改正〔平成一三年企管規程五号〕
(汚水量等の確認)
第十三条 条例第十五条の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 汚水の量は、管理者の所有する量水器により確認する。
二 汚水の水質は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)および日本産業規格K〇一〇二の十七に定める方法により測定を行い確認する。
一部改正〔平成一三年企管規程五号・令和三年二号〕
(確認の通知)
第十四条 条例第十六条の規定による通知は、汚水の量にあっては汚水量確認通知書(
様式第九号)により、汚水の水質にあっては汚水水質確認通知書(
様式第十号)により行うものとする。
一部改正〔平成一三年企管規程五号〕
(行為の許可)
一部改正〔平成一三年企管規程五号〕
附 則
この規程は、平成五年九月一日から施行する。
附 則(平成一三年企管規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十条の規定は、平成十三年七月分以後の使用料について適用する。
附 則(平成一四年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第二条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第五条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第六条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第七条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第八条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第十条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第三条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第四条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第五条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
認定汚水量 (1日につき立方メートル) | 排水管の内径 (ミリメートル) |
1,000未満 | 150以上 |
1,000以上2,000未満 | 200以上 |
2,000以上4,000未満 | 250以上 |
4,000以上6,000未満 | 300以上 |
6,000以上 | 管理者が別に定める内径 |
別表第2(第10条関係)
認定汚水量 (1日につき立方メートル) | 期間 |
300未満 | 30日 |
300以上1,000未満 | 15日 |
1,000以上3,000未満 | 10日 |
3,000以上 | 7日 |
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第6号(第7条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第7号(第7条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第9号(第13条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号〕
様式第10号(第13条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号〕
様式第11号(第14条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕