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○福井県公安委員会等の聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
平成七年九月二十九日福井県公安委員会規則第七号
福井県公安委員会等の聴聞および弁明の機会の付与に関する規則を公布する。
福井県公安委員会等の聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 聴聞
第一節 主宰者、代理人等(第三条―第七条)
第二節 聴聞の進行(第八条―第十六条)
第三節 聴聞調書等(第十七条―第十九条)
第三章 弁明の機会の付与(第二十条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 福井県公安委員会および警察署長ならびに条例等によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「公安委員会等」という。)が福井県行政手続条例(平成七年条例第三十一号。以下「条例」という。)により行う聴聞および弁明の機会の付与に関する手続については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
第二章 聴聞
第一節 主宰者、代理人等
(主宰者の指名)
第三条 条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は、福井県公安委員会の委員または聴聞を主宰するについて必要な法令に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
3 主宰者が条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、公安委員会等は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(代理人)
第四条 条例第十六条第三項条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(様式第一号)により行うものとする。
2 条例第十六条第四項条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第二号)により行うものとする。
(参加人)
第五条 条例第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、参加人許可申請書(様式第三号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、条例第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知しなければならない。
(補佐人)
第六条 条例第二十条第三項の許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第四号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、条例第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者または参加人に対し書面により通知しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者または参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 条例第二十二条第二項条例第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた条例第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
(参考人)
第七条 主宰者は、当事者もしくは参加人の申出によりまたは職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見または事情を聴くことができる。
2 前項の申出は、聴聞の期日の四日前までに、参考人出頭申出書(様式第五号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は、第一項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者または参加人に対し書面により通知するものとする。
第二節 聴聞の進行
(聴聞の通知)
第八条 条例第十五条第一項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第六号)により行うものとする。
(聴聞の期日および場所の変更)
第九条 公安委員会等は、当事者の申出によりまたは職権で、聴聞の期日または場所を変更することができる。
2 前項の申出は、変更申出書(様式第七号)を公安委員会等に提出することにより行うものとする。
3 公安委員会等は、第一項の規定により聴聞の期日または場所を変更したときは、速やかに、その旨を変更通知書(様式第八号)により当事者および参加人に通知するものとする。
(文書等の閲覧の手続等)
第十条 条例第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、文書等閲覧請求書(様式第九号)を公安委員会等に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 公安委員会等は、条例第十八条第一項または第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時および場所を当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、公安委員会等は、当該当事者等が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。
3 条例第十八条第二項の閲覧の請求があった場合において、公安委員会等が当該請求があった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(同条第一項後段の規定により拒否するときを除く。)は、主宰者は、条例第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第十一条 主宰者は、条例第二十条第二項または条例第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(様式第十号)を作成しなければならない。
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(様式第十一号)と引換えに行わなければならない。
(聴聞の審理の公開)
第十二条 公安委員会等は、条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者および参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日および場所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、聴聞を行う公安委員会等の掲示版に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第十三条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命ずることその他公安委員会等が別に定める措置を採ることができる。
(陳述書の提出の方法)
第十四条 条例第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名および聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行わなければならない。
(聴聞の続行の通知)
第十五条 条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第十二号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第十六条 条例第二十五条において準用する条例第二十二条第二項本文の規定による通知は、聴聞続行(再開)通知書(様式第十二号)により行うものとする。
第三節 聴聞調書等
(聴聞調書)
第十七条 条例第二十四条第一項の調書は、聴聞調書(様式第十三号)によるものとする。
2 前項の聴聞調書には、第十一条第一項の提出物目録を添付しなければならない。
3 第一項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞報告書)
第十八条 条例第二十四条第三項の報告書は、聴聞報告書(様式第十四号)によるものとする。
(聴聞調書等の閲覧)
第十九条 条例第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第十五号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては公安委員会等に提出することにより行わなければならない。
2 主宰者または公安委員会等は、前項の規定による請求があったときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時および場所を指定して当該閲覧を求めた当事者または参加人に通知しなければならない。
第三章 弁明の機会の付与
(弁明の通知)
第二十条 条例第二十八条の規定による通知は、弁明通知書(様式第十六号)により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第二十一条 公安委員会等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させるものとする。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項ならびにその原因となる事実を弁明者(条例第二十八条の規定による通知を受けた者をいう。以下同じ。)に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第二十二条 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第十七号)を作成しなければならない。
2 第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を公安委員会等に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第二十三条 公安委員会等は、条例第二十八条の提出期限までに条例第二十七条第一項の弁明書が提出されない場合、または条例第二十八条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用規定)
第二十四条 第四条、第十一条および第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「条例第十六条第三項(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第二十九条において準用する条例第十六条第三項」と、同条第二項中「条例第十六条第四項(条例第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第二十九条において準用する条例第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「公安委員会等」と、「条例第二十条第二項または条例第二十一条第一項」とあるのは「条例第二十七条第二項」と、同条第二項および第三項中「主宰者」とあるのは「公安委員会等」と、第十四条中「条例第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「条例第二十七条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
2 第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第一項および第三項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第一項中「当事者」とあるのは「弁明者」と、同条第三項中「当事者および参考人」とあるのは「弁明者」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、条例の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則(平成三一年三月一二日公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二三日公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの福井県公安委員会規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条、第24条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第2号(第4条、第24条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第3号(第5条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条、第24条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第8号(第9条、第24条関係)
全部改正〔平成31年公委規則2号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第10号(第11条、第24条関係)
様式第11号(第11条、第24条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第12号(第15条、第16条関係)
様式第13号(第17条関係)

様式第14号(第18条関係)
様式第15号(第19条関係)
一部改正〔令和3年公委規則3号〕
様式第16号(第20条関係)

様式第17号(第22条関係)



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