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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十八年三月三十一日福井県規則第四十一号
〔障害者自立支援法施行細則〕を公布する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
題名改正〔平成二五年規則四六号〕
(趣旨)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、法ならびに法に基づく命令および条例(条例に基づく規則を含む。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成二五年規則四六号〕
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請等)
第二条 法第三十六条第一項および第三十八条第一項(法第四十一条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)ならびに法第五十一条の十九第一項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請ならびに法第三十七条第一項および第三十九条第一項の規定による指定の変更の申請は、指定障害福祉サービス事業者等指定申請書(新規・変更・更新)(様式第一号)によりするものとする。
全部改正〔平成二四年規則二六号〕
(指定障害福祉サービス事業等の変更の届出等)
第三条 法第四十六条第一項および第三項ならびに第五十一条の二十五第一項の規定による変更の届出は指定障害福祉サービス事業等変更届出書(様式第二号)により、法第四十六条第一項および第五十一条の二十五第一項の規定による事業の再開の届出または法第四十六条第二項および第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止もしくは休止の届出は指定障害福祉サービス事業等廃止(休止・再開)届出書(様式第三号)によりするものとする。
一部改正〔平成一八年規則七四号・二四年二六号〕
(指定障害者支援施設の指定辞退の届出)
第三条の二 法第四十七条の規定による指定の辞退をしようとする者は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第三号の二)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一八年規則七四号〕
(公示する事項)
第四条 法第五十一条および第五十一条の三十第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
一 事業所および施設の名称および所在地
二 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者または指定一般相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名
三 指定をし、指定の辞退をし、もしくは指定を取り消し、または届出があった年月日
四 サービスの種類
五 事業所番号
一部改正〔平成一八年規則七四号・二四年二六号〕
(市町等への情報提供)
第五条 知事は、法第三十六条第一項もしくは第三十八条第一項(法第四十一条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)もしくは法第五十一条の十九第一項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)の指定、法第三十七条第一項もしくは第三十九条第一項の指定の変更もしくは法第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)もしくは法第五十一条の二十九第一項の規定による指定の取消しもしくは指定の全部もしくは一部の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたとき、または法第四十六条第一項、第二項もしくは第三項、もしくは第四十七条もしくは第五十一条の二十五第一項もしくは第二項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があったときは、県内の市町その他の者に対して、当該指定等または届出に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。
一 前条第一号、第二号および第五号に掲げる事項
二 指定等または届出の年月日
三 事業の開始年月日
四 運営規程
一部改正〔平成一八年規則七四号・二四年二六号〕
(業務管理体制の整備の届出等)
第五条の二 法第五十一条の二第二項および第四項ならびに第五十一条の三十一第二項および第四項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制届出書(様式第三号の三)によりするものとする。
2 法第五十一条の二第三項および第五十一条の三十一第三項の規定による変更の届出は、指定障害福祉サービス事業者等業務管理体制変更届出書(様式第三号の四)によりするものとする。
追加〔平成二四年規則二六号〕
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第六条 法第五十三条第一項に規定する支給認定の申請および法第五十六条第一項の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第四号)によりするものとする。
一部改正〔平成二一年規則二一号・二五年四六号〕
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第七条 政令第三十二条第一項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)(様式第五号)によりするものとする。
一部改正〔平成二五年規則四六号〕
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第八条 政令第三十三条第一項に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第六号)によりするものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の申請等)
第九条 法第五十九条第一項に規定する指定の申請は、育成医療および更生医療にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(様式第七号)により、精神通院医療にあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書(様式第八号)によりするものとする。
一部改正〔平成二三年規則四八号〕
(指定自立支援医療機関の更新の申請)
第九条の二 法第六十条第一項に規定する指定の更新の申請は、育成医療および更生医療にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(様式第八号の二)により、精神通院医療にあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新申請書(様式第八号の三)によりするものとする。
追加〔平成二三年規則四八号〕
(指定自立支援医療機関の変更の届出)
第十条 法第六十四条の規定による変更の届出は、育成医療および更生医療にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(様式第九号)により、精神通院医療にあっては指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書(様式第九号の二)によりするものとする。
全部改正〔平成二三年規則四八号〕
(指定自立支援医療機関の業務の休止の届出等)
第十一条 省令第六十三条の規定による届出は、指定自立支援医療機関業務休止等届出書(様式第十号)によりするものとする。
(公示する事項)
第十二条 法第六十九条の規定による公示は、次に掲げる事項を福井県報に登載してするものとする。
一 指定自立支援医療機関の名称および所在地
二 指定自立支援医療機関の開設者の名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名および住所
三 病院または診療所にあっては、標ぼうしている診療科目(担当する自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
四 担当する自立支援医療の種類
五 指定をし、指定を更新し、もしくは指定を取り消し、または届出もしくは指定の辞退があった年月日
一部改正〔平成二三年規則四八号〕
(障害福祉サービス事業等の開始の届出等)
第十三条 法第七十九条第二項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届(様式第十一号)によりするものとする。
2 法第七十九条第三項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届(様式第十二号)によりするものとする。
3 法第七十九条第四項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届(様式第十三号)によりするものとする。
一部改正〔平成一八年規則七四号〕
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第五条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の私立学校等に係る学校教育法等施行細則、第八条の規定による改正前の土地改良法施行細則、第十一条の規定による改正前の特定非営利活動促進法施行細則ならびに第十二条の規定による改正前の介護保険法施行細則および障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二一年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二二年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二三年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則および第二条の規定による改正前の児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第四六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定、第四条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第五条の規定および第六条の規定 平成二十五年四月一日
(経過措置)
2 改正前の障害者自立支援法施行細則、児童福祉法施行細則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二六年規則第四四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の薬事法施行細則および第四条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、里親委託等取扱規則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三〇年一〇月一二日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年四月二六日規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年七月二八日規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成20年規則70号・21年38号・23年40号・24年26号・25年46号・26年5号・30年22号・49号・令和3年24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成30年規則49号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第3条関係)

全部改正〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕
様式第3号の2(第3条の2関係)
追加〔平成18年規則74号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕
様式第3号の3(第5条の2関係)
追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕
様式第3号の4(第5条の2関係)
追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則46号・令和3年24号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔令和2年規則44号〕〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第6号(第8条関係)
全部改正〔令和2年規則44号〕〕〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第7号(その1)(第9条関係)













一部改正〔平成18年規則74号・19年3号・21年21号・22年7号・23年48号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第7号(その2)(第9条関係)





一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第7号(その3)(第9条関係)



一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号(その1)(第9条関係)



一部改正〔平成18年規則74号・23年48号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号(その2)(第9条関係)



一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号(その3)(第9条関係)



一部改正〔平成18年規則74号・24年39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号の2(その1)(第9条の2関係)




追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号の2(その2)(第9条の2関係)



追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号の2(その3)(第9条の2関係)



追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号の3(その1)(第9条の2関係)


全部改正〔平成24年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号の3(その2)(第9条の2関係)


全部改正〔平成24年規則39号〕、一部改正〔平成25年規則46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第8号の3(その3)(第9条の2関係)



追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・26年44号・令和3年24号〕
様式第9号(その1)(第10条関係)











全部改正〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕
様式第9号(その2)(第10条関係)



全部改正〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕
様式第9号(その3)(第10条関係)


全部改正〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕
様式第9号の2(その1)(第10条関係)


追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕
様式第9号の2(その2)(第10条関係)


追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕
様式第9号の2(その3)(第10条関係)


追加〔平成23年規則48号〕、一部改正〔平成24年規則39号・25年46号・令和3年24号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕
様式第11号(第13条関係)


一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕
様式第12号(第13条関係)
一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕
様式第13号(第13条関係)
一部改正〔平成18年規則74号・25年46号・令和3年24号〕



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