条文目次 このページを閉じる


○福井県教育委員会職員衛生管理規程
平成18年9月29日福井県教育委員会訓令第15号
庁中一般
各出先機関
各教育機関
福井県教育委員会職員衛生管理規程を次のように定める。
福井県教育委員会職員衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育庁および教育機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の職場における安全と健康の確保および快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)および学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定めるもののほか、職員の安全および衛生の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年教委訓令10号〕
(総括安全衛生管理者)
第2条 職員の安全および衛生に関する重要事項で統一的な措置を必要とするものを総括管理させるため、法第10条第1項の総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、学校教育監をもって充てる。
一部改正〔平成28年教委訓令8号・令和2年3号〕
(総括安全衛生副管理者)
第3条 総括管理者を補佐させるため、総括安全衛生副管理者(以下「総括副管理者」という。)を置き、副部長(教育庁の事務を総括する副部長に限る。)をもって充てる。
2 総括副管理者は、総括管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成28年教委訓令8号・令和2年3号〕
(安全衛生管理者)
第4条 次条の衛生管理者、第6条の衛生推進者または第7条の衛生管理担当者を指揮監督させ、総括管理者の職務に準じた職務を行わせるため、次の機関に安全衛生管理者を置く。
(1) 本庁
(2) 出先機関
(3) 教育機関
2 安全衛生管理者は、所属長(本庁にあっては、教職員課長)をもって充てる。
一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号・令和2年3号〕
(衛生管理者)
第5条 本庁および県立学校に法第12条第1項の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、所属長(本庁にあっては、教職員課長。次項において同じ。)がその職員のうちから選任する。
3 所属長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに、選任報告書(様式第1号)により総括管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号・令和2年3号〕
(衛生推進者)
第6条 別表第1に掲げる機関に法第12条の2の衛生推進者を置く。
(衛生管理担当者)
第7条 別表第2に掲げる機関に衛生管理者の職務に準じた職務を行う衛生管理担当者を置く。
(健康管理医)
第8条 本庁および県立学校に法第13条に規定する産業医の職務に準じた職務を行う健康管理医を置く。
2 健康管理医は、教育長が選任する。
(作業主任者)
第9条 別表第3に掲げる機関に法第14条に基づくガス溶接作業主任者を置く。
(準用規定)
第10条 第5条第2項および第3項の規定は、衛生推進者、衛生管理担当者および作業主任者について準用する。この場合において、同条第2項中「所属長(本庁にあっては、教職員課長。次項において同じ。)」とあるのは、「所属長」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号・令和2年3号〕
(福井県教育委員会安全衛生委員会)
第11条 職員の安全および衛生に関する重要事項で統一的な措置を必要とするものを調査審議するため、福井県教育委員会安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、総括管理者および教育長が選任する委員12人をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の議長は、総括管理者をもってこれに充てる。
5 委員会は、必要に応じ、議長が招集する。
6 委員会の庶務は、教職員課において処理する。
7 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号・令和2年3号〕
(衛生委員会)
第12条 本庁および県立学校に法第18条第1項の衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、所属長(本庁にあっては、教職員課長。以下この条において同じ。)が選任する委員5人以上9人以内をもって組織する。
3 所属長は、衛生委員会を開催したときは、速やかに、衛生委員会開催報告書(様式第2号)により総括管理者に報告しなければならない。
4 衛生委員会の庶務は、本庁に置かれるものにあっては教職員課、その他の機関に置かれるものにあっては当該機関において処理する。
5 第5条第3項ならびに前条第3項および第5項の規定は、衛生委員会およびその委員について準用する。
一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年8号・令和2年3号〕
(健康診断)
第13条 健康診断は、法第66条第1項から第3項まで(県立学校にあっては学校保健安全法第15条第1項)の規定により行うほか、総括管理者が必要と認める場合に行う。
一部改正〔平成21年教委訓令10号〕
(健康診断担当医)
第14条 前条の健康診断を担当する者は、健康管理医および総括管理者が指定する医療機関の医師(以下「健康診断担当医」という。)とする。
(健康診断の結果の通知等)
第15条 健康診断担当医は、健康診断終了後、速やかに、その結果を別表第4に掲げる健康管理指導区分により区分し、必要な意見を付して所属長に通知するとともに、総括管理者に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、その内容を職員に知らせるとともに、健康診断個人票に記入しなければならない。
(健康管理指導区分による措置)
第16条 所属長は、職員に対して、健康管理指導区分に応じて、必要な措置を講じなければならない。
2 健康管理指導区分が要休業または要軽業に決定された職員については、教育長は、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年福井県人事委員会規則第2号)第16条第2項の規定による病気休暇承認申請書に基づき、療養を命ずる。この場合において、結核性疾患により療養を必要とする職員に対し療養を命ずるときは、職員健康管理委員会の判定によるものとする。
3 要休業または要治療の決定を受けた職員は、前条第2項の規定による知らせを受けた日から2月ごとに、療養状況報告書(様式第3号)に病状の経過を記載した医師の診断書を添え、安全衛生管理者等を経て、総括管理者に提出しなければならない。
4 所属長は、要休業または要軽業に決定された職員に対し必要な措置を講じたときは、措置状況報告書(様式第4号)により総括管理者に報告しなければならない。
5 第2項の規定は、健康診断以外の場合において発見された疾病のため療養を必要とする職員について準用する。
(療養後の出勤)
第17条 教育長は、福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程(昭和46年福井県教育委員会訓令第2号)第19条の規定により復職(出勤承認)願の提出があったときは、遅滞なく審査し、勤務に支障がないと認めたときは、出勤を承認するものとする。この場合において、結核性疾患により療養していた職員に対し出勤を承認するときは、職員健康管理委員会の判定によるものとする。
(ストレスチェック)
第18条 法第66条の10第1項の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)は、健康管理医および教職員課に所属するメンタルケア相談員を実施者として行う。
2 法第66条の10第3項の面接指導は、健康管理医が行う。
3 第16条(第5項を除く。)および前条の規定は、ストレスチェックに準用する。
4 前項までに定めるもののほか、ストレスチェックの実施について必要な事項は、教育長が委員会の意見を聴いて別に定める。
追加〔平成28年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令8号・令和2年3号〕
(職員健康管理委員会)
第19条 第16条第2項および第17条の措置に関する事項を審議させるため、職員健康管理委員会を置く。
2 職員健康管理委員会は、健康管理医のうちから教育長が選任する委員若干人をもって組織する。
3 職員健康管理委員会の議長は、委員の互選によって定める。
4 職員健康管理委員会は、付議された事項に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し、出席もしくは資料の提出を求め、または検診を行うことができる。
5 第11条第5項および第6項の規定は、職員健康管理委員会について準用する。
一部改正〔平成28年教委訓令1号〕
(面接指導等)
第20条 所属長は、時間外労働時間が1箇月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員から申出があったときは、当該職員に対し健康管理医による面接指導を行わなければならない。
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、時間外労働時間が1箇月当たり100時間以上の職員または2箇月から6箇月までの1箇月当たりの平均時間外労働時間が80時間を超える職員に対し、健康管理医による面接指導を行わなければならない。
全部改正〔平成30年教委訓令1号〕
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理に関する業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成28年教委訓令1号〕
(職員の異動に伴う措置)
第22条 所属長は、職員の異動があった場合は、当該職員の健康管理に関する記録を異動先の所属長に送付しなければならない。
一部改正〔平成28年教委訓令1号〕
附 則
この訓令は、平成18年9月29日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委訓令第13号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成24年教委訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(改正の順序)
2 第5条および福井県教育委員会職員衛生管理規程の一部を改正する訓令(平成28年福井県教育委員会訓令第1号)の規定により改正される福井県教育委員会職員衛生管理規程の規定は、福井県教育委員会職員衛生管理規程の一部を改正する訓令の規定によってまず改正され、次いで同条の規定によって改正されるものとする。
附 則(平成28年教委訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年11月24日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程、福井県教職員顕賞規程および福井県教育委員会職員衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1 衛生推進者を置く機関(第6条関係)

嶺南教育事務所

生涯学習センター

埋蔵文化財調査センター

教育総合研究所

特別支援教育センター

図書館

こども歴史文化館

奥越高原青少年自然の家

一部改正〔平成21年教委訓令9号・13号・24年4号・29年3号・令和元年5号〕
別表第2 衛生管理担当者を置く機関(第7条関係)

本庁各課(衛生管理者が所属する課は除く。)

若狭図書学習センター

芦原青年の家

鯖江青年の家

三方青年の家

一部改正〔平成24年教委訓令4号・28年10号・令和元年5号〕
別表第3 作業主任者を置く機関(第9条関係)

機関

作業主任者の名称

若狭東高等学校

科学技術高等学校

武生工業高等学校

坂井高等学校

奥越明成高等学校

ガス溶接作業主任者

全部改正〔平成26年教委訓令1号〕、一部改正〔平成28年教委訓令8号〕
別表第4 健康管理指導区分(第15条関係)

区分

判定基準

指導指標

勤務

(要休業)

勤務を休む必要のある者

休暇、休職等の方法により、療養のための必要な期間勤務させないこと。

(要軽業)

勤務に制限を加える必要のある者

勤務場所または職務の変更、休暇による職務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜業務、時間外勤務、休日勤務および出張させないこと。

(要注意)

勤務をほぼ正常に行ってよい者

時間外勤務および出張を制限すること。

(健康)

平常の勤務でよい者


医療

(要治療)

医師による医療行為を必要とする者

必要な治療を受けるよう指示すること。

(要観察)

定期的に医師の観察指導を必要とする者

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

(健康)

医師による医療行為を必要としない者


様式第1号(第5条関係)
一部改正〔令和2年教委訓令6号〕
様式第2号(第12条関係)
一部改正〔平成31年教委訓令3号〕
様式第3号(第16条関係)
一部改正〔令和2年教委訓令6号〕
様式第4号(第16条関係)
一部改正〔令和2年教委訓令6号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる