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○福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程
平成20年3月25日福井県議会告示第1号
〔福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程〕を次のように制定する。
福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程
題名改正〔平成25年議会告示1号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県政務活動費の交付に関する条例(平成13年福井県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年議会告示1号〕
(会派の届出)
第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、会派結成届(様式第1号)によりするものとする。
2 条例第5条第2項の規定による届出は、会派異動届(様式第2号)によりするものとする。
3 条例第5条第3項の規定による届出は、会派解散届(様式第3号)によりするものとする。
4 条例第5条第4項の規定による届出は、政務活動費交付辞退届(議員)(様式第4号)によりするものとする。
5 条例第5条第5項の規定による届出は、政務活動費交付辞退届(議員)(様式第5号)によりするものとする。
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕
(会派の通知等)
第3条 条例第6条第1項の届出事項は、毎年度4月1日現在のものとする。
2 条例第6条各項の規定による通知は、政務活動費の交付を受けようとする会派および議員に関する通知書(様式第6号)によるものとする。
全部改正〔平成25年議会告示1号〕
(交付決定通知等)
第4条 条例第7条各項の規定による通知は、政務活動費交付決定(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。
追加〔平成25年議会告示1号〕
(政務活動費の請求)
第5条 条例第8条第1項および第2項の規定による請求は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 会派 様式第8号(第5条関係)政務活動費請求書(会派)
(2) 議員 様式第9号(第5条関係)政務活動費請求書(議員)
追加〔平成25年議会告示1号〕
(収支報告書の提出)
第6条 条例第9条の収支報告書は、会派に係る政務活動費については様式第10号によるものとし、議員に係る政務活動費については様式第11号によるものとする。
2 収支報告書を訂正しようとする場合は、会派にあっては様式第12号により、議員にあっては様式第13号により、訂正届を議長に提出するとともに、収支報告書の訂正の箇所に訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕
(収支報告書に添付すべき書類)
第7条 条例第9条第4項に規定する政務活動費の支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類は、領収書(領収書と同等とみなすことができる書類を含む。以下「領収書等」という。)または支払証明書(様式第14号。領収書等を徴し難い事情がある場合に限る。)および政務活動費の使途内容を証明する書類とする。
2 前項の領収書等は、領収書等添付票(様式第15号)に貼付して収支報告書に添付するものとする。
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕
(書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者(消滅した会派の政務活動費経理責任者であった者を含む。)および政務活動費の交付を受けた議員(議員であった者およびその相続人を含む。)は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕
(収支報告書の写しの送付)
第9条 条例第10条第2項の規定による送付は、政務活動費収支報告書(写)送付書(様式第16号)によるものとする。
追加〔平成25年議会告示1号〕
(閲覧)
第10条 条例第14条第1項の規定による収支報告書等の写し(以下「閲覧書類」という。)の閲覧は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 閲覧をしようとする者は、政務活動費収支報告書等閲覧請求書(様式第17号)を議長に提出しなければならない。
(2) 各年度の政務活動費の支出に係る閲覧書類は、翌年度の7月1日から閲覧に供するものとする。
(3) 閲覧に供する時間および場所は、別表のとおりとし、議長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 閲覧をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧書類は、前項第3号に規定する場所以外に持ち出さないこと。
(2) 閲覧書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしないこと。
3 前2項に定めるもののほか、閲覧書類の閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第10号および様式第11号は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成22年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成25年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定する政務活動費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月26日議会告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定する政務活動費について適用し、施行日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)

閲覧時間

福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時まで

閲覧場所

議長が指定する議事堂内の場所

一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・令和3年1号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・31年1号・令和3年1号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・31年1号・令和3年1号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・令和3年1号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔平成22年議会告示1号〕、一部改正〔平成25年議会告示1号・令和3年1号〕
様式第6号(第3条関係)
追加〔平成25年議会告示1号〕
様式第7号(第4条関係)
追加〔平成25年議会告示1号〕
様式第8号(第5条関係)
追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕
様式第9号(第5条関係)
追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕
様式第10号(第6条関係)

追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕
様式第11号(第6条関係)

追加〔平成25年議会告示1号〕、一部改正〔令和3年議会告示1号〕
様式第12号(第6条関係)
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕
様式第13号(第6条関係)
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕
様式第14号(第7条関係)
全部改正〔平成21年議会告示1号〕、一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕
様式第15号(第7条関係)
全部改正〔平成21年議会告示1号〕、一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕
様式第16号(第9条関係)
追加〔平成25年議会告示1号〕
様式第17号(第10条関係)
一部改正〔平成22年議会告示1号・25年1号・令和3年1号〕



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