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○福井県水源(かん)養地域保全条例施行規則
平成二十五年三月二十九日福井県規則第四十七号
福井県水源(かん)養地域保全条例施行規則を公布する。
福井県水源(かん)養地域保全条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県水源(かん)養地域保全条例(平成二十五年福井県条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水源涵養地域の指定の案の公告)
第二条 条例第十条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、水源涵養地域の指定の案を福井県報に登載することにより行うものとする。
(水源涵養地域の指定に係る意見書)
第三条 条例第十条第四項の意見書(以下「意見書」という。)の提出は、水源涵養地域の指定案についての意見書(別記様式第一号)により行うものとする。
2 意見書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 直接の利害関係に係る土地の所在を明らかにする図面
二 直接の利害関係を有する者であることを証する書類の写し
(届出を要する土地売買等の契約)
第四条 条例第十一条第一項の規則で定める契約は、水源涵養地域内の土地に係る所有権等の移転または設定をする契約のうち次に掲げる場合における契約でないものとする。
一 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解である場合
三 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五章、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六章、保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第十章第二節、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、破産法(平成十六年法律第七十五号)または会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章もしくは第三編第八章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
四 家事事件手続法(平成二十三年法律第百五十二号)による調停に基づく場合
五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二のあっせんに基づく場合または同法第五十条の規定による和解である場合
六 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)または企業担保権の実行により換価する場合
七 非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町の長の認定を受けている場合に限る。)
八 土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転または設定が行われる場合
九 都市計画法第五十五条第四項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第五十六条第一項の規定により土地を買い取る場合
(所有権等の移転等の届出)
第五条 条例第十一条第一項の規定による届出は、土地に係る所有権等の移転等(変更)届出書(別記様式第二号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地売買等の契約に係る土地の所在を明らかにする図面
二 土地売買等の契約に係る土地について所有権等を有することを証する書類の写し
3 条例第十一条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約当事者の業種
二 権利を移転しようとする日
三 土地売買等の契約に係る土地の登記地目および利用の現況
4 条例第十一条第二項の規則で定める法人は、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号の森林整備法人とする。
5 条例第十一条第四項の規定による届出には、第一項および第二項の規定を準用する。
一部改正〔平成二九年規則一〇号〕
(支配関係の届出)
第六条 条例第十二条第一項の規定による届出は、土地所有者等の財務および事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)の議決権の過半数を有することとなった場合その他これに類する場合に支配関係届出書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地所有者等が有する水源涵養地域内の土地に係る所有権等(以下この条において単に「所有権等」という。)に係る土地の所在を明らかにする図面
二 所有権等を有することを証する書類の写し
3 条例第十二条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 土地所有者等の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地および連絡先
二 条例第十二条第一項の場合の一の者および土地所有者等の業種
三 所有権等に係る土地の登記地目および利用の現況
4 条例第十二条第二項の規則で定める法人は、前条第四項に規定する法人とする。
(小規模林地開発行為の届出)
第七条 条例第十五条第一項の規則で定める規模は、専ら道路の新設または改築を目的とする行為にあってはその行為に係る土地の面積が〇・一ヘクタール以上一ヘクタール以下で、かつ、道路の幅員(路肩部分および屈曲部または待避所として必要な拡幅部分を除く。)が三メートル超のものとし、その他の行為にあっては土地の面積が〇・一ヘクタール以上一ヘクタール以下のものとする。
2 条例第十五条第一項の規定による届出は、小規模林地開発行為届出書(別記様式第四号)を提出して行うものとする。
3 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 小規模林地開発区域全体の地況および林況が判明できる写真
二 小規模林地開発区域の実測図(縮尺が二百分の一以上のものに限る。)
三 土地利用の計画図であって次の要件を満たすもの
イ 縮尺が五千分の一以上であること。
ロ 十メートル以下の標高差を示す等高線が記載されていること。
四 標準断面図
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項の届出書の写し
4 条例第十五条第一項第二号の規則で定める事業は、森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第五条各号に掲げる事業とする。
5 条例第十五条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 小規模林地開発行為の目的
二 小規模林地開発区域の所在および面積
三 届出開発者の連絡先(法人にあっては、代表者の氏名および連絡先)
四 工事現場責任者の連絡先
五 小規模林地開発行為の期間および届出の年月日
六 小規模林地開発区域およびその周辺の状況の概略図
6 条例第十五条第二項の標識の様式は、小規模林地開発行為届出済標識(別記様式第五号)とする。
一部改正〔平成二九年規則一〇号〕
(既に小規模林地開発行為を行っている者の届出)
第八条 条例第十六条第一項の規定による届出には、前条第二項および第三項の規定を準用する。
(変更の届出)
第九条 条例第十八条の規定による届出は、小規模林地開発行為変更届(別記様式第六号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、第七条第三項各号に掲げる書類であって変更の内容を明らかにするものを添付しなければならない。
(地位の承継の届出)
第十条 条例第十九条第二項の規定による届出は、届出開発者地位承継届(別記様式第七号)を提出して行うものとする。
(完了の届出等)
第十一条 条例第二十条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
一 小規模林地開発行為を休止した場合 小規模林地開発行為休止届(別記様式第八号
二 小規模林地開発行為を廃止した場合 小規模林地開発行為廃止届(別記様式第九号
三 小規模林地開発行為を完了した場合 小規模林地開発行為完了届(別記様式第十号)
2 前項第一号に掲げる書類には現況の写真を、同項第二号および第三号に掲げる書類には現況の写真および出来高図面を添付しなければならない。
3 条例第二十条第四項の規定による届出は、小規模林地開発行為再開届(別記様式第十一号)を提出して行うものとする。
(届出を要しない法人)
第十二条 条例第二十三条の規則で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構および独立行政法人水資源機構ならびに地方道路公社および土地開発公社とする。
一部改正〔平成二七年規則三一号・二九年一〇号〕
(特定揚水設備)
第十三条 条例第二十四条第一項の規則で定める揚水機は、吐出口の断面積(二以上の揚水機が設置された井戸にあっては、揚水機の吐出口の断面積の合計)が十九・六平方センチメートル以上のものとする。
(影響調査)
第十四条 条例第二十四条第一項の規則で定める調査は、次に掲げる調査とする。
一 特定揚水設備における揚水試験であって次に掲げるもの
イ 段階揚水試験(揚水量を段階的に変化させ、各段階における地下水の水位を測定する試験をいう。)
ロ 連続揚水試験(一定の水量で連続して揚水し、揚水を開始してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。)
ハ 回復試験(連続揚水試験終了後、揚水を停止してからの経過時間に応じた地下水の水位を測定する試験をいう。)
二 特定揚水設備の周辺の井戸等であって知事が利用の状況を考慮して指定するものにおける水位の変動調査
2 前項各号に掲げる調査は、地下水の採取を開始する日前一年以内に、知事が別に定めるところにより行わなければならない。
3 条例第二十四条第二項の規則で定める場合は、地下水を採取しようとする者が次の各号に掲げる書類を保存している場合であって、年間採取予定量が当該各号に定める量以下であるとき(影響調査または記録にかかる期間後に天災地変その他の事由により地下水の状況に変化があったと認められる場合を除く。)とする。
一 条例第二十四条第一項の影響調査(地下水の採取を開始する日前五年以内に、条例第二十六条の意見に基づいて行われたものに限る。)の結果を記載した書類 当該影響調査に係る年間採取予定量
二 条例第三十二条第一項の規定に基づく記録(一年間以上連続して測定された記録であって、最新の測定日が地下水の採取を開始する日前五年以内のものに限る。) 当該記録に係る期間(条例第二章第四節に規定する勧告または命令があった場合のそれらの対象となった採取の期間を除く。)のうち最も採取量が多い連続した一年間の採取量
(影響調査計画の届出)
第十五条 条例第二十五条の規定による届出は、影響調査計画届出書(別記様式第十二号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定揚水設備の位置を示す図面
二 特定揚水設備またはその所在する土地の使用に必要な権原を証する書類
3 条例第二十五条第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 特定揚水設備を設置する事業所の名称および所在地
三 特定揚水設備の概要
四 地下水の用途
五 地下水の採取を開始しようとする日
(採取計画の届出)
第十六条 条例第二十七条第一項の規定による届出は、採取計画届出書(別記様式第十三号)を提出して行うものとする。
2 前項に規定する届出書には、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 条例第二十七条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業所の名称および所在地
二 井戸のさく井年月日、深度および内径
三 揚水機の型式、原動機の定格出力および揚水能力
四 地下水位
五 地下水の用途および使用量
六 地下水の採取を開始しようとする日
4 条例第二十七条第二項の規則で定める場合は、第十四条第三項に規定する場合とする。
5 条例第二十七条第二項ただし書の規定により同項本文の書類を添付しない場合にあっては、第一項に規定する届出書に第十四条第三項第一号または第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
(既に地下水を採取している者の届出)
第十七条 条例第二十八条の規定による届出には、前条第一項および第二項の規定を準用する。
(変更の届出)
第十八条 条例第三十条の規定による届出は、採取計画(変更・休止)届出書(別記様式第十四号)を提出して行うものとする。
(地位の承継の届出)
第十九条 条例第三十一条第二項の規定による届出は、届出採取者地位承継届(別記様式第十五号)を提出して行うものとする。
(地下水の採取量等の報告)
第二十条 条例第三十二条第一項の水量測定器は、次のいずれかに該当するものでなければならない。
一 軸流羽根車式水道メーター
二 接続流羽根車式水道メーター
三 副管付水道メーター
四 ベンチュリー管分流水道メーター
五 前各号と同等以上の能力を有するもの
2 条例第三十二条第一項の水位観測器は、次のいずれかに該当するものでなければならない。
一 静電容量式水位計
二 触針電極式水位計
三 フロート式水位計
四 水圧式水位計
五 前各号と同等以上の能力を有するもの
3 条例第三十二条第一項の規定による測定および記録は、次に掲げる事項について、地下水を採取した日ごとに行わなければならない。
一 採取時間
二 採取量
三 採取の直前および直後の水位
4 条例第三十二条第一項の規定による保存は、届出採取者の事務所または事業所(これらのうち福井県内に所在するものに限る。)において五年間行わなければならない。
5 条例第三十二条第二項の規定による報告は、毎年四月から翌年三月までの期間における地下水採取の状況について、同年五月末日までに地下水採取状況報告書(別記様式第十六号)を提出して行うものとする。
(身分証明書)
第二十一条 条例第三十六条第四項の身分を示す証明書は、別記様式第十七号によるものとする。
(公表の方法)
第二十二条 条例第三十七条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、福井県報への登載およびインターネットの利用により行うものとする。
一 氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
二 公表の原因となる事実
(その他)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第2号(第5条関係)

一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第3号(第6条関係)

一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第7号(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第8号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第9号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第10号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第11号(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第12号(第15条関係)

一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第13号(第16条関係)

一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第14号(第18条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第15号(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第16号(第20条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
別記様式第17号(第21条関係)



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