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○福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程
令和5年3月31日福井県議会告示第3号
福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程を次のように定める。
福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程
(趣旨)
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格および皮膚の色ならびに目、鼻、口その他の顔の部位の位置および形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉ならびに声道の形状およびその変化
オ 歩行の際の姿勢および両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひらまたは手の甲もしくは指の皮下の静脈の分岐および端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋または掌紋
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号および同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号および同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
(4) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号および同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号および加入者等記号・番号
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号および組合員等記号・番号
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号および被保険者記号・番号
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号および組合員等記号・番号
(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(13) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号および被保険者番号
(15) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号および保険者番号
(17) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(要配慮個人情報)
第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴または犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(行政文書から除かれるもの)
第5条 条例第2条第4項の議長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として議長が指定する施設において歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
ア 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
イ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
ウ 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
(ア) 当該資料に福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号)第7条に規定する非公開情報が記録されていると認められる場合に、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
(イ) 当該資料の全部または一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体(国または独立行政法人等を除く。)または個人から寄贈または寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部または一部の一般の利用を制限すること。
(ウ) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損もしくはその汚損を生ずるおそれがある場合または当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方法または期間を制限すること。
エ 当該資料の利用の方法および期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
オ 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
(登録簿)
第6条 条例第4条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)によるものとする。
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
第7条 条例第12条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失もしくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、または発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、または発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、または発生したおそれがある事態
(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、または発生したおそれがある事態
2 議長は、条例第12条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に定める事項を通知しなければならない。
(1) 概要
(2) 漏えい等が発生し、または発生したおそれがある保有個人情報の項目
(3) 原因
(4) 二次被害またはそのおそれの有無およびその内容
(5) その他参考となる事項
(電磁的方法)
第8条 条例第16条第4項の議長が定めるものは、次に掲げる方法とする。
(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(2) 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(3) 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
第9条 条例第17条第2項の議長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限および責任を明確に定めること。
(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(個人情報ファイル簿)
第10条 条例第18条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第2号)によるものとする。
(個人情報ファイル簿の作成および公表)
第11条 議長は、個人情報ファイル(条例第18条第2項各号に掲げるものおよび同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項および第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、議会が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、またはその個人情報ファイルが条例第18条第2項第1号へに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第18条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルまたは同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、第9項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7 条例第18条第2項第1号ヘの議長が定める数は、1,000人とする。
8 条例第18条第2項第1号トの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与または報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用または選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
ア 執行機関の職員または当該職員であった者
イ 条例第18条第2項第1号イに規定する者またはアに掲げる者の被扶養者または遺族
(2) 条例第18条第2項第1号イに規定する者および前号アまたはイに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与または報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの
9 条例第18条第2項第3号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的および記録範囲が条例第18条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的および記録範囲の範囲内であるものとする。
(開示請求書)
第12条 条例第20条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第3号)によるものとする。
(開示請求等における本人確認手続等)
第13条 条例第20条第2項第33条第2項または第40条第2項の規定により提示し、または提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 開示請求書、訂正請求書または利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者または利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名および住所または居所と同一の氏名および住所または居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、または提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類
2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求または利用停止請求(以下この項および次項において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第19条第2項第32条第2項または第39条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、または提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定等の通知)
第14条 条例第25条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間および場所ならびに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第29条第3項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数
(4) 開示の実施に要する費用
(開示決定通知書)
第15条 条例第25条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第4号)とする。
2 条例第25条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第16条 条例第26条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第17条 条例第27条第1項の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)とする。
(第三者意見照会書等)
第18条 条例第28条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(条例第28条第1項適用)(様式第8号)により行うものとする。
2 条例第28条第2項の書面は、第三者意見照会書(条例第28条第2項適用)(様式第9号)とする。
3 条例第28条第1項または第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第10号)とする。
4 議長は、条例第28条第1項または第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
5 条例第28条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
6 条例第28条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第28条第2項各号のいずれに該当するかの別およびその理由
7 条例第28条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)とする。
(電磁的記録の開示方法)
第19条 条例第29条第1項に規定する議長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声または映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴または複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧または交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧または複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、議長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したものまたは用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(開示の実施の方法等の申出)
第20条 条例第29条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨および当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨および当該部分
(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 前項の書面は、開示の実施方法等申出書(様式第12号)とする。
3 条例第25条第1項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しないときは、条例第29条第3項の規定による申出は、することを要しない。
(開示の実施に要する費用)
第21条 条例第31条の開示の実施に要する費用は、事務所における開示の実施を行う場合にあっては第1号に掲げる額とし、写しの送付の方法による開示の実施を行う場合にあっては同号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 次の表の左欄に掲げる個人情報が記録された行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

文書または図画

複写機により作成した写しの交付(単色刷り)

1枚につき10円

その他の方法による写しの交付

写しの作成に要する実費

電磁的記録

第19条第1項から第3項までに定める方法

開示の実施に要する実費

備考 複写機により作成した文書または図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときはA3判の規格を用いた場合の枚数に換算して算定する。
(2) 送付に要する費用の額
(訂正請求書)
第22条 条例第33条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第23条 条例第35条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第14号)とする。
2 条例第35条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第24条 条例第36条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第25条 条例第37条第1項の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第26条 条例第38条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第18号)とする。
(利用停止請求書)
第27条 条例第40条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第28条 条例第42条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第20号)とする。
2 条例第42条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第29条 条例第43条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第30条 条例第44条第1項の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)とする。
(諮問をした旨の通知書)
第31条 条例第46条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第24号)により行うものとする。
(施行状況の公表)
第32条 条例第51条の規定による公表は、福井県報に登載することにより行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(福井県個人情報保護条例施行規程の廃止)
2 福井県個人情報保護条例施行規程(平成14年福井県議会告示第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に議会が保有している個人情報ファイルについての第11条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「福井県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程(令和5年福井県議会告示第3号)の施行後遅滞なく」とする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第15条第1項関係)
様式第5号(第15条第2項関係)
様式第6号(第16条関係)
様式第7号(第17条関係)
様式第8号(第18条第1項関係)
様式第9号(第18条第2項関係)
様式第10号(第18条第3項関係)
様式第11号(第18条第7項関係)
様式第12号(第20条関係)
様式第13号(第22条関係)
様式第14号(第23条第1項関係)
様式第15号(第23条第2項関係)
様式第16号(第24条関係)
様式第17号(第25条関係)
様式第18号(第26条関係)
様式第19号(第27条関係)
様式第20号(第28条第1項関係)
様式第21号(第28条第2項関係)
様式第22号(第29条関係)
様式第23号(第30条関係)
様式第24号(第31条関係)



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