○福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日

福井県条例第44号

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を公布する。

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(市町が処理する事務の範囲等)

第2条 別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町が処理することとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(所管市町の指定)

第3条 知事は、前条の規定により市町が処理することとなる事務で2以上の市町の区域に係るものについては、当該事務を処理すべき市町を指定する。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例または規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては別表の右欄に掲げる市町村の長が管理しおよび執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為または当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成12年条例第110号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては改正後の条例別表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為または当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(土地改良法の規定に基づく事務に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定中別表12の項第16号から第25号までに掲げる事務(以下「事務」という。)に関する部分は、施行日以後に土地改良法(昭和24年法律第195号)第95条第1項の認可(以下「認可」という。)を受けた土地改良事業に係る事務について適用し、施行日前に認可を受けた土地改良事業に係る事務については、なお従前の例による。

4 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、施行日以後に事務を管理し、および執行することとなる市町村の長がした処分その他の行為とみなす。

(平成13年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第52号)の施行日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定および同表20の項の改正規定(同項を22の項とする改正規定を除く。)は公布の日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては改正後の条例別表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市町村の長がした処分その他の行為または当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成15年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第1号で平成16年1月29日から施行)

(平成16年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第57号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第82号で平成16年12月17日から施行)

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定(同項を同表4の項とする部分を除く。)、同表6の2の項の改正規定(同項を同表9の項とする部分を除く。)、同表13の項の改正規定(同項を同表21の項とする部分を除く。)、同表16の項の改正規定(同項を同表24の項とする部分を除く。)および同表21の項の改正規定(「福井市」の下に「、大野市および勝山市」を加え、同項を同表30の項とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表29の項の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、大野市長がした処分その他の行為とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際改正後の別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下この項において「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては改正後の別表の右欄に掲げる市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市の長がした処分その他の行為または当該市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際第9条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現のその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては越前市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、越前市長がした処分その他の行為または越前市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成17年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第3号の表1の項および3の項、第5号の表5の項ならびに第6号の表10の項の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表の左欄に掲げる当該事務の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる市または町の長がした処分その他の行為とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際改正後の別表第1号の表1の項および2の項、別表第2号の表3の項、4の項、6の項、7の項および10の項、別表第3号の表1の項から4の項までおよび7の項、別表第5号の表1の項、3の項および5の項から8の項までならびに別表第6号の表3の項、5の項および10の項の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下この項において「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該改正後の別表のそれぞれの項の右欄に掲げる市または町が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市または町の長がした処分その他の行為または当該市または町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条および第11条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2号の表8の項第8号の改正規定 平成19年4月16日

(2) 別表第2号の表5の項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成19年規則第19号で平成19年5月14日から施行)

(3) 別表第6号の表10の項の改正規定(「大野市」を「小浜市、大野市」に改める部分を除く。) 平成19年11月30日

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第6号の表10の項の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、小浜市長がした処分その他の行為とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際改正後の別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令(以下この項において「法令」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては当該改正後の別表の右欄に掲げる市または町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令の適用については、当該市または町の長がした処分その他の行為または当該市または町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第75号で平成19年9月28日から施行)

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第6号の表10の項の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第6号の表10の項の右欄に掲げる市の長がした処分その他の行為とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市または町の長がした処分その他の行為または当該市または町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行前にされた前項の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第7号の表1の項の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により大野市長に対してなされた申請その他の行為に係る事務であって、この条例の施行の際大野市長が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をしていないものについては、なお従前の例による。

(平成21年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例中別表第5号の表の改正規定は公布の日から、別表第6号の表の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第50号で平成21年12月15日から施行)

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第6号の表6の項から8の項までの左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第6号の表6の項から8の項までの右欄に掲げる市または町の長がした処分その他の行為とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1号の表ならびに第3号の表5の項および6の項の規定、第5号の表1の項の規定(第4号から第6号までに規定するものに限る。)ならびに第7号の表11の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請その他の行為に係る事務について適用し、同日前にされた申請その他の行為に係る事務については、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正後の別表第7号の表10の項の左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第7号の表10の項の右欄に掲げる市の長がした処分その他の行為とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正後の別表第6号の表6の項から8の項までの左欄に掲げる事務に係る法令の規定により知事(知事の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対してなされた申請その他の行為に係る事務については、改正後の別表の規定にかかわらず、知事が当該申請その他の行為に係る処分その他の行為をするまでの間は、なお従前の例による。

3 前項の規定により従前の例によることとされる事務に係る知事がした処分その他の行為は、当該行為があった日以後においては、改正後の別表第6号の表6の項から8の項までの右欄に掲げる市の長がした処分その他の行為とみなす。

(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年5月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第4号の表10の項の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては市または町の長が処理することとなる事務に係るものは、当該市もしくは町の長がした処分その他の行為または当該市もしくは町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 附則第4項から第6項までの規定によりなお従前の例によることとされる第4条の規定による改正前の福井県ふぐの処理に関する条例(以下「旧ふぐ処理条例」という。)および第5条の規定による廃止前の福井県食品衛生条例(以下「旧食品衛生条例」という。)の規定に関する事務で第1条の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第4号の表30の項および32の項の左欄に掲げる事務については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧ふぐ処理条例の規定に関する事務で前項の規定による改正前の福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第4号の表32の項の左欄に掲げる事務については、なお従前の例による。

(令和5年5月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月22日から施行する。

(令和6年3月14日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成18年条例7号〕、一部改正〔平成19年条例8号・12号・規則52号・20年条例7号・49号・21年13号・32号・33号・38号・22年4号・20号・23年3号・24年22号・25年6号・26年5号・55号・27年4号・6号・46号・28年8号・16号・29年5号・30年5号・19号・26号・39号・令和元年1号・2年8号・3年3号・12号・4年10号・12号・5年28号・6年6号・19号〕)

1 総務部関係

事務

市町

1 地方自治法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第9条の5第1項の規定による新たに生じた土地の確認の届出の受理に関する事務

(2) 法第9条の5第2項の規定による告示に関する事務

各市町

2 防災安全部関係

事務

市町

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第17条第1項の規定による火薬類(空包に限る。次号から第7号までおよび第21号において同じ。)の譲渡または譲受の許可に関する事務

(2) 法第17条第3項の規定による火薬類の譲渡または譲受の許可の取消しに関する事務

(3) 法第17条第4項の規定による火薬類の譲渡許可証等の交付に関する事務

(4) 法第17条第6項の規定による火薬類の譲渡許可証等の有効期間の決定に関する事務

(5) 法第17条第7項の規定による火薬類の譲渡許可証等の書換えに関する事務

(6) 法第17条第8項の規定による火薬類の譲渡許可証等の再交付に関する事務

(7) 法第17条第9項の規定による返納に係る火薬類の譲渡許可証等の受理に関する事務

(8) 法第25条第1項の規定による火薬類(空包および煙火に限る。次号から第14号まで、第19号および第20号において同じ。)の消費の許可に関する事務

(9) 法第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消しに関する事務

(10) 法第43条第1項の規定による火薬類の消費場所および消費者の保管場所(知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に限る。次号から第14号までおよび第19号において同じ。)の立入検査および質問に関する事務

(11) 法第45条第2号の規定による火薬類の貯蔵または消費の一時禁止および制限(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

(12) 法第45条第3号の規定による火薬類の所在場所の変更および廃棄の命令(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

(13) 法第46条第2項の規定による火薬類に係る災害発生の報告の徴収(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

(14) 法第47条の規定による火薬類に係る災害発生時の指示(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

(15) 法第48条第1項の規定による火薬類の許可の条件の付加(第1号および第8号に係るものに限る。)に関する事務

(16) 法第52条第1項の規定による県公安委員会の意見の聴取(第1号および第8号に係るものに限る。)に関する事務

(17) 法第52条第2項の規定による県公安委員会等への通報(第1号、第2号、第8号、第9号、第11号および第12号に係るものに限る。)に関する事務

(18) 法第52条第4項の規定による県公安委員会等からの措置要請の受理(第2号、第9号、第11号および第12号に係るものに限る。)に関する事務

(19) 法第52条第5項の規定による通報の受理(消費場所および消費者の保管場所にある火薬類に係るものに限る。)に関する事務

(20) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項中「省令」という。)第81条の14の表11の項の規定による火薬類の消費の許可申請書の記載事項の変更の届出の受理に関する事務

(21) 省令第81条の14の表15の項の規定による火薬類の所有権の取得の届出の受理に関する事務

各市町

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第16条の2第2項の規定による供給設備(特定供給設備以外のものに限る。)の修理等の命令に関する事務

(2) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務

(3) 法第83条第3項の規定による特定液化石油ガス設備工事の施工場所の立入検査(施工場所にある物件に係るものに限る。)および質問に関する事務(第1号に係るものに限る。)

(4) 法第87条第1項の規定による通報(第2号に係るものに限る。)に関する事務

各市町

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(法第2条第7項に規定する液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。)

(1) 法第82条第1項の規定による業務等の状況に係る報告の徴収に関する事務

(2) 法第83条第1項の規定による事務所等に係る立入検査および質問に関する事務

(3) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令に関する事務

(4) 法第83条の2第2項の規定による損失補償に関する事務

永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

4 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第40条第1項の規定による業務の状況に関する報告の徴収に関する事務

(2) 法第41条第1項の規定による事務所等への立入検査に関する事務

(3) 法第42条第1項の規定による消費生活用製品の提出命令に関する事務

各町

5 福井県青少年愛護条例(昭和39年福井県条例第15号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第15条第1項の規定による自動販売機等の設置等の届出の受理に関する事務

(2) 条例第15条第2項の規定による届出事項の変更の届出および自動販売機等の設置の廃止の届出の受理に関する事務

(3) 条例第16条第1項の規定による自動販売機等による販売または貸付け等の届出の受理に関する事務

(4) 条例第16条第2項の規定による届出事項の変更の届出および自動販売機等による販売または貸付けの廃止の届出の受理に関する事務

(5) 条例第18条第1項または第2項の規定による届出済証の交付または再交付に関する事務

(6) 条例第22条の2第1項の規定による利用カード販売業の届出の受理に関する事務

(7) 条例第22条の2第2項の規定による届出事項の変更の届出および利用カード販売業の廃止の届出の受理に関する事務

各市町

3 エネルギー環境部関係

事務

市町

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第18条第1項の規定による一般粉じん発生施設(法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設をいう。以下この項において同じ。)の設置の届出の受理に関する事務

(2) 法第18条第3項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理に関する事務

(3) 法第18条の2第1項の規定による現に設置している一般粉じん発生施設の届出の受理に関する事務

(4) 法第18条の4の規定による一般粉じん発生施設についての基準適合命令等に関する事務

(5) 法第18条の13第2項において準用する法第11条の規定による氏名の変更等の届出の受理(第1号および第3号の届出をした者に係るものに限る。)に関する事務

(6) 法第18条の13第2項において準用する法第12条第3項の規定による地位の承継の届出の受理(第1号および第3号の届出をした者に係るものに限る。)に関する事務

(7) 法第26条第1項の規定による報告書の徴収および立入検査(前各号ならびに次号、第9号および第10号に係るものに限る。)に関する事務

(8) 法第27条第2項の規定による通知の受理(一般粉じん発生施設に係るものに限る。)に関する事務

(9) 法第27条第5項の規定による協議(一般粉じん発生施設に係るものに限る。)に関する事務

(10) 法第28条第2項の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

あわら市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

2 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第3条第1項の規定による騒音について規制する地域の指定に関する事務

(2) 法第3条第2項の規定による意見の聴取に関する事務

(3) 法第3条第3項の規定による公示に関する事務

(4) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定に関する事務

(5) 法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による公示に関する事務

(6) 法第22条の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

(7) 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下この項中「省令」という。)第4条の規定による自動車騒音の限度の設定に関する事務

(8) 省令別表備考の規定による区域の指定に関する事務

(9) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号の規定による区域の指定に関する事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

3 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第3条の規定による悪臭原因物の排出について規制する地域の指定に関する事務

(2) 法第4条第1項または第2項の規定による規制基準の設定に関する事務

(3) 法第5条第1項の規定による規制地域を管轄する市町長の意見の聴取に関する事務

(4) 法第5条第2項の規定による規制地域の周辺地域を管轄する市町長の意見の聴取に関する事務

(5) 法第6条の規定による公示に関する事務

(6) 法第21条第1項の規定による協力の要求(前各号に係るものに限る。)に関する事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

4 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(法第2条第5号に規定する一般粉じん発生施設(以下この項中「一般粉じん発生施設」という。)のみが設置されている工場または一般粉じん発生施設と同条第3号に規定する騒音発生施設もしくは同条第6号に規定する振動発生施設が併設されている工場に関するものに限る。)

(1) 法第3条第3項の規定による公害防止統括者の選任等の届出の受理に関する事務

(2) 法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による公害防止管理者の選任等の届出の受理に関する事務

(3) 法第6条第2項において準用する法第3条第3項の規定による公害防止管理者の代理者選任等の届出の受理に関する事務

(4) 法第6条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関する事務

(5) 法第10条の規定による公害防止統括者等の解任命令に関する事務

(6) 法第11条第1項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

あわら市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

5 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第3条第1項の規定による振動を防止することにより生活環境を保全する必要があると認める地域の指定に関する事務

(2) 法第3条第2項の規定による意見の聴取に関する事務

(3) 法第3条第3項の規定による公示に関する事務

(4) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定に関する事務

(5) 法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による公示に関する事務

(6) 法第20条の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

(7) 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下この項中「省令」という。)第12条ただし書の規定による道路交通振動の限度の設定に関する事務

(8) 省令別表第1付表第1号の規定による区域の指定に関する事務

(9) 省令別表第2備考1の規定による区域の指定および同表備考2の規定による時間の設定に関する事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

6 環境基本法(平成5年法律第91号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第16条第2項の規定による地域の指定(騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)に基づく地域の指定に限る。)に関する事務

永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

7 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第3条第1項本文の規定による汚染の状況についての調査の結果の報告の受理に関する事務

(2) 法第3条第1項ただし書の規定による健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認に関する事務

(3) 法第3条第3項の規定による有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨等の通知に関する事務

(4) 法第3条第4項の規定による報告または報告の内容の是正の命令に関する事務

(5) 法第3条第5項の規定による土地の利用の方法に係る変更の届出の受理に関する事務

(6) 法第3条第6項の規定による確認の取消しに関する事務

(7) 法第3条第7項の規定による土地の形質の変更の届出の受理に関する事務

(8) 法第3条第8項の規定による汚染の状況の調査等の命令に関する事務

(9) 法第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理に関する事務

(10) 法第4条第2項の規定による汚染の状況についての調査の結果の受理に関する事務

(11) 法第4条第3項または第5条第1項の規定による汚染の状況の調査等の命令に関する事務

(12) 法第5条第2項の規定による調査の実施および公告に関する事務

(13) 法第6条第1項の規定による汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域の指定に関する事務

(14) 法第6条第2項の規定による公示に関する事務

(15) 法第6条第4項の規定による要措置区域の指定の解除に関する事務

(16) 法第6条第5項において準用する同条第2項の規定による公示に関する事務

(17) 法第7条第1項の規定による汚染除去等計画の作成および提出の指示に関する事務

(18) 法第7条第2項の規定による汚染除去等計画の提出の命令に関する事務

(19) 法第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の受理に関する事務

(20) 法第7条第4項の規定による汚染除去等計画の変更の命令に関する事務

(21) 法第7条第5項の規定による期間の短縮および短縮後の期間の通知に関する事務

(22) 法第7条第8項の規定による実施措置の命令に関する事務

(23) 法第7条第9項の規定による実施措置の報告の受理に関する事務

(24) 法第7条第10項の規定による汚染の除去等の措置の実施および公告に関する事務

(25) 法第11条第1項の規定による土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域の指定に関する事務

(26) 法第11条第2項の規定による形質変更時要届出区域の指定の解除に関する事務

(27) 法第11条第3項において準用する法第6条第2項の規定による公示に関する事務

(28) 法第12条第1項から第3項までの規定による形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出の受理に関する事務

(29) 法第12条第1項第1号の規定による土地の形質の変更の施行および管理に関する方針の確認に関する事務

(30) 法第12条第4項の規定による土地の形質の変更の種類等の届出の受理に関する事務

(31) 法第12条第5項の規定による土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更の命令に関する事務

(32) 法第14条第1項および第2項の規定による土地の区域についての指定の申請の受理に関する事務

(33) 法第14条第3項の規定による土地の区域についての指定に関する事務

(34) 法第14条第4項の規定による報告または資料の徴収および立入検査(前2号に係るものに限る。)に関する事務

(35) 法第15条第1項の規定による台帳の調製および保管に関する事務

(36) 法第15条第3項の規定による台帳の閲覧に関する事務

(37) 法第16条第1項の規定による土壌の汚染状態が基準に適合することの認定に関する事務

(38) 法第16条第1項から第3項までの規定による汚染土壌の搬出に係る届出の受理に関する事務

(39) 法第16条第4項または第19条の規定による措置命令に関する事務

(40) 法第20条第6項および第9項の規定による汚染土壌の運搬または処理状況の把握の結果に係る届出の受理に関する事務

(41) 法第54条第1項および第3項の規定による報告の徴収および立入検査(前各号に係るものに限る。)に関する事務

(42) 法第55条の規定による協議に関する事務

(43) 法第56条第2項の規定による協力の要求および意見の陳述(前各号に係るものに限る。)に関する事務

(44) 法第61条第1項の規定による汚染の状況およびその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報の収集、整理、保存および提供に関する事務

(45) 法第61条第2項の規定による公共施設等を設置しようとする土地が基準に該当するか否かを把握させることに関する事務

(46) 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下この項中「省令」という。)第1条第1項ただし書の規定による報告の期限の延長に関する事務

(47) 省令第3条第3項の規定による特定有害物質の種類の通知に関する事務

(48) 省令第16条第5項の規定による地位の承継の届出の受理に関する事務

(49) 省令第21条の規定による確認の取消しの通知に関する事務

(50) 省令第25条第5号の規定による調査の実施および土地の指定に関する事務

(51) 省令第36条の3第1項の規定による汚染除去等計画の受理に関する事務

(52) 省令第43条第1号ロの規定による帯水層がない旨の確認に関する事務

(53) 省令第43条第3号または第4号の規定による土地の形質の変更の施行方法が基準に適合する旨の確認に関する事務

(54) 省令第44条第5項の規定による確認の取消しおよび通知に関する事務

(55) 省令第49条の2第1項第7号の規定による認定に関する事務

(56) 省令第50条第1項第1号ロの規定による帯水層がない旨の確認に関する事務

(57) 省令第50条第1項第3号の規定による土地の形質の変更の施行方法が基準に適合する旨の確認に関する事務

(58) 省令第50条第2項において準用する省令第44条第5項の規定による確認の取消しおよび通知に関する事務

(59) 省令第52条の5第1項の規定による施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出の受理に関する事務

(60) 省令第52条の6第1項および第2項の規定による施行管理方針の変更の届出の受理に関する事務

(61) 省令第52条の7第1項の規定による施行管理方針の廃止の届出の受理に関する事務

(62) 省令第52条の7第3項の規定による汚染の状況の把握に関する事務

(63) 省令第52条の8第1項の規定による施行管理方針の確認の取消しに関する事務

(64) 省令第52条の8第2項の規定による汚染の状況の把握に関する事務

(65) 省令第58条第2項の規定による帳簿および図面の調製に関する事務

(66) 省令第58条第3項の規定による帳簿および図面の消除ならびに帳簿および図面の調製に関する事務

(67) 省令第58条第10項の規定による帳簿の訂正に関する事務

(68) 省令第59条の2第2項第3号イの規定による要措置区域外から土壌が搬入された場合の届出の受理に関する事務

(69) 省令別表第8の1の項第1号ロおよび同項第2号ホならびに同表の4の項第1号ニおよび同項第2号ホの規定による測定の結果の報告の受理に関する事務

鯖江市

8 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第9条第1項の規定による鳥獣(法第2条第7項に規定する狩猟鳥獣(ツキノワグマの場合にあっては、人または家畜に危害を及ぼすおそれのあるときに限る。)、鳥類(狩猟鳥獣のうち鳥類に限る。)のひな、ダイサギ、コサギ、トビ、ドバト、ウソ、オナガおよびニホンザルに限る。)の捕獲等(生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的とする場合に限る。)の許可に関する事務

(2) 法第9条第4項の規定による許可の有効期間の決定(前号に係るものに限る。)に関する事務

(3) 法第9条第5項の規定による条件の付加(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(4) 法第9条第7項の規定による同項の許可証(第1号に係るものに限る。以下この項において「許可証」という。)の交付に関する事務

(5) 法第9条第8項の規定による同項の従事者証(第1号に係るものに限る。以下この項において「従事者証」という。)の交付に関する事務

(6) 法第9条第9項の規定による許可証および従事者証の再交付に関する事務

(7) 法第9条第11項の規定による返納に係る許可証および従事者証の受理に関する事務

(8) 法第9条第13項の規定による報告の受理(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(9) 法第10条第2項の規定による許可の取消し(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(10) 法第19条第1項の規定による飼養の登録に関する事務

(11) 法第19条第3項の規定による同項の登録票(以下この項において「登録票」という。)の交付に関する事務

(12) 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新に関する事務

(13) 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付に関する事務

(14) 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受けまたは引受けの届出の受理に関する事務

(15) 法第21条第1項の規定による返納に係る登録票の受理に関する事務

(16) 法第22条第2項の規定による登録の取消しに関する事務

(17) 法第75条第1項の規定による報告の徴収(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(18) 法第75条第3項の規定による立入検査(第1号または第10号に係るものに限る。)に関する事務

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項中「省令」という。)第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更の届出の受理に関する事務

(20) 省令第7条第12項の規定による従事者証に係る住所または氏名の変更の届出の受理に関する事務

(21) 省令第7条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理に関する事務

(22) 省令第7条第14項の規定による従事者証の亡失の届出の受理に関する事務

(23) 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出の受理に関する事務

(24) 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理に関する事務

各市町

9 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第15条第4項の規定による指定猟法禁止区域内における指定猟法による鳥獣の捕獲等の許可(前項第1号に規定する鳥獣の捕獲等に係るものに限る。)に関する事務

(2) 法第15条第11項において準用する法第9条第4項の規定による許可の有効期間の決定(前号に係るものに限る。)に関する事務

(3) 法第15条第6項の規定による条件の付加(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(4) 法第15条第11項において読み替えて準用する法第9条第7項の規定による同項の指定猟法許可証(以下この項において「指定猟法許可証」という。)の交付(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(5) 法第15条第7項の規定による指定猟法許可証(前号に係るものに限る。)の再交付に関する事務

(6) 法第15条第9項の規定による返納に係る指定猟法許可証(第4号または前号に係るものに限る。)の受理に関する事務

(7) 法第15条第10項の規定による措置命令に関する事務

(8) 法第15条第11項において読み替えて準用する法第10条第2項の規定による許可の取消し(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項中「省令」という。)第15条第6項の規定による指定猟法許可証(第4号または第5号に係るものに限る。)に係る住所または氏名の変更の届出の受理に関する事務

(10) 省令第15条第7項の規定による指定猟法許可証(第4号または第5号に係るものに限る。)の亡失の届出の受理に関する事務

勝山市

10 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する事務

(2) 法第24条第3項の規定による許可の有効期間の決定に関する事務

(3) 法第24条第4項の規定による条件の付加に関する事務

(4) 法第24条第5項の規定による同項の販売許可証(以下この項において「販売許可証」という。)の交付に関する事務

(5) 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付に関する事務

(6) 法第24条第8項の規定による返納に係る販売許可証の受理に関する事務

(7) 法第24条第9項の規定による措置命令に関する事務

(8) 法第24条第10項の規定による許可の取消しに関する事務

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項中「省令」という。)第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所または氏名の変更の届出の受理に関する事務

(10) 省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理に関する事務

福井市、小浜市、鯖江市および越前市

11 福井県公害防止条例(平成8年福井県条例第4号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(悪臭に係る特定施設に関するものに限る。)

(1) 条例第22条から第24条まで、第27条ならびに第31条第1項において準用する第19条第3項および第31条第2項において準用する第21条の規定による届出の受理に関する事務

(2) 条例第25条および第28条第1項の規定による勧告に関する事務

(3) 条例第26条第2項において準用する第17条第2項の規定による同条第1項に規定する期間の短縮に関する事務

(4) 条例第29条第1項および第30条第1項の規定による命令に関する事務

(5) 条例第50条の規定による報告の徴収に関する事務

(6) 条例第51条第1項の規定による立入検査に関する事務

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町(福井市を除く。)

12 福井県公害防止条例(以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第13条から第15条まで、第18条、第19条第3項(条例第31条第1項および第38条において準用する場合を含む。)、第21条(条例第31条第2項において準用する場合を含む。)、第22条から第24条まで、第27条、第32条第1項および第3項、第34条第2項ならびに第35条から第37条までの規定による届出の受理に関する事務

(2) 条例第16条、第20条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第32条第2項、第40条第3項および第43条第2項の規定による命令に関する事務

(3) 条例第17条第2項(条例第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮に関する事務

(4) 条例第25条、第28条第1項、第39条、第40条第2項および第43条第1項の規定による勧告に関する事務

(5) 条例第50条の規定による報告の徴収に関する事務

(6) 条例第51条第1項の規定による立入検査に関する事務

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井市

13 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成17年福井県条例第67号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第10条第1項および第3項、第11条第1項、第15条、第16条第3項、第20条第1項および第3項、第21条第2項ならびに第22条の規定による届出の受理に関する事務

(2) 条例第12条の規定による勧告に関する事務

(3) 条例第13条、第18条第1項および第20条第2項の規定による命令に関する事務

(4) 条例第14条第2項の規定による期間の短縮に関する事務

(5) 条例第26条第1項の規定によるアスベスト吹付け材使用建築物等に関する台帳の整備(アスベスト吹付け材使用建築物に係るものを除く。)に関する事務

(6) 条例第27条の規定による報告の徴収に関する事務

(7) 条例第28条第1項の規定による立入検査に関する事務

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井市

4 健康福祉部関係

事務

市町

1 栄養士法(昭和22年法律第245号。以下この項中「法」という。)および栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第4条第2項の規定による知事が発行した栄養士免許証の交付に関する事務

(2) 政令第1条第1項および第2項、第3条第2項および第4項ならびに第4条第1項および第2項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第1条第3項の規定による厚生労働大臣が発行した管理栄養士免許証の交付に関する事務

(4) 政令第5条第1項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした栄養士免許証の交付に関する事務

(5) 政令第5条第2項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに政令第5条第5項において準用する政令第1条第3項の規定による厚生労働大臣が書換えをした管理栄養士免許証の交付に関する事務

(6) 政令第6条第1項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した栄養士免許証の交付に関する事務

(7) 政令第6条第2項および第6項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに政令第6条第7項において準用する政令第1条第3項の規定による厚生労働大臣が再発行した管理栄養士免許証の交付に関する事務

(8) 政令第6条第5項の規定による栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(9) 政令第6条第5項および第6項の規定による管理栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(10) 政令第8条第1項および第3項の規定による栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(11) 政令第8条第2項および第4項の規定による管理栄養士免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項中「法」という。)墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年福井県条例第12号)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(2以上の市町の区域に係るものを除く。)

(1) 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可に関する事務

(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域または納骨堂もしくは火葬場の施設の変更または廃止の許可に関する事務

(3) 法第18条第1項の規定による火葬場の立入検査または墓地、納骨堂もしくは火葬場の管理者からの報告の徴収に関する事務

(4) 法第19条の規定による墓地、納骨堂もしくは火葬場の施設の整備改善等の命令または法第10条の規定による許可の取消しに関する事務

永平寺町、池田町、南越前町、越前町、おおい町および若狭町

3 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項中「法」という。)および保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第33条の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

(2) 政令第1条の3第1項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(3) 政令第1条の3第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

(4) 政令第3条第3項および第5項の規定による登録事項の訂正の申請の受理および知事への送付に関する事務

(5) 政令第4条第2項および第3項ならびに第5条第2項の規定による登録の抹消の申請の受理および知事への送付に関する事務

(6) 政令第6条第2項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

(7) 政令第6条第4項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(8) 政令第7条第2項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

(9) 政令第7条第5項および第6項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(10) 政令第7条第6項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(11) 政令第8条第2項、第4項および第5項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(12) 政令附則第3項の規定による保健婦免状および看護婦免状の返納の受理に関する事務

福井市

4 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

福井市

5 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項中「法」という。)および医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第4条第1項の規定による承認の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

(2) 法第6条の3第1項および第2項の規定による報告の受理および知事への送付に関する事務

(3) 法第7条第1項から第3項まで、第12条第1項ただし書、第12条第2項および第18条ただし書の規定による許可の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

(4) 法第8条の2第2項、第9条第1項および第2項、第15条第3項、第52条第1項、第54条の9第5項、第55条第8項、第56条の6ならびに第56条の11の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

(5) 法第12条の2第1項の規定による報告書の受理および知事への送付に関する事務

(6) 法第27条の規定による検査の申出の受理および知事への送付ならびに知事が発行した許可証の交付に関する事務

(7) 法第42条の2第1項および第42条の3第1項の規定による認定の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

(8) 法第44条第1項、第46条の5第1項ただし書、第46条の5第6項ただし書、第46条の6第1項ただし書、第54条の9第3項、第55条第6項、第58条の2第4項および第60条の3第4項の規定による認可の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

(9) 法第44条第3項、第46条の5の3第2項および第46条の6の2第3項の規定による請求の受理および知事への送付に関する事務

(10) 政令第3条の3、第4条第1項および第2項、第4条の2第1項および第2項、第5条の12ならびに第5条の13の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

(11) 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項中「省令」という。)第9条の15の2の規定による認定の申請の受理および知事への送付ならびに知事が決定した処分の通知書の交付に関する事務

(12) 省令第51条および第52条第1項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

福井市

6 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

福井市

7 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(2以上の市町の区域に係るものを除く。)

(1) 法第32条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合するものであることの確認に関する事務

(2) 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出の受理に関する事務

(3) 法第33条第5項の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合する旨または適合しない旨の通知に関する事務

(4) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理に関する事務

(5) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託等の届出の受理に関する事務

(6) 法第36条第1項の規定による専用水道の施設の改善の指示に関する事務

(7) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告に関する事務

(8) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の管理に関する清掃その他の必要な措置の指示に関する事務

(9) 法第37条の規定による専用水道または簡易専用水道による給水の停止命令に関する事務

(10) 法第39条第2項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収および立入検査に関する事務

(11) 法第39条第3項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収および立入検査に関する事務

永平寺町、池田町および越前町

8 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第21条第1項の規定による補装具の支給および修理に関する事務

(2) 法第21条第4項の規定による費用の支給に関する事務

(3) 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この項中「省令」という。)第15条第1項の規定による補装具交付券および補装具修理券の交付に関する事務

(4) 省令第17条の規定による請求の却下の通知に関する事務

各市

9 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項中「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項中「政令」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第13条第1項および第3項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(2) 法第15条第1項の規定による貸付金の償還の免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(3) 法第31条の6第1項および第3項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(4) 法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項の規定による貸付金の償還の免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(5) 法第32条第1項および第2項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(6) 法第32条第5項において準用する法第15条第1項の規定による貸付金の償還の免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(7) 法附則第3条第1項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(8) 法附則第6条第1項の規定による資金の貸付けに係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(9) 政令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理および知事への送付に関する事務

(10) 政令第8条第6項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理および知事への送付に関する事務

(11) 政令第17条ただし書の規定による違約金の徴収免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(12) 政令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(13) 政令第31条の6第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理および知事への送付に関する事務

(14) 政令第31条の6第6項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理および知事への送付に関する事務

(15) 政令第31条の7において準用する政令第17条ただし書の規定による違約金の徴収免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(16) 政令第31条の7において準用する政令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(17) 政令第37条第3項ただし書の規定による繰上償還の申出の受理および知事への送付に関する事務

(18) 政令第37条第6項の規定による据置期間の延長に係る申請の受理および知事への送付に関する事務

(19) 政令第38条において準用する政令第17条ただし書の規定による違約金の徴収免除に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(20) 政令第38条において準用する政令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予に係る申請書の受理および知事への送付ならびに通知書の交付に関する事務

(21) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市(福井市を除く。)

10 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録に関する事務

(2) 法第11条第1項(法第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業者登録簿への登録に関する事務

(3) 法第11条第2項(法第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の通知に関する事務

(4) 法第12条第1項(法第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否に関する事務

(5) 法第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項および第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否の通知に関する事務

(6) 法第13条第1項の規定による登録の更新に関する事務

(7) 法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理に関する事務

(8) 法第15条の規定による第1種動物取扱業者登録簿の閲覧に関する事務

(9) 法第16条第1項第1号から第4号まで(法第24条の4において準用する場合を含む。)および第5号の規定による廃業等の届出の受理に関する事務

(10) 法第17条の規定による登録の抹消に関する事務

(11) 法第19条第1項の規定による登録の取消し等に関する事務

(12) 法第21条の5第2項の規定による届出の受理に関する事務

(13) 法第22条の6の規定による検案書および死亡診断書の提出命令に関する事務

(14) 法第23条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)および第2項の規定による勧告に関する事務

(15) 法第23条第3項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による公表に関する事務

(16) 法第23条第4項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務

(17) 法第24条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

(18) 法第24条の2第1項の規定による勧告に関する事務

(19) 法第24条の2第2項の規定による命令に関する事務

(20) 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

(21) 法第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出の受理に関する事務

(22) 法第24条の3第1項の規定による変更の届出の受理に関する事務

(23) 法第24条の3第2項の規定による変更等の届出の受理に関する事務

(24) 法第25条第1項の規定による指導および助言に関する事務

(25) 法第25条第2項の規定による勧告に関する事務

(26) 法第25条第3項の規定による命令に関する事務

(27) 法第25条第4項の規定による命令および勧告に関する事務

(28) 法第25条第5項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

(29) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養および保管の許可に関する事務

(30) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加に関する事務

(31) 法第28条第1項の規定による変更の許可に関する事務

(32) 法第28条第3項の規定による変更の届出の受理に関する事務

(33) 法第29条の規定による許可の取消しに関する事務

(34) 法第32条の規定による命令に関する事務

(35) 法第33条第1項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

(36) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項中「省令」という。)第2条第3項、第5条第6項、第10条の6第3項、第15条第3項および第18条第3項の規定による書類の提出の要求に関する事務

(37) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付に関する事務

(38) 省令第2条第6項の規定による登録証の再交付に関する事務

(39) 省令第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出の受理に関する事務

(40) 省令第2条第9項の規定による登録証の返納の受理に関する事務

(41) 省令第4条第3項の規定による更新期間前の登録の更新に関する事務

(42) 省令第13条第11号の規定による通知の受理に関する事務

(43) 省令第14条の規定による許可の有効期間の決定に関する事務

(44) 省令第15条第5項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付に関する事務

(45) 省令第15条第6項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付に関する事務

(46) 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理に関する事務

(47) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理に関する事務

(48) 省令第16条第1項および第20条第3号の規定による届出の受理に関する事務

(49) 省令第17条第1号ロただし書およびハただし書の規定による認定に関する事務

福井市

11 福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成18年福井県条例第20号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第10条第1項の規定による係留をされていない犬の収容に関する事務

(2) 条例第11条第1項前段の規定による殺処分に関する事務

(3) 条例第11条第1項後段(条例第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置に関する事務

(4) 条例第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知および公示に関する事務

(5) 条例第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する事務

(6) 条例第12条の2第1項の規定による動物の譲渡に関する事務

(7) 条例第12条の2第2項の規定による申出の受理に関する事務

(8) 条例第13条の規定による措置命令に関する事務

(9) 条例第14条第1項の規定による通報の受理に関する事務

(10) 条例第14条第2項の規定による逸走した特定動物の収容および殺処分に関する事務

(11) 条例第15条第1項および第2項の規定による届出の受理に関する事務

(12) 条例第16条第1項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

(13) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井市

12 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置等の届出の受理および特定行政庁への経由に関する事務

(2) 法第5条第2項の規定による勧告に関する事務

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知に関する事務

(4) 法第7条第2項の規定による水質検査の実施に係る報告の受理に関する事務

(5) 法第7条の2第1項の規定による水質検査の実施に係る指導および助言に関する事務

(6) 法第7条の2第2項の規定による水質検査の実施に係る勧告に関する事務

(7) 法第7条の2第3項の規定による水質検査の実施に係る措置命令に関する事務

(8) 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用開始に係る報告書の受理に関する事務

(9) 法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更に係る報告書の受理に関する事務

(10) 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更に係る報告書の受理に関する事務

(11) 法第11条第2項において準用する法第7条第2項の規定による水質検査の実施に係る報告の受理に関する事務

(12) 法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止に係る届出の受理に関する事務

(13) 法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開に係る届出の受理に関する事務

(14) 法第11条の3の規定による浄化槽の使用の廃止に係る届出の受理に関する事務

(15) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検または清掃に係る助言、指導または勧告に関する事務

(16) 法第12条第2項の規定による浄化槽の保守点検または清掃に係る改善措置または浄化槽の使用停止の命令に関する事務

(17) 法第12条の2第1項の規定による水質検査の実施に係る指導および助言に関する事務

(18) 法第12条の2第2項の規定による水質検査の実施に係る勧告に関する事務

(19) 法第12条の2第3項の規定による水質検査の実施に係る措置命令に関する事務

(20) 法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成に関する事務

(21) 法第49条第2項の規定による情報の提供の要求に関する事務

(22) 法第53条第1項の規定による浄化槽の保守点検もしくは浄化槽の清掃または業務に関する報告の徴収(前各号に係るものに限る。)に関する事務

(23) 法第53条第2項の規定による立入検査または質問(前各号に係るものに限る。)に関する事務

(24) 法附則第11条第1項の規定による特定既存単独処理浄化槽に係る指導および助言に関する事務

(25) 法附則第11条第2項の規定による特定既存単独処理浄化槽に係る勧告に関する事務

(26) 法附則第11条第3項の規定による特定既存単独処理浄化槽に係る措置命令に関する事務

高浜町および若狭町

13 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第22条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(2) 法第25条第1項、第26条および第33条第3項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

福井市

14 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(精神通院医療に係るものに限る。)

(1) 法第54条第1項の規定による支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項中「政令」という。)第29条に定める基準に関する審査および政令第35条の負担上限月額の算定に係るものに限る。)に関する事務

(2) 法第56条第2項の規定による支給認定の変更(政令第29条に定める基準に関する審査および政令第35条の負担上限月額の算定に係るものに限る。)に関する事務

各市町

15 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第12条第1項の規定による特定路外駐車場の設置の届出の受理に関する事務

(2) 法第12条第2項の規定による特定路外駐車場の変更の届出の受理に関する事務

(3) 法第12条第3項の規定による措置命令に関する事務

(4) 法第53条第2項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

永平寺町、池田町、美浜町、高浜町、おおい町および若狭町

16 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第6条第1項および第10条第1項の規定による申請の受理および知事への送付に関する事務

(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第13条第1項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

福井市

17 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第59条の2第1号の規定による両下肢等の障害の程度に係る証明に関する事務

各市

18 死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付に関する事務

(2) 政令第3条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付に関する事務

(3) 政令第3条第5項ならびに第4条第1項および第2項の規定による認定証明書の返納の受理および知事への送付に関する事務

(4) 政令第5条第1項の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

福井市

19 医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第3条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第5条第2項および第6条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第8条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第9条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第9条第5項ならびに第10条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

20 歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第3条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第5条第2項および第6条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第8条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第9条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第9条第5項ならびに第10条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

21 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条の2の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第1条の4第2項および第2条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第3条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第4条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

福井市

22 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項中「政令」という。)および毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項中「法」という。)の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号および第28条第1号ロの規定による使用者の指定に関する事務

(2) 政令第13条第1号ロおよびチ、第18条第1号ロ、ニ、ホおよびヘならびに第24条第1号ロ、ニ、ホおよびヘの規定による指導者の指定に関する事務

(3) 政令第30条第2号イの規定による場所の指定に関する事務

(4) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井市

23 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項中「政令」という。)および臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項中「旧令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第3条第2項および第4条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第5条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第6条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第6条第5項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(6) 旧令第5条第2項および第6条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(7) 旧令第7条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(8) 旧令第8条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(9) 旧令第8条第5項ならびに第9条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

24 調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第11条第2項および第12条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第13条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第14条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第14条第4項ならびに第15条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

25 薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第3条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第5条第2項および第6条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第8条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第9条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第9条第5項ならびに第10条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

26 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第3条第2項および第4条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第5条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第6条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第6条第5項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

27 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この項中「政令」という。)および製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この項中「法」という。)の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第3条第2項および第4条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第5条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第6条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第6条第4項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井市

28 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 政令第1条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が発行した免許証の交付に関する事務

(2) 政令第3条第2項および第4条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(3) 政令第5条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 政令第6条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに厚生労働大臣が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 政令第6条第5項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

福井市

29 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この項中「省令」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 省令第3条の規定による受験願書の受理および知事への送付に関する事務

(2) 省令第4条の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が発行した免許証の交付に関する事務

(3) 省令第6条第1項の規定による申請書の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

(4) 省令第6条第2項の規定による免許証の提出の受理および知事への送付に関する事務

(5) 省令第8条の規定による免許証の訂正の申請の受理および知事への送付ならびに知事が訂正をした免許証の交付に関する事務

(6) 省令第9条および第10条第2項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(7) 省令第10条第1項の規定による免許証の返納および登録の抹消の申請の受理ならびに知事への送付に関する事務

福井市

30 削除


31 福井県福祉のまちづくり条例(平成8年福井県条例第38号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第16条第2項の規定による公益的施設(建築物であるものに限る。)についての適合証の交付に関する事務

(2) 条例第18条第1項の規定による特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出の受理に関する事務

(3) 条例第18条第2項の規定による特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出の受理に関する事務

(4) 条例第19条の規定による特定施設の新築等に係る必要な指導および助言に関する事務

(5) 条例第20条の規定による特定施設の新築等の工事の完了の届出の受理に関する事務

(6) 条例第21条第1項の規定による特定施設の新築等の工事の完了検査に関する事務

(7) 条例第21条第2項の規定による新築等に係る特定施設についての適合証の交付に関する事務

(8) 条例第25条第1項の規定による新築等に係る特定施設についての立入調査および質問(第4号および第6号に掲げる事務に係る立入調査および質問に限る。)に関する事務

福井市

32 福井県ふぐの処理に関する条例(平成12年福井県条例第16号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第3条第2項の規定による申請書の受理および知事への送付に関する事務

(2) 条例第4条第6項の規定による知事が発行した免許証の交付に関する事務

(3) 条例第5条の規定による届出および申請の受理ならびに知事への送付ならびに知事が書換えをした免許証の交付に関する事務

(4) 条例第6条第1項の規定による申請の受理および知事への送付ならびに知事が再発行した免許証の交付に関する事務

(5) 条例第6条第3項の規定による免許証の返納の受理および知事への送付に関する事務

(6) 条例第7条の規定による届出の受理および知事への送付に関する事務

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

福井市

5 産業労働部関係

事務

市町

1 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第4条第1項の規定による販売業者(主たる事務所および店舗が1の町の区域内のみにあるものに限る。)に対する指示に関する事務

(2) 法第4条第3項の規定による公表に関する事務(前号に係るものに限る。)

(3) 法第10条第1項の規定による申出の受理(主たる事務所および店舗が1の町の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)に関する事務

(4) 法第10条第2項の規定による調査(主たる事務所および店舗が1の町の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)に関する事務

(5) 法第19条第2項の規定による報告の徴収(主たる事務所および店舗が1の町の区域内のみにある販売業者に係るものに限る。)および立入検査に関する事務

各町

6 農林水産部関係

事務

市町

1 公有水面埋立法(大正10年法律第57号。以下この項中「法」という。)および公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号。以下この項中「令」という。)に基づく、次に掲げる事務(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第25条第1項第1号の規定により市町が管理する漁港の区域または当該区域に接する海岸保全区域のうち海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により市町の長が管理する区域内の行為であって、その全部が当該区域内にあるものに係るものに限る。)

(1) 法第2条第1項の規定による埋立ての免許に関する事務

(2) 法第3条第1項の規定による告示、縦覧および意見の聴取に関する事務

(3) 法第3条第2項の規定による通知に関する事務

(4) 法第3条第3項の規定による意見書の受理に関する事務

(5) 法第6条第3項の規定による裁定に関する事務

(6) 法第10条の規定による代替施設等の設置または損害の補償の命令に関する事務

(7) 法第11条の規定による免許の告示に関する事務

(8) 法第12条第1項の規定による免許料の徴収に関する事務

(9) 法第13条の規定による工事の着手および竣功の期間の指定に関する事務

(10) 法第13条の2第1項の規定による埋立てに関する事項の変更等の許可に関する事務

(11) 法第13条の2第2項において準用する法第3条第1項の規定による告示、縦覧および意見の聴取に関する事務

(12) 法第13条の2第2項において準用する法第11条の規定による免許の告示に関する事務

(13) 法第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による他人の土地への立入り等の許可に関する事務

(14) 法第16条第1項の規定による権利の譲渡の許可に関する事務

(15) 法第20条の規定による権利義務の承継の届出の受理に関する事務

(16) 法第22条第1項の規定による竣功の認可に関する事務

(17) 法第22条第2項の規定による告示および地元市町長への告示した事項等の送付に関する事務

(18) 法第23条第1項ただし書の規定による告示の前における埋立てに関する工事用でない工作物の設置の許可に関する事務

(19) 法第23条第2項の規定による報告に関する事務

(20) 法第27条第1項の規定による埋立地の所有権の移転等の許可に関する事務

(21) 法第27条第3項の規定による国土交通大臣との協議に関する事務

(22) 法第29条第1項の規定による埋立地の用途の変更の許可に関する事務

(23) 法第29条第3項の規定による国土交通大臣との協議に関する事務

(24) 法第30条の規定による災害防止に関する命令に関する事務

(25) 法第31条の規定による工作物等の除却の命令に関する事務

(26) 法第32条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による免許の取消し等、工作物等の改築の命令等または原状回復の命令に関する事務

(27) 法第32条第2項の規定による補償の命令に関する事務

(28) 法第33条第1項の規定による更正の命令等に関する事務

(29) 法第33条第2項の規定による報告に関する事務

(30) 法第34条第1項ただし書の規定による免許の効力の復活に関する事務

(31) 法第34条第2項の規定による免許条件の変更に関する事務

(32) 法第35条第1項ただし書(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除に関する事務

(33) 法第35条第2項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による土砂等を国の所有に属させることに関する事務

(34) 法第42条第1項の規定による埋立ての承認に関する事務

(35) 法第42条第2項の規定による工事竣功の通知の受理に関する事務

(36) 法第42条第3項において準用する法第3条から第11条まで、第13条の2、第14条および第31条の規定による第2号から第7号まで、第10号から第13号までおよび第25号に掲げる事務

(37) 法第43条の規定による埋立地を公共団体に帰属させることに関する事務

(38) 令第27条第2項の規定による埋立地の帰属の指定に関する事務

福井市、敦賀市、小浜市、坂井市および若狭町

2 地方自治法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第238条の4第7項の規定による使用の許可に関する事務(土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条の10の規定により市町に管理を委託した土地改良施設に係るものであって知事が別に定めるものに限る。)

各市町

3 土地改良法(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(その施行区域が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)

(1) 法第48条第1項の規定による土地改良事業計画の変更等の認可に関する事務

(2) 法第48条第9項において準用する法第8条第1項の規定による決定および通知に関する事務

(3) 法第48条第9項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧に関する事務

(4) 法第48条第9項において準用する法第9条第1項の規定による異議の申出の受理に関する事務

(5) 法第48条第9項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

(6) 法第48条第9項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下に関する事務

(7) 法第48条第11項の規定による公告に関する事務

(8) 法第49条第1項の規定による応急工事計画の認可に関する事務

(9) 法第52条第1項の規定による換地計画の認可に関する事務

(10) 法第52条の2第1項の規定による決定および通知に関する事務

(11) 法第52条の2第3項の規定による意見の聴取に関する事務

(12) 法第52条の2第4項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧に関する事務

(13) 法第52条の3第1項の規定による異議の申出の受理に関する事務

(14) 法第52条の3第2項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

(15) 法第52条の3第2項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下に関する事務

(16) 法第53条の4第1項の規定による換地計画の変更の認可に関する事務

(17) 法第54条第3項の規定による換地処分の届出の受理に関する事務

(18) 法第54条第4項の規定による公告に関する事務

(19) 法第54条第5項の規定による通知に関する事務

(20) 法第57条の2第1項の規定による管理規程の認可に関する事務

(21) 法第57条の2第3項の規定による管理規程の変更または廃止の認可に関する事務

(22) 法第57条の2第4項の規定による公告に関する事務

(23) 法第57条の4第1項の規定による農業集落排水施設整備事業の認可に関する事務

(24) 法第57条の8において準用する法第57条の4第1項の規定による事業計画の変更の認可に関する事務

(25) 法第113条の3第1項の規定による工事の着手または完了の届出の受理(土地改良区が行う土地改良事業に係るものに限る。)に関する事務

(26) 法第113条の3第2項の規定による公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

(27) 法第122条第2項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可(第7号に係るものに限る。)に関する事務

(28) 法第125条の2の規定による意見の聴取(土地改良区が行う土地改良事業に係るものに限る。)に関する事務

若狭町

4 土地改良法(以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務(法第3条に規定する資格を有する者が行う土地改良事業(その施行区域が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)に係るものに限る。)

(1) 法第95条第1項の規定による土地改良事業の認可に関する事務

(2) 法第95条第3項において準用する法第8条第1項の規定による決定および通知に関する事務

(3) 法第95条第3項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧に関する事務

(4) 法第95条第3項において準用する法第9条第1項の規定による異議の申出の受理に関する事務

(5) 法第95条第3項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

(6) 法第95条第3項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下に関する事務

(7) 法第95条第4項の規定による公告に関する事務

(8) 法第95条の2第1項の規定による土地改良事業の計画の変更または廃止の認可に関する事務

(9) 法第95条の2第3項において準用する法第8条第1項の規定による決定および通知に関する事務

(10) 法第95条の2第3項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧に関する事務

(11) 法第95条の2第3項において準用する法第9条第1項の規定による異議の申出の受理に関する事務

(12) 法第95条の2第3項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定に関する事務

(13) 法第95条の2第3項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下に関する事務

(14) 法第95条の2第3項において準用する法第48条第10項の規定による認定に関する事務

(15) 法第95条の2第3項において準用する法第48条第11項の規定による公告に関する事務

(16) 法第96条において準用する法第52条第1項の規定による換地計画の認可に関する事務

(17) 法第96条において準用する法第52条の2第1項(法第96条において準用する法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定および通知に関する事務

(18) 法第96条において準用する法第52条の2第3項(法第96条において準用する法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関する事務

(19) 法第96条において準用する法第52条の2第4項(法第96条において準用する法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧に関する事務

(20) 法第96条において準用する法第52条の3第1項(法第96条において準用する法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出の受理に関する事務

(21) 法第96条において準用する法第52条の3第2項(法第96条において準用する法第53条の4第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第2項および第4項の規定による意見の聴取および決定ならびに申請の却下に関する事務

(22) 法第96条において準用する法第53条の4第1項の規定による換地計画の変更の認可に関する事務

(23) 法第96条において準用する法第54条第3項の規定による換地処分の届出の受理に関する事務

(24) 法第96条において準用する法第54条第4項の規定による公告に関する事務

(25) 法第96条において準用する法第54条第5項の規定による通知に関する事務

(26) 法第96条において準用する法第57条の2第1項の規定による管理規程の認可に関する事務

(27) 法第96条において準用する法第57条の2第3項の規定による管理規程の変更または廃止の認可に関する事務

(28) 法第96条において準用する法第57条の2第4項の規定による公告に関する事務

(29) 法第113条の3第1項の規定による工事の着手または完了の届出の受理に関する事務

(30) 法第113条の3第2項の規定による公告に関する事務

(31) 法第122条第2項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可に関する事務

(32) 法第132条第1項の規定による報告の徴収または検査に関する事務

(33) 法第134条第1項の規定による措置命令に関する事務

各市町

5 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(その開発区域が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)

(1) 法第10条の2第1項の規定による開発行為の許可に関する事務

(2) 法第10条の2第4項の規定による条件の付加に関する事務

(3) 法第10条の2第6項の規定による意見の聴取に関する事務

(4) 法第10条の3の規定による開発行為の中止または復旧の命令に関する事務

大野市

6 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第18条第1項の規定による農地または採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務

(2) 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務

(3) 法第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務

(4) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号に係るものに限る。)に関する事務

(5) 法第49条第3項の規定による通知または公示(前号に係るものに限る。)に関する事務

(6) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第4号に係るものに限る。)に関する事務

(7) 法第50条の規定による報告の徴収(前各号に係るものに限る。)に関する事務

福井市、鯖江市、あわら市、越前市、永平寺町、池田町、南越前町および越前町

7 農地法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)の許可に関する事務

(2) 法第4条第7項の規定による条件の付加(前号に係るものに限る。)に関する事務

(3) 法第5条第1項の規定による農地または採草放牧地の転用のための権利移動(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合に係るものを除く。)の許可に関する事務

(4) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(前号に係るものに限る。)に関する事務

(5) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号、第3号および第9号に係るものに限る。)に関する事務

(6) 法第49条第3項の規定による通知または公示(前号に係るものに限る。)に関する事務

(7) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第5号に係るものに限る。)に関する事務

(8) 法第50条の規定による報告(前各号および次号から第12号までに係るものに限る。)に関する事務

(9) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(第1号および第3号に係るものに限る。)に関する事務

(10) 法第51条第2項の規定による命令書の交付(前号に係るものに限る。)に関する事務

(11) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置および公告(第9号に係るものに限る。)に関する事務

(12) 法第51条第4項および第5項の規定による費用の徴収(前号に係るものに限る。)に関する事務

池田町および南越前町

8 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可に関する事務

(2) 法第15条の2第5項の規定による条件の付加に関する事務

(3) 法第15条の2第6項または第7項の規定による意見の聴取に関する事務

(4) 法第15条の3の規定による開発行為の中止または復旧の命令に関する事務

池田町および南越前町

9 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可に関する事務

(2) 法第18条第7項の規定による通知および公告に関する事務

福井市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町

10 農地中間管理事業の推進に関する法律(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可(同条第2項第1号ロまたは第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イまたはロに掲げる土地のいずれかに該当する場合に係るものを除く。)に関する事務

(2) 法第18条第7項の規定による通知および公告(前号に規定する場合に係るものを除く。)に関する事務

敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、永平寺町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町

7 土木部関係

事務

市町

1 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項中「法」という。)福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号。以下この項中「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第7条第2項の規定による違反広告物等の除却等の措置および同項ただし書の規定による公告に関する事務

(2) 法第7条第4項の規定による違反広告物であるはり紙、はり札等、広告旗または立看板等の除却に関する事務

(3) 法第8条第1項の規定による除却し、または除却させた広告物または掲出物件の保管に関する事務

(4) 法第8条第2項の規定による保管した広告物または掲出物件の公示に関する事務

(5) 法第8条第3項の規定による保管した広告物または掲出物件の売却および売却代金の保管に関する事務

(6) 法第8条第4項の規定による保管した広告物または掲出物件の廃棄に関する事務

(7) 条例第4条、第8条第3項および第10条第2項の規定による広告物等の表示等の許可に関する事務

(8) 条例第5条第4項の規定による広告物等の表示等の確認に関する事務

(9) 条例第6条第7項の規定による広告物等の表示等の届出の受理に関する事務

(10) 条例第6条第8項の規定による助言または勧告に関する事務

(11) 条例第7条第7項の規定による指導および助言に関する事務

(12) 条例第8条第1項第3号の規定による広告物等の表示等の協議に関する事務

(13) 条例第11条第1項(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の期間の決定および条件の付加に関する事務

(14) 条例第11条第3項の規定による許可等の期間の更新に関する事務

(15) 条例第12条の規定による広告物等の変更または改造の許可等に関する事務

(16) 条例第16条第1項の規定による広告物等管理者の届出の受理に関する事務

(17) 条例第16条第2項の規定による広告物表示管理者等の変更の届出の受理に関する事務

(18) 条例第16条第3項の規定による広告物表示管理者等の氏名等の変更の届出の受理に関する事務

(19) 条例第18条第2項の規定による広告物等の除却の届出の受理に関する事務

(20) 条例第19条の規定による許可等の取消しに関する事務

(21) 条例第20条第1項の規定による報告の徴収および立入検査に関する事務

(22) 条例第21条第1項の規定による措置命令に関する事務

(23) 条例第21条第2項の規定による広告物等の表示または設置の停止命令および除却命令に関する事務

(24) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町(福井市および大野市を除く。)

2 屋外広告物法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第7条第2項の規定による違反広告物等の除却等の措置および同項ただし書の規定による公告に関する事務

(2) 法第7条第3項の規定による違反広告物等の除却等の措置およびその費用の徴収に関する事務

(3) 法第7条第4項の規定による違反広告物であるはり紙、はり札等、広告旗または立看板等の除却に関する事務

(4) 法第8条第1項の規定による除却し、または除却させた広告物または掲出物件の保管に関する事務

(5) 法第8条第2項の規定による保管した広告物または掲出物件の公示に関する事務

(6) 法第8条第3項の規定による保管した広告物または掲出物件の売却および売却代金の保管に関する事務

(7) 法第8条第4項の規定による保管した広告物または掲出物件の廃棄に関する事務

大野市

3 福井県屋外広告物条例(以下この項中「条例」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第42条の規定による指導、助言および勧告に関する事務

各市町(福井市を除く。)

4 道路法(昭和27年法律第180号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第94条第2項の規定による協議に関する事務(法第92条第1項に規定する不用物件である国有財産(法第3条第4号に掲げる市町村道の用に供されていたものに限る。)で国土交通大臣の所管に属するものに係るものに限る。)

各市町

5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項中「法」という。)および土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下この項中「政令」という。)に基づく、次に掲げる事務(個人(地方公共団体が個人施行者となる場合の当該地方公共団体を除く。)または土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業(その施行地区の面積が10ヘクタール以上のものまたは施行地区が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)に係るものに限る。)

(1) 法第4条第1項の規定による土地区画整理事業の施行の認可に関する事務

(2) 法第9条第3項の規定による公告および図書の送付に関する事務

(3) 法第10条第1項の規定による規準もしくは規約または事業計画の変更の認可に関する事務

(4) 法第10条第3項において準用する法第9条第3項の規定による公告および図書の送付に関する事務

(5) 法第11条第4項の規定による規約の認可に関する事務

(6) 法第11条第7項の規定による施行者の変更の届出の受理に関する事務

(7) 法第11条第8項の規定による公告に関する事務

(8) 法第13条第1項の規定による廃止または終了の認可に関する事務

(9) 法第13条第4項において準用する法第9条第3項の規定による公告に関する事務

(10) 法第14条第1項または第2項の規定による土地区画整理組合の設立の認可に関する事務

(11) 法第14条第3項の規定による事業計画の認可に関する事務

(12) 法第20条第1項の規定による事業計画の縦覧に関する事務

(13) 法第20条第2項の規定による意見書の受理に関する事務

(14) 法第20条第3項の規定による事業計画の修正の命令または不採択の通知に関する事務

(15) 法第20条第5項の規定による修正の申告の受理および修正に係る部分の同条に規定する手続に関する事務

(16) 法第21条第3項の規定による公告および図書の送付に関する事務

(17) 法第21条第4項の規定による公告に関する事務

(18) 法第29条第1項の規定による理事の氏名等の届出の受理に関する事務

(19) 法第29条第2項の規定による公告に関する事務

(20) 法第39条第1項の規定による定款等の変更の認可に関する事務

(21) 法第39条第2項において準用する法第20条第1項の規定による事業計画の縦覧に関する事務

(22) 法第39条第2項において準用する法第20条第2項の規定による意見書の受理に関する事務

(23) 法第39条第2項において準用する法第20条第3項の規定による事業計画の修正の命令または不採択の通知に関する事務

(24) 法第39条第2項において準用する法第20条第5項の規定による修正の申告の受理および修正に係る部分の同条に規定する手続に関する事務

(25) 法第39条第4項の規定による公告および図書の送付に関する事務

(26) 法第39条第5項の規定による公告に関する事務

(27) 法第45条第2項の規定による解散の認可に関する事務

(28) 法第45条第5項の規定による公告に関する事務

(29) 法第49条の規定による決算報告書の承認に関する事務

(30) 法第86条第1項の規定による換地計画の認可に関する事務

(31) 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可に関する事務

(32) 法第103条第3項の規定による換地処分の届出の受理に関する事務

(33) 法第103条第4項の規定による公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

(34) 法第123条第1項の規定による報告等の要求または勧告等に関する事務

(35) 法第124条第1項の規定による検査および措置命令に関する事務

(36) 法第124条第2項の規定による認可の取消しに関する事務

(37) 法第124条第3項の規定による公告に関する事務

(38) 法第125条第1項の規定による組合の事業または会計の状況の検査に関する事務

(39) 法第125条第2項の規定による組合の事業または会計の状況の検査に関する事務

(40) 法第125条第3項の規定による組合のした処分の取消し等に関する事務

(41) 法第125条第4項の規定による組合の設立の認可の取消しに関する事務

(42) 法第125条第5項の規定による総会等の招集に関する事務

(43) 法第125条第6項の規定による理事等の解任の投票に関する事務

(44) 法第125条第7項の規定による議決等の取消しに関する事務

(45) 法第136条第1項の規定による農業委員会等の意見の聴取に関する事務

(46) 政令第16条第2項の規定による公告に関する事務

敦賀市、小浜市、勝山市、鯖江市、あわら市および越前市

6 土地区画整理法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第76条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可に関する事務

(2) 法第76条第2項の規定による意見の聴取に関する事務

(3) 法第76条第3項の規定による条件の付加に関する事務

(4) 法第76条第4項の規定による原状回復命令、移転命令および除却命令に関する事務

(5) 法第76条第5項の規定による原状回復等の措置および公告に関する事務

都市計画区域のある町

7 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項中「法」という。)および法の施行のための規則に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第28条の4第3項第5号イの規定による認定に関する事務

(2) 法第28条の4第3項第6号の規定による認定に関する事務

(3) 法第31条の2第2項第14号ハの規定による認定に関する事務

(4) 法第31条の2第2項第15号ニの規定による認定に関する事務

(5) 法第62条の3第4項第14号ハの規定による認定に関する事務

(6) 法第62条の3第4項第15号ニの規定による認定に関する事務

(7) 法第63条第3項第5号イの規定による認定に関する事務

(8) 法第63条第3項第6号の規定による認定に関する事務

(9) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下この項中「省令」という。)第11条第1項第5号イの規定による証明に関する事務

(10) 省令第13条の3第1項第14号ハ(2)の規定による証明に関する事務

(11) 省令第21条の19第2項第14号ハ(2)の規定による証明に関する事務

(12) 省令第22条第1項第5号イの規定による証明に関する事務

各市

8 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第12条の規定による路外駐車場の設置および変更の届出の受理に関する事務

(2) 法第13条第1項の規定による管理規程の届出の受理に関する事務

(3) 法第13条第4項の規定による管理規程の変更の届出の受理に関する事務

(4) 法第14条の規定による路外駐車場の休止、廃止および再開の届出の受理に関する事務

(5) 法第18条第1項の規定による報告および資料の徴収ならびに立入検査に関する事務

(6) 法第19条の規定による是正命令および停止命令に関する事務

都市計画区域のある町

9 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築の許可に関する事務

(2) 法第53条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による国の機関との協議に関する事務

(3) 法第65条第1項の規定による都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可(町が知事の認可を受けて施行する都市計画事業の事業地内において行われる土地の形質の変更等に係るものに限る。)に関する事務

(4) 法第65条第2項の規定による意見の聴取(前号に係るものに限る。)に関する事務

(5) 法第65条第3項において準用する法第52条の2第2項の規定による国の機関との協議(第3号に係るものに限る。)に関する事務

(6) 法第79条の規定による条件の付加(第1号および第3号に係るものに限る。)に関する事務

(7) 法第80条第1項の規定による報告および資料の徴収ならびに勧告および助言(第1号および第3号に係るものに限る。)に関する事務

(8) 法第81条第1項の規定による処分および措置命令等(第1号および第3号に係るものに限る。)に関する事務

(9) 法第81条第2項の規定による措置および公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

(10) 法第81条第3項の規定による公示(第8号に係るものに限る。)に関する事務

(11) 法第82条第1項の規定による立入検査(第8号および第9号に係るものに限る。)に関する事務

都市計画区域のある町

10 都市計画法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務(開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為(第16号に掲げる事務にあっては、敷地面積が1ヘクタール未満の建築物の新築等)に係るものに限る。)

(1) 法第29条第1項または第2項の規定による開発行為の許可に関する事務

(2) 法第34条第13号の規定による既存の権利者からの届出の受理に関する事務

(3) 法第34条第14号の規定による開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難または著しく不適当と認めることに関する事務

(4) 法第34条の2第1項の規定による国の機関または都道府県等との協議に関する事務

(5) 法第35条第2項の規定による処分の通知に関する事務

(6) 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可に関する事務

(7) 法第35条の2第3項の規定による開発行為の軽微な変更の届出の受理に関する事務

(8) 法第36条第1項の規定による工事の完了の届出の受理に関する事務

(9) 法第36条第2項の規定による工事の検査および検査済証の交付に関する事務

(10) 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告に関する事務

(11) 法第37条第1号の規定による建築物の建築等の承認に関する事務

(12) 法第38条の規定による工事の廃止の届出の受理に関する事務

(13) 法第41条第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建蔽率等の制限の指定に関する事務

(14) 法第41条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建築の許可に関する事務

(15) 法第42条第1項の規定による開発行為に係る予定建築物等以外の建築物の新築等の許可に関する事務

(16) 法第42条第2項の規定による国の機関との協議に関する事務

(17) 法第43条第1項の規定による建築物の新築等の許可に関する事務

(18) 法第43条第3項の規定による国の機関または都道府県等との協議に関する事務

(19) 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認に関する事務

(20) 法第46条の規定による登録簿の調製および保管に関する事務

(21) 法第47条第1項の規定による登録簿への登録に関する事務

(22) 法第47条第2項または第3項の規定による登録簿への付記に関する事務

(23) 法第47条第4項の規定による登録簿の修正に関する事務

(24) 法第47条第5項の規定による登録簿の保管および写しの交付に関する事務

(25) 法第79条の規定による条件の付加(第1号、第5号、第10号、第13号、第14号、第16号および第17号に係るものに限る。)に関する事務

(26) 法第80条第1項の規定による報告および資料の徴収ならびに勧告および助言(第1号、第5号、第10号、第13号、第14号、第16号および第17号に係るものに限る。)に関する事務

(27) 法第81条第1項の規定による処分および措置命令(第1号、第5号、第10号、第13号、第14号、第16号および第17号に係るものに限る。)に関する事務

(28) 法第81条第2項の規定による措置および公告(前号に係るものに限る。)に関する事務

(29) 法第81条第3項の規定による公示(第25号に係るものに限る。)に関する事務

(30) 法第82条第1項の規定による立入検査(第25号および第26号に係るものに限る。)に関する事務

(31) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項中「省令」という。)第37条の規定による登録簿の閉鎖に関する事務

(32) 省令第38条第1項の規定による閲覧所の設置に関する事務

(33) 省令第38条第2項の規定による閲覧規則の制定ならびに閲覧場所および閲覧規則の告示に関する事務

(34) 省令第60条の規定による証明書の交付に関する事務

敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市および坂井市

11 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第4条第1項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理に関する事務

(2) 法第5条第1項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出の受理に関する事務

(3) 法第6条第1項の規定による買取りの協議を行う地方公共団体等の決定および当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知に関する事務

(4) 法第6条第3項の規定による土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知に関する事務

都市計画区域のある町

12 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第23条第1項の規定による土地に関する権利の移転または設定後における利用目的等の届出の受理に関する事務

(2) 法第24条第1項の規定による土地の利用目的について必要な変更をすべきことの勧告に関する事務

(3) 法第24条第3項の規定による期間の延長ならびに当該期間およびその延長の理由の通知に関する事務

(4) 法第25条の規定による報告の徴収に関する事務

(5) 法第26条の規定による公表に関する事務

(6) 法第27条の規定による土地に関する権利の処分についてのあっせん等に関する事務

(7) 法第27条の2の規定による助言に関する事務

(8) 法第41条第1項の規定による立入検査および質問に関する事務(第1号の届出に係る土地に係るものに限る。)

福井市、小浜市および勝山市

13 国土利用計画法(以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知に関する事務(前項第1号の届出に係る土地に係るものに限る。)

(2) 法第28条第2項の規定による市町長からの申出の受理に関する事務

(3) 法第28条第3項の規定による市町長への通知に関する事務

(4) 法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出の受理に関する事務

(5) 法第30条の規定による助言に関する事務

(6) 法第31条第1項の規定による勧告に関する事務

(7) 法第31条第2項において準用する法第25条の規定による報告の徴収に関する事務

(8) 法第32条第1項の規定による遊休土地の買取りの協議を行う者の決定およびその者が協議を行う旨の通知に関する事務

(9) 法第41条第1項の規定による立入検査および質問に関する事務(第4号の届出に係る土地に係るものに限る。)

福井市、小浜市および勝山市

14 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項中「法」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 法第116条の規定による登記の嘱託に関する事務(河川法(昭和39年法律第167号)第16条の3第1項の規定により市町村長が行う河川工事および同法第100条第1項に規定する準用河川に係る国有財産で国土交通大臣の所管に属するものに係るものに限る。)

各市町

福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第2節 職務権限
沿革情報
平成11年12月24日 条例第44号
平成12年10月6日 条例第110号
平成13年3月26日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第61号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年3月12日 条例第14号
平成15年7月22日 条例第38号
平成15年10月15日 条例第50号
平成15年12月22日 条例第55号
平成16年3月24日 条例第32号
平成16年10月20日 条例第57号
平成17年3月24日 条例第12号
平成17年7月11日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成17年12月20日 条例第77号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第12号
平成19年7月20日 条例第52号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年12月25日 条例第49号
平成21年3月24日 条例第13号
平成21年7月14日 条例第32号
平成21年7月14日 条例第33号
平成21年10月8日 条例第38号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第20号
平成23年3月11日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第22号
平成25年3月22日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第5号
平成26年10月6日 条例第55号
平成27年3月12日 条例第4号
平成27年3月12日 条例第6号
平成27年12月22日 条例第46号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第16号
平成29年3月17日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第5号
平成30年3月22日 条例第19号
平成30年3月22日 条例第26号
平成30年12月27日 条例第39号
令和元年5月21日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年3月22日 条例第12号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第12号
令和5年5月15日 条例第28号
令和6年3月14日 条例第6号
令和6年3月14日 条例第19号