○福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則

令和元年10月9日

福井県規則第30号

福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則を公布する。

福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県個人番号の利用等に関する条例(平成27年福井県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等の設置者に対する授業料、施設整備費その他知事が定めるものの減免に係る補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の1の2の項の規則で定める事務は、私立の高等学校または中等教育学校の後期課程が置く専攻科(次項において「高等学校等専攻科」という。)に在学する生徒に対する授業料のための支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)または高等学校等専攻科に在学する生徒または学生の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。第14項において同じ。)に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、私立の小学校、中学校その他これらに類する学校の児童または生徒の保護者(知事が別に定めるものに限る。)に対する修学のための補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の決定および実施に関する事務

(2) 外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始もしくは外国人に対する同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査またはこれらの申請に対する応答に関する事務

(3) 外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の決定および開始または外国人に対する同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止または廃止に関する事務

(5) 外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(7) 外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(8) 外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 外国人に対する生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項または第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(外国人に対する同法第78条の2第1項または第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

6 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例(昭和44年福井県条例第39号)第9条および福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和45年福井県規則第7号)第5条の規定による掛金の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

7 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 療育手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 療育手帳の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(3) 療育手帳の交付を受けた者の氏名もしくは住所またはその保護者もしくはその保護者の氏名もしくは住所に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

(4) 療育手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(5) 療育手帳の返還の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

(6) 療育手帳交付台帳の整備に関する事務

8 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、20歳未満の者を扶養している者(配偶者のない者に限る。)またはその被扶養者(20歳未満の者に限る。)に対する高等学校卒業程度認定試験のための講座の受講に係る給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

9 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、特定不妊治療(体外受精または顕微授精による不妊治療をいう。第9項において同じ。)に要する費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、不妊検査または一般不妊治療(特定不妊治療以外の不妊治療をいう。)に要する費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

11 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 肝炎患者等(肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第2条第3号に規定する肝炎患者等をいう。以下同じ。)に対する肝炎治療受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

(2) 肝炎患者等に対する肝炎治療受給者証に記載された内容の変更に係る申請もしくは届出の受理、その申請もしくは届出に係る事実についての審査またはその申請もしくは届出に対する応答に関する事務

(3) 他の都道府県知事から肝炎治療受給者証の交付を受けた肝炎患者等に係る転入の届出の受理、その届出に係る事実についての審査またはその届出に対する応答に関する事務

(4) 肝炎患者等に対する肝炎治療受給者証の更新に係る申請もしくは届出の受理、その申請もしくは届出に係る事実についての審査またはその申請もしくは届出に対する応答に関する事務

12 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、肝炎患者等に対する肝炎の検査に要する費用の助成の請求の受理、その請求に係る事実についての審査またはその請求に対する応答に関する事務とする。

13 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 肝炎患者等のうち肝がんまたは肝硬変(重度のものに限る。)にり患したものに対する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付、更新もしくは変更の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査またはこれらの申請に対する応答に関する事務

(2) 他の都道府県知事から肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた肝炎患者等に係る転入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務

14 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和47年福井県条例第6号)第10条の規定による県立高等学校の授業料の減免の決定ならびに減免の額および減免の期間に係る申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査またはこれらの申請に対する応答に関する事務とする。

15 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

16 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和50年福井県条例第25号)第2条の規定による修学奨励金の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

17 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 福井県奨学育英基金管理規則(昭和45年福井県教育委員会規則第8号)第4条第1項の規定による奨学金の貸付けの願書の受理、その願書に係る事実についての審査またはその願書に対する応答に関する事務

(2) 福井県奨学育英基金管理規則第5条第1項の規定による奨学生の推薦に関する事務

(3) 福井県奨学育英基金管理規則第6条第1項の規定による奨学生の採用に係る審査に関する事務

18 条例別表第1の17の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査またはその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

19 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、県立の中学校における学校給食費の援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査またはその申請に対する応答に関する事務とする。

(一部改正〔令和2年規則6号・42号・5年4号〕)

(条例別表第2の規則で定める事務および情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、前条第3項に定める事務とし、同表第2の1の項の規則で定める情報は、当該申請に係る生徒または学生の保護者等に係る次に掲げる情報とする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「利用特定個人情報の提供に関する命令」という。)第15条第1号ロに規定する生活保護実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の決定および実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の決定および開始もしくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更または同法第26条の規定に準じて行う保護の停止もしくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、前条第5項第1号から第4号まで、第8号および第9号に掲げる事務とし、同表第2の2の項の規則で定める情報は、利用特定個人情報の提供に関する命令第44条第1号に掲げる情報とする。

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、利用特定個人情報の提供に関する命令第163条各号に規定する事務とし、同表第2の3の項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ、それぞれ利用特定個人情報の提供に関する命令第163条各号に規定する情報とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、前条第6項に定める事務とし、同表第2の4の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者および当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、前条第7項第1号および第2号に定める事務とし、同表第2の5の項の規則で定める情報は、当該申請により療育手帳の交付を受けようとする者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報とする。

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、前条第8項に定める事務とし、同表第2の6の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者(当該申請を行う者が20歳未満である場合は、その扶養者)に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。

(一部改正〔令和2年規則42号・6年38号〕)

(条例別表第3の規則で定める事務および情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、利用特定個人情報の提供に関する命令に掲げる事務(当該事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報に特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報を含むものに限る。)とし、同表第3の1の項の規則で定める情報は、生活保護法第6条第2項の要保護者に係る特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。次項において同じ。)とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第2条第5項に定める事務とし、同表第3の2の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報とする。

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、第2条第14項に定める事務とし、同表第3の3の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者および当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、第2条第15項に定める事務とし、同表第3の4の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、第2条第17項に定める事務とし、同表第3の5の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者および当該申請を行う者と生計を一にする者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

6 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、第2条第18項に定める事務とし、同表第3の6の項の規則で定める情報は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等または当該保護者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

7 条例別表第3の7の項の規則で定める事務は、利用特定個人情報の提供に関する命令に掲げる事務(当該事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報に生活保護実施関係情報が含まれるものに限る。)とし、同表第3の7の項の規則で定める情報は、当該事務の区分に応じ、それぞれ利用特定個人情報の提供に関する命令に掲げる者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(一部改正〔令和2年規則42号・6年38号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月24日規則第38号)

この規則は、令和6年5月27日から施行する。

福井県個人番号の利用等に関する条例施行規則

令和元年10月9日 規則第30号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 則/第4節 行政手続・不服審査・情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和元年10月9日 規則第30号
令和2年3月19日 規則第6号
令和2年7月15日 規則第42号
令和5年3月22日 規則第4号
令和6年5月24日 規則第38号