○福井県財務規則

昭和39年4月1日

福井県規則第11号

福井県財務規則を公布する。

福井県財務規則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第8条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第34条)

第3節 雑則(第35条―第37条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第38条―第42条)

第2節 収入(第43条―第53条)

第3節 収納(第54条―第65条)

第4節 支出(第66条―第84条)

第5節 支払(第85条―第98条)

第6節 雑則(第99条―第120条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第121条―第124条)

第2節 取得(第125条―第128条の2)

第3節 出納保管(第129条―第138条)

第4節 処分(第139条―第145条)

第5章 契約

第1節 一般競争入札(第146条―第160条)

第2節 指名競争入札(第161条―第164条)

第3節 随意契約(第165条―第166条)

第4節 契約の締結(第167条―第174条)

第5節 契約の履行(第175条―第189条)

第6章 歳入歳出外現金および保管有価証券等(第190条―第202条)

第7章 指定金融機関等(第203条―第205条)

第8章 記録管理(第206条・第207条)

第9章 証拠書類および報告

第1節 削除

第2節 証拠書類(第212条―第220条)

第3節 報告(第221条―第224条)

第10章 削除

第11章 監督、保管および賠償責任(第226条―第230条)

第12章 検査(第231条―第236条)

第13章 帳簿(第237条―第246条)

第14章 資金管理(第246条の2―第246条の5)

第15章 雑則(第247条―第252条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 県の財務に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 知事の事務部局、議会局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局および労働委員会事務局で、かいその他の出先機関以外のものをいう。

(2) かい 県の予算の令達を受けて、これを執行する出先機関をいう。

(3) 歳入徴収者 知事および第4条の規定により歳入の徴収の権限の委任を受けた者をいう。

(4) 支出命令者 知事および第4条の規定により支出命令をする権限の委任を受けた者をいう。

(5) 契約担当者 知事および第4条第5項の規定により契約を締結する権限の委任を受けた者をいう。

(6) 物品管理者 知事および第4条の規定により物品の取得、処分または出納通知をする権限の委任を受けた者をいう。

(7) 歳入歳出外現金等出納通知者 知事および第4条の規定により歳入歳出外現金および県が保管する有価証券で県の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の出納通知をする権限の委任を受けた者をいう。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和48年規則65号・59年20号・62年11号・平成9年42号・12年94号・16年90号・17年4号・30年30号・令和元年2号・2年24号〕)

(かいの告示)

第3条 知事は、かいの名称および位置を告示する。

(一部改正〔昭和47年規則33号〕)

(知事の事務の一部委任)

第4条 知事は、議会局長の職にある職員であって知事の補助職員に併任されたもの、教育長、警察本部長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長および労働委員会事務局長(以下「部局長」という。)に、その所掌に係る次の事務を委任する。

(1) 歳入の徴収

(2) 配当を受けた歳出予算の範囲内の支出命令(第3項に規定するものを除く。)

(3) 歳入歳出外現金および保管有価証券の出納通知

2 知事は、知事の事務部局(かいを除く。)の政策推進グループ(福井県行政組織規則(昭和39年福井県規則第21号)第4条第2項に規定する政策推進グループをいう。以下同じ。)、新幹線政策連携室(福井県行政組織規則第4条第5項に規定する新幹線政策連携室をいう。以下同じ。)および課の長(第219条において「知事の事務部局の課長」という。)、議会局総務課長の職にある職員であって知事の補助職員に併任されたもの、教育庁(かいを除く。)の課の長(第219条において「教育庁の課長」という。)、警察本部会計課長、監査委員事務局次長、人事委員会事務局次長ならびに労働委員会事務局次長にその所掌に係る物品の取得、処分(自動車(公安委員会の所掌に係るものを除く。以下この項において同じ。)の処分を除く。)および出納通知に関する事務を、財産活用課長に自動車の処分に関する事務を委任する。

3 知事は、次の表の左欄に掲げる職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)および同項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)を除く。)に係る給与および共済費(集中管理に係るものに限る。)の歳出予算についての支出負担行為および支出命令に係る事務を同表の右欄に掲げる者に委任する。

左欄

右欄

知事の事務部局の職員

監査委員および監査委員事務局の職員

人事委員会の委員および人事委員会事務局の職員

労働委員会の委員および労働委員会事務局の職員

選挙管理委員会の委員および選挙管理委員会事務局の職員

福井海区漁業調整委員会事務局の職員

内水面漁場管理委員会事務局の職員

総務部人事課長

議会の議員および議会局の職員

議会局総務課長の職にある職員であって知事の補助職員に併任されたもの

教育委員会の教育長および委員ならびに教育庁および教育機関(県立学校を除く。)の職員

教育庁教育政策課長

県立学校の職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員

教育庁教職員課長

公安委員会の委員および地方警察職員

警察本部警務課長

4 知事は、次の表の左欄に掲げる第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員に係る給与、共済費および旅費(集中管理に係るものに限る。)の歳出予算についての支出負担行為および支出命令に係る事務を同表の右欄に掲げる者に委任する。

左欄

右欄

知事の事務部局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

監査委員事務局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

人事委員会事務局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

労働委員会事務局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

選挙管理委員会事務局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

福井海区漁業調整委員会事務局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

内水面漁場管理委員会事務局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

議会局の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

教育庁および教育機関(県立学校を除く。)の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

会計局会計課長

県立学校の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員ならびに市町村立学校職員給与負担法第1条および第2条に規定する第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

教育庁教職員課長

福井県警察の第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員

警察本部警務課長

5 知事は、かいにおける次の事務をかいの長(以下「かい長」という。)に委任する。

(1) 歳入の決定(次に掲げるものを除く。)および歳入の徴収

 寄附金(嶺南振興局、福井県税事務所、東京事務所、名古屋事務所、京都事務所および大阪事務所にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金以外のものに限る。)の取得に関すること。

 受託事業収入の受入れに関すること。

(2) 令達を受けた歳出予算の範囲内の支出負担行為(契約については、第4号に掲げるものに限る。)および支出命令

(3) 物品の取得、処分および出納通知

(4) 令達を受けた歳出予算の範囲内の次に掲げる契約の締結

 委託料に係る契約(工事に関するものに限る。)であって、1件の金額が1,000万円未満(嶺南振興局(出先機関を除く。以下この号において同じ。)にあっては3億円未満、事業事務所(越前漁港事務所、農林総合事務所、土木事務所、ダム建設事務所、港湾事務所および福井空港事務所をいう。以下この号において同じ。)にあっては5,000万円未満)であるもの

 委託料に係る契約(工事に関するものを除く。)であって、1件の金額が1,000万円未満(嶺南振興局にあっては、5,000万円未満)であるもの

 工事請負費に係る契約であって、1件の金額が1,000万円未満(嶺南振興局にあっては3億円未満、事業事務所にあっては1億円未満)であるもの

 公有財産購入費または補償、補てんおよび賠償金に係る契約(工事に関するものに限る。)であって、1件の金額が1,000万円未満(嶺南振興局にあっては7,000万円未満(公有財産購入費に係るものにあっては、5,000万円未満)、事業事務所にあっては3,000万円未満)であるもの

 公有財産購入費または補償、補てんおよび賠償金に係る契約(工事に関するものを除く。)であって、1件の金額が1,000万円未満(嶺南振興局にあっては、3,000万円未満)であるもの

 備品購入費に係る契約であって、1件の金額が1,000万円未満(嶺南振興局にあっては、3,000万円未満)であるもの

 扶助費に係る契約であって、1件の金額が1,000万円未満であるもの(嶺南振興局に係るものを除く。)

 からまでに掲げる契約以外の契約(嶺南振興局以外のかいにあっては、1件の金額が1,000万円未満であるものに限る。)

(5) 歳入歳出外現金および保管有価証券の出納通知

(6) 単価契約の締結

6 知事は、かいの臨時の出納員、現金出納員および物品出納員ならびにかいの会計員の指定に関する事務をかい長に委任する。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和48年規則65号・49年34の3号・56年20号・57年24号・59年20号・62年11号・平成2年18号・3年15号・4年27号・5年28号・6年25号・8年41号・9年42号・12年88号・94号・13年45号・14年41号・15年59号・16年90号・17年4号・59号・19年13号・23号・30号・56号・20年36号・59号・22年23号・23年24号・24年30号・26年25号・27年23号・28年26号・令和元年2号・2年24号・26号・4年38号・5年18号・22号〕)

(出納機関)

第5条 別表第1の左欄に掲げる組織に出納員を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 前項の出納員に事故があったとき、または出納員が欠けたときは、知事またはかい長があらかじめ指定した職員が臨時の出納員に任命されたものとみなす。

3 第1項の出納員は、前項の規定により臨時の出納員が置かれている期間中、その職を免ぜられたものとみなす。

4 知事またはかい長は、臨時の出納員を指定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

5 第1項から第3項までの規定により出納員または臨時の出納員となった者が知事の事務部局以外の職員であるときは、その者が出納員または臨時の出納員である期間中、知事の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成9年42号・17年4号・19年30号・21年18号・令和元年32号〕)

第5条の2 別表第2の左欄に掲げる組織に現金出納員を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 別表第3の左欄に掲げる組織に物品出納員を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本庁およびかいに会計員を置き、知事またはかい長が指定する。

4 前条第2項から第4項までの規定は現金出納員および物品出納員について、同条第5項の規定は現金出納員、物品出納員および会計員について準用する。

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成9年42号・17年4号・19年30号・令和元年2号・32号〕)

(会計管理者等の事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により、次の各号に掲げる出納員に、それぞれ当該各号に定める事務を委任する。

(1) 本庁の出納員(次号に掲げる出納員を除く。)その所管に属する次に掲げる事務

 負担金、使用料、寄附金、貸付金の元利償還金等の収入金に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)の収納および保管事務

 入札保証金(に掲げるものを除く。)および契約保証金に係る現金の収納および保管事務

 即日払出しを要する入札保証金に係る現金の出納および保管事務

(2) 本庁の税務課長または納税推進室長の職にある出納員 県税および寄附金に係る現金および有価証券の出納および保管事務

(3) 財産活用課長の職にある出納員 本庁における自動車の出納および保管事務

(4) 会計局会計課長の職にある出納員 本庁における物品(自動車を除く。)の出納および保管事務

(5) かいの出納員 その所管に属する次に掲げる事務

 現金(所得税の源泉徴収に係るものおよびに掲げるものを除く。)の収納および保管事務

 歳入歳出外現金(即日払出しを要するものに限る。)、有価証券および物品の出納および保管事務

(6) 福井県税事務所の総務課長、坂井県税相談室長、奥越県税相談室長もしくは丹南県税相談室長または嶺南振興局の税務部長もしくは税務部二州県税相談室長の職にある出納員 県税に係る現金の収納および保管事務ならびに有価証券の出納および保管事務

2 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者にそれぞれ当該各号に定める事務を委任する。

(1) 現金出納員 その所管に属する県税その他の収入金の収納および保管事務

(2) 物品出納員

 本庁の物品出納員 その所管に属する物品の出納および保管事務

 かいの物品出納員 その所管に属する物品(生産製作品および動物に限る。)の出納および保管事務

(一部改正〔昭和40年規則8号・41年12号・43年27号・45年23号・47年33号・48年65号・55年17号・57年24号・59年20号・62年11号・平成5年28号・8年46号・9年42号・14年41号・15年59号・16年37号・19年30号・63号・20年36号・59号・22年23号・28号・23年24号・26年25号・令和元年2号〕)

(会計事務の総括)

第7条 会計管理者は、会計事務を総括する。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員その他の会計職員に対し、会計事務に関し報告を求め、または調査することができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔平成19年規則30号〕)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本)

第8条 予算の編成に当っては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、その経費を算定し、総合的均衡を図り、財政の健全化を基本としなければならない。

(予算の編成方針)

第9条 総務部長は、知事の命を受けて毎年度予算編成方針を定め、あらかじめ知事の事務部局の部長(会計局長を含む。以下同じ。)および部局長(以下「部長等」という。)に通知するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則63号・57年24号・平成26年25号・令和元年2号〕)

(予算要求書)

第10条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、各部課等別にその所掌に属する予算の見積りに関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、総務部長が別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出する予算要求書は、総務部長が別に定めるところにより作成しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則8号〕、一部改正〔平成26年規則25号〕)

(予算の査定)

第11条 総務部長は、財政課長をして、前条の規定により、提出された予算要求書の内容について調査検討および必要な調整(以下「査定」という。)を行わせ、その結果を部長等に通知しなければならない。

2 部長等は、前項の通知を受け、必要があると認めるときは、総務部長の査定を求めるものとする。

3 部長等は、総務部長の査定結果について、更に必要があると認めるときは、知事、副知事の査定を求めるものとする。

4 部長等は、前2項の規定により査定を求めようとするときは、総務部長が別に定める書類を提出しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による査定に当たり、必要がある場合は、予算要求書の内容について関係部長等の意見または説明を求めることができる。

6 総務部長は、第3項の規定により、知事、副知事の査定を終えたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則63号・平成元年8号・15年59号・令和元年2号〕)

(予算の調整)

第12条 総務部長は、前条の規定に基づき、予算の査定を終えたときは、予算案を調整し、議会に提出する手続をとらなければならない。

(予算の補正)

第13条 部長等は、予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費または債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合は、第10条の規定に準じ、補正予算要求書を総務部長が別に指示する日までに提出しなければならない。

2 第8条から前条までの規定は、予算の補正について、これを準用する。ただし、予算編成方針は、これを定めないことができる。

(一部改正〔昭和43年規則63号〕)

(歳入歳出予算の款項および目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分ならびに目および歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算にかかる節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。

第2節 予算の執行

(予算執行の基本)

第15条 歳出予算は、その計上の趣旨および支出の目的に従って、経済的かつ計画的に使用しなければならない。

2 歳入予算は、法令、契約等の定めるところに従い、適切かつ厳正にその確保に努めなければならない。

(予算の執行方針)

第16条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、知事の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当って留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。ただし、予算の補正の場合にあっては、これを定めないことができる。

(一部改正〔昭和43年規則63号・令和2年24号〕)

(予算の執行の制限)

第17条 歳出予算のうち、国庫支出金、分担金、負担金、寄附金および起債その他の特定収入を財源の全部または一部とするものについては、その収入を了し、または確定するまではこれを執行してはならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の収入が、予算額より減少したとき、または減少のおそれがあるときは、減収の割合に応じ、歳出予算の当該経費の金額を縮小した実行予算を作成し、知事の承認を受けた後でなければその歳出予算を執行してはならない。

(予算の執行計画)

第18条 部長等は、執行方針の通知を受けたときは、当該執行方針に基づき、各部課等別に半期ごとに予算執行計画書を作成し、その開始前15日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された予算執行計画書に基づきその内容を審査し、必要と認めるときは、部長等の意見を聞き、これを調整し、予算執行計画を決定するとともに、部長等および会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の予算執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか、総務部長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項および目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算を款項および目(必要と認める目について事業ごと等による細目(以下この号、第20条第3項および第24条第1項において「事業」という。)に区分する場合は、その事業を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(必要と認める節について細節に区分する場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為および支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定または基準に関すること。

(4) 継続費および債務負担行為の執行の予定ならびに一時借入れの予定に関すること。

(一部改正〔昭和43年規則63号・62年11号・平成17年4号・19年30号・26年25号〕)

(執行計画の変更)

第19条 部長等は、補正予算が成立した場合または前条第2項の規定により通知を受けた予算執行計画に変更を加える必要がある場合は、予算執行計画の変更書を総務部長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合において、これを準用する。

(一部改正〔昭和43年規則63号・62年11号・平成17年4号〕)

(歳出予算の配当)

第20条 総務部長は、予算執行計画に基づき、各部課等別に半期ごとに歳出予算配当書により歳出予算を配当し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費および事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当は行わないものとする。

3 歳出予算の配当は、目節をもって行うものとする。ただし、必要があるときは事業および細節に細区分して配当することができる。

(一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号・26年25号〕)

(歳出予算の配当の変更)

第21条 総務部長は、予算執行計画の変更により、既に配当された歳出予算を増額または減額する必要がある場合には、その都度、各部課等別に歳出予算配当書により配当し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号・26年25号〕)

(歳出予算の令達)

第22条 歳出予算の配当を受けた者は、前2条の規定により配当された歳出予算のうち、その所管に属する事務についてかい長にその執行の権限を委任し、または補助執行させるため、その予算額を令達する必要があると認めるものがあるときは、その額を定め、歳出予算令達書により令達の手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・45年22号・57年24号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(歳出予算の執行手続)

第23条 知事または第4条第5項の規定により支出負担行為に係る事務の委任を受けた者は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第4に定める区分に従い、執行伺書により会計管理者に合議しなければならない。

2 知事または第4条第3項第4項または第5項の規定により支出負担行為に係る事務の委任を受けた者は、別表第4に定める区分に従い、支出負担行為書を作成しなければならない。ただし、同表に定める支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったときまたは資金前渡するときである経費に係る支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書をもってこれに代えることができる。

3 執行伺書ならびに支出負担行為書および支出負担行為兼支出命令書は、配当または令達を受けた歳出予算の範囲内でなければ作成することができない。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成15年規則35号・17年4号・19年30号・令和2年24号〕)

(歳出予算の流用)

第24条 歳出予算の配当を受けた者は、予算に定める各項の経費の金額または歳出予算の各目、各事業、各節もしくは各細節の経費の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用書により、知事の承認を受けなければならない。ただし、知事が別に定める歳出予算の各節または各細節の間において歳出予算の経費の金額の流用をしようとするときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額の流用をした者は、速やかに、その旨を総務部長に報告しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者または同項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額の流用をした者は、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和62年規則11号・平成11年49号・17年4号・18年43号・19年30号〕)

(予備費の充用)

第25条 歳出予算の配当を受けた者は、予見することができなかった予算外の支出またはやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請書の内容を審査し、予備費充用を決定したときは、予備費充用通知書により、歳出予算の配当を受けた者および会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則23号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(歳出予算の配当替え)

第26条 歳出予算の配当を受けた者は、配当された歳出予算について執行上必要があると認めるときは、歳出予算配当替書により配当予算の全部または一部をほかの歳出予算の配当を受けた者に配当替えすることができる。

2 前項の規定に基づき、歳出予算の配当を受けた者が、配当替えをしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・45年23号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(集中管理に係る給与および共済費等の配当替え)

第27条 歳出予算の配当を受けた者(議会局長の職にある職員、教育長および警察本部長を除く。)に配当された給与および共済費(集中管理に係るものに限る。)に係る歳出予算(第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員に係る歳出予算を除く。)については、人事課長が支出負担行為をするときに、人事課長に配当替えされたものとみなす。

2 歳出予算の配当を受けた者(警察本部長を除く。)に配当された給与、共済費および旅費(集中管理に係るものに限る。)に係る歳出予算(第1号会計年度任用職員および第2号会計年度任用職員に係る歳出予算に限る。)については、会計局会計課長が支出負担行為をするときに、会計局会計課長に配当替えされたものとみなす。ただし、第4条第4項の規定により教育庁教職員課長に委任する事務に係る歳出予算は除く。

(追加〔昭和45年規則23号〕、一部改正〔昭和47年規則33号・56年20号・59年20号・62年11号・平成15年59号・17年4号・19年30号・令和元年2号・2年24号・26号〕)

(債務負担行為の執行)

第28条 予算に定められた債務負担行為を執行しようとするときは、執行伺書により、知事の承認を受けなければならない。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(継続費の繰越し)

第29条 部長等は、継続費に係る毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費のうち、年度内に支出を終わらない見込みのあるものについては、継続年期中において、次年度に繰り越して使用しようとするときは、3月25日までに継続費繰越調書を総務部長に提出しなければならない。

2 第11条の規定は、前項の規定により継続費繰越調書が提出された場合の繰越しの決定について、準用する。

(一部改正〔昭和43年規則63号・57年24号・平成17年4号〕)

(繰越明許費の繰越し)

第30条 部長等は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月25日までに繰越明許費繰越調書を総務部長に提出しなければならない。

2 第11条の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越調書が提出された場合の繰越しの決定について準用する。

(一部改正〔昭和43年規則63号・57年24号・平成17年4号〕)

(事故繰越しの繰越し)

第31条 部長等は、前条の金額を除くほか、歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらない見込みのあるものについて翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、3月25日までに事故繰越し繰越調書を総務部長に提出しなければならない。

2 第11条の規定は、前項の規定により事故繰越し繰越調書が提出された場合の繰越しの決定について準用する。

(一部改正〔昭和43年規則63号・57年24号・平成17年4号・令和2年24号〕)

(継続費、繰越明許費、事故繰越しの繰越計算書)

第32条 歳出予算の配当を受けた者は、前3条の規定により繰越しを決定された経費について継続費の繰越し、繰越明許費の繰越しおよび事故繰越しをしたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第145条第1項の継続費繰越計算書、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書および令第150条第3項に規定する事故繰越し繰越計算書の様式に準じて繰越計算書を調製し、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、知事の承認を受け議会に報告する手続をとるとともに、その副本を添え会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則23号・57年24号・平成19年30号〕)

(予算執行等の合議)

第33条 次に掲げる事項は、あらかじめ別表第5に定める区分に従い、総務部長または財政課長および会計管理者に合議しなければならない。

(1) 第24条第1項の規定による歳出予算の経費の金額の流用(同条第1項ただし書の規定によるものを除く。)

(2) 予算を伴うこととなる条例の制定または改廃

(3) 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃

(軽易な事項に係るものを除く。)

(4) 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃

(軽易な事項に係るものに限る。)

(5) 予算を伴うこととなる要綱等の制定または改廃

(一部改正〔昭和43年規則63号・45年23号・47年33号・50年22号・57年24号・59年20号・62年11号・平成元年8号・3年15号・11年49号・14年41号・15年59号・19年30号・令和元年2号〕)

(予算に関する帳簿)

第34条 財政課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、歳入歳出予算を整理し、その状況を明らかにしなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 歳出予算配当簿

(一部改正〔昭和62年規則11号・平成15年59号・17年4号・令和元年2号〕)

第3節 雑則

(予算執行状況の調査)

第35条 総務部長は、予算執行の適正を期するため、歳出予算の配当を受けた者に対し、所要の報告を徴し、予算執行の状況について、実地調査、考査または予算執行について必要な指示を行うことができる。

(一部改正〔昭和43年規則63号・45年23号・令和2年24号〕)

(主要施策の成果報告の資料)

第36条 部長等は、法第233条第5項の規定による報告の資料として、総務部長が別に定める書類を毎年8月末日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・43年63号・平成17年4号〕)

(予算以外の議案等の送付)

第37条 部長等は、条例および予算以外の議案その他議会に提出すべき書類がある場合は、別に指示する日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則63号・平成17年59号・28年26号〕)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(歳入の収納期限)

第38条 会計管理者、出納員および現金出納員(以下「会計管理者等」という。)、指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)ならびに指定公金事務取扱者(法第243条の2第2項に規定する「指定公金事務取扱者」をいう。以下同じ。)(歳入の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)が毎会計年度所属の歳入の収納をすることができる期限は、翌年度の5月31日(滞納繰越しに係る歳入の収納にあっては、当該年度の3月31日)までとする。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成19年30号・20年3号・令和6年34号〕)

(歳出の支払期限)

第39条 会計管理者および指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。)が毎会計年度所属の歳出の支払をすることができる期限は、翌年度の5月31日までとする。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成19年30号・令和6年34号〕)

(戻入戻出期限)

第40条 令第159条の規定により戻入できる期限および令第165条の6の規定により戻出できる期限は、翌年度の5月31日までとする。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・令和6年34号〕)

第41条および第42条 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

第2節 収入

(調定および調定通知)

第43条 歳入徴収者は、歳入の調定をしようとするときは、納期限の定めのあるものにあってはその15日前までに、その他のものにあっては金額確定のときに調定決議書により調定をし、会計管理者、または本庁の税務課長の職にある出納員に調定の通知をしなければならない。

2 前項の調定決議書には、次の各号に掲げる歳入の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地方交付税、地方譲与税および国庫支出金 決定通知書その他これに類する書類の写し

(2) 分担金および負担金 指令書その他これに類する書類の写し

(3) 寄附金 寄附申出書の写し(地方税法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金を郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。第54条第2項第1号において同じ。)に対して納付する場合にあっては、払込取扱票の写し)

(4) 繰入金 繰出先および繰入理由を明らかにした書類

(5) その他の歳入 契約書その他収入の根拠を示す書類の写しまたは積算の基礎を明らかにした書類

3 歳入徴収者は、事前に調定をしがたい歳入の納付があった場合においては、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員からの収納済の通知に基づいて、第1項の手続を執らなければならない。

4 歳入徴収者は、法令の規定または契約により歳入を分割して納付させる場合は、当該法令の規定または契約に基づく納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をすることができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・62年11号・平成17年4号・19年30号・21年18号〕)

(調定の変更および更正)

第44条 歳入徴収者は、前条の規定により調定をした後において、当該調定を取り消し、または当該調定をした額を変更しなければならないときは、直ちに、当該取消しにより減少する額または当該変更により増加し、もしくは減少する額について前条の手続を執らなければならない。

2 歳入徴収者は、前条の規定により調定をした後において、所属年度、会計または歳入予算科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに、調定更正決議書または調定収納更正決議書により調定を更正し、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則33号・55年17号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(納入の通知)

第45条 歳入徴収者は、第43条の規定により調定をしたときは、法令または契約に別に定めがあるもののほか、納入の通知の日から20日以内において適宜の納付期限を定めて、納入通知書を納入者に送付して納入の通知をしなければならない。

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、納入者に対し、口頭または掲示の方法によって納入の通知をすることができる。

(1) 物品等の売払代金で引渡と同時に現金を収納するもの

(2) 使用料または手数料で現金を即納するもの

(3) 県が開催する講座、講習会等の参加者から徴収する資料代、材料代等の実費に相当する額で現金を即納するもの

(4) その他知事が定める歳入

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔平成17年規則4号・22年28号〕)

(調定を変更した場合の通知等)

第46条 歳入徴収者は、前条第1項の規定により納入通知書を発行した歳入について、第44条第1項の規定により調定額の変更の調定をしたときは、直ちに、納入者に対し、既に発行されている納入通知書に記載された納付すべき金額について変更があった旨を納入金増額(減額)通知書により通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、第44条第1項の規定により調定額の変更(調定額を増加した場合に限る。)の調定をしたときは、納入金増額(減額)通知書に添えて当該調定により増加した額を記載した納入通知書を送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、第44条第1項の規定により調定額の変更(調定額を減少した場合に限る。)の調定をした場合において、当該歳入が既に収納済となっているときは、次条の規定に基づき当該調定により減少した額に相当する金額について払戻しまたは充当の手続を執り、当該歳入が収納されていないときは納入金増額(減額)通知書に添えて当該調定の変更により新たに納入することとなった金額を記載した納付書を送付しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・62年11号・平成17年4号〕)

(戻出および充当)

第47条 歳入徴収者は、歳入の誤納または過納となった金額(以下この条および第81条第1項第2号において「過誤納金」という。)を、納入者に払い戻そうとするとき、または充当しようとするときは、当該納入者に対し、過誤納金還付(充当)通知書を送付しなければならない。

2 納入者は、過誤納金を発見した場合において当該過誤納金の還付を受けようとするときは、歳入徴収者に過誤納金還付請求書を提出しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により、過誤納金を納入者に払い戻そうとするとき、または充当しようとするときは、戻出(充当)命令書により会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に戻出命令または充当命令を発しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和50年規則31の2号・55年17号・57年24号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(収納済の歳入の更正の通知)

第48条 歳入徴収者は、収納済の歳入について、所属年度、会計または歳入予算科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収納更正決議書または調定収納更正決議書により収納を更正し、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に更正の通知をしなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(納入通知書の亡失等の場合の納入通知書の再発行等)

第49条 歳入徴収者は、納入者から納入通知書を亡失し、または著しく毀損した旨の申出があったときは、納入通知書を再発行し、または納付書を発行しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・令和2年24号〕)

(証券につき支払がなかった場合の納付書の発行)

第50条 歳入徴収者は、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員から第61条の規定により収納の取消しの通知を受けたときは、納付書を発行しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(納付期限を繰り上げる場合の納付書の送付)

第51条 歳入徴収者は、納入の通知をした後において、法令その他の定めるところにより、納付期限を繰り上げて徴収しようとするときは、納付期限を繰り上げる旨、その理由および新たな納付期限を納入者に通知するとともに、納付書を送付しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号〕)

(歳入未済金等の繰越し)

第52条 歳入徴収者は、当該年度において調定をした歳入で第38条に規定する期限までに収納済とならなかったものがあるときは、当該期限の翌日において翌年度に繰り越し、第43条第1項の手続を執らなければならない。

2 歳入徴収者は、歳出の誤払いまたは過渡しとなった金額および資金前渡もしくは概算払をし、または私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(第82条において「誤払金等」という。)について、支出命令者が第82条第1項の手続をしている場合において、第40条に規定する期限までに収納済とならなかったものがあるときは、当該期限の翌日において第43条第1項の手続を執らなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号〕)

(不納欠損)

第53条 歳入徴収者は、歳入について不納欠損の処分をしたときは、直ちに、会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・57年24号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

第3節 収納

(納付)

第54条 納入者は、次項に規定する歳入以外の歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等または会計管理者等に対し、次に掲げる方法(会計管理者等に対し納付する場合にあっては、第1号に規定する方法に限る。)により行うものとする。

(1) 納入通知書、納付書または福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)第2条に規定する納税通知書、納付書もしくは納入書(以下「納入通知書等」という。)に現金または令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を添えて納付する方法

(2) 令第155条に規定する口座振替の方法

(3) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託する方法

2 納入者は、寄附金、預金利子その他これらに類する歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等または会計管理者等に対し、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 納付書(地方税法第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金を郵便貯金銀行に対して納付する場合にあっては、払込取扱票)に所定の事項を記載し、現金または証券を添えて納付する方法

(2) 指定納付受託者に納付を委託する方法

3 前2項の場合において、小切手をもって歳入を納付しようとする者は、当該小切手の裏面に住所および氏名を記載しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・62年11号・平成17年4号・19年30号・88号・20年36号・21年18号・29年29号・令和3年47号〕)

(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)

第55条 令第156条第1項第1号の規定による歳入の納付に使用できる小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成19年80号・令和4年48号〕)

第56条 削除

(削除〔令和3年規則47号〕)

(現金および証券の領収)

第57条 会計管理者等は、納入者から納入通知書等を添えて現金または証券の納付を受けたときは、これを収納し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、納入者から第45条第2項に規定する歳入に係る現金もしくは証券の納付を受け、または納入通知書等を発行したが当該納入通知書等を添えないで現金もしくは証券の納付を受けたときは、これを収納し、納入者に現金領収証書を交付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入を収納する場合においては、簡易領収書によることができる。

(1) 第45条第2項第1号に掲げる歳入のうち知事が別に定めるもの

(2) 第45条第2項第2号および第3号に掲げる歳入

3 前項の規定にかかわらず、同項ただし書の使用料または手数料のうち定額の観覧料、入場料または利用料を収納する場合においては、観覧券、入場券または利用券の交付をもって現金領収証書の交付に代えることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、パーキングメーターその他これに類する器具により同項ただし書の使用料または手数料を収納する場合であって、現金領収証書を交付することが困難であるときは、あらかじめ会計管理者の承認を受けたときに限り、現金領収証書の交付を省略することができる。

5 第1項または第2項の規定により領収証書、現金領収証書または簡易領収書を交付する場合においては、知事が別に定めるかいにあっては、領収印によることができる。

6 現金出納員は、現金または証券を収納した場合には、領収証書を交付したときにあっては領収済通知書を、第2項本文の現金領収証書を交付したときにあっては領収済報告書を、同項ただし書の簡易領収書または第3項に規定する観覧券、入場券もしくは利用券(以下「料券」という。)を交付したときにあっては料券交付報告書を所属の出納員に送付しなければならない。

7 会計管理者または出納員は、第1項もしくは第2項の規定により現金もしくは証券(県税に係る現金および証券を除く。)を収納したとき、第2項ただし書もしくは第3項の規定により料券を交付したとき、または前項の規定により現金出納員から領収済通知書(県税に係る領収済通知書を除く。)、領収済報告書(県税に係る領収済報告書を除く。)もしくは料券交付報告書の送付を受けたときは、直ちに、歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和50年規則4号・55年17号・56年26号・59年20号・62年11号・平成12年109号・13年45号・17年4号・19年30号・22年28号〕)

(現金および証券の払込み)

第58条 会計管理者等(出納員と勤務場所を同じくする現金出納員を除く。)は、納入者から収納した現金または証券(次項の規定により引継ぎを受けた現金および証券を含む。)を、知事が別に定める場合を除き当該収納した日またはその翌日(当該翌日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)において、現金払込書により指定金融機関等に払い込み、領収書を徴さなければならない。

2 出納員と勤務場所を同じくする現金出納員は、納入者から収納した現金または証券を、当該収納した日にその所属の出納員に引き継がなければならない。ただし、遠隔の地もしくは交通不便の地において収納したとき、または特別の事由により当該収納した日に出納員に引き継ぎがたいときは、知事が別に定める場合のほか、当該収納した日の翌日(当該翌日が福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日)に出納員に引き継ぎ、または当該収納した日もしくはその翌日(当該翌日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に現金払込書により指定金融機関等に払い込むことができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・58年51号・62年11号・平成4年43号・17年4号・19年30号・22年28号〕)

(証券受領の表示)

第59条 会計管理者等は、現金に代えて証券を受領したときは領収証書および領収済通知書または現金領収証書および領収済報告書に、収納した証券を指定金融機関等に払い込むときは領収証書および領収済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・平成19年30号・22年28号〕)

(収納の取消し)

第60条 会計管理者、または本庁の税務課長の職にある出納員は、指定金融機関または指定代理金融機関から収納を取り消した旨の報告書の送付を受けたときは、当該歳入を取り消さなければならない。

2 会計管理者、本庁の税務課長の職にある出納員またはかいの出納員は、指定金融機関等から証券が不渡りとなった旨の通知を受けたときは、直ちに、当該証券の納入者に対し、証券不渡通知書を送付しなければならない。

3 会計管理者、本庁の税務課長の職にある出納員またはかいの出納員は、指定金融機関等から不渡証券の送付を受けたときは、当該証券の納入者に対し、当該証券の納付に係る領収証書もしくは現金領収証書または当該証券の還付を受けたことを証する書類と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(収納済等の通知)

第61条 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、指定金融機関または指定代理金融機関から領収済通知書または前条第1項の規定による収納を取り消した旨の報告書の送付を受けたときは、直ちに歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・59年20号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

第62条 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

(戻出および充当の手続)

第63条 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、第47条第3項の戻出命令または充当命令を受けたときは、支払の例により戻出し、または歳入予算科目の振替をすることにより充当しなければならない。

2 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、前項の規定により充当したときは、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・62年11号・平成19年30号〕)

(収納済の歳入の更正)

第64条 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、第48条の規定による更正の通知を受けたときは、収納済の歳入の所属年度、会計または歳入予算科目を更正しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和55年規則17号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

第65条 削除

(削除〔令和6年規則34号〕)

第4節 支出

(支出命令)

第66条 支出命令者は、支出をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書により会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 法令または契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計および歳出予算科目に誤りがないこと。

(3) 配当または令達を受けた歳出予算を超過していないこと。

(4) 予算に定められた目的に違反していないこと。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 債権者に誤りがないこと。

(7) 支出すべき時期が到来していること。

(8) 支出の方法および支払の方法に誤りがないこと。

2 前項の支出命令書または支出負担行為兼支出命令書には、請求書(納入告知書等を含む。以下この条において同じ。)(給与等の支出で控除を要するものがある場合にあっては、知事が別に定める書類)を添付しなければならない。

3 請求書には、債権者が記名しなければならない。

4 第2項の場合において、次に掲げる経費および請求書を提出させる必要がないと認められる経費については、支払義務を証明する書類をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費(共済組合負担金に限る。)

(5) 恩給および退職年金

(6) 報償費(報償金および賞賜金に限る。)

(7) 資金前渡による経費

5 支出命令書または支出負担行為兼支出命令書は、次に掲げる事項が異なるごとに調製しなければならない。

(1) 所属年度

(2) 支出区分

(3) 支払日

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和50年規則31の2号・57年24号・59年20号・62年11号・平成17年4号・19年30号・2年24号・令和2年48号〕)

(支出命令の時期)

第67条 支出命令者は、法令または契約により支給日または支払期日の確定しているものについて支出をしようとするときは、当該支給日または支払期日の5日前までに支出命令を発しなければならない。ただし、緊急に支出を要するため特に必要があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により支出命令を発しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に協議しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成19年30号〕)

第68条 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

(資金前渡のできる経費)

第69条 令第161条第1項第15号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる事項に係る契約であって、当該契約に基づく経費を定期に継続して口座振替(第77条第2項において「定期継続口座振替」という。)の方法により支払うものとする。

(1) 郵便事業

(2) 下水道の使用

(3) 日本放送協会と締結する放送の受信

(4) ケーブルテレビの視聴

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が別に定めるもの

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

第70条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 県税の賦課徴収に関する調査または検査のため特に必要とする経費

(2) 損害賠償に要する経費

(3) 職員(第1号会計年度任用職員を除く。)以外の者に支給する費用弁償

(4) 職員(第1号会計年度任用職員を除く。)に支給する児童手当

(5) 供託金

(6) 交際費

(7) 講習、講義等の受講および資格取得に要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が別に定めるもの

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成4年27号・9年42号・13年39号・15年35号・17年55号・22年28号・令和2年24号・5年12号〕)

(資金前渡の限度額)

第71条 資金前渡のできる額は、常時必要とする経費にあっては3月以内の予定額を、その他の経費にあっては必要最小限度の予定額を超えることができない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号〕)

(資金前渡職員の指定)

第72条 支出負担行為をする権限を有する者は、資金前渡をしようとするときは、所属の職員または他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定しなければならない。

(全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和62年規則11号〕)

(給与に係る資金前渡職員の指定等)

第73条 給与に係る資金前渡職員は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる機関における当該各号に定める職員をもってこれに充てる。ただし、当該職員に事故があるとき、または当該職員が欠けたときは、第4条第3項または第4項の規定により支出負担行為に係る事務の委任を受けた者の指定する職員をもってこれに充てる。

(1) 本庁 政策推進グループに所属する政策参事、新幹線政策連携室の長、課長補佐および次長補佐(これらの職にある者の事務を取り扱う者を含む。)

(2) かい(警察署を除く。) かい長が指定する職員

(3) 警察署 副署長

(4) かいでない出先機関 出先機関の長が指定する職員

(5) 市町立の小学校および中学校 校長

2 前項の資金前渡職員は、指定金融機関に対し、給与の受領書に押印する私印の印影を印鑑届により届け出なければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成8年41号・9年42号・17年4号・59号・令和元年2号・2年24号・5年22号〕)

(前渡資金の保管)

第74条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を指定金融機関または確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要するものまたは特別の理由があるものについては、この限りでない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔平成19年規則80号〕)

(資金前渡職員の備える帳簿等)

第75条 常時必要とする経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を登記しなければならない。

(1) 前渡資金出納簿

(2) 前渡資金科目整理簿

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(前渡資金の支払)

第76条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるかどうかその他資金の前渡を受けた目的に違反していないかどうかを調査してその支払をし、領収書を徴さなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕)

(前渡資金の精算)

第77条 常時必要とする経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、毎月、前渡資金出納計算書に証書類を添えて翌月10日までに支出命令者に提出しなければならない。この場合において、最終月にあっては、前渡資金精算報告書を併せて提出し、精算しなければならない。

2 常時必要とする経費以外の経費に係る資金の前渡を受けた資金前渡職員は、前渡資金精算報告書に証書類を添えて資金の前渡を受けた目的完了後5日以内に支出命令者に提出し、精算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費に係る資金の前渡を受けた場合は、前渡資金精算報告書の作成を省略することができる。

(1) 給与の支給に係る経費で精算残金のないもの

(2) 児童手当の支給に係る経費

(3) 社会保険料の支払に係る経費

(4) 定期継続口座振替の方法により支払をする経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの

3 支出命令者は、前渡資金精算報告書の提出を受けたときは、直ちに、前渡資金精算書を会計管理者に送付するとともに、精算残金があるときは、戻入の手続を執らなければならない。

4 支出命令者は、第1項および第2項の精算をしない者に対しては、特別の理由があるものを除き、重ねて資金を前渡することができない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和58年規則31号・62年11号・平成13年39号・17年55号・19年30号・22年28号・令和2年24号・5年12号〕)

(概算払のできる経費)

第78条 概算払のできる経費は、令第162条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第50条第7号および第7号の3に規定する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第71条第1号に規定する経費(保護費を除く。)

(3) 損害賠償に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす委託料

2 旅費の概算払は、次に掲げる旅行をする場合に限り、することができる。

(1) 本邦における旅行で宿泊を要するもの

(2) 県外旅行のうち宿泊を要しない旅行で片道の路程が100キロメートル以上のもの

(3) 外国旅行

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和50年規則31の2号・59年20号・62年11号・平成3年15号・10年35号・11年11号・12年109号・15年35号・21年18号〕)

(概算払の精算)

第79条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権額の確定後、速やかに、概算払を受けた額、精算額およびその明細等を明らかにした書類により、精算しなければならない。ただし、旅費にあっては、概算払を受けた額が精算額と同額の場合は、支出命令者がその旨を確認し、福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則(昭和29年福井県人事委員会規則第1号)第6条第1項の旅行命令(依頼)簿に確認した旨を示すことにより、精算したものとみなす。

2 支出命令者は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、概算払精算書を会計管理者に送付するとともに、精算の結果過不足が生じたときは、戻入または支出の手続を執らなければならない。

3 第77条第4項の規定は、概算払について準用する。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成10年35号・17年4号・19年30号・令和2年24号・3年24号〕)

(前金払)

第80条 前金払のできる経費は、令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、土地開発公社、独立行政法人その他これらに類する公共的団体に対して支払う経費とする。

2 前金払が支出されるべき金額の全額についてなされた場合においては、支出命令者は、契約担当者または第185条第1項に規定する検査職員に対し、同項の規定による検査の結果の報告を求め、これを会計管理者に通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成17年4号・103号・19年30号〕)

(繰替払)

第81条 繰替払のできる経費および繰り替えて使用できる収入金は、令第164条第1号から第4号までに規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 生産物、収穫物および漁穫物の販売委託手数料 当該生産物等の販売代金

(2) 徴収金の過誤納金に係る還付加算金 当該徴収金の収入金

(3) 旅行業者等とのあっせん契約に基づく公の施設の利用者あっせん手数料 当該利用者に係る観覧料の収入金

(4) 指定納付受託者が取り扱う歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

2 会計管理者等または指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払に係る経費を支払ったことを証する書類を、直ちに、支出命令者に送付しなければならない。

3 前項の書類の送付を受けた支出命令者は、繰替払に係る経費を歳入に補てんするため、支出の手続を執らなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成19年30号・23年19号・29年29号・令和3年47号〕)

(戻入)

第82条 支出命令者は、誤払金等を返納させようとするときは、戻入決議書、前渡資金精算書または概算払精算書により会計管理者に戻入命令を発するとともに、返納者に返納通知書を送付しなければならない。

2 戻入金の収納については、前項に定めるもののほか、収入の例による。

3 支出命令者は、第1項の規定にかかわらず、給与(退職手当を除く。)および共済費に係る誤払金等については、その年度内に限り次期支給の際に調整することができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成17年4号・19年30号・令和2年24号〕)

(支出取消命令)

第83条 支出命令者は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付していないときは、支出命令書(取消し)または支出負担行為兼支出命令書(取消し)により会計管理者に支出取消命令を発しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成9年42号・17年4号・19年30号〕)

(支出命令の更正等の通知)

第84条 支出命令者は、会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付した後において、所属年度、会計または歳出予算科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに、更正決議書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

2 支出命令者は、会計管理者が指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示書を送付した後において、債権者の住所、氏名または預金口座番号に誤りがあることを発見したときは、直ちに、会計管理者に訂正の通知をしなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

第5節 支払

(支出命令等の確認)

第85条 会計管理者は、第66条第1項第82条第1項第83条または前条の規定により、支出命令、戻入命令、支出取消命令または更正もしくは訂正の通知を受けたときは、それらの根拠となる書類の提示を支出命令者に求め、第66条第1項各号に掲げる事項を確認しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(支払指示書等の送付)

第86条 会計管理者は、前条の規定による確認(更正の通知を受けたときの確認を除く。)をしたときは、所属年度または支払日が異なるごとに支払指示書および支払指示内訳書を作成し、指定金融機関または指定代理金融機関に送付しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和58年規則31号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(指定金融機関払)

第87条 会計管理者は、債権者からの申出により、指定金融機関をして直接現金で支払をさせる場合は、支払通知書を債権者に送付しなければならない。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号〕)

(指定金融機関特例払)

第88条 会計管理者は、債権者からの納入告知書等により、指定金融機関をして支払をさせる場合は、指定金融機関特例払依頼書を作成し、これに当該納入告知書等を添付して指定金融機関に送付しなければならない。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号〕)

(口座振替)

第89条 会計管理者は、債権者からの申出により、口座振替の方法により支払をする場合は、知事が別に定める方法により債権者に通知しなければならない。

2 債権者が、口座振替の方法により支払を受けることのできる金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関および指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。

(追加〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号〕)

(送金払)

第89条の2 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に、指定金融機関をして送金の方法により支払をさせる場合は、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(追加〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号〕)

(公金振替)

第89条の3 会計管理者は、県の内部で公金が移動する場合にあっては、支払指示書を指定金融機関に送付し、公金振替をさせなければならない。

(追加〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号〕)

(控除の手続)

第90条 会計管理者は、法令の定めるところにより控除を要するもののある支出命令を受けて控除をしたときは、歳入または歳入歳出外現金に組み入れるものにあっては公金振替の手続を、その他のものにあっては第88条の手続を執らなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続を執ったときは、知事が別に定める書類を歳入徴収者、歳入歳出外現金等出納通知者または地方公務員共済組合等に送付しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・58年31号・59年20号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(戻入の措置)

第91条 会計管理者は、指定金融機関から戻入金に係る領収済通知書の送付を受けたときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、第40条に規定する期限までに歳出に戻入されない戻入金があるときは、支出命命者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(歳出の更正)

第92条 会計管理者は、第84条第1項の規定により更正の通知を受けたときは、支出済に係る歳出の所属年度、会計または歳出予算科目を更正しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(戻入の更正)

第93条 会計管理者は、歳出に戻入すべきものの収納について誤りを発見したときは、これを更正しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(支払未済金の整理)

第94条 会計管理者は、指定金融機関から支払未済金を歳入に組み入れた旨の報告を受けたときは、歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成19年30号〕)

(支払未済金の償還)

第95条 支払通知書または送金通知書の送付を受けた債権者は、当該支払通知書または送金通知書の発行の日から1年を経過した後において支払の請求をしようとするときは、支払未済金請求書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求が適法と認められるものについては、支出命令者に引き継がなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和58年規則31号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(支払指示内訳書の訂正)

第96条 会計管理者は、第84条第2項の訂正の通知を受けたときは、指定金融機関または指定代理金融機関に支払指示内訳訂正指示書を交付して訂正させなければならない。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(支払通知書の亡失届等)

第97条 支払通知書の送付を受けた債権者は、当該支払通知書を亡失したときは、直ちに、指定金融機関に支払停止を請求するとともに、支払通知書亡失届を指定金融機関を経由して会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員に提出しなければならない。

2 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、前項の支払通知書亡失届の提出を受けたときは、これを調査し、支払を要すると認めたときは、当該支払通知書亡失届にその旨を記入し、指定金融機関に送付しなければならない。

3 会計管理者または本庁の税務課長の職にある出納員は、債権者から支払通知書の汚損等により指定金融機関から支払を拒絶された旨の申出があった場合において、必要と認めるときは、欄外の余白に「再発行」と朱書きして、既発行の支払通知書と引換えにこれを再発行することができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和50年規則31号の2・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

第98条 削除

(削除〔令和6年規則34号〕)

第6節 雑則

(全部改正〔令和6年規則34号〕)

(公金事務の委託)

第99条 法第243条の2第1項の規定により公金事務(同項に規定する公金事務をいう。)を委託しようとするときは、契約書を作成しなければならない。

2 令第173条の2第1項に規定する知事が認めるその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 第1号および第2号に掲げる歳入に係る延滞金ならびに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

3 法第243条の2の5第1項に規定する知事が定めるその収納に関する事務を委託することができる歳入(歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)は、指定公金事務取扱者が収納することによりその収入の確保および住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国または他の普通地方公共団体から交付される歳入

(2) 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入および繰越金

4 指定公金事務取扱者(歳入の徴収または歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第1項の契約書に定める日までにその徴収した歳入またはその収納した歳入等を指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、前項の規定により払い込みをしたときは、収納計算書を作成し、契約書に定める日までに歳入徴収者または歳入歳出外現金等出納通知者に提出しなければならない。

6 指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、その支払を終了したときは、支出の結果を報告する書類により、支出命令者を経由して会計管理者に報告しなければならない。

7 第74条から第76条までならびに第77条第1項および第2項の規定は、指定公金事務取扱者について準用する。

(全部改正〔令和6年規則34号〕)

第100条から第120条まで 削除

(削除〔令和6年規則34号〕)

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品の分類等)

第121条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 美術品

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 郵便切手類

(5) 原材料品

(6) 生産製作品

(7) 動物

2 物品の細分類は、知事が別に定める。

3 物品管理者は、前2項の定めるところにより、物品の属すべき分類および細分類(以下「分類等」という。)を決定しなければならない。

(全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(重要物品)

第121条の2 前条第1項第1号第2号および第7号に掲げる物品で1点または1組の取得価格または評価額が100万円以上のものは、重要物品とする。ただし、前条第1項第2号に掲げる物品のうち、自動車および船舶(総トン数20トン未満のものに限る。以下同じ。)については、1点または1組の取得価格または評価額にかかわらず、重要物品とする。

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(物品の会計年度)

第122条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(物品出納の所属年度)

第123条 物品出納の所属年度は、現にその出納を行った日をもって区分する。

(一部改正〔令和2年規則24号〕)

(年度繰越し)

第124条 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

第2節 取得

(購入による取得等)

第125条 物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、購入を必要とする物品の品目、規格および数量ならびに購入を必要とする時期および場所を明らかにして、契約担当者に物品の購入の請求をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の請求を受けたときは、物品の購入のため必要な手続を執らなければならない。

3 前項の場合において、契約担当者は、入札の執行または見積書の徴収に係る事務は会計局会計課長(自動車の購入にあっては財産活用課長)に依頼して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 知事が別に定める物品を購入する場合

(2) 1件の予定価格が10万円未満の物品を購入する場合

(3) 東京事務所、名古屋事務所、京都事務所、大阪事務所および警察本部において、物品を購入する場合

4 契約担当者は、第2項の手続を完了したときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

5 物品管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る物品について物品購入調書を作成しなければならない。ただし、第240条第2項各号に掲げる物品については、この限りでない。

6 前各項の規定にかかわらず、用品等集中管理事業特別会計(以下「用品会計」という。)に属する物品の購入については、知事が別に定める。

7 第3項本文の規定は、会計局会計課が指定する複写機を賃借する場合(東京事務所、名古屋事務所、京都事務所および大阪事務所において賃借する場合を除く。)および自動車を賃借する場合(東京事務所、名古屋事務所、京都事務所、大阪事務所および警察本部において賃借する場合を除く。)に準用する。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成15年規則59号・17年4号・20年1号・22年23号・35号・23年24号・26年25号・令和元年2号・2年24号・4年38号・6年34号〕)

(資金前渡職員による取得)

第126条 資金前渡職員は、物品を購入したときは、物品引継調書により直ちに物品管理者に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費する物品については、この限りでない。

(全部改正〔昭和48年規則65号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(寄附による取得)

第127条 物品管理者は、評価額が200万円以上の物品の寄附の申出を受けたときは、次に掲げる事項を明らかにして、知事の承認を受けなければならない。

(1) 寄附申出者の住所および氏名

(2) 寄附を受ける物品の品目、規格、数量および評価額

2 物品管理者は、維持費を要する物品の寄附の申出を受けたときは、総務部長(年間の維持費が50万円未満のものについては財政課長)に合議しなければならない。

3 物品管理者は、寄附により物品を取得したときは、寄附物品受入調書を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則65号・53年31号・57年24号・59年20号・62年11号・平成4年27号・15年59号・17年4号・令和元年2号〕)

(生産等による取得)

第128条 生産製作品を取得し、または動物が出生し、もしくはふ化したときは、試験または実習等に従事する職員は、生産製作品にあっては直ちに、動物にあっては60日を経過した日に、それぞれ生産等調書により、物品管理者に引き継がなければならない。ただし、第143条第2項の規定により処分した生産製作品および動物については、この限りでない。

2 工事、委託契約その他の事由により備品が発生したときは、当該事務または事業に従事する職員は、生産等調書により、当該備品を物品管理者に引き継がなければならない。

(全部改正〔昭和48年規則65号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成17年4号〕)

(再取得)

第128条の2 物品管理者は、第141条第1項の売払調書または廃棄調書に係る物品の一部を再使用するために取得しようとする場合には、当該調書の作成と同時に、物品再取得調書を作成しなければならない。

(追加〔平成17年規則4号〕)

第3節 出納保管

(物品の出納の種類)

第129条 物品の出納は、購入、寄附、生産、再取得、保管転換(出納員または本庁の物品出納員相互間の物品の移し換えをいう。以下同じ。)、分類換等により保管に属するものを受とし、消費、売払い、廃棄、保管転換、分類換等により保管を離れるものを払とする。

(全部改正〔昭和48年規則65号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(物品の出納通知)

第130条 物品管理者は、物品を出納させようとするときは、出納員または物品出納員に対し、次に掲げる事項を明らかにして物品の出納通知をしなければならない。

(1) 出納すべき物品の区分、品目、規格および数量

(2) 出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを受ける者または払出しをする者

(4) 前各号のほか、物品の出納に必要な事項

2 前項の出納通知は、物品購入調書、物品引継調書、寄附物品受入調書、生産等調書、保管転換(要求)調書その他の関係書類により行うものとする。

3 出納員または物品出納員は、第1項の出納通知を受けたときは、これを審査し、当該出納通知に係る物品の出納をしなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則65号・57年24号・62年11号・平成17年4号〕)

(消耗品等の請求手続)

第131条 知事の事務部局、議会局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局および労働委員会事務局の庶務を担当する職員(以下「庶務担当者」という。)は、物品(消耗品、郵便切手類および原材料品に限る。)の払出しを受けようとするときは、口頭で物品管理者に物品の交付を請求しなければならない。

(全部改正〔昭和48年規則65号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・平成16年90号・令和元年2号〕)

第132条 削除

(削除〔昭和48年規則65号〕)

(備品の表示)

第133条 物品管理者は、美術品および備品(自動車および船舶を除く。)を新たに受け入れたときは、これに表示票を貼付しなければならない。

(全部改正〔昭和48年規則65号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・平成17年4号・令和2年24号〕)

第134条および第135条 削除

(削除〔昭和59年規則20号〕)

(保管転換)

第136条 物品管理者は、物品の保管転換をしようとするときは、保管転換(要求)調書により出納員または本庁の物品出納員に払出しの通知をしなければならない。この場合において、自動車(公安委員会の所掌に係るものを除く。)については、あらかじめ車種、数量、価格、取得年月日、保管転換の事由および保管転換先を明記し、知事の承認を受けなければならない。

2 出納員または本庁の物品出納員は、前項の通知を受けたときは、保管転換通知書を作成し、現品とともに保管転換先の出納員または本庁の物品出納員に送付して、保管転換受領書を徴さなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・48年65号・59年20号・平成2年18号・17年4号〕)

(物品の分類換)

第137条 物品管理者は、第121条第3項の規定により決定した物品の分類等を変更しようとするときは、分類換調書を作成しなければならない。

(全部改正〔平成17年規則4号〕)

(不用物品の返還)

第138条 物品管理者は、不用もしくは余剰となり、または破損して使用に堪えない物品があるときは、出納員または本庁の物品出納員に返還しなければならない。この場合において、出納員または本庁の物品出納員は、自動車については、財産活用課長の職にある出納員(警察本部にあっては、警察本部会計課の物品出納員)に保管転換しなければならない。

(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成2年規則18号・15年59号・22年23号・23年24号・26年25号・令和元年2号〕)

第4節 処分

第139条 削除

(削除〔昭和48年規則65号〕)

(不用の決定)

第140条 物品管理者は、売払いを目的とする物品以外の物品について当該物品が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不用の決定をしなければならない。

(1) 物品の修繕または改造が不可能な場合またはこれらに要する費用が当該物品に相当する物品の取得に要する費用よりも高価であると認められる場合

(2) 物品の耐用年数の経過による能率の低下等のため新たな物品を取得した方が有利であると認められる場合

(3) 供用の必要がない物品について保管転換により適切な処理をすることができないと認められる場合

(4) 第144条第4項の規定により交換または譲与をすることが適当であると認められる場合

(一部改正〔昭和48年規則65号・57年24号・59年20号・平成2年18号・17年4号〕)

(不用物品の処分)

第141条 物品管理者は、第144条第4項に規定する場合を除き、前条の規定により不用の決定をした物品について売払調書(次項に規定する売払いの手続において買受人がないとき、もしくは売払い費用が売払い価格を超えるとき、または物品の性質上売り払うことが不適当と認めるときは、廃棄調書)を作成しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により売払調書または廃棄調書を作成したときは、当該調書に係る物品(第128条の2に規定する場合にあっては、当該物品から再使用に係る部分を除いた部分)を売り払い、または廃棄するための必要な手続をとらなければならない。

(全部改正〔平成17年規則4号〕)

第142条 削除

(削除〔昭和48年規則65号〕)

(生産製作品または動物の処分)

第143条 物品管理者は、売払いを目的とする生産製作品または動物を処分しようとするときは、生産製作品(動物)処分調書により処分のための必要な手続をとらなければならない。

2 試験または実習等に従事する職員は、あらかじめ物品管理者の指示を受けて生産製作品を取得後直ちに処分したとき、または動物を出生もしくはふ化後60日以内に処分したときは、直ちに生産製作品(動物)処分明細書を作成し、物品管理者に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和48年規則65号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・平成17年4号〕)

(物品の貸付け等)

第144条 物品管理者は、当該物品が貸付けを目的とする物品である場合または貸付けを目的としない物品で貸し付けても事務に支障を及ぼさないと認められる物品である場合に限り、次に掲げる事項を明らかにして、当該物品を貸し付けることができる。この場合において、貸付けを目的としない物品のうち、1点または1組の取得価格または評価額が200万円以上の物品を貸し付ける場合にあっては、知事の承認を受けなければならない。

(1) 貸付けを必要とする物品の品目、規格および数量

(2) 貸付けの期間

(3) 物品の管理上貸付けに付すべき条件

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付けたときは、当該物品の貸付けを受けた者から借用書を徴さなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により貸し付けた物品の返還を受けたときは、当該物品を返還した者に対し、貸付物品返還受領書を交付しなければならない。

4 物品管理者は、当該物品が交換し、または譲与しても事務に支障を及ぼさないと認められる物品である場合に限り、次に掲げる事項を明らかにして、当該物品を交換し、または譲与することができる。この場合において、1点または1組の取得価格または評価額が200万円以上の物品を交換し、または譲与する場合にあっては、知事の承認を受けなければならない。

(1) 交換または譲与を必要とする理由

(2) 交換し、または譲与する物品の品目、規格、数量および価格

5 物品管理者は、前項の規定により、物品を交換しようとするときは寄附物品受入調書および譲与調書を、物品を譲与しようとするときは譲与調書を作成しなければならない。

(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成4年規則27号・17年4号〕)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第145条 令第170条の2第2号の規定により、物品に関する事務に従事する職員に譲り受けを制限しない物品は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 試験、訓練、研究機関または学校において試験、訓練、研究または実習により生産または製作されるもので、その生産または製作の量が僅少で市場性の少ない物品

(2) 前号の機関または学校において、生産または製作されるもので商品価値が少ない物品

(3) 前各号のほか、知事が別に定める物品

第5章 契約

第1節 一般競争入札

(知事が定める一般競争入札参加者の資格)

第146条 知事は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは、その基本となるべき事項ならびに資格審査の申請の時期および方法等について、県報に登載して公示する。

2 前項の規定により、資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期または随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が資格を有するかどうかを審査しなければならない。この場合において、資格を有すると認めた者または資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

3 知事は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(契約担当者が定める一般競争入札参加者の資格)

第147条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質または目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、知事の定めるところにより前条の資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

(一部改正〔昭和57年規則24号〕)

(入札の公告)

第148条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに県報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 工事にあっては、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間とする。

(入札の公告事項)

第149条 令第167条の6第1項の規定により公告する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所および日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 電子入札(知事の指定する電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)を行おうとするときは、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に関する事項

2 総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)とする場合にあっては、同条第6項の規定により、前項各号に掲げる事項のほか、同条第6項に規定する事項を公告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則97号・19年7号・20年3号〕)

(入札の方法)

第150条 入札は、入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により行うものとする。

2 入札をしようとする者は、会計管理者または出納員が交付する入札保証金の現金領収書または有価証券受領書(以下この項において「現金領収書等」という。)および資格誓約書を、指定の場所に指定の日時までに提出しなければならない。ただし、第153条の規定により入札保証金の全部を免除された者にあっては現金領収書等を、契約担当者が必要ないと認める者および既に資格誓約書を提出したことがある者でその提出した年度内において資格に異動を生じないものにあっては、資格誓約書を提出することを要しない。

3 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出させなければならない。

4 入札には、2人以上共同して参加することができない。

(一部改正〔昭和57年規則24号・平成17年4号・97号・19年30号〕)

(入札の無効)

第151条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に加わる資格がない者または資格のなくなった者のした入札

(2) 入札保証金を要するものについて、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札者またはその代理人がした2以上の入札

(4) 2人以上の代理をした者のした入札

(5) 入札者が連合した入札

(6) 最低制限価格(令第167条の10第2項の最低制限価格をいう。以下同じ。)が設けられている場合においては、これに満たない金額をもって行った入札

(7) 入札の際、不正の行為をした者の入札

(8) 金額その他要点を確認することができない入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

2 前項の各号のいずれかに該当する入札を行った者は、同一入札で以後継続して入札が行われる場合においては、これに参加させないことができる。

(一部改正〔昭和41年規則12号・平成17年97号・23年31号〕)

(入札保証金)

第152条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者に対し、その者の見積金額(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める額)の100分の5以上の入札保証金を会計管理者または出納員に納めさせなければならない。

(1) 次に掲げる契約に係る一般競争入札の場合 それぞれ次に定める額

 単価契約(長期継続契約であるものを除く。) 当該見積金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額

 長期継続契約(単価契約であるものを除く。) 当該見積金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額

 単価契約(長期継続契約であるものに限る。) 当該見積金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額

(2) 普通財産(土地および建物に限る。)の売払いに係る一般競争入札の場合 予定価格

2 契約担当者は、入札者で落札しなかった者の入札保証金は、落札決定後直ちに還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(一部改正〔昭和45年規則23号・平成19年30号・24年28号・25年42号〕)

(入札保証金納付の免除)

第153条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部または一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に福井県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第146条第3項に規定する名簿に登載されている者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一部改正〔昭和41年規則32号・57年24号・59年20号・62年11号・平成17年97号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第154条 知事が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、令第167条の7第2項に規定する国債、地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手

(3) 契約担当者が確実と認める社債(無記名のものに限る。)

2 前項に掲げる担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手については小切手金額、その他のものについては市場価格の8割に相当する金額とする。

(一部改正〔昭和62年規則11号・平成14年41号〕)

(入札保証金に代わる担保の処分)

第155条 知事は、入札保証金に代わる担保の処分を要するときは、これを売却し、その代金から売却に要した費用および入札保証金に相当する金額を徴し、残余があるときはこれを返還する。

(担保として提供された小切手の現金化等)

第156条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者または出納員をしてその取立ておよび取立てにかかる現金の保管をさせ、または当該小切手に代わる入札保証金の納付もしくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。

(一部改正〔平成19年規則30号〕)

(予定価格および最低制限価格の作成)

第157条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、普通財産(土地および建物に限る。)を一般競争入札に付して売り払う場合には、前項の規定にかかわらず、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

3 契約担当者は、最低制限価格を設ける場合には、第1項の予定価格調書に当該最低制限価格を併記しなければならない。ただし、工事および工事に関する委託に係る契約を締結しようとする場合において、知事が別に定めるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和41年規則12号・57年24号・平成16年14号・23年31号〕)

(予定価格および最低制限価格の決定方法)

第158条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。

3 最低制限価格は、当該予定価格に対応するものであって、価格の総額について適正なものを定めなければならない。

(一部改正〔昭和41年規則12号〕)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第159条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとする場合において、必要があると認めるときは、所属職員のうちから当該契約を審査する職員を命じ、審査をさせた後、落札者を定めなければならない。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者および当該落札者が申込みをした価格以下の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

3 かい長である契約担当者は、第1項の規定により落札者を決定したときは、遅滞なく当該入札の状況その他必要な事項を記載した調書を作成し、その理由および意見を付して知事に報告しなければならない。

4 最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(一部改正〔昭和41年規則12号・57年24号〕)

第159条の2 契約担当者は、令第167条の10の2第1項または第2項の規定により価格その他の条件が県にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者に対し必要な通知をするとともに、適切な方法により当該落札者の氏名または名称、当該落札者を決定した日その他別に定める事項を公表しなければならない。

(追加〔平成19年規則7号〕)

(再度公告入札の公告期間)

第160条 契約担当者は、入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第148条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

2 工事にあっては、前項の規定にかかわらず第148条第2項の規定による。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第161条 知事が令第167条の11第2項の規定により資格を定める場合は、第146条の規定を準用する。

2 前項の場合において、令第167条の11第2項の資格が令第167条の5第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する資格の審査および名簿の作成を要しないと認めるときは、第146条の規定による資格の審査および名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第162条 知事は、前条の資格を有する者のうちから入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第163条 指名競争入札に付するときは、第161条の資格を有する者のうちから前条の基準により入札に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則20号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第164条 第148条から第160条まで(第149条第1項第2号および第150条(資格誓約書に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(一部改正〔昭和41年規則12号・49年8号・59年20号・平成19年7号〕)

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第165条 随意契約によることができる場合は、令第167条の2第1項第2号から第9号までに規定する場合のほか、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額または総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じそれぞれ当該各号に定める額を超えない契約をする場合とする。

(1) 工事または製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約担当者は、契約の内容により相手方が特定される契約を締結しようとする場合を除き、契約の締結予定日の前日から起算して10日前までに、契約の内容、契約の相手方の決定方法および選定基準ならびに契約の申込みの方法を公告すること。

(2) 契約担当者は、契約の締結後、速やかに、契約締結日、契約の内容、契約の相手方の名称および契約の相手方を決定した理由を公告すること。

3 前項各号の規定による公告は、県報、新聞紙、掲示その他の方法により行うものとする。

(追加〔昭和57年規則56号〕、一部改正〔平成17年規則55号〕)

(予定価格の決定)

第165条の2 契約担当者は、随意契約の方法により契約をしようとするときは、あらかじめ第157条および第158条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 次条第3項各号に掲げる場合

(2) 1件50万円未満の契約をする場合

(全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和57年規則56号・62年11号・平成12年88号〕)

(見積書の徴収)

第166条 契約担当者は、随意契約の方法により契約をしようとするときは、2以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約内容の特殊性により相手方が特定される契約をするときは、1の者からのみ見積書を徴することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を徴さないことができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 特定の価格によらなければ契約することが困難であると認められるとき。

(3) 1件10万円未満の契約をするとき。

(4) 分解して検査しなければ見積ることができない備品等の修繕の契約をするとき。

(5) 国、地方公共団体その他知事が別に定める公共的団体(以下「官公署等」という。)と契約をするとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴する必要がないと認められるとき。

4 第1項および第2項の規定による見積書の徴収は、別に定めるところにより、知事の指定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成12年88号・17年97号・19年7号・21年18号・令和4年26号〕)

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第167条 契約担当者は、一般競争入札または指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払または受領の時期および方法

(7) 監督および検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(一部改正〔令和2年規則24号〕)

(単価契約)

第167条の2 第158条第1項ただし書の規定により単価で予定価格を定めることができる契約のうち、契約金額の総額を定めることができない契約にあっては、単価契約を締結することができる。この場合においては、前条に準じた事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(追加〔昭和59年規則20号〕)

(工事請負契約書の作成)

第168条 工事に係る契約については、第167条の規定にかかわらず、工事請負契約書および福井県工事請負契約約款(平成8年福井県告示第436号)によらなければならない。

(一部改正〔昭和49年規則8号・59年20号・平成9年42号・17年4号〕)

(契約書作成の省略)

第169条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。この場合において、1件50万円以上の契約をするときは、請書を徴さなければならない。

(1) 1件100万円未満の指名競争入札による契約または随意契約をするとき。

(2) 競売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、知事が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、工事の請負契約または長期継続契約(電気、ガスもしくは水の供給または電気通信役務の提供に係るものを除く。)を締結する場合については、契約書を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・45年23号・49年8号・57年24号・62年11号・平成12年88号・17年4号・55号〕)

(契約締結の時期)

第170条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したときは、その旨入札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の規定により通知を受けた日(以下この項において「通知日」という。)から7日以内(災害その他の特別な事情により通知日から7日以内に契約を締結できないときは、その事情を勘案し合理的であると認められる期間)に契約を締結しなければならない。

3 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。

4 第1項および第2項の規定は、随意契約の相手方を決定したときにこれを準用する。

(一部改正〔平成17年規則4号・令和4年48号〕)

(契約保証金)

第171条 契約担当者は、県と契約を締結する者(以下「契約者」という。)に対し、契約金額(次の各号に掲げる契約にあっては、当該各号に定める金額)の100分の10以上の契約保証金を会計管理者または出納員に納めさせなければならない。

(1) 単価契約(長期継続契約であるものを除く。) 当該契約金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額

(2) 長期継続契約(単価契約であるものを除く。) 当該契約金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額

(3) 単価契約(長期継続契約であるものに限る。) 当該契約金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額

2 契約保証金は、契約担当者が契約履行の確認または検査完了の後還付する。ただし、契約により担保義務が終了するまで、その全部または一部を留保することができる。

3 契約担当者は、契約金額の増減があった場合は、増減の割合に従って契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が最初の契約金額に対し3割以内である場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則30号・24年28号〕)

(契約保証金の納付の免除)

第172条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に福井県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提供したとき。

(2) 契約者が保険会社および契約の相手方から委託を受けた銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の財務大臣の指定する金融機関との間に福井県を債権者とする工事履行保証契約を締結し、当該保証証券を提供したとき。

(3) 第146条第3項(第161条第1項において準用する場合を含む。)に規定する名簿に登載されている者と契約(工事の請負契約については競争入札に付するものを除く。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に官公署等と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 官公署等と契約をするとき。

(一部改正〔昭和41年規則32号・57年24号・59年20号・平成8年41号・12年109号・13年1号〕)

(契約保証金に代わる担保)

第173条 知事が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次条において準用する第154条第1項に規定するもののほか、当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行または契約担当者が確実と認める金融機関等の保証とする。

(全部改正〔平成8年規則41号〕)

(規定の準用)

第174条 第154条から第156条までの規定は、契約保証金についてこれを準用する。この場合において、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と、「契約締結前」とあるのは「契約履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

第5節 契約の履行

(権利義務の譲渡等)

第175条 契約者は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(売払代金の完納時期)

第176条 県の所有に属する財産の売払代金は、その引渡しの時までに完納させなければならない。ただし、腐敗その他損傷のおそれがある場合その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第177条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるものについては、定期に納付させることができる。

(契約期間の延長)

第178条 契約担当者は、天災その他契約者の責に帰することのできない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の請求により履行期間の延長を承認することができる。

(一部改正〔昭和49年規則8号〕)

(契約の変更または中止)

第179条 契約担当者は、必要がある場合には、契約を変更し、または履行を中止することができる。この場合において、契約者が損害を受けたときは、その損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定める。

2 契約担当者は、工事または製造その他の請負契約に関する契約を変更しようとするときは、変更にかかる仕様書、設計書等を契約者に交付するものとする。

3 契約担当者は、契約者が前項の仕様書、設計書等を受け取った日から7日以内に変更契約を締結しなければならない。

4 第2項以外の場合において、契約を変更しようとするときは、速やかに変更契約を締結しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則24号・5年1号〕)

(遅延利息)

第180条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、契約の定めるところにより未納または未済部分に相当する金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延利息として徴収する。

(一部改正〔昭和45年規則69号・49年8号・平成15年35号・18年43号・20年13号・21年18号・22年28号・23年19号・25年42号・26年22号・28年20号・29年11号・令和2年24号・3年19号〕)

(契約の解除)

第181条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約を履行しないとき、または契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 契約履行につき、不正の行為があったとき。

(3) 契約に定めた事項に違反したとき。

2 契約担当者は、前項に定める場合のほか、特に必要がある場合には、契約を解除することができる。

3 契約を解除したときは、書面で契約者に通知する。この場合において、その住所および居所がともに知れないときは、県報に公告して通知に代えるものとする。

4 契約者は、第179条第1項の規定により契約を変更したため契約代金が3分の2以上減少したとき、または履行中止の期間が契約期間の2分の1以上に達し、または契約担当者の責に帰する事由により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。

(一部改正〔令和2年規則24号〕)

(契約解除の場合における履行部分の代金支払)

第182条 前条の規定により契約を解除した場合において、契約担当者は、契約履行部分で検査に合格して県が引き取るものについては、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。

2 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約者から契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収することができる。

3 前条第2項および第4項の規定により契約を解除した場合は、契約担当者は、これによって生じた契約者の損害を賠償するものとし、その賠償額は、契約者と協議して定めるものとする。

(一部改正〔昭和49年規則8号〕)

(監督)

第183条 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた職員もしくは次項の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の監督を契約担当者の所属の職員以外の職員に行わせることができる。この場合において、知事は、当該職員の職名、氏名および行わせようとする事務の範囲について、あらかじめ当該職員の所属長の同意を得なければならない。

3 知事は、前項の規定によるときは、当該監督を行わせることとした職員に契約担当者の職名、氏名および行わせることとした事務の範囲を、契約担当者に当該監督を行わせることとした職員の職名、氏名および行わせることとした事務の範囲をそれぞれ通知しなければならない。

4 契約担当者または監督職員は、工事または製造その他についての請負契約を締結した場合において、細部設計図、原寸図等が必要であるときは、当該契約に係る仕様書および設計書等に基づいてこれを作成し、または契約者が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

5 契約担当者または監督職員は、必要があるときは、工事または製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理または履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験もしくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

6 契約担当者または監督職員は、監督の実施に当っては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成8年規則41号〕)

(契約履行の届出)

第184条 契約者は、契約の履行を完了したときは、完成届、納品書等により契約担当者に届け出なければならない。

(検査)

第185条 契約担当者または検査職員(契約担当者から検査を命ぜられた職員または次項の規定により検査を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、前条の規定による届出があったときは、契約者またはその代理人および当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該契約書、仕様書および設計書その他の関係書類に基づいて検査し、契約履行の完了の確認をしなければならない。ただし、契約の性質または目的により検査を行う必要がないときは、この限りでない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の検査を契約担当者の所属の職員以外の職員に行わせることができる。

3 第183条第2項後段および第3項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第189条の規定による部分払をするときは、第1項の例により既済部分または既納部分に係る履行の確認検査をしなければならない。

5 契約担当者または検査職員は、必要がある場合には、契約履行の途中において検査を行うことができる。

6 第1項第4項および前項の場合において必要があるときは、破壊もしくは分解または試験して検査を行うものとする。この場合において、破壊または分解した部分は、契約者において修復するものとする。

7 検査に要した費用および前項に規定する修復の費用は、契約者が負担するものとする。

8 契約担当者または検査職員は、第1項第4項および第5項の規定による検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、1件100万円未満の契約または知事が別に定める契約に係る検査については、支出命令書または支出負担行為兼支出命令書に検査を完了した年月日および検査を行った契約担当者または検査職員の氏名を記載することにより検査調書の作成を省略することができる。

(一部改正〔昭和49年規則8号・57年24号・62年11号・平成8年41号・17年4号・22年35号・23年24号・24年60号・26年25号・令和元年2号・2年24号〕)

(監督または検査を委託して行なった場合の確認)

第186条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により県の職員以外の者に委託して監督または検査を行なわせた場合においては、当該監督または検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第187条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。

(公共工事の前金払)

第188条 工事の請負契約に係る経費(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価をいう。)は、第80条第1項の規定にかかわらず、前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をする場合における当該支払金額は、当該経費の4割を超えない範囲内で知事が別に定める。

3 前項の範囲内でした前金払に追加して前金払をする場合における当該支払金額は、当該経費の2割を超えない範囲内で知事が別に定める。

(一部改正〔昭和41年規則12号・52年28号・57年24号・平成15年35号〕)

(部分払)

第189条 契約により工事または製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、工事現場に搬入した検査済工事材料に対する請負金額相当額を含む。以下本条において同じ。)または物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済または完納前に代価の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 前項の規定により部分払をする必要がある場合における当該支払金額は、工事または製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事または製造その他についての請負契約にかかる完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

3 前項の規定により、部分払をする場合において必要があるときは、請負金額または請負契約期間に応じ、当該部分払の回数を制限することができる。

(一部改正〔昭和57年規則24号〕)

第6章 歳入歳出外現金および保管有価証券等

(歳入歳出外現金および保管有価証券の整理区分)

第190条 歳入歳出外現金(令第156条第1項第1号に規定する小切手等を含む。以下同じ。)は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 県営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税法による源泉徴収税額

 地方税法による県民税、市町村民税の特別徴収税額

 地方税法による受託徴収金

 地方税法による差押金および差押物件公売代金

 競売配当金ならびに交付要求および参加差押による配当金

 債権者代位権による現金

 その他の保管金

(3) 担保金

 指定金融機関から徴する担保金

 延納の特約に係る担保金

 地方税法による納税猶予に伴う担保金

 その他の担保金

2 保管有価証券は、前項の区分に準じ整理しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・62年11号・平成13年48号・19年13号・80号〕)

第191条 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

(歳入歳出外現金および保管有価証券の出納の所属年度)

第192条 歳入歳出外現金および保管有価証券の出納の所属年度は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

(歳入歳出外現金および保管有価証券の出納通知)

第193条 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金または保管有価証券を受入れさせようとするときは、歳入歳出外現金受入決議書または有価証券受入決議書を作成し、会計管理者または出納員に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、歳入歳出外現金受入決議書または有価証券受入決議書の作成を省略することができる。

(1) 即日払出しを要する入札保証金を受入れさせようとする場合

(2) 第90条第1項の規定により公金振替の手続を執って歳入歳出外現金を受入れさせようとする場合

2 歳入歳出外現金等出納通知者は、歳入歳出外現金(即日払出しを要するものを除く。)を払出しさせようとするときは、歳入歳出外現金払出通知書により会計管理者に、即日払出しを要する歳入歳出外現金または保管有価証券を払出しさせようとするときは歳入歳出外現金払出通知書または有価証券払出通知書により会計管理者または出納員に通知しなければならない。ただし、即日払出しを要する入札保証金を払出しさせようとするときは、口頭によりこれをすることができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(入札保証金の手元保管)

第194条 会計管理者または出納員は、即日払出しを要する入札保証金を受領したときは、これを手元保管することができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成19年30号〕)

(有価証券の受領および預託)

第195条 会計管理者または出納員は、有価証券を受領したときは、有価証券受領書を当該有価証券を納付した者(以下この章において「納付者」という。)に交付し、歳入歳出外現金等出納通知者にその旨を通知するとともに、有価証券預託書により当該有価証券を指定金融機関に預託し、保管証書を徴さなければならない。ただし、即日払出しを要する有価証券については、手元保管をすることができる。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・19年30号〕)

(預託に係る保管有価証券の還付)

第196条 会計管理者または出納員は、前条の規定により預託した保管有価証券について第193条第2項の規定により払出しの通知を受けたときは、有価証券返還請求書により当該保管有価証券の返還を受け、前条の規定により交付した有価証券受領書と引換えに納付者に還付しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(手元保管に係る歳入歳出外現金および保管有価証券の還付)

第197条 会計管理者または出納員は、手元保管に係る歳入歳出外現金を還付しようとするときは、現金領収証書の裏面に表書の金額の還付を受けた旨および年月日を記載させ、かつ、署名させた上、これと引換えに当該歳入歳出外現金を還付しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者または出納員の手元保管に係る保管有価証券を還付する場合に、これを準用する。

(一部改正〔昭和47年規則33号・平成19年30号・令和2年48号〕)

(保管有価証券の利札の交付)

第198条 会計管理者または出納員は、納付者から第195条の規定により預託した保管有価証券の利札の交付請求を受けたときは、有価証券利札返還請求書により当該保管有価証券の利札の返還を受け、受領書と引換えに納付者に交付しなければならない。

2 手元保管に係る保管有価証券の利札の交付については、前項の例による。

(一部改正〔昭和57年規則24号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

第199条 削除

(削除〔昭和47年規則33号〕)

(歳入歳出外現金の出納)

第200条 歳入歳出外現金の出納に関しては、特に定めるものを除くほか、収入支出の例による。

(公有財産または基金に属する有価証券および基金に属する現金の出納保管)

第201条 公有財産または基金に属する有価証券の出納保管については、保管有価証券の出納保管の例による。

2 基金に属する現金の出納保管については、第192条および第193条(第2項ただし書を除く。)の規定を準用するほか、収入支出の例による。

(一部改正〔昭和47年規則33号・57年24号・62年11号・平成17年4号〕)

(一時借入金)

第202条 一時借入金(当座借越契約によるものを除く。)の出納については、第193条第1項および第2項の規定を準用するほか、収入支出の例による。

(一部改正〔昭和47年規則33号・62年11号〕)

第7章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務取扱い)

第203条 知事は、指定金融機関等を指定し、当該指定金融機関等の名称その他必要な事項を告示する。

2 指定代理金融機関は、公金の収納事務および別に定める公金の支払事務を取り扱うものとする。

3 収納代理金融機関は、公金の収納事務を取り扱うものとする。

(一部改正〔昭和41年規則32号・56年26号・57年24号・59年20号・62年11号・平成21年18号〕)

第204条 指定金融機関等の事務取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和59年規則20号〕)

(指定金融機関等の検査)

第205条 会計管理者は、その補助する職員をして指定金融機関等の事務取扱いについて、原則として毎年度1回検査をさせなければならない。

(一部改正〔昭和62年規則11号・平成19年30号〕)

第8章 記録管理

(財産に関する通知)

第206条 総務部長は、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に定める書類により毎年度末現在の財産について翌年度の5月31日(第3号に掲げる財産にあっては、過年度分のものについては毎年度末現在、現年度分のものについては翌年度の5月31日現在の財産について翌年度の6月30日)までに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産 公有財産現在高通知書

(2) 自動車 物品現在高通知書

(3) 債権(県税に係るものを除く。) 債権現在額通知書

(4) 基金 基金現在額通知書

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成17年4号・19年30号・26年25号〕)

(記録)

第207条 会計管理者は、前条の規定による通知および第223条の規定により提出された物品現在高調書に基づき財産記録管理簿により記録しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則4号・19年30号・26年25号〕)

第9章 証拠書類および報告

(一部改正〔昭和62年規則11号〕)

第1節 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

第208条から第211条まで 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

第2節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第212条 収入の証拠書類は、調定決議書、領収済通知書その他の調定および収納に関する書類ならびに次の各号に掲げる書類とする。

(1) 不納欠損処分については、その事実を証する書類

(2) 滞納処分をしたものについては、その関係書類

(3) 証紙収入によるものについては、福井県証紙を貼付し、抹消印を用いて消印した書類

(一部改正〔昭和47年規則33号・平成17年4号・令和2年24号〕)

(支出の証拠書類)

第213条 支出の証拠書類は、支出命令書その他の支出命令および支払に関する書類とする。

(全部改正〔昭和47年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号〕)

(証拠書類の文字および印影)

第214条 証拠書類の文字および印影は、正確明瞭にしなければならない。

2 証拠書類に記載する金額の表示は、特別の理由があるものを除き、アラビア数字を用いるものとする。

(一部改正〔昭和62年規則11号・令和2年24号〕)

(外国文の証拠書類)

第215条 証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。

2 外国人の証拠書類の署名は、記名押印したものとして処理することができる。

(証拠書類の訂正)

第216条 証拠書類の記載事項の訂正をしようとするときは、訂正箇所の上に2線を引き、当該箇所に押印しなければならない。この場合において、数字の一部に誤記があるときは、その全部を抹消して訂正しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則24号・62年11号〕)

第217条および第218条 削除

(削除〔昭和59年規則20号〕)

(証拠書類の編集等)

第219条 知事の事務部局の課長、教育庁の課長、部局長(教育長を除く。)およびかい長(以下「所属長」という。)は、収入の証拠書類についてはその種類ごとに月単位に、支出の証拠書類についてはその事業ごとに区分し、編集し、および保存しなければならない。

(全部改正〔平成17年規則4号〕、一部改正〔令和元年規則2号〕)

(証拠書類の保存年限)

第220条 証拠書類の保存年限は、年度経過後5年とする。ただし、債権の消滅していないものその他特別の事由があるものについては、この限りでない。

第3節 報告

(現金出納状況の報告)

第221条 出納員は、毎月末現在における現金の出納状況を翌月の10日までに、所管の部長等またはかい長および会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和40年規則8号・43年63号・47年33号・57年24号・62年11号・平成19年30号〕)

(県税に係る調定および収納状況の報告)

第221条の2 本庁の税務課長の職にある出納員は、県税徴収状況報告書および差額仕訳書により、毎月末現在における県税に係る調定および収納の状況を、翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(追加〔昭和62年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則4号・19年30号〕)

(歳入歳出計算書の提出)

第222条 会計管理者は、毎月末現在により歳入歳出計算書を作成し、翌月の25日までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則24号・62年11号・平成17年4号・19年30号〕)

(物品現在高調書の提出)

第223条 所属長は、毎年度末現在における重要物品の現在高を調査し、物品現在高通知書に準じて物品現在高調書を作成し、翌年度の4月30日までに会計管理者(自動車に係るものにあっては総務部長)に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成9年42号・12年88号・26年25号〕)

第224条 削除

(削除〔昭和59年規則20号〕)

第10章 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

第225条 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

第11章 監督、保管および賠償責任

(部長等およびかい長等の監督責任)

第226条 部長等およびかい長は、現金、有価証券、物品、占有動産、福井県証紙および収入証票の出納保管事務について、その所管に属する出納員、現金出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員および庶務担当者を監督しなければならない。

2 庶務担当者は、使用中の物品について、その使用者を監督しなければならない。

(一部改正〔昭和39年規則66号・40年20号・43年63号・48年65号〕)

(かいの出納員の監督責任)

第227条 かいの出納員は、現金、有価証券および物品の出納保管の事務について、所属の現金出納員、物品出納員および会計員を監督しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則65号〕)

(会計管理者等の保管責任)

第228条 会計管理者、出納員、現金出納員、会計員、および資金前渡職員は、現金または有価証券を手元に保管するときは、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2 会計管理者、出納員、物品出納員、会計員、占有動産保管職員および物品使用職員は、物品または占有動産の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(一部改正〔平成19年規則30号〕)

(損害賠償責任を負う職員)

第229条 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で同項の規定によりこの規則で指定するものは、次の表の左欄に掲げる行為の種類の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる損害賠償責任を負う職員とし、これらの職員は、故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたことまたは怠ったことにより県に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

行為の種類

損害賠償責任を負う職員

1 支出負担行為

本庁 副知事、部長、副部長、課長、会計局会計課の課内室長、課長補佐、主任および企画主査(これらの職と同等の職にある者およびこれらの職にある者の事務を取り扱う者を含む。)

かい 副局長、次長および総務課長(これらの職と同等の職にある者およびこれらの職にある者の事務を取り扱う者を含む。)

2 支出命令

前号に同じ

3 支出負担行為の確認

本庁 審査指導課の出納員、審査指導課の事務を直接担当した会計員、会計局会計課の課内室の出納員(支出負担行為の確認を担当する兼務を命じられた者に限る。)および会計局会計課の課内室の会計員(支出負担行為の確認を担当する兼務を命じられ、当該事務を直接担当した者に限る。)

かい 出納員およびその事務を直接補助した会計員

4 支出および支払

前号に掲げる者のほか、資金前渡職員

5 法第234条の2第1項の監督または検査

第1号に掲げる者のほか、監督または検査を命ぜられた者

(一部改正〔昭和48年規則65号・49年8号・56年20号・平成9年42号・19年30号・50号・21年18号・26年25号・令和元年2号・2年24号・6年34号〕)

(現金その他の亡失等についての報告)

第230条 出納員、現金出納員、物品出納員、会計員、資金前渡職員、庶務担当者、占有動産保管職員および物品使用職員は、その保管または使用にかかる現金、有価証券、福井県証紙、収入証票または物品もしくは占有動産について、亡失し、または損傷したとき、もしくはその他の事故を発見したときは、直ちにそのてん末を所属の長を経て主管の部長等に報告しなければならない。

2 部長等は、前項の報告を受けたときは、意見を付して総務部長および会計管理者を経て知事に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、前条に規定する職員が県に損害を与えたときに、これを準用する。

(一部改正〔昭和43年規則63号・48年65号・平成19年30号〕)

第12章 検査

(検査および検査事項)

第231条 部長等および会計管理者は、会計事務の適正を期するため、本庁およびかいに属する会計事務ならびに指定公金事務取扱者の会計事務の取扱いについて、毎年度1回以上検査しなければならない。

2 部長等は、検査の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を検査する。

(1) 収入および支出に関すること。

(2) 現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納保管に関すること。

(3) 有価証券の出納保管に関すること。

(4) 物品の取得、出納保管、供用および処分に関すること。

(5) 財産の記録管理に関すること。

(6) 帳簿および証拠書類の取扱いおよび整理に関すること。

(7) 福井県証紙および収入証票の取扱いに関すること。

(8) 前各号のほか、必要と認めること。

3 会計管理者は、検査の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を検査するほか、会計および出納事務の指導を行う。

(1) 第240条第241条および第243条に規定する諸帳簿の整理に関すること。

(2) 第247条の2に基づく出納員等の事務引継ぎに関すること。

4 部長等および会計管理者は、検査の実施に当たっては、部長等にあっては当該部または部局所属の職員から、会計管理者にあっては会計局所属の職員から検査員を任命して検査をさせるものとする。

(一部改正〔昭和43年規則63号・48年65号・平成19年30号・22年28号・26年25号・令和元年2号・8号・6年34号〕)

(検査の対象)

第232条 検査は、検査日の属する月の前月末現在により、前回の検査以後のものについて行うものとする。ただし、これにより難いものについては、前々月末現在により行うものとする。

(全部改正〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・令和2年24号〕)

(検査の通知)

第233条 部長等は、検査を実施しようとするときは、検査通知書を作成し会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則63号・平成17年4号・19年30号〕)

第234条 削除

(削除〔昭和62年規則11号〕)

(検査書の作成)

第235条 検査員は、検査終了後、検査書3通を作成し、その1通を検査を受けた者に交付しなければならない。

(一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・22年28号・令和3年24号〕)

(検査報告)

第236条 検査員は、検査終了後7日以内に検査報告書を作成し、前条の検査書を添付の上、それぞれ任命を受けた部長等または会計管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末および意見を付してそれぞれ任命を受けた部長等または会計管理者に報告しなければならない。

2 部長等および会計管理者は、前項ただし書の報告を受けた場合には、意見を付して直ちに会計管理者を経て知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和41年規則12号・43年63号・平成17年4号・19年30号・22年28号〕)

第13章 帳簿

(所属長の備えるべき帳簿)

第237条 所属長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の経理を登記しなければならない。

(1) 歳入整理簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 貸付金台帳

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 有価証券整理簿

(6) 基金整理簿

(一部改正〔昭和48年規則65号・53年31号・57年24号・59年20号・62年11号・平成9年42号・17年4号〕)

(物品管理者の備えるべき帳簿)

第237条の2 物品管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の経費を登記しなければならない。

(1) 美術品台帳

(2) 備品台帳(自動車(公安委員会の所掌に係るものを除く。)においては車歴台帳とし、図書においては図書台帳とする。)

(3) 動物台帳

(4) 図書貸出簿

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成17年規則4号〕)

(会計管理者の備えるべき帳簿)

第238条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、一切の出納を登記しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 有価証券出納簿

(5) 基金出納簿

(6) 歳入歳出外現金出納簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 現金運転整理簿

(9) 福井県証紙出納簿

(10) 財産記録管理簿

(11) 消耗品出納簿(用品)

(一部改正〔昭和45年規則23号・47年33号・57年24号・58年31号・59年20号・62年11号・平成17年4号・19年30号・26年25号〕)

(本庁の出納員の備えるべき帳簿)

第239条 本庁の出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。

(1) 有価証券整理簿

(2) 歳入歳出外現金整理簿

(3) 現金出納簿

(一部改正〔昭和45年規則23号・49年8号・57年24号・59年20号・62年11号・平成17年4号〕)

(財産活用課長の職にある出納員の備えるべき帳簿)

第239条の2 財産活用課長の職にある出納員は、自動車に係る保管物品整理簿を備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔平成15年規則59号・17年4号・22年23号・23年24号・26年25号・令和元年2号〕)

(本庁の税務課長の職にある出納員の備えるべき帳簿)

第239条の3 本庁の税務課長の職にある出納員は、歳入簿を備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。

(追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和58年規則31号・59年20号・62年11号・平成17年4号〕)

(かいの出納員の備えるべき帳簿)

第240条 かいの出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その所管に属する一切の出納を登記しなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 有価証券整理簿

(3) 備品出納簿

(4) 消耗品出納簿

(5) 郵便切手類出納簿

(6) 原材料品出納簿

(7) 生産製作品出納簿

(8) 動物出納簿

(9) 歳入歳出外現金整理簿

2 次に掲げるものについては、前項第4号の帳簿に登記することを必要としない。

(1) 公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(2) 給油伝票によりその都度契約先において給油する船舶、自動車等の燃料

(3) 式典、会議、講習会その他の会合のため直ちに消費するもの

(4) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(5) 譲与の目的をもって購入し、直ちに配布するもの

(6) 前3号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じないもの

(全部改正〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成17年4号・18年43号〕)

(現金出納員(所属の出納員と勤務場所を同じくする者を除く。)の備えるべき帳簿)

第241条 現金出納員(所属の出納員と勤務場所を同じくする者を除く。)は、現金出納簿を備え、その出納を登記しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則65号〕)

(本庁の物品出納員の備えるべき帳簿)

第242条 本庁の物品出納員は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え、その保管に係る物品の出納を登記しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 消耗品出納簿

(3) 郵便切手類出納簿

(4) 原材料品出納簿

(5) 生産製作品出納簿

(6) 動物出納簿

2 第240条第2項の規定は、前項第2号に掲げる帳簿の登記について準用する。

(一部改正〔昭和48年規則65号・49年8号・57年24号・59年20号・平成17年4号〕)

(かいの物品出納員の備えるべき帳簿)

第243条 かいの物品出納員は、生産製作品出納簿および動物出納簿のうち必要なものを備え、その保管に係る物品の出納を登記しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則65号・57年24号・平成17年4号〕)

(その他の帳簿)

第244条 この規則に定める帳簿のほか、必要な補助簿は、適宜これを設けることができる。

(帳簿の訂正)

第245条 第216条の規定は、帳簿を訂正する場合に準用する。

(全部改正〔昭和62年規則11号〕)

(帳簿の保存年限)

第246条 帳簿の保存年限は、次に定めるところによる。ただし、特別の事由があるものについては、この限りでない。

(1) 10年 貸付金台帳、美術品台帳、備品台帳、車歴台帳、図書台帳および動物台帳

(2) 5年 歳入整理簿、歳出予算差引簿、歳入簿、歳出簿、現金出納簿、有価証券整理簿、有価証券出納簿、備品出納簿、消耗品出納簿、保管物品整理簿、郵便切手類出納簿、動物出納簿、生産製作品出納簿、原材料品出納簿、福井県証紙出納簿および財産記録管理簿

(3) 3年 図書貸出簿、基金整理簿、基金出納簿、歳入歳出外現金整理簿、歳入歳出外現金出納簿、一時借入金整理簿および現金運転整理簿

(一部改正〔昭和40年規則8号・48年65号・57年24号・58年31号・59年20号・62年11号・平成17年4号〕)

第14章 資金管理

(追加〔昭和57年規則24号〕)

(資金の運用)

第246条の2 会計管理者は、歳計現金および歳入歳出外現金に属する現金について、常にその収支状況を的確に把握し、資金の計画的かつ効率的な運用を図るものとする。

(追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔平成19年規則30号〕)

(収支計画の報告)

第246条の3 所属長は、その所管に属する収入および支出の計画を会計管理者に報告しなければならない。

(追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成9年42号・19年30号〕)

(資金計画の策定)

第246条の4 会計管理者は、前条の規定により報告を受けた収入および支出の計画を調整し、資金計画を策定するものとする。

(追加〔昭和57年規則24号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・平成19年30号〕)

(釣銭に充てるための歳計現金の保管)

第246条の5 会計管理者は、現金の収納に際し必要な釣銭に充てるため、歳計現金のうち必要と認める額を出納員に交付し、および保管させることができる。

2 出納員は、必要があると認めるときは、前項の規定により交付を受けた歳計現金のうち必要と認める額を現金出納員に交付し、および保管させることができる。

(追加〔平成14年規則9号〕、一部改正〔平成19年規則30号〕)

第15章 雑則

(一部改正〔昭和57年規則24号〕)

(会計管理者の事務引継)

第247条 会計管理者に異動があったときは、前任者は、異動の発令の日から15日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎをする場合においては、前任者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録および引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨および引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者および引継ぎを受ける者において引継書に記名し、現金、書類、帳簿その他の物件およびこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない。

3 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件についての目録は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録をもって代えることができる。

(追加〔平成19年規則56号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)

(出納員等の事務引継)

第247条の2 出納員、現金出納員(所属の出納員と勤務場所を同じくする者を除く。以下同じ。)および物品出納員に異動があったときは、前任者は、異動の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者が死亡その他の事由により事務の引継ぎをすることができないときは、課長等は、他の職員に命じて事務の引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の場合においては、前任者は、現金、物品、帳簿その他関係書類について出納員(現金出納員・物品出納員)事務引継書を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則24号・62年11号・平成14年9号・17年4号・19年56号〕)

第248条 出納員、現金出納員および物品出納員は、組織の改廃に伴い、その担任する事務の全部または一部が所管を異にすることになったときは、前条の規定に準じて、これを新たに所管することとなった者に引き継ぐものとする。

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和62年規則11号〕)

(引継完了報告)

第249条 出納員、現金出納員および物品出納員は、前2条の規定により事務引継を完了したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則24号・59年20号・62年11号・平成9年42号〕)

(資金前渡職員の事務引継)

第250条 前3条の規定は、資金前渡職員に異動があった場合に準用する。

(一部改正〔昭和59年規則20号・62年11号・平成19年56号〕)

(会計事務取扱いの特例)

第251条 現金の出納保管その他の会計事務の取扱いで特別の事情によりこの規則により難いものについては、知事が別に定めるところによる。

(追加〔昭和55年規則17号〕、一部改正〔昭和62年規則11号・令和2年24号〕)

(帳簿等の様式)

第252条 この規則に規定する帳簿、書類等の様式は、知事が別に定める。

(追加〔平成17年規則4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 福井県会計規則(昭和35年福井県規則第14号。以下「旧会計規則」という。)および福井県工事執行規則(昭和27年福井県規則第48号。以下「旧工事執行規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧会計規則第3条の規定により告示されている廨は、この規則第3条の規定により告示されたものとみなす。

4 この規則施行の際、現に旧会計規則第130条の規定により任命されている出納員および本庁の物品出納員は、この規則第5条の規定により任命されたものとみなす。

5 昭和38年度予算にかかる出納事務については、出納閉鎖期限までは、なお従前の例による。

6 この規則施行の際旧会計規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなし、当該手続その他の行為が完結するまでは、なお従前の例による。

7 この規則施行の際、現に旧工事施行規則の規定により契約を締結している工事については、当該手続その他の行為が完結するまでは、なお従前の例による。

(老人福祉法第28条に規定する費用の徴収規則の一部改正)

8 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収規則(昭和39年福井県規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の一部改正)

9 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和30年福井県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県営住宅管理条例施行規則の一部改正)

10 福井県営住宅管理条例施行規則(昭和35年福井県規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第8号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第12号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和43年規則第27号)

この規則は、昭和43年5月11日から施行する。

(昭和43年規則第63号)

この規則は、昭和43年1月10日から施行する。

(昭和45年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度予算に係るものから適用する。

(昭和45年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第11条、第12条および第13条の規定による改正後の規則の規定に規定する遅延利息、利息、違約金、延納利率、延納利息、延滞金、延滞利息および利子相当額の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和47年規則第33号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行し、第3章の規定は昭和47年7月1日から、その他の改正規定は昭和47年度予算に係るものから適用する。

(昭和48年規則第65号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第34号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第31号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第30号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年規則第28号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第25号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第54号)

この規則は、昭和53年9月4日から施行する。

(昭和54年規則第49号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年度予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(福井県指定金融機関等事務取扱規則の一部改正)

3 福井県指定金融機関等事務取扱規則(昭和39年福井県規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第57号)

この規則は、昭和56年10月28日から施行する。

(昭和57年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、昭和57年度予算に係るものから適用する。

(昭和57年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、昭和58年度予算に係るものから適用する。

(昭和58年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県財政規則の規定は、昭和59年度予算に係るものから適用する。

(経過措置)

3 昭和59年3月31日において、この規則による改正前の財務規則第5条第1項の規定により任命されている出納員、現金出納員、物品出納員および会計員は、同年4月1日にその職を解かれたものとする。

(昭和60年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、昭和60年度予算に係るものから適用する。

(昭和61年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第42号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県財政規則の規定は、昭和62年度の予算に係る会計事務から適用し、昭和61年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年5月25日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第37号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第43号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の福井県財務規則の一部を改正する規則の規定は、平成6年度の予算に係る会計事務から適用し、平成5年度の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成6年規則第51号)

この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)の施行の日(平成6年10月15日)から施行する。

(平成7年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第66号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第41号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第172条および第173条の改正規定は、平成8年6月15日から施行する。

2 この規則による改正後の福井県財務規則の規定は、平成8年度予算に係るものから適用する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県財務規則の規定は、平成9年度以後の予算に係るものについて適用する。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県財務規則の規定は、平成10年度以後の予算に係るものについて適用する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第49号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第60号(その2)の改正規定、様式第60号の3(その3)の次に1様式を加える改正規定および様式第60号の4を様式第60号の4(その1)とし、同様式の次に1様式を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成11年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第219条の規定は平成11年度予算に係るものから、改正後の第166条および第169条の規定は平成12年度予算に係るものから適用する。

(平成12年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第60号)

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県財務規則第180条の規定による遅延利息の全部または一部でこの規則の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第90号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条、第20条、第22条から第24条まで、第26条から第28条まで、第34条、第125条第2項および別表第4の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度の予算に係る会計事務については、改正後の福井県財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年規則第55号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第151条および第153条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に一般競争入札の公告または指名競争入札の参加者の指名(以下「公告等」という。)をした場合について適用し、施行日前に公告等をした場合については、なお従前の例による。

(平成17年規則第103号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定による遅延利息の全部または一部でこの規則の施行日前に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(平成18年規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により出納長として在職するものとされた者は、第13条の規定による改正後の福井県県税条例施行規則第48条の16、第14条の規定による改正後の福井県財務規則第5条、第6条、第7条、第18条、第20条から第26条まで、第32条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第47条、第48条、第50条、第53条、第54条、第57条から第61条まで、第63条から第67条まで、第77条、第79条から第97条まで、第150条、第152条、第156条、第171条、第193条から第198条まで、第205条から第207条まで、第221条から第222条まで、第228条、第230条、第231条、第233条、第236条、第238条、第246条の2から第246条の5まで、別表第4および別表第5、第17条の規定による改正後の福井県証紙条例施行規則第11条ならびに第19条の規定による改正後の福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則第10条の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第1条および第3条、第8条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第3項第2号、第11条の規定による改正前の福井県公印規則別表第1、第14条の規定による改正前の福井県財務規則第229条の表3の項、第15条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第2条および第5条ならびに第16条の規定による改正前の福井県行政組織規則第9条および第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

(平成19年規則第54号)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、平成19年5月17日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第72号)

この規則は、平成19年9月21日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度の予算に係る物品の購入のため必要な手続については、改正後の第125条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間における改正後の第4条第4項第1号アの規定の適用については、同号ア中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法」とする。

(平成20年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第45号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第125条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第185条第1項および第3項ただし書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査について適用し、施行日前に作成した執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査については、なお従前の例による。

(平成23年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年6月4日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、平成23年7月15日から施行する。

(平成24年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(入札保証金および契約保証金に関する経過措置)

2 改正後の第152条第1項(改正後の第164条において準用する場合を含む。)および第171条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に作成する執行伺書による契約について適用し、施行日前に作成した執行伺書による契約については、なお従前の例による。

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第185条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する執行伺書による物品の取得に係る検査について適用し、施行日前に作成した執行伺書による物品の取得に係る検査については、なお従前の例による。

(平成25年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成26年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第4条第3項の表(教育委員会の委員に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年10月28日から施行する。

(平成29年12月26日規則第29号)

この規則は、平成30年1月2日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年9月14日規則第41号)

この規則は、平成30年9月15日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第125条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)ならびに第185条第1項および第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査について適用し、施行日前に作成した執行伺書による物品の取得等に係る手続および検査については、会計局会計課長が適当と認めたものを除き、なお従前の例による。

3 改正後の第180条の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第4号)

この規則は、令和3年3月22日から施行する。

(令和3年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第180条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者に対する改正後の福井県財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条中福井県財務規則別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年3月13日から施行する。

(令和5年3月28日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(令和6年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第125条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する従前の公金事務を行わせる場合の同項に規定する従前の公金事務を行わせている者に対する改正後の福井県財務規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

参考

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和45年10月1日

福井県規則第69号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第14条 第1条から第8条までの規定および第11条から前条までの規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息、利息、違約金、延納利率、延滞利息、延滞金、延滞利子および利子相当額の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔平成18年規則43号〕、一部改正〔平成19年規則12号・13号・23号・50号・56号・72号・20年23号・36号・59号・21年18号・45号・22年23号・23年24号・25号・24年28号・30号・40号・60号・25年44号・26年25号・36号・40号・27年33号・28年23号・26号・34号・42号・29年13号・25号・30年30号・41号・令和元年2号・8号・32号・2年26号・3年4号・21号・4年38号・45号・5年1号・12号・22号・6年37号〕)

組織

出納員に充てる職

税務課

課長 納税推進室長

財産活用課

課長

情報公開・法制課

課長補佐

市町協働課

課長補佐

県民協働課

課長補佐

定住交流課

課長補佐

魅力創造課

課長補佐

観光誘客課

課長補佐

自然環境課

課長補佐

長寿福祉課

課長補佐

障がい福祉課

課長補佐

児童家庭課

課長補佐

産業技術課

課長補佐

国際経済課

課長補佐

中山間農業・畜産課

課長補佐

県産材活用課

課長補佐

建築住宅課

課長補佐

公共建築課

課長補佐

審査指導課

課長 課長補佐 総括主任 主任 企画主査

会計局会計課

課長 室長 課長補佐

議会局総務課

課長補佐

高校教育課

課長補佐

警察本部県民サポート課

次席

警察本部会計課

次席

警察本部監察課

次席

警察本部交通指導課

次席

警察本部交通規制課

次席

嶺南振興局

若狭企画振興室長補佐 税務部長 税務部二州県税相談室長 二州企画振興室長補佐

福井県税事務所

総務課長 坂井県税相談室長 奥越県税相談室長 丹南県税相談室長

東京事務所

所長代理

名古屋事務所

所長補佐

京都事務所

庶務を担当する主任

大阪事務所

副所長

生活学習館

男女参画・企画管理課長

消防学校

副校長

原子力環境監視センター

管理室長

恐竜博物館

サービス推進課長

歴史博物館

利用サービス室長

美術館

利用サービス室長

若狭歴史博物館

庶務を担当する主任

一乗谷朝倉氏遺跡博物館

副館長

福井運動公園事務所

利用サービス課長

武道館

副館長

自然保護センター

次長

海浜自然センター

次長

こう博物館

施設管理を担当する主任

健康福祉センター

地域支援室長

総合福祉相談所

精神保健福祉課長

こども療育センター

総務課長

児童・女性相談所

地域支援課長

嶺南振興局敦賀児童相談所

総務課長

和敬学園

総務課長

看護専門学校

管理室長

衛生環境研究センター

管理室長

福井産業技術専門学院

管理室長

敦賀産業技術専門学院

庶務を担当する主査

工業技術センター

管理室長

農林総合事務所

企画振興室長

農業試験場

管理課長 嶺南管理課長

畜産試験場

管理課長

家畜保健衛生所

生産指導課長

水産試験場

管理課長

越前漁港事務所

総務課長

総合グリーンセンター

管理課長

土木事務所

総務課長

ダム建設事務所

総務課長

港湾事務所

総務課長

福井空港事務所

次長

嶺南教育事務所

総務課長

生涯学習センター

次長 若狭図書学習センターの施設管理を担当する主任

県立学校

事務長

教育総合研究所

管理室長

特別支援教育センター

次長

図書館

副館長 若狭図書学習センターの施設管理を担当する主任

こども歴史文化館

施設管理を担当する主任

奥越高原青少年自然の家

次長

青年の家

次長

警察署

会計課長 警務会計課長

別表第2(第5条の2関係)

(全部改正〔平成18年規則43号〕、一部改正〔平成18年規則69号・19年13号・54号・20年25号・36号・51号・59号・21年18号・22年23号・28号・23年24号・25号・24年28号・30号・25年44号・26年22号・25号・40号・27年33号・28年26号・29号・42号・29年13号・25号・30年41号・31年28号・令和元年2号・32号・2年26号・3年21号・4年38号・45号・5年12号・22号・6年37号〕)

組織

現金出納員に充てる職

税務課

課長補佐、室次長、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

県民協働課

特定非営利活動法人業務を担当する総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

定住交流課

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

自然環境課

里山里研究業務を担当する総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

長寿福祉課

貸付業務を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

障がい福祉課

身体・知的・精神障がい福祉を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

児童家庭課

家庭福祉を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

国際経済課

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

魅力創造課

参事、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

観光誘客課

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

中山間農業・畜産課

ふくい農業ビジネスセンターの施設管理を担当する総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

建築住宅課

県営住宅の管理を担当する主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する会計年度任用職員

高校教育課

奨学育英事業および修学奨励金を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事

警察本部交通指導課

課長補佐、係長および係員

警察本部交通規制課

課長補佐、係長および係員

嶺南振興局

税務部管理納税課長、税務部課税課長、税務部総括主任、税務部主任、税務部企画主査、税務部主査および税務部主事(これらの職にある者のうち会計員として指定されているものを除く。)

福井県税事務所

課長(総務課長を除く。)、総括主任、主任、企画主査、主査および主事(これらの職にある者のうち会計員として指定されているものを除く。)

東京事務所

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

名古屋事務所

所長補佐、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

京都事務所

総括主任、主任、企画主査、主査および主事

大阪事務所

所長補佐、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

美術館

学芸員

自然保護センター

総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

海浜自然センター

総括主任、主任、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

年縞博物館

総括主任(施設管理を担当する者を除く。)、主任(施設管理を担当する者を除く。)、企画主査、主査、主事および会計年度任用職員

健康福祉センター

生活保護業務を担当する課長、総括主任、主任、企画主査、主査および主事

こども療育センター

経理を担当する主任、企画主査、主査および主事

児童・女性相談所

緊急対応課長、家庭支援課長、社会的養育課長、心理判定課長、経理または児童福祉を担当する主任、企画主査、主査および主事(緊急対応課、家庭支援課、社会的養育課または心理判定課の職員に限る。)ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

嶺南振興局敦賀児童相談所

課長(総務課長を除く。)、主任、企画主査、主査および主事ならびに徴収を担当する兼務を命じられた職員

嶺南振興局小浜土木事務所

若狭ヘリポート管理事務所の会計年度任用職員

若狭高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

福井農林高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

坂井高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

武生商工高等学校

徴収を担当する職員

若狭東高等学校

生産製作品の販売実習を担当する職員

別表第3(第5条の2関係)

(追加〔昭和59年規則20号〕、一部改正〔昭和60年規則22号・平成元年37号・3年27号・5年28号・8年41号・9年42号・17年59号・19年13号・21年18号・27年23号・令和元年2号・32号・5年22号〕)

組織

物品出納員に充てる職

本庁

政策推進グループに所属する政策参事、新幹線政策連携室の長および課長補佐(同等の職にある者およびその事務を取り扱う者を含む。)

別表第4(第23条関係)

(全部改正〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成17年規則55号・19年7号・30号・20年55号・22年35号・令和2年24号・5年18号〕)

1

区分

執行伺書の様式区分

会計管理者の合議区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 報酬

雇用伺


支出決定のとき

支出しようとする額

執行伺(第1号会計年度任用職員の報酬に係るもの)


支出決定のとき

支出しようとする額

2 給料

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

3 職員手当等

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

4 共済費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

5 災害補償費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

6 恩給および退職年金

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

7 報償費

雇用伺


支出決定のとき

支出しようとする額

執行伺(物品等の購入に係るもの)


契約締結のとき

契約金額

8 旅費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

9 交際費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

執行伺(物品等の購入に係るもの)


契約締結のとき

契約金額

10 需用費

執行伺


契約締結のとき

契約金額

用品要求書(用品会計に属する物品の購入に係るもの)


契約締結のとき

契約金額

11 役務費

執行伺


契約締結のとき

契約金額

12 委託料

執行伺

1件の金額1,000万円(工事に係る委託料にあっては、5,000万円)以上のもの

契約締結のとき(法令に基づく扶助的経費については、扶助費の例による。)

契約金額(法令に基づく扶助的経費については、扶助費の例による。)

13 使用料および賃借料

執行伺

1件の金額1,000万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

14 工事請負費

執行伺

1件の金額1億円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

15 原材料費

執行伺


契約締結のとき

契約金額

16 公有財産購入費

執行伺

1件の金額3,000万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

17 備品購入費

執行伺

1件の金額1,000万円以上のもの

契約締結のとき

契約金額

18 負担金、補助および交付金

交付決定伺


交付決定のとき

交付しようとする額

交付決定兼額の確定伺(交付決定と額の確定を同時に行うもの)


交付決定のとき

交付しようとする額

執行伺(指令を要しないもの)


支出決定のとき

支出しようとする額

19 扶助費

執行伺


支出決定のとき(扶助費の内容によりそれぞれ類似の節の例による。)

支出しようとする額(扶助費の内容によりそれぞれ類似の節の例による。)

20 貸付金

貸付決定伺

1件の金額2,000万円以上のもの

貸付決定のとき

貸付けしようとする額

21 補償補てんおよび賠償金

執行伺

1件の金額1,000万円(工事に係る補償、補てんおよび賠償金にあっては、3,000万円)以上のもの

契約締結のときまたは支出決定のとき

契約金額または支出しようとする額

22 償還金利子および割引料

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

23 投資および出資金

執行伺

1件の金額1,000万円以上のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

24 積立金

執行伺

1件の金額1,000万円以上のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

25 寄附金

執行伺

1件の金額1,000万円以上のもの

支出決定のとき

支出しようとする額

26 公課費

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

27 繰出金

執行伺


支出決定のとき

支出しようとする額

2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 資金前渡(給与に係るものを除く。)

資金前渡するとき

資金前渡しようとする額

2 繰替払

支出決定のとき

支出しようとする額

3 誤払金等の戻入

戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

備考

1 第1号の表に定める経費に係る支出負担行為であっても第2号の表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、第1号の表に定める区分にかかわらず、第2号の表に定める区分によるものとする。

2 第125条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合の次の表の左欄に掲げる第1号の表の規定の適用については、これらの規定中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

7の項および9の項

執行伺(物品等の購入に係るもの)

購入伺

10の項、11の項、13の項、15の項、17の項および19の項

執行伺

購入伺

3 旅費の支出については、知事が別に定める方法で福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)第5条第4項に規定する旅行命令簿等を作成した場合は、これを執行伺書とみなす。

4 第1号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は請求金額とすることができる。

(1) 長期継続契約を締結したものに係る経費

(2) 単価契約を締結したものに係る経費

(3) 後納契約に基づき支払う経費

(4) 用品会計に支払う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、第166条第3項の規定により見積書を徴さない場合であって、かつ、第169条の規定により契約書および請書の作成を省略した場合における当該契約に係る経費

5 第1号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為として整理する時期は、当該経費の予算配当があったときとする。

(1) 継続費または債務負担行為に係る翌年度以降歳出予算に基づき支出する経費

(2) 支出負担行為済のもので翌年度へ繰越したものに係る経費

6 負担金、補助および交付金で支出負担行為として整理する時期が交付決定のときであるものに係る支出負担行為書は、当該経費について作成した交付決定伺または交付決定兼額の確定伺をもって代えることができる。

7 第1号の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る歳出予算を執行しようとするときは、会計管理者の合議を要しない。

(1) 長期継続契約を締結したものに係る経費

(2) 委託料、使用料および賃借料、工事請負費、公有財産購入費および補償、補てんおよび賠償金で公共事業に係るもの(工事請負費にあっては、競争入札により施工するものに限る。)に係る経費

8 会計管理者の合議を要しないものであっても、使用料および賃借料で、次年度以降にわたるおそれのあるものその他重要と認められるものについては、この限りではない。

別表第5(第33条関係)

(全部改正〔平成14年規則41号〕、一部改正〔平成15年規則59号・19年30号・令和2年26号〕)

予算執行等の合議区分

事項

事前合議区分

総務部長

財政課長

会計管理者

1 第24条第1項の規定による歳出予算の経費の金額の流用(同条第1項ただし書の規定によるものを除く。)


全部


2 予算を伴うこととなる条例の制定または改廃

全部


全部

3 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃(軽易な事項に係るものを除く。)

全部


全部

4 予算を伴うこととなる規則の制定または改廃(軽易な事項に係るものに限る。)


全部

全部

5 予算を伴うこととなる要綱等の制定または改廃


全部

全部

備考 会計管理者への事前合議に関しては、福井県出納事務決裁規程第3条を参照すること。

福井県財務規則

昭和39年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第11号
昭和39年12月1日 規則第66号
昭和40年3月26日 規則第8号
昭和40年4月1日 規則第20号
昭和41年3月31日 規則第12号
昭和41年7月26日 規則第32号
昭和42年2月28日 規則第5号
昭和43年5月10日 規則第27号
昭和43年12月27日 規則第63号
昭和45年4月1日 規則第23号
昭和45年10月1日 規則第69号
昭和46年3月19日 規則第11号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和48年12月27日 規則第65号
昭和49年3月5日 規則第8号
昭和49年6月1日 規則第34号の3
昭和50年1月20日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年7月1日 規則第31号の2
昭和51年4月30日 規則第30号
昭和52年5月25日 規則第28号
昭和53年3月31日 規則第25号
昭和53年3月31日 規則第31号
昭和53年9月1日 規則第54号
昭和54年12月10日 規則第49号
昭和55年3月31日 規則第17号
昭和56年4月1日 規則第20号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和56年10月27日 規則第57号
昭和57年3月26日 規則第24号
昭和57年10月1日 規則第56号
昭和58年4月1日 規則第31号
昭和58年8月13日 規則第51号
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和60年3月30日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和61年9月26日 規則第42号
昭和62年3月28日 規則第11号
昭和62年5月23日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第20号
昭和63年7月1日 規則第30号
平成元年3月24日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第37号
平成2年3月31日 規則第18号
平成2年8月28日 規則第37号
平成3年3月29日 規則第15号
平成3年5月15日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第27号
平成4年7月31日 規則第43号
平成5年4月1日 規則第28号
平成6年4月1日 規則第25号
平成6年10月13日 規則第51号
平成7年5月15日 規則第40号
平成7年7月1日 規則第54号
平成7年7月14日 規則第59号
平成7年8月1日 規則第61号
平成7年9月29日 規則第66号
平成8年3月31日 規則第41号
平成8年4月1日 規則第46号
平成9年4月1日 規則第42号
平成10年4月1日 規則第31号
平成10年4月1日 規則第35号
平成11年3月31日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第45号
平成11年4月1日 規則第49号
平成11年5月17日 規則第59号
平成11年7月1日 規則第73号
平成12年3月31日 規則第88号
平成12年4月1日 規則第94号
平成12年7月14日 規則第109号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第39号
平成13年4月1日 規則第45号
平成13年4月13日 規則第48号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第41号
平成14年8月1日 規則第60号
平成15年1月28日 規則第1号
平成15年3月12日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第35号
平成15年5月30日 規則第59号
平成15年6月23日 規則第66号
平成16年3月19日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第37号
平成16年12月24日 規則第90号
平成17年2月22日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第55号
平成17年3月31日 規則第59号
平成17年7月29日 規則第97号
平成17年9月30日 規則第103号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年9月29日 規則第69号
平成19年2月27日 規則第7号
平成19年3月13日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年5月10日 規則第50号
平成19年5月16日 規則第54号
平成19年5月16日 規則第56号
平成19年6月22日 規則第63号
平成19年9月20日 規則第72号
平成19年9月28日 規則第80号
平成19年12月3日 規則第88号
平成20年2月8日 規則第1号
平成20年2月29日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年4月30日 規則第36号
平成20年9月9日 規則第51号
平成20年9月19日 規則第55号
平成20年9月30日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年10月30日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第28号
平成22年6月29日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年5月16日 規則第24号
平成23年6月3日 規則第25号
平成23年7月14日 規則第31号
平成24年3月30日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年6月26日 規則第40号
平成24年12月11日 規則第60号
平成25年3月29日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第44号
平成26年3月28日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第25号
平成26年7月15日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年5月19日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年4月22日 規則第29号
平成28年5月31日 規則第34号
平成28年10月14日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年10月27日 規則第25号
平成29年12月26日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第30号
平成30年9月14日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年5月31日 規則第2号
令和元年6月28日 規則第8号
令和元年11月8日 規則第32号
令和2年3月27日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年9月23日 規則第48号
令和3年3月10日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第47号
令和4年3月29日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第38号
令和4年9月30日 規則第45号
令和4年11月1日 規則第48号
令和5年2月27日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第18号
令和5年5月21日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第34号
令和6年3月31日 規則第37号