○福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成21年3月31日

福井県教育委員会規則第1号

〔福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則〕を公布する。

福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

(題名改正〔平成22年教委規則3号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を知事の補助機関である職員に委任および補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年教委規則3号〕)

(委任)

第2条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる者に、それぞれ同表右欄に掲げる事務を委任する。

受任者

委任事項

交流文化部長

1 芸術および文化の振興に関すること(福井県文化振興プランの決定に関する事務を除く。)

2 文化団体の育成および指導に関すること。

3 文化会館その他の文化施設の整備および運営指導に関すること。

4 県立音楽堂に関すること(県立音楽堂に係る条例または規則の改廃に関する事務を除く。)

5 恐竜博物館に関すること(恐竜博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立恐竜博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および恐竜博物館長に委任する事務を除く。)

6 歴史博物館に関すること(歴史博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立歴史博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および歴史博物館長に委任する事務を除く。)

7 美術館に関すること(美術館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立美術館運営協議会の委員の任命に関する事務および美術館長に委任する事務を除く。)

8 若狭歴史博物館に関すること(若狭歴史博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県立若狭歴史博物館運営協議会の委員の任命に関する事務および若狭歴史博物館長に委任する事務を除く。)

9 一乗谷朝倉氏遺跡博物館に関すること(一乗谷朝倉氏遺跡博物館に係る条例または規則の改廃に関する事務、福井県朝倉氏遺跡研究協議会の委員の任命に関する事務および一乗谷朝倉氏遺跡博物館長に委任する事務を除く。)

10 文化財の活用に関すること。

11 その他文化一般に関すること。

恐竜博物館長

1 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

2 資料の調査、研究および刊行に関すること。

3 恐竜を中心とする古生物および地質時代の地球の歴史等についての教育普及に関すること。

4 恐竜博物館の事業の広報に関すること。

5 恐竜博物館の運営の総合計画に関すること。

6 福井県立恐竜博物館運営協議会の庶務に関すること。

7 恐竜博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

歴史博物館長

1 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

2 資料の調査、研究および刊行に関すること。

3 歴史、民俗等についての教育普及に関すること。

4 歴史博物館の事業の広報に関すること。

5 歴史博物館の運営の総合計画に関すること。

6 福井県立歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。

7 歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

美術館長

1 美術作品その他の美術資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

2 資料の調査、研究および刊行に関すること。

3 美術についての教育普及に関すること。

4 美術館の事業の広報に関すること。

5 美術館の運営の総合計画に関すること。

6 福井県立美術館運営協議会の庶務に関すること。

7 美術館の施設および設備の管理および利用に関すること。

若狭歴史博物館長

1 若狭地方の歴史、民俗等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

2 資料の調査、研究および刊行に関すること。

3 若狭地方の歴史、民俗等についての教育普及に関すること。

4 若狭歴史博物館の事業の広報に関すること。

5 若狭歴史博物館の運営の総合計画に関すること。

6 福井県立若狭歴史博物館運営協議会の庶務に関すること。

7 若狭歴史博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

一乗谷朝倉氏遺跡博物館長

1 朝倉氏遺跡に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保管および展示に関すること。

2 資料の調査、研究および刊行に関すること。

3 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の調査および研究に関すること。

4 朝倉氏遺跡に関する史跡および埋蔵文化財の保存(指定および解除に関することを除く。)に関すること。

5 朝倉氏遺跡についての教育普及に関すること。

6 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の事業の広報に関すること。

7 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の運営の総合計画に関すること。

8 福井県朝倉氏遺跡研究協議会の庶務に関すること。

9 一乗谷朝倉氏遺跡博物館の施設および設備の管理および利用に関すること。

(一部改正〔平成24年教委規則3号・26年6号・9号・29年2号・令和元年1号・4年4号・8号・6年2号〕)

(委任の留保)

第3条 前条の規定により委任を受けた者は、同条の規定にかかわらず、事案の内容が特に重要と認められるものについては、教育委員会の承認を受けて、事案を処理するものとする。

(補助執行)

第4条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる者に、同条右欄に掲げる事務を補助執行させる。

補助執行させる者

補助執行させる事項

会計局会計課長

1 福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年福井県条例第67号)第3条第3項の規定に基づき、教育長が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号)第25条の規定に基づき、職員(教育庁の本庁の課および室ならびに出先機関ならびに学校以外の教育機関に所属する職員に限る。以下この項において同じ。)の扶養親族の認定を行うこと。

3 住居手当の支給に関する規則(昭和49年福井県人事委員会規則第26号)第6条第1項の規定に基づき、職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。

4 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号)第4条第1項の規定に基づき、職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

5 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号)第8条第1項の規定に基づき、職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。

(追加〔平成22年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則5号・26年6号・27年7号〕)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日教委規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日教委規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月30日教委規則第2号)

この規則は、公布日から施行する。

福井県知事の補助職員に対する福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年5月16日 教育委員会規則第5号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成26年7月15日 教育委員会規則第9号
平成27年5月19日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和元年5月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年9月30日 教育委員会規則第8号
令和6年4月30日 教育委員会規則第2号