○福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
令和3年5月25日
福井県警察本部告示第18号
福井県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和3年福井県公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、次のとおり福井県公安委員会、福井県警察本部長および警察署長(以下「公安委員会等」という。)の所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項を定めたので、公示する。
第1条 この告示は、規則第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則第4条第1項に規定する福井県警察本部長が定める技術的基準は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えていることとする。
第4条 規則第4条第4項ただし書に規定する措置は、別表第1の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合において、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この条において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この条において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この条において「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する措置または別表第2の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合において、あらかじめ付与された識別符号および暗証符号を用いて申請部分に接続する措置とする。
(一部改正〔令和5年警本告示7号〕)
(一部改正〔令和5年警本告示7号〕)
第7条 別表第3の左欄に掲げる法令等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合については、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年福井県規則第6号)の規定の例による。
(一部改正〔令和5年警本告示7号〕)
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日警本告示第52号)
この告示は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年8月2日警本告示第29号)
この告示は、令和4年8月2日から施行する。
附則(令和4年12月20日警本告示第47号)
この告示は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年2月28日警本告示第7号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日警本告示第53号)
この告示は、令和6年1月4日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(全部改正〔令和5年警本告示53号〕)
法令等 | 規定 |
道路交通法(昭和35年法律第105号) | |
警備業法(昭和47年法律第117号) | |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) | |
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号) | |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) | 第14条の2(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。) |
別表第2(第4条、第5条関係)
(追加〔令和5年警本告示7号〕)
別表第3(第7条関係)
(全部改正〔令和4年警本告示29号〕、一部改正〔令和5年警本告示7号〕)