各種委員会

労働委員会事務局

最終更新日 2024年3月26日ページID D034100

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業務内容

職場のお悩み、無料で解決!
まずは、ご相談ください!
●不当労働行為の審査
●労働争議の調整
●労働組合の資格審査
●個別的労使紛争のあっせん

 

委員3

 

 労働相談や質問・疑問に応じています

  ● メールによる相談・質問

メールによるご相談・ご質問はこちら(  )から送信してください

電話または面談による相談・質問

労働条件や労働関係に関するお悩みについての相談、労働に関する疑問や質問、労働委員会の手続きや利用についてのお問い合わせなどに応じています。 お気軽にご相談ください。

  • 相談への回答には数日を要する場合があります。(閉庁日(土日祝、年末年始)をはさむ場合には、閉庁日明け以降の回答となります。) 
  • 労働相談の内容に応じて適当と思われる機関をご案内させていただくことがあります。(例えば、労働基準法違反等に対する会社(事業者)への指導監督は、国の機関である労働基準監督署が行っていますので、相談内容によっては最寄りの労働基準監督署をご案内いたします。)

  ※なお、電話やメールによる相談・質問については労働委員会事務局職員が対応します。

 

労働相談会

 【4月10日開催】職場のお悩み解決します!夜間労働相談会を実施中!(予約制、無料、秘密厳守)


 メールによるお申込みはこちら(  )から送信してください

お知らせ

ようこそ労働委員会へ

労働委員会は労働組合または労働者と使用者の間に起きた問題について、労使の間に立ち、公正で中立な立場から対立を早期に解決するお手伝いをします。利用は無料、秘密は厳守します。

労働組合または組合員に対する使用者の不当な取扱(不当労働行為)について、審査・判断を行います。

労働組合と使用者の間の紛争・意見の対立を調整し、紛争解決を援助します。

労働組合が一定の法的手続に参加できる資格の有無を判断します。

個々の労働者と使用者間との労働条件や、その他の労働関係等の対立について、簡易・迅速・円満な解決をお手伝いします。

地方公営企業等の非組合員の範囲を認定して、告示(福井県報に登載)します。

公益事業は、住民の日常生活に広く影響を及ぼすことを考慮して、ストライキなどの争議行為をしようとする場合は、事前に予告通知をすることが必要です。
また、すべての事業において、争議行為が発生した場合は、その当事者が内容を労働委員会か都道府県知事に届け出なければなりません。 

 

労働委員会の利用について

労働委員会への申請等に関する様式やパンフレットを掲載しています。 

労働委員会を安心して利用していただくためのQ&Aです。 

 

職場のトラブルQ&A

個々の労働者と使用者の間によくみられる労働条件や労働関係に関するトラブルについて、Q&A方式でまとめました。
職場でのトラブルを解決するために、ご活用ください。

 

関係団体へのリンク

 

お問い合わせ先

所在地
福井市大手3丁目17-1
電話番号
0776-20-0597
FAX番号
0776-20-0599
メールアドレス
roui@pref.fukui.lg.jp