知事許可漁業における制限措置および申請期間について(小型いか釣り漁業)

最終更新日 2024年2月6日ページID 051997

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福井県漁業調整規則(令和2年福井県規則第56号。以下「規則」という。 )第4条第1項第12号に掲げる小型いか釣り漁業につき、規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置を次のように定める。

1 許可または起業の認可をすべき船舶等の数および船舶の総トン数または漁業者の数その他の制限措置

小型いか釣り漁業 制限措置(PDF形式:78キロバイト)

2 許可または起業の認可を申請すべき期間

  (1)小型いか釣り漁業のうち、石川県に漁業の根拠地を有する者
     令和6年2月15日から令和6年6月15日まで

  (2)小型いか釣り漁業のうち、 福井県と石川県以外の道府県に漁業の根拠地を有する者
     令和6年2月15日から令和6年4月15日まで

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