自動車税について
自動車を所有している人に課税される税です。
納める人
県内に定置場(車庫)のある自動車(二輪の小型自動車・軽自動車・大型および小型特殊自動車を除いたもの)の所有者です。ただし、所有権留保付自動車については、当該自動車の買い主です。
納める時
定 期 5月31日(納期限)
随 時 自動車を取得した日
納める方法
定 期 納税通知書による
随 時 証紙納付による
納める額
自動車の種類や用途等で決められます。4月1日の所有者に1年分の額が課税されます。なお、4月1日以降に自動車を新規に登録したときや年度途中で抹消したときは、その翌月から月割で計算した額が課税または還付されます。
詳しくは自動車税税率表をご覧ください。
※ 年度途中で所有者の変更があっても、その年度の4月1日現在の所有者が1年分の税額を納めることになります。
◆減 免
身体に障害のある方が運転する自動車、身体または精神に障害のある方等のために、その方と生計を共にする人または常時介護する人が運転する自動車で、一定の要件に該当する場合には、自動車税・自動車取得税が減免されます。
その他、戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方についても別に該当範囲が定められています。
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また、車いす移動車等(身体障害者等の方のために構造が変更されている自動車)で、一定の要件に該当する場合には、自動車税および自動車取得税が減免されます。
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◆環境配慮による自動車二税のグリーン化等
環境保全の観点から、排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じて税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率が重くなりました。
詳しくは自動車二税のグリーン化等についてをご覧ください。
◆自動車の名義変更・抹消等の手続きをしましょう!
自動車税は車検証の記載に基づいて課税されるため、引越して住所が変わったり、廃車したりした場合には、名義変更・抹消等の登録手続きが必要です。
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このページのお問い合わせ先:税務課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0256 FAX番号:0776-20-0629 e-mail:zeimuka@pref.fukui.lg.jp






